衆議院

メインへスキップ



第一八五回

衆第二号

   特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案

 (特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正)

第一条 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  題名中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 特定地域及び準特定地域の指定(第三条・第三条の二)

  第三章 基本方針等(第四条−第七条)

  第四章 協議会(第八条)

  第五章 特定地域計画等

   第一節 特定地域計画(第八条の二−第八条の六)

   第二節 事業者計画(第八条の七−第八条の九)

   第三節 合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置(第八条の十)

   第四節 営業方法の制限に関する命令(第八条の十一)

  第六章 準特定地域計画等(第九条−第十四条)

  第七章 特定地域及び準特定地域における許可等の特例

   第一節 特定地域における許可等の特例(第十四条の二・第十四条の三)

   第二節 準特定地域における許可等の特例(第十四条の四−第十五条の二)

  第八章 特定地域及び準特定地域における運賃の特例(第十六条−第十六条の四)

  第九章 雑則(第十七条−第二十条)

  第十章 罰則(第二十条の二−第二十一条)

  附則

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「の指定及び」を「及び準特定地域の指定並びに」に、「地域計画」を「特定地域計画の作成並びにこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による供給輸送力の削減及び活性化措置の実施、準特定地域において組織される協議会による準特定地域計画」に、「特定事業等」を「活性化事業等」に、「並びに特定地域」を「並びに特定地域及び準特定地域」に、「より、特定地域」を「より、特定地域及び準特定地域」に改める。

  第二条第一項中「の一般乗用旅客自動車運送事業」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」を加え、同条第七項中「規定する事業用自動車」の下に「(国土交通大臣が指定するものを除く。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特定事業」を「活性化事業」に改め、「措置」の下に「(一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」を加え、「適正化及び」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 この法律において「活性化措置」とは、活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをいう。

  第二条第五項の次に次の一項を加える。

 6 この法律において「準特定地域」とは、第三条の二第一項の規定により指定された地域をいう。

  第二十一条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「前二条」に、「同項の刑」を「、各本条の罰金刑」に改め、同項を同条とし、第六章中同条の前に次の二条を加える。

 第二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の処分に違反した者

 第二十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第八条の二第一項の認可を受けていない特定地域計画に定められた事項(同条第二項に掲げる事項に限る。)を実施した者

  二 第八条の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八条の十一第一項若しくは第十七条の二又は第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者

  三 第十六条の四第一項の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらないで、運賃を収受した者

  四 第十六条の四第三項の規定による命令に違反して、運賃を収受した者

  五 第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  六 第十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

  七 第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者

  第六章を第十章とする。

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 特定地域及び準特定地域における運賃の特例

  第十六条を次のように改める。

  (運賃の範囲の指定)

 第十六条 国土交通大臣は、第三条第一項又は第三条の二第一項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の規定により指定する運賃の範囲は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  一 能率的な経営を行う標準的な一般乗用旅客自動車運送事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること。

  二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  三 道路運送法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。

 3 特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域として指定された際又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された際、現に当該地域において適用されている第一項の運賃の範囲については、同項の規定により指定され、当該指定の日に適用があるものとして公表されたものとみなす。

  第十六条の次に次の三条及び章名を加える。

  (報告の徴収)

 第十六条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求めることができる。

  (道路運送法の特例)

 第十六条の三 道路運送法第九条の三の規定は、第十六条第一項の運賃の範囲が適用された特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃には、適用しない。

  (運賃の届出等)

 第十六条の四 第十六条第一項の規定により運賃の範囲が公表された特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域において行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の運賃は、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の範囲内で定めなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定により届け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることができる。

 4 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送法第九条の三第一項の認可を受けている運賃は、当該運賃が当該運賃の範囲内にある場合には、第一項の規定により届け出られた運賃とみなす。

 5 特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第九条の三第一項の認可の申請は、第一項の規定によりされた届出とみなす。

 6 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について第一項の規定により届け出られた運賃は、当該運賃が当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の範囲内にある場合には、道路運送法第九条の三第一項の認可があったものとみなす。

 7 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について第一項の規定により届け出られた運賃が、当該特定地域又は準特定地域について第十六条第一項の規定により指定された運賃の範囲内にない場合には、当該一般乗用旅客自動車運送事業を行っている一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した時から六月以内に、旅客の運賃を定め、道路運送法第九条の三第一項の認可を受けなければならない。

