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第一八三回

参第二四号

   検察審査会法の一部を改正する法律案

 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条に次の一項を加える。

  会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 検察審査会議をした検察審査会の名称

 二 検察審査会議の日時及び場所

 三 検察審査会議に出席した次に掲げる者の氏名(ホ及びヘに掲げる者にあつては、官職及び氏名)

  イ 検察審査会長又は第十五条第五項の規定により臨時にその職務を行う者

  ロ 検察審査員(イに掲げる者を除く。)

  ハ 第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者(イに掲げる者を除く。)

  ニ 審査補助員

  ホ 検察審査会事務官

  へ 検察官

  ト 審査申立人

  チ 証人

  リ 第三十八条の規定により助言を徴せられた者

 四 検察審査会議を傍聴した補充員の氏名

 五 検察審査会議の議題

 六 検察審査会議における第三号イからリまでに掲げる者の全ての発言

 七 検察審査会議において議決をした場合にあつては、議決をしたこと並びに議決の趣旨及び賛否の数

 八 検察審査会議において審査を行つた場合にあつては、審査を行つた事件に係る次に掲げる事項

  イ 審査申立人の氏名又は職権による審査である旨

  ロ 被疑者の氏名

  ハ 被疑事実の要旨

  ニ 公訴を提起しない処分をした検察官の官職及び氏名

 九 前各号に掲げる事項のほか、検察審査会長が特に記載を命じた事項

 第二十八条の次に次の一条を加える。

第二十八条の二 検察審査会は、検察審査会議を開いたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。

 一 前条第三項第一号及び第二号に掲げる事項

 二 検察審査会議に出席した前条第三項第三号イからリまでに掲げる者のそれぞれの人数

 三 前条第三項第四号の者の人数

 四 前条第三項第五号に掲げる事項

 五 検察審査会議において審査を行つた場合にあつては、議決の有無

 第三十九条の二第二項中「一人」を「二人以内」に改める。

 第四十一条の四に次の一項を加える。

  前項の審査補助員の数は、第三十九条の二第二項の規定にかかわらず、二人とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に検察審査会が検察審査会法第四十一条の二の規定による審査を行っている事件については、この法律による改正後の検察審査会法第四十一条の四第二項の規定は、適用しない。


     理 由

 検察審査会による起訴議決に基づく公訴の提起等が刑事被告人の人権保障に重大な影響を及ぼすものであるにもかかわらず、その審査の適正性を担保する仕組みが不十分であることに鑑み、検察審査会の審査等の一層の適正化に資するため、検察審査会議に出席した者の全ての発言を会議録に記載し、検察審査会議の開催の状況に関する事項を公表し、審査補助員を増員する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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