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第一八三回

閣第二三号

   気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案

 (気象業務法の一部改正)

第一条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。

  第十三条の次に次の一条を加える。

 第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。

 2 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 3 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 4 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。

 5 前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)をする場合に準用する。

  第十四条第三項中「前条第三項」を「第十三条第三項」に改める。

  第十五条第一項及び第二項中「警察庁」の下に「、消防庁」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第十五条の二 気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。

 2 前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

 3 前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関が第一項の通知を受けた場合に準用する。

 4 第二項又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。

 5 前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同条第六項の規定は日本放送協会の機関が第一項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。

  第十八条第一項第三号中「及び火山現象」を「、火山現象及び津波」に改め、同項第四号中「又は火山現象」を「、火山現象又は津波」に改める。

  第十九条の二中「又は火山現象」を「、火山現象又は津波」に改める。

  第四十三条の四第一項中「、沖縄気象台長又は海洋気象台長」を「又は沖縄気象台長」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条」を「第五十条」に、「第五十二条」を「第五十一条」に、「第五十三条」を「第五十二条」に改める。

  第四十八条第一項を次のように改める。

   気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。

  第四十九条第一項中「(海洋気象台の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条第八項を削る。

  第五十一条を削り、第四章第四節中第五十二条を第五十一条とする。

  第四章第五節中第五十三条を第五十二条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条及び附則第四条の規定 公布の日

 二 第一条中気象業務法第四十三条の四第一項の改正規定及び第二条の規定 平成二十五年十月一日

 (新気象業務法第十三条の二第一項の基準に関する経過措置)

第二条 気象庁は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の気象業務法(以下「新気象業務法」という。)第十三条の二の規定の例により、同条第一項の基準を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた基準は、この法律の施行の日において新気象業務法第十三条の二第一項の規定により定められたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百四十三号()中「若しくは火山現象」を「、火山現象若しくは津波」に改める。


     理 由

 重大な災害が発生した場合における国民の安全の確保を図るため、気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に特別警報を行うこととするとともに、気象観測、予報等を行う体制強化に資するよう海洋気象台を管区気象台等に統合する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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