衆議院

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第一八三回

参第六号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二−第四百六十五条の五)」を

第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二−第四百六十五条の五)

 

 

第三目 特定貸金等保証契約(第四百六十五条の六・第四百六十五条の七)

に改める。

 第三編第一章第三節第四款に次の一目を加える。

      第三目 特定貸金等保証契約

 (特定貸金等保証契約の制限)

第四百六十五条の六 保証人が金銭の貸付け又は手形の割引を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約及び主たる債務の範囲に当該貸金等債務が含まれる根保証契約(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、次に掲げる場合を除き、その効力を生じない。

 一 保証人が法人である場合

 二 保証人が主たる債務者である法人の代表者である場合

 (特定貸金等保証契約の求償権)

第四百六十五条の七 前条各号に掲げる場合における特定貸金等保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約は、当該保証契約の保証人が次に掲げる者である場合を除き、その効力を生じない。

 一 前条第一号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人又は当該保証契約の主たる債務者である法人の代表者

 二 前条第二号に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の民法(次項において「新法」という。)第四百六十五条の六の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する特定貸金等保証契約については、適用しない。

3 新法第四百六十五条の七の規定は、この法律の施行前に締結された同条に規定する保証契約については、適用しない。


     理 由

 事業者の貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸付け等を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人又は主たる債務者である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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