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第一八三回

閣第三一号

   食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

3 この法律において「高度化基盤整備」とは、製造過程の管理の高度化を行う前にその基盤となる施設及び体制を整備することをいう。

 第三条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 高度化基盤整備に関する基本的な事項

 第三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 基本方針は、食品の製造又は加工の過程における衛生管理及び品質管理に関する国際的動向を踏まえ、製造過程の管理の高度化が国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めるものとする。

 第四条第二項に次の一号を加える。

 三 高度化基盤整備の内容に関する基準

 第六条及び第七条を削る。

 第八条第一項中「限る」の下に「。第八条第一項において同じ」を加え、同条を第六条とする。

 第九条第一項中「(以下「認定事業者」という。)」を削り、同条第二項中「認定事業者が前条第一項」を「前条第一項の認定を受けた者が同項」に、「以下」を「第十条第一項において」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (高度化基盤整備計画の認定)

第八条 食品の製造又は加工の事業を行う者は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画(第六条第一項の認定を受けることができるものを除く。以下「高度化基盤整備計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2 高度化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 高度化基盤整備の目標

 二 高度化基盤整備の内容及び実施時期

3 第六条第三項の規定は、第一項の食品の製造又は加工の事業を行う者について準用する。

 (高度化基盤整備計画の変更等)

第九条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る高度化基盤整備計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。

2 認定法人は、前条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る高度化基盤整備計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定高度化基盤整備計画」という。)に従って高度化基盤整備を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。

 第十条第一項中「認定事業者」を「第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた者」に改め、「認定高度化計画」の下に「又は認定高度化基盤整備計画」を、「製造過程の管理の高度化」の下に「又は高度化基盤整備」を加える。

 第十三条及び第十五条各号中「及び高度化計画」を「並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画」に改める。

 第十六条中「の認定を」を「又は高度化基盤整備計画の認定を」に、「高度化計画の認定の」を「その認定の」に改める。

 第十七条中「及び高度化計画」を「並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画」に改める。

 第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「高度化計画」の下に「及び高度化基盤整備計画」を加える。

 第二十二条中「定めて高度化計画」の下に「及び高度化基盤整備計画」を加え、同条第三号中「高度化計画」の下に「又は高度化基盤整備計画」を加える。

 附則第二条を次のように改める。

 (この法律の失効)

第二条 この法律は、平成三十五年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (指定認定機関の指定に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の指定を受けている法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「新法」という。)第四条第一項の指定を受けたものとみなす。

 (高度化基準に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項(旧法第五条第四項において準用する場合を含む。)の認定を受けている旧法第四条第一項に規定する高度化基準は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに当該高度化基準について新法第五条第四項において準用する新法第四条第一項の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新法第五条第四項において準用する新法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する高度化基準とみなす。

 (認定業務規程に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の認可を受けている同項に規定する認定業務規程は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに当該認定業務規程について新法第十八条第一項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その認可を受けた日)までの間は、新法第十八条第一項後段の規定による変更の認可を受けた同項に規定する認定業務規程とみなす。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 食品の製造過程の管理の高度化を引き続き促進するため、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の有効期限を平成三十五年六月三十日まで延長するとともに、食品の製造過程の管理の高度化の基盤となる施設及び体制の整備に関する計画の認定制度を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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