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第一八三回

参第一七号

   予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案

 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「重大な」を削り、「因り」を「より」に、「責」を「責め」に改める。

 第四条第一項中「重大な」を削り、「因り」を「より」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「重大な」を削り、「因り」を「より」に改める。

 第五条第五項中「前条第一項本文」を「前条第一項」に、「前条第五項」を「同条第五項」に、「は、」とあるのは「各省各庁の長は、」を「」とあるのは、「各省各庁の長」に改める。

 第六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(懲戒処分)」を付し、同条第一項中「又は過失」を「若しくは過失」に、「因り」を「より」に、「又は重大な」を「若しくは重大な」に、「当該職員」を「当該予算執行職員」に、「要求することができる」を「要求しなければならない」に改め、後段を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 当該予算執行職員がした当該支出等の行為に関し、既に当該予算執行職員に対し懲戒処分がされている場合

 二 当該予算執行職員がした当該支出等の行為について次条第一項の規定による当該予算執行職員に対し懲戒処分をしようとする旨の通知を受けている場合

 三 当該予算執行職員が第八条の規定により当該支出等の行為に基づく弁償責任を負わないこととなる場合

 第六条第二項中「人事院」の下に「及び国家公務員倫理審査会」を加え、同条第三項中「職員」を「予算執行職員」に、「調査してこれについて措置するとともにその結果」を「調査し、その結果及び懲戒処分をすることが適当でないと認める場合におけるその理由」に改め、同条第五項中「及び第三項」を「、第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分、第四項の規定及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたとき」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 任命権者は、前項の調査の結果、当該予算執行職員に対し懲戒処分をしようとするときは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二十六条の規定により国家公務員倫理審査会の承認を得なければならない場合を除き、あらかじめ、人事院の意見を聴かなければならない。

5 任命権者は、第一項の規定による懲戒処分の要求に係る予算執行職員に対し懲戒処分をしたときはその旨並びにその種類及び内容を、当該予算執行職員に対し懲戒処分をしなかつたときはその旨及びその理由を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。ただし、第三項の規定により懲戒処分をすることが適当でない旨を通知した場合は、この限りでない。

 第六条の次に次の一条を加える。

第六条の二 任命権者は、予算執行職員が故意若しくは過失により第三条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認める場合又は国に損害を与えないが故意若しくは重大な過失により同項の規定に違反して支出等の行為をしたと認める場合において、前条第一項の規定による懲戒処分の要求を受ける前に当該予算執行職員に対し懲戒処分をしようとするときは、その旨及び当該予算執行職員がしたと認める当該支出等の行為の内容を会計検査院に通知しなければならない。

2 前条第四項の規定は前項に規定する場合について、同条第五項(ただし書を除く。)の規定は前項の場合における当該予算執行職員に対する措置について準用する。ただし、都道府県の職員である予算執行職員については、同条第四項の規定及び同条第五項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、この限りでない。

 第七条中「第四条第一項本文」を「第四条第一項」に、「基かなければ」を「基づかなければ」に改める。

 第九条第二項ただし書中「及び第三項」を「、同条第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分、同条第四項(第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定及び第六条第五項(第六条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項に規定する予算執行職員及び同法第九条第一項に規定する公庫予算執行職員(次項において「予算執行職員等」という。)がこの法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前にした行為に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

2 施行日前にこの法律による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた懲戒処分の要求に係る予算執行職員等に対する懲戒処分については、なお従前の例による。

 (会計検査院法の一部改正)

第三条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第五号中「第四項」を「第六項」に改める。


     理 由

 国の予算の執行の適正化の確保に資するため、予算執行職員がその義務に違反して支出等の行為をした場合における弁償責任の厳格化及び会計検査院による懲戒処分要求制度の強化を図る等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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