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第一八三回

参第一一号

   国家公務員制度改革基本法の一部を改正する法律案

 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条中「五年」を「七年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国家公務員制度改革を引き続き着実に推進するため、国家公務員制度改革推進本部の設置期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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