衆議院

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第一八三回

参第一六号

   会計検査院法の一部を改正する法律案

 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四節 検査報告」を

第四節 検査報告

 

 

第四節の二 不当事項への対処に関する検査

に改める。

 第四条第一項を次のように改める。

  検査官は、人格が高潔であり、検査官会議の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は会計に関して優れた識見を有する者であつて、かつ、第二十二条の規定により検査を受けるものの地位(検査官の職を除く。)に就いたことがある者(その職務の特殊性を勘案して政令で定める者を除く。)以外の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

 第四条第二項中「経る」を「得る」に、「両議院の同意を経ないで」を「同項に定める資格を有する者のうちから」に改める。

 第五条第一項中「七年」を「五年」に改め、同条第三項中「満六十五才」を「満七十歳」に改める。

 第十一条第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 第三十三条の規定による告発

 第十一条第八号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。

 第二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「うける」を「受ける」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 四の二 第二十五条の規定により実地の検査をした事項及びその検査の結果

 四の三 第三十条の四の規定による検査の結果

 第二十九条第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 第三十三条の規定により告発した事項

 第二十九条第七号中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に、「その結果」を「同条第二項の規定による検査の結果」に改め、同条第八号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に、「その結果」を「同条第二項の規定による検査の結果」に改める。

 第三十条の二中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に、「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。

 第二章第四節の次に次の一節を加える。

    第四節の二 不当事項への対処に関する検査

第三十条の四 会計検査院は、不当事項(検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項として第二十九条の検査報告に掲記された事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)の是正、不当事項に係る不正な行為をした者の責任の追及その他の不当事項への対処に関し、その状況の検査を行う。

第三十条の五 前条の検査を受けるものは、会計検査院規則で定めるところにより、次に掲げる事項を会計検査院に報告しなければならない。

 一 不当事項を是正するための措置の内容及び不当事項の是正に関する状況

 二 懲戒の処分その他の不当事項に係る不正な行為をした者の責任を追及するための措置の内容及びその実施に関する状況

 三 その他前条の検査を行うために必要があるものとして会計検査院規則で定める事項

 第三十一条第一項中「重大な」を削り、「当る」を「当たる」に改める。

 第三十三条中「その事件を検察庁に通告し」を「告発し」に改める。

 第三十四条に次の二項を加える。

  会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処に関し、その状況の検査を行う。

  第三十条の五(第二号を除く。)の規定は、前項の検査を受けるものについて準用する。この場合において、同条第一号中「不当事項を是正するための措置」とあるのは「第三十四条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処」と、「不当事項の是正」とあるのは「当該事項への対処」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。

 第三十六条に次の二項を加える。

  会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処に関し、その状況の検査を行う。

  第三十条の五(第二号を除く。)の規定は、前項の検査を受けるものについて準用する。この場合において、同条第一号中「不当事項を是正するための措置」とあるのは「第三十六条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処」と、「不当事項の是正」とあるのは「当該事項への対処」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の会計検査院法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任命される検査官について適用し、施行日前に任命された検査官については、なお従前の例による。

2 施行日以後最初に任命される検査官に対する新法第五条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

3 新法第五条第三項の規定は、施行日以後に任命される検査官について適用し、施行日前に任命された検査官については、なお従前の例による。

4 新法第二十九条第四号の二の規定は、施行日の属する年度の翌年度以後の年度に国会に提出される同条の検査報告について適用する。

5 新法第二十九条第四号の三及び第二章第四節の二の規定は、施行日の属する年度以後の年度に国会に提出される同条の検査報告において検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項として掲記された事項について適用する。

6 新法第二十九条第七号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について適用し、施行日前にこの法律による改正前の会計検査院法(次項において「旧法」という。)第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項については、なお従前の例による。

7 新法第二十九条第八号並びに第三十六条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について適用し、施行日前に旧法第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項については、なお従前の例による。

8 新法第三十一条の規定は、国の会計事務を処理する職員が施行日以後にする行為について適用し、国の会計事務を処理する職員が施行日前にした行為については、なお従前の例による。


     理 由

 会計検査の機能の強化を図るため、検査官の任命資格の整備並びに任期の短縮及び定年の引上げ、実地の検査の結果等の検査報告への掲記の義務付け、不当事項への対処に関する検査の制度の創設、懲戒の処分を要求することができる場合の拡大、会計検査院による告発の制度の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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