 8 前項に規定する場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者が同項の認可の申請をしたときは、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した時からその認可があった旨又は認可しない旨の通知を受ける日までは、前項に規定する第一項の規定により届け出られた運賃は、道路運送法第九条の三第一項の認可を受けたものとみなす。

 9 前三項の規定は、特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が準特定地域として指定され、又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、適用しない。

    第九章 雑則

  第五章を第八章とする。

  第十七条の見出しを「(報告の徴収及び立入検査)」に改め、同条中「認定事業者」を「国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等」に、「認定特定事業計画に係る特定事業の実施状況について報告を求める」を「特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせる」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第十七条の次に次の二条を加える。

  (輸送の安全を確保するための措置等)

 第十七条の二 国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

  (許可の取消し等)

 第十七条の三 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 2 道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じた場合について準用する。

  第十八条の次に次の三条を加える。

  (運輸審議会への諮問)

 第十八条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

  一 第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長

  二 第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可

  三 第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定による認可の取消し

  四 第八条の十第一項の規定による勧告

  五 第八条の十一第一項の規定による命令

  六 第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定

  七 第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し

  (利害関係人等の意見の聴取)

 第十八条の三 地方運輸局長は、その権限に属する前条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

 2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

 3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

 4 第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (聴聞の特例)

 第十八条の四 地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 特定地域及び準特定地域における許可等の特例

  第十五条の前に見出しとして「(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)」を付し、同条第一項中「特定地域において」を「道路運送法第十五条第三項に規定する事業計画の変更であって」に、「当該特定地域内の営業所に配置するその事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更」を「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるもの」に、「道路運送法第十五条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第二項本文中「特定地域」を「準特定地域」に改め、同項ただし書中「特定地域の」を「準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の」に改め、第四章中同条の前に次の一節、節名及び一条を加える。

     第一節 特定地域における許可等の特例

  (許可の禁止)

 第十四条の二 国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。

  (供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)

 第十四条の三 一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。

     第二節 準特定地域における許可等の特例

  (許可の特例)

 第十四条の四 国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が準特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六条各号に掲げる基準のほか、当該許可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。

 2 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、当該準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければならない。

  第四章第二節中第十五条の次に次の一条を加える。

 第十五条の二 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路運送法第十五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請があった場合には、同法第十五条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならない。

  一 当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に当該認可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

  二 当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に係る事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

 2 第十四条の四第二項の規定は、前項の規定により道路運送法第十五条第一項の認可をしようとする場合について準用する。

  第四章を第七章とする。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 協議会

  第八条の見出しを削り、同条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、「、地方運輸局長」を削り、「地域計画の作成、当該地域計画」を「特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づき構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。

  第三章を第四章とする。

  第八条の次に次の一章及び章名を加える。

    第五章 特定地域計画等

     第一節 特定地域計画

  (特定地域計画の認可)

 第八条の二 特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針

  二 特定地域計画の目標

  三 当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力

  四 当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法

  五 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力

  六 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法

  七 前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項

 3 特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項

  二 前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項

 4 第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

 5 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

  一 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。

  二 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。

  三 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上であること。

  四 特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。

  五 特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  六 特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。

 6 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

  (認可特定地域計画に定められた事項の実施)

 第八条の三 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。

 2 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。

 3 認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。

  (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

 第八条の四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  一 不公正な取引方法を用いるとき。

  二 一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。

  三 第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。

 2 第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。

  (認可特定地域計画の変更命令等)

 第八条の五 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができる。

 2 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消すことができる。

 3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。

 4 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消さなければならない。

  (公正取引委員会との関係)

 第八条の六 国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。

 2 国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

 3 公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。

 4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

     第二節 事業者計画

  (事業者計画の認可)

 第八条の七 特定地域計画について第八条の二第一項の認可があったときは、合意事業者(この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可(第十八条の四第二項を除き、以下単に「許可」という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から第八条の十一までにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る第八条の二第六項の公表後六月以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、その削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力

  二 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法

  三 前二号に掲げるもののほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項

  四 認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げる事項

   イ 活性化措置の内容

   ロ 活性化措置の実施時期

   ハ 活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法

   ニ 活性化措置の効果

   ホ イからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

 3 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

  一 事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。

  二 事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切なものであること。

  三 事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第十五条第二項又は第三十六条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。

