衆議院

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第一八三回

閣第五八号

   小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案

 (中小企業基本法の一部改正)

第一条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条」を「第二十三条」に、「第二十二条」を「第二十四条」に、「第二十三条・第二十四条」を「第二十五条・第二十六条」に、「第二十五条」を「第二十七条」に、「第二十六条−第三十条」を「第二十八条−第三十二条」に改める。

  第三条に次の一項を加える。

 2 中小企業の多様で活力ある成長発展に当たつては、小規模企業が、地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに、創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑み、独立した小規模企業者の自主的な努力が助長されることを旨としてこれらの事業活動に資する事業環境が整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。

  第八条を次のように改める。

  (小規模企業に対する中小企業施策の方針)

 第八条 国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。

  一 小規模企業が地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、適切かつ十分な経営資源の確保を通じて地域における小規模企業の持続的な事業活動を可能とするとともに、地域の多様な主体との連携の推進によつて地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。

  二 小規模企業が将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、小規模企業がその成長発展を図るに当たり、その状況に応じ、着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられるよう必要な環境の整備を図ること。

  三 経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこと。

  第十三条中「の創業」の下に「、特に女性や青年による中小企業の創業」を加える。

  第三十条を第三十二条とし、第二十六条から第二十九条までを二条ずつ繰り下げ、第三章中第二十五条を第二十七条とし、第二章第四節中第二十四条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とする。

  第二十二条第四項中「再建」の下に「、承継」を、「の制度の整備」の下に「、事業の承継のための制度の整備」を加え、第二章第三節中同条を第二十四条とする。

  第二章第二節中第二十一条を第二十三条とし、第十六条から第二十条までを二条ずつ繰り下げ、第十五条の次に次の二条を加える。

  (海外における事業展開の促進)

 第十六条 国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品又は役務に対する海外における関心及び理解の増進に努めるものとする。

  (情報通信技術の活用の推進)

 第十七条 国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項第一号中「もの」の下に「(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)」を加え、同項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの

  第二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「電子記録債権の割引」とは、中小企業者がその有する債権である電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第十五条に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第一項に規定する金融機関に譲渡することにより、当該電子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から資金の融通を受けることをいう。

  第三条第一項中「借入れ(手形の割引」の下に「又は電子記録債権の割引」を、「手形金額のうち保証をした額」の下に「、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額」を加え、同条第三項中「、手形の支払」を「手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払」に改め、同条第四項中「、手形の割引により融通を受けた資金」を「手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金」に改める。

  第三条の三第一項及び第四項中「手形金額」の下に「、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額」を加える。

  第三条の四第一項中「売掛金債権」の下に「その他の経済産業省令で定める債権」を加える。

  第三条の五第一項中「、手形金額のうち保証をした額」を「手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額」に改める。

  第三条の十一第一項中「対する売掛金債権」の下に「その他の経済産業省令で定める債権(以下この項において「売掛金債権等」という。)」を加え、「売掛金債権の」を「売掛金債権等の」に、「売掛金債権その他の経済産業省令」を「売掛金債権等その他経済産業省令」に改める。

  第五条中「弁済(手形の割引」の下に「及び電子記録債権の割引」を加え、「、手形債務」を「手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務」に改める。

  附則第五項中「第二条第四項第六号」を「第二条第五項第六号」に改める。

 (中小企業支援法の一部改正)

第三条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「制度」の下に「及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提供等を行う者の認定の制度」を加える。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十六条中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十二条とし、第十五条を第二十一条とする。

  第十四条の前の見出しを削り、同条を第二十条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、認定情報提供機関に対し、情報提供業務の実施状況について必要な報告を求めることができる。

  第十三条を第十九条とし、第十二条の次に次の六条を加える。

  (認定情報提供機関)

 第十三条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「情報提供業務」という。)を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項(当該情報提供業務の実施に当たつての中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者に対する配慮に関する事項を含む。)について経済産業大臣が定める指針に適合すると認められるものを、その申請により、自らの事業として中小企業に有用な情報を適切に提供することができる者として認定することができる。

 2 前項の認定を受けた者(以下「認定情報提供機関」という。)は、次の業務を行うものとする。

  一 次に掲げる情報を収集して整理し、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により、中小企業者の依頼に応じて提供すること。

   イ 中小企業支援事業その他の中小企業の経営資源の確保を支援する事業の内容及びその実施の状況に関するもの

   ロ 中小企業の経営診断の業務に従事する者の当該業務の内容及びその実施の状況に関するもの

   ハ 中小企業の事業活動の実施に協力する事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者の当該協力の内容及びその実施の状況に関するもの

  二 前号に掲げる業務に関し、中小企業者の依頼に応じて助言を行うこと。

 3 第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 事務所の所在地

  三 情報提供業務に関する次に掲げる事項

   イ 情報提供業務の内容

   ロ 情報提供業務の実施体制(情報提供業務に係る情報の管理の方法を含む。)

   ハ イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 4 認定情報提供機関は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (改善命令)

 第十四条 経済産業大臣は、認定情報提供機関の情報提供業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定情報提供機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  (認定の取消し)

