第一八三回
衆第四八号
司法試験法の一部を改正する法律案
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
6 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、予備試験のうち一般教養科目について行う短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験を免除する。
一 学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者
二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験予備試験に合格した者又はその免除を受けていた者
四 前三号に該当する者のほか、法務省令で定めるところにより、前三号に該当する者と同等以上の教養と一般的学力を有すると認められた者
第六条中「前条第五項」の下に「若しくは第六項第四号」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の司法試験法第五条第六項の規定は、平成二十六年において実施される司法試験予備試験から適用し、平成二十五年において実施される司法試験予備試験については、なお従前の例による。
2 法務大臣は、この法律による改正後の司法試験法第五条第六項第四号の法務省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者等に対して、司法試験予備試験のうち一般教養科目について行う短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験を免除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。