  四 事業者計画に前項第四号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を確実に遂行するため適切なものであること。

  (道路運送法の特例)

 第八条の八 前条第一項の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が当該認可に係る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしたものとみなす。

 2 認可合意事業者が認可事業者計画(前条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。

  (認可事業者計画の変更命令等)

 第八条の九 国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由がなく事業者計画について第八条の七第一項の認可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。

 2 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って事業用自動車の台数の削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。第五項において同じ。)を命ずることができる。

 3 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うことを命ずることができる。

 4 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って活性化事業を実施していないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施することを勧告することができる。

 5 国土交通大臣は、認可事業者計画の内容が第八条の七第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができる。

     第三節 合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置

 第八条の十 一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。

 2 前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。

     第四節 営業方法の制限に関する命令

 第八条の十一 一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限り、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、国土交通大臣は、その事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。

  一 合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。

  二 合意事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。

    第六章 準特定地域計画等

  第九条の見出しを「(準特定地域計画)」に改め、同条第一項中「協議会」を「準特定地域において組織された協議会」に、「特定地域」を「当該準特定地域」に改め、「適正化及び」を削り、「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同項第一号中「適正化及び」を削り、同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に改め、同条第三項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同条第四項中「地域計画」を「準特定地域計画」に、「特定地域」を「準特定地域」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「地域計画」を「準特定地域計画」に改める。

  第十条の見出し及び同条第一項中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同条第二項中「協議会」を「準特定地域計画を作成した協議会」に、「地域計画の」を「当該準特定地域計画の」に、「地域計画に」を「準特定地域計画に」に改める。

  第十一条の見出し中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同条第一項中「地域計画」を「準特定地域計画」に、「特定事業に」を「活性化事業に」に、「特定事業の」を「活性化事業の」に、「特定事業を」を「活性化事業を」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、「適正化及び」を削り、同条第二項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項各号中「特定事業」を「活性化事業」に改め、同条第三項中「特定事業計画には、特定事業と相まって、地域計画」を「活性化事業計画には、活性化事業と相まって、準特定地域計画」に改め、「適正化及び」を削り、「減少」を「削減」に改め、同条第四項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同項第二号中「特定事業(」を「活性化事業(」に、「特定事業及び」を「活性化事業及び」に改め、同条第五項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改める。

  第十二条第一項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に、「特定地域」を「準特定地域」に改め、同条第二項及び第三項中「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改める。

  第十三条第一項を削り、同条第二項中「認定事業者が認定特定事業計画に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。第十五条第一項において同じ。)」を「第十一条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)がその認定に係る活性化事業計画(以下「認定活性化事業計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画」に、「同法」を「道路運送法」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事業計画」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十四条第一項中「認定特定事業計画に従って特定事業」を「認定活性化事業計画に従って活性化事業」に、「、認定特定事業計画」を「、当該認定活性化事業計画」に、「当該特定事業」を「活性化事業」に改め、同条第三項中「認定特定事業計画」を「認定活性化事業計画」に改める。

  第四条第一項中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加え、同条第二項第四号を同項第六号とし、同項第三号中「特定事業」を「活性化事業」に、「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「地域計画」を「準特定地域計画」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 第八条の二第一項に規定する特定地域計画の作成に関する基本的な事項

  三 第八条の二第一項に規定する特定地域計画に定める一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置に関する基本的な事項

  第五条中「特定地域」の下に「又は準特定地域」を加える。

  第六条及び第七条中「特定地域」の下に「及び準特定地域」を加える。

  第二章を第三章とする。

  第二条の次に次の章名を付する。

    第二章 特定地域及び準特定地域の指定

  第三条第一項中「、特定の地域」の下に「において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域」を加え、「の輸送需要に的確に対応することにより、」を「における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに」に、「確保し」を「確保することにより」に、「発揮できるようにする」を「発揮することが困難である」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第五項中「指定」の下に「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「指定」の下に「及び第二項の規定による期限の延長」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び」を「、第二項の規定による期限の延長及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

  第二章中第三条の次に次の一条を加える。

  (準特定地域の指定)

 第三条の二 国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第一項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて準特定地域として指定することができる。

 2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

 (タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)

第二条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 総則(第一条・第二条)」を

第一章 総則(第一条・第二条)

 

 

第一章の二 指定地域及び特定指定地域の指定(第二条の二・第二条の三)