 第十五条 経済産業大臣は、認定情報提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第十六条 第十三条第一項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であつて、情報提供業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業支援法第十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第十三条第一項に規定する情報提供業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

  (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報提供機関協力業務)

 第十七条 独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、情報処理に関する専門家の派遣その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務)

 第十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。

  本則に次の一条を加える。

 第二十三条 第十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第四条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「掲げる業種」の下に「及び第三号の政令で定める業種」を加え、同項第二号中「サービス業」の下に「(次号の政令で定める業種を除く。)」を加え、同項第六号中「第一号若しくは第二号」を「第一号から第三号まで」に、「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「サービス業」の下に「(次号の政令で定める業種を除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員

  第二条第一項第四号中「掲げる業種」の下に「及び第七号の政令で定める業種」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 (下請中小企業振興法の一部改正)

第五条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の二項を加える。

 5 この法律において「特定下請事業者」とは、下請事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の親事業者との下請取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「特定下請取引への依存の状態」という。)にあるものをいい、「特定親事業者」とは、特定下請事業者についての当該特定の親事業者をいう。

 6 この法律において「特定下請連携事業」とは、二以上の特定下請事業者が有機的に連携し、当該特定下請事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品又は情報成果物の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善を図る事業をいう。

  第三条第二項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。

  六 下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項

  七 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項

  第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 振興基準は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。

  第十四条第一項中「第十条」を「第十四条」に改め、同条を第十九条とする。

  第十三条第一項第二号中「第十条」を「第十四条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定下請連携事業に係る事業を所管する大臣とする。

  第十三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。

  第十三条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十八条 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

  第十二条中「その業務を」を「認定特定下請事業者その他の下請事業者に対する下請取引のあつせんその他の業務について、下請事業者の下請取引の実態その他の事情に配慮しつつ、」に改め、同条を第十六条とする。

  第十一条の前の見出しを削り、同条を第十五条とし、同条の前に見出しとして「(下請企業振興協会)」を付する。

  第十条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、認定計画に従つて特定下請連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

  第十条を第十四条とする。

  第九条中「承認計画」の下に「又は認定計画」を、「振興事業」の下に「又は特定下請連携事業」を加え、同条を第十三条とする。

  第八条第一項中「売掛金債権」を「同項に規定する債権」に、「第八条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「流動資産担保保険」を「普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険」に改め、「下請振興関連保証」の下に「又は特定下請連携事業関連保証」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定下請連携事業(以下「認定特定下請連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証(以下「特定下請連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

特定下請連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

 

当該債務者

特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

第三条の三第二項

当該保証をした

特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

 

当該債務者

特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 3 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する認定特定下請連携事業に必要な資金(以下「特定下請連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

 4 普通保険の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

  第八条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第十二条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定特定下請連携事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特定下請連携事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

  第七条の次に次の三条を加える。

  (特定下請連携事業計画)

 第八条 二以上の特定下請事業者は、共同で行おうとする特定下請連携事業に関する計画(二以上の特定下請事業者が会社(一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の二分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。)と共同で特定下請連携事業を行おうとする場合にあつては、当該二以上の特定下請事業者が当該特定会社と共同で行う特定下請連携事業に関するものを含む。以下「特定下請連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その特定下請連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 特定下請連携事業計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 特定下請連携事業の目標

  二 特定下請連携事業の内容及び実施時期

  三 特定下請連携事業を共同で行う特定下請事業者(特定会社を含む。)以外の事業者(以下「共同事業者」という。)がある場合又は特定下請連携事業の実施に協力する一般社団法人、一般財団法人その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該共同事業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

  四 特定下請連携事業のために当該共同事業者又は協力者が提供する経営資源の内容

  五 特定下請連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

  (認定の基準)

 第九条 主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定下請連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。

  二 当該特定下請連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善が行われるものであること。

  三 前条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項が特定下請連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。

  (特定下請連携事業計画の変更等)

 第十条 第八条第一項の認定を受けた特定下請事業者(以下「認定特定下請事業者」という。)は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 認定特定下請事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 3 主務大臣は、当該認定に係る特定下請連携事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて特定下請連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

 4 前条の規定は、第一項の認定に準用する。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第六条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第一号、第一号の二及び第五号中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。

   イ 第二号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むもの

   ロ 第四号の規定による貸付けに係る債務 同号に規定する者

   ハ 第五号の規定による貸付け又は同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務 沖縄において事業を行う中小企業者

   ニ 前号の規定による貸付けに係る債務 同号に規定する政令で定める者

 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)

第七条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二十人

  二 商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五人

  三 政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 当該業種ごとに政令で定める数

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)

第八条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第九号に次のように加える。

 4 公庫に対して資金の貸付けに係る債務を有する者(別表第一第十四号の中欄に掲げる者以外の者にあっては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であって、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。

 (小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止)

第九条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第五条の規定 公布の日

 二 第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条、第十四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十六条及び第三十八条の改正規定に限る。)、第十五条及び第十七条から第二十四条までの規定 平成二十七年三月三十一日

 (中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第三条の規定による改正前の中小企業支援法第九条の規定の適用を受けた同法第七条第一項の指定法人であって次条第二項に規定する旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。

