第一八三回
参第一一号
国家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案
国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「五年」を「七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国家公務員制度改革を引き続き着実に推進するため、国家公務員制度改革推進本部の設置期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一八三回
参第一一号
国家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案
国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「五年」を「七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国家公務員制度改革を引き続き着実に推進するため、国家公務員制度改革推進本部の設置期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。