 に改める。

  第一条中「、指定地域において」を削り、「実施し」の下に「、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに」を加え、「、タクシー業務適正化事業」を「タクシー業務適正化事業」に改める。

  第二条第五項中「タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で政令で定めるもの」を「次条第一項の規定により指定された地域」に改め、同条第六項中「指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で政令で定めるもの」を「第二条の三第一項の規定により指定された地域」に改める。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 指定地域及び特定指定地域の指定

  (指定地域の指定)

 第二条の二 国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。

 2 国土交通大臣は、指定地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

 3 第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

 4 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第八条第一項に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議会が組織されている同法第二条第五項に規定する特定地域又は同条第六項に規定する準特定地域について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。

 5 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。

 6 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。

  (特定指定地域の指定)

 第二条の三 国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。

 2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

  第三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「指定地域に係るタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)」を「タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。)に係る原簿」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。

  第四条第二項中「指定地域」を「単位地域」に改める。

  第五条第一項中「指定地域」を「当該登録に係る単位地域」に改め、同条第二項第四号中「指定地域」を「単位地域」に改める。

  第七条第一項第二号中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改め、同項第四号中「特定指定地域にあつては、当該特定指定地域」を「指定地域にあつては、当該指定地域」に、「当該特定指定地域に係る地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改め、同項第五号中「指定地域」を「単位地域」に改める。

  第十一条中「政令」を「国土交通省令」に改める。

  第十二条第二項中「指定地域内に営業所を有する」を削り、「当該指定地域」を「営業所を設けている単位地域」に改める。

  第十三条中「指定地域内の営業所に配置する」を削る。

  第十四条中「指定地域内の営業所に配置する」を削り、「より、」の下に「当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに」を加える。

  第十六条第一項第三号中「指定地域」を「当該登録運転者の登録に係る単位地域」に改める。

  第十九条第一項及び第五項中「指定地域」を「単位地域」に改める。

  第二十条第一項中「政令」を「国土交通省令」に改める。

  第四十六条第一項中「指定地域内に営業所を有する」及び「指定地域内の営業所に配置する」を削る。

  第四十八条の見出しを「(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)」に改め、同条第一項中「特定指定地域」を「指定地域」に、「地理の」を「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する」に改める。

  第四十九条第一項中「適正化事業実施機関に」を「指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正化事業実施機関に、」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「国土交通大臣は、」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項各号中「次項」の下に「若しくは第七項」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、登録実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第二項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。

  第四十九条第三項中「より」の下に「登録実施機関又は」を加え、「行なう」を「行う」に改め、「当該」の下に「登録実施機関又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 登録実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。

  第五十四条中「政令」を「国土交通省令」に改める。

  第五十六条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

  第五十七条中「第四十九条第五項」を「第四十九条第六項又は第七項」に改める。

 (道路運送法の一部改正)

第三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章の二 指定試験機関(第四十四条−第四十五条の十二)」を

第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進(第四十三条の二−第四十三条の八)

 

 

第二章の三 指定試験機関(第四十四条−第四十五条の十二)

 に改める。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第九条第一項中「第八十八条の二第二号及び第五号」を「第八十八条の二第一号及び第四号」に改める。

  第九条の三第一項中「一般乗用旅客自動車運送事業者」を「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)」に改める。

  第二十七条第一項中「、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守し」を「その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じ」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

  第二十九条の二中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改める。

  第二章の二を第二章の三とし、第二章の次に次の一章を加える。

    第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進

  (旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

 第四十三条の二 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

  (事業)

 第四十三条の三 適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。

  一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者に対する指導を行うこと。

  二 旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

  三 前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

  四 旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。

  五 輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第一号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。

  (苦情の解決)

 第四十三条の四 適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2 適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

 3 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 4 適正化機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅客自動車運送事業者に周知させなければならない。

  (説明又は資料提出の請求)

 第四十三条の五 適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

 2 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

  (改善命令)

 第四十三条の六 国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  (指定の取消し等)

 第四十三条の七 国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (国土交通省令への委任)

 第四十三条の八 第四十三条の二第一項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第八十八条第二項中「第二章」の下に「、第二章の二」を加え、「第六章」を「この章」に改める。

  第八十八条の二第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

  第九十四条第七項中「第三項から第五項」を「第四項から第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「職員をして」の下に「適正化機関又は」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。

