第一八三回
閣第一一号
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
最近における水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に鑑み、平成二十九年度末までの間、引き続き、株式会社日本政策金融公庫が一定の要件に該当する水産加工施設の改良等に必要な資金の貸付けの業務を行うことができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。