衆議院

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第一八三回

参第一四号

   国家賠償法の一部を改正する法律案

 国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、第一項の次に次の一項を加える。

  国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は重大な過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、その公務員は、これを賠償する責めに任ずる。

 第四条中「公共団体」の下に「及び公務員」を加え、「よるの外」を「よるほか」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 第五条中「公共団体」の下に「及び公務員」を加え、「別段の定」を「別段の定め」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の国家賠償法の規定は、この法律の施行の日以後の行為に基づく損害について適用し、同日前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。


     理 由

 国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、その公務員は、これを賠償する責めに任ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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