衆議院

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第一八三回

閣第九号

   関税定率法等の一部を改正する法律案

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項中「第三条」の下に「(課税標準及び税率)」を加え、「第四条の八」を「第四条の九」に改め、同項ただし書中「名あて人」を「名宛人」に改める。

  第四条第一項中「がされた時に」を「(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し」に、「課徴金」を「公課」に改め、同項第二号イ中「買付手数料」を「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるもの」に改め、同項第四号中「対価で、」の下に「当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて」を加え、「の条件として、」を「をするために」に改め、同条第二項ただし書中「又は第四条の三」の下に「(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)」を加え、同項第四号中「(売手と買手」を「(一方の者と他方の者」に、「定める売手と買手」を「定める一方の者と他方の者」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項第二号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。

  第四条の三第一項ただし書中「要請する」を「希望する旨を税関長に申し出た」に改め、同項第一号中「の特例」を削り、同号ハ中「課徴金」を「公課」に改め、同条第二項中「できるとき」の下に「(当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に限る。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「要請する」を「希望する旨を税関長に申し出た」に改める。

  第四条の五中「輸入取引の条件」を「輸入貨物に係る取引の状況その他の事情」に改め、「の特例」を削り、「までに」の下に「当該」を加える。

  第四条の八を第四条の九とし、第四条の七の次に次の一条を加える。

  (課税価格の計算に用いる資料等)

 第四条の八 第四条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従つて算定されたものでなければならない。

  第十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第四条の八」を「第四条の九」に改める。

  別表の関税率表の解釈に関する通則の備考3中「第四条の八」を「第四条の九」に改める。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 更正の請求をすることができる期限について第二条の二において準用する国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定又は第二条の三(災害による期限の延長)の規定の適用がある場合において、これらの規定により更正の請求をすることができることとされる期間にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、前三項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

  第十四条の二第一項中「前条第二項」の下に「又は第四項」を加え、同条第二項中「第十四条第四項」を「第十四条第五項」に改め、「同条第二項」の下に「又は第四項」を加える。

  附則第三項を次のように改める。

 3 第十二条第一項(延滞税)(とん税法第十条第一項(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合及び年十四・六パーセントの割合は、第十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とし、年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

  附則第四項中「(還付加算金」を「(還付及び充当」に改め、「(関税法の準用)」及び「(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削る。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改める。

  第七条の四第一項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「第四条の八」を「第四条の九」に改める。

  第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改める。

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二五年三月三一日」を「平成二六年三月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中関税法第十四条の改正規定及び同法第十四条の二の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日

 二 第二条中関税法附則第三項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次項において「新関税法」という。)第十四条第四項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定(同条第二項の規定を除く。)を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第一号に定める日以後にされる更正の請求(関税法第七条の十五第一項(輸徴法第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。

2 新関税法附則第三項及び第四項の規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第一項中「第四条の八」を「第四条の九」に、「課徴金」を「公課」に改め、同条第二項中「第四条の八」を「第四条の九」に改める。

 (たばこ事業法及び消費税法の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「第四条の八」を「第四条の九」に改める。

 一 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三十四条第一項第二号

 二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第三項


     理 由

 最近における内外の経済情勢等に対応するため、課税標準となる価格の決定に係る規定の整備を行うほか、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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