第一八五回
衆第三号
地方自治法の一部を改正する法律案
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三条の二第四項中「及び費用弁償」を「、費用弁償及び手当」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
普通地方公共団体は、条例で、第一項の普通地方公共団体の非常勤の職員のうちその勤務形態が普通地方公共団体の常勤の職員又は短時間勤務職員に準ずる者に対し、当該常勤の職員又は短時間勤務職員に支給する次条第二項の手当との権衡を考慮した手当を支給することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
2 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第七項中「第二百三条の二及び」を「第二百三条の二第一項から第三項まで及び第五項並びに」に、「第四項」を「第五項」に改める。
第五十四条第一項中「及び第四項」を「及び第五項」に改める。
理 由
地方公共団体における非常勤の職員の現状等に鑑み、非常勤の職員の手当に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。