 (小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴う経過措置)

第三条 第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下「旧助成法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金(旧助成法附則第二条第三項若しくは第三条第四項、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号。以下この項において「昭和三十八年改正法」という。)附則第三条第二項又は中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により国からの貸付金とみなされたものを含む。以下単に「国からの貸付金」という。)及び旧助成法第十一条第一項の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧助成法附則第三条第四項、昭和三十八年改正法附則第三条第二項又は平成十一年改正法附則第五条第一項の規定により当該資金とみなされたものを含む。)を財源とする旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業(第九条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の実施により、都道府県から旧助成法第二条第四項の貸与機関(以下「旧貸与機関」という。)に貸し付けられた同条第三項の小規模企業者等設備導入資金を財源とする同条第五項の設備資金貸付事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する資金の貸付けに係るものに限る。以下「旧設備資金貸付事業」という。)及び旧助成法第二条第六項の設備貸与事業(第九条の規定の施行前に行われた同項に規定する設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に係るものに限る。以下「旧設備貸与事業」という。)の実施については、なお従前の例による。

3 第九条の規定の施行前に旧助成法第三条第一項の規定により都道府県に貸し付けられた国からの貸付金の利率については、なお従前の例による。

4 第九条の規定の施行前に都道府県が旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止した場合における国からの貸付金の償還については、なお従前の例による。

5 第九条の規定の施行の際現に旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業を行っている都道府県は、政令で定めるところにより、当該事業に係る国からの貸付金について、旧助成法第十三条第一項の規定の例により算定した額の全部又は一部を国に償還しなければならない。

6 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、第九条の規定の施行前に旧助成法第十五条第一項の規定により旧貸与機関に対して行った長期資金の貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。

7 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第三十一条第二項第一号ハ中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第▼▼▼号。以下「小規模企業活性化法」という。)附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第四十一条第三号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」と、同法第七十三条第三号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び小規模企業活性化法附則第三条第六項に規定する業務(公庫が行った貸付けに係るものに限る。)」とする。

8 第六項の規定により沖縄振興開発金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは、「若しくは附則第五条の業務又は小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第三条第六項の業務(公庫が行つた貸付けに係るものに限る。)」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (農業改良資金融通法の一部改正)

第七条 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「、第三十二条第二項及び」を「及び第九号、第三十二条第二項並びに」に改め、「第十九条第一項第八号中」の下に「「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第三条第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第九号中」を加える。

 (激(じん)第八条 激(じん)  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (激(じん)第九条 前条の規定による改正前の激(じん) (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第十条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務を行うこと。

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第十一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第四項第一号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 削除

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条の規定の適用を受けた同法第三十条第一項の認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項の表第三条第三項の項中「、手形の支払」を「手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払」に改め、同表第三条第四項の項中「、手形の割引により融通を受けた資金」を「手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金」に改め、同表第五条の項中「弁済(手形の割引」の下に「及び電子記録債権の割引」を加え、「、手形債務」を「手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

  第三十八条の表中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する特定補助金等の交付を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第一項各号に掲げる中小企業者の項中「並びに第三十六条」を削り、同表中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項に規定する経営革新計画を作成し、これを平成二十八年三月三十一日までに行政庁に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けた同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者であって、同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を実施するものの項を削り、同表独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第六号の助成を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該助成に係る同法第二条第二項に規定する経営の革新を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者の項中「、第三十六条」を削る。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下この条において「旧産活法」という。)第三十六条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって旧産活法第三十二条第二項の認定中小企業経営資源活用計画に従って旧助成法第二条第一項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

2 旧産活法第三十八条の規定により旧産活法第三十六条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって旧産活法第三十八条の規定により同条(表以外の部分に限る。)に規定する中小企業者とみなされた同条の表の上欄に掲げる者が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。

  十七 中小企業支援法第十八条の規定による協力を行うこと。

  第十七条第二項中「同条第一項第十七号」を「同条第一項第十八号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「第十四号までに掲げる業務」の下に「、同項第十七号に掲げる業務」を加え、「同項第十七号」を「同項第十八号」に改め、同項第二号中「同項第十七号」を「同項第十八号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第十七号」を「第十五条第一項第十八号」に改め、同項第四号及び第五号中「同項第十七号」を「同項第十八号」に改める。

  附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第六号」を「第七号」に改める。

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)

第十七条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二を削る。

  第十八条の三第二項の表第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項中「第十八条の三第一項第一号」を「第十八条の二第一項第一号」に改め、同表第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項中「第十八条の三第一項各号」を「第十八条の二第一項各号」に改め、同条を第十八条の二とする。

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条の二の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第十五条第二項の承認企業立地計画又は同法第十七条第二項の承認事業高度化計画に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十九条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第三項の認定農商工等連携事業計画に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

 (商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二十一条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

 (商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第一項の認定商店街活性化事業者の組合員又は所属員である小規模企業者等が同条第三項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第二十三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第百二十九条を次のように改める。

 第百二十九条 削除

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「旧東日本大震災財特法」という。)第百二十九条第一項の規定の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧東日本大震災財特法第百二十九条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。


     理 由

 小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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