  第九十四条の二中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第九十八条第十一号中「第二十七条第二項」を「第二十七条第三項」に改め、同条第十九号中「第九十四条第三項」を「第九十四条第四項」に改める。

  第九十八条の二の次に次の一条を加える。

 第九十八条の二の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  二 第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  第九十八条の三第三号中「第九十四条第二項」を「第九十四条第三項」に改め、同条第四号中「第九十四条第四項」を「第九十四条第五項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の規定 平成二十七年十月一日

 二 附則第九条及び第十六条の規定 公布の日

 (特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「旧特定地域特措法」という。)第三条第一項の規定により特定地域として指定されている地域(以下「旧特定地域」という。)については、旧特定地域特措法(これに基づく命令を含む。)の規定は、同項の規定により定められた期間が満了するまでの間(旧特定地域が、第一条の規定による改正後の特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「新特定地域等特措法」という。)第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定されたときは、新特定地域等特措法第三条第一項又は第三条の二第一項の規定による指定が行われるまでの間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。

2 旧特定地域については、この法律の施行の際現に旧特定地域特措法第四条第一項の規定により定められている基本方針は、旧特定地域特措法第三条第一項の規定により定められた期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。

第三条 旧特定地域について、新特定地域等特措法第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第八条第一項の規定により組織されている協議会(以下「旧協議会」という。)であって、新特定地域等特措法第八条第三項の基準に適合するものは、同条第一項の規定により組織された協議会(以下「新協議会」という。)とみなす。

第四条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第九条第一項の規定により作成されている地域計画(前条の規定により新協議会とみなされる旧協議会が作成したものに限る。以下「旧地域計画」という。)であって、新特定地域等特措法第四条第一項の規定に基づき定められた基本方針に適合するものは、新特定地域等特措法第九条第一項の規定により作成された準特定地域計画(次条において単に「準特定地域計画」という。)とみなす。

第五条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第十一条第一項の規定により作成されている特定事業計画(前条の規定により準特定地域計画とみなされる旧地域計画に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第十一条第一項の規定により作成された活性化事業計画とみなす。

第六条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現にされている旧特定地域特措法第十一条第一項の規定による認定の申請は、新特定地域等特措法第十一条第一項の規定による認定の申請とみなす。

第七条 旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現にされている旧特定地域特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請であって、旧特定地域特措法第十五条第一項に規定する事業計画の変更に係るものは、新特定地域等特措法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する道路運送法第十五条第一項の認可の申請とみなす。

第八条 新特定地域等特措法第三条第一項の規定により指定された特定地域において組織される新協議会は、新特定地域等特措法第八条の二第一項に規定する特定地域計画を作成するに当たっては、旧特定地域特措法第十三条第一項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少の実績も勘案し、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正かつ公平な一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならない。

 (タクシー業務適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第二条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という。)第十九条第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請をすることができる。新タクシー特措法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。

第十条 第二条の規定の施行の際現に新タクシー特措法第三条第一項に規定する単位地域(第二条の規定による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧タクシー特措法」という。)第二条第五項に規定する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第三条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシーに運転者として乗務させることができる。

第十一条 第二条の規定の施行前にされた旧タクシー特措法第五条の規定による申請であって、第二条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

第十二条 第二条の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示することを要しない。

第十三条 附則第九条から前条までに規定するもののほか、第二条の規定の施行前に旧タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、同条の規定による改正後の道路運送法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十五条 この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百二十五号中「第三十四条第二項又は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」を「第三十四条第二項又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に、「第十三条第二項」を「第八条の八第一項(道路運送法の特例)若しくは第十三条第一項」に、「認定又は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」を「認定又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条の七第一項(事業者計画の認可)の規定による事業者計画の認可若しくは同法」に、「特定事業計画」を「活性化事業計画」に改め、同号()ハ中「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二条第五項」を「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二条第六項」に、「特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加することに係る」を「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させる」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)」の下に「、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)」を加える。


     理 由

 特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じた一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置を推進するための特定地域計画制度の創設、準特定地域における活性化事業等を推進するための準特定地域計画制度の創設並びに特定地域及び準特定地域における道路運送法の特例の拡充を行うとともに、タクシー事業に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保するため、タクシー運転者登録制度の拡充等を行い、あわせて、一般旅客自動車運送事業に係る事業用自動車の運転者の過労の防止及び民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.