衆議院

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第一八五回

衆第九号

   国民生活強靱化のための防災・減災対策基本法案

目次

 前文

 第一章 総則(第一条−第六条)

 第二章 基本方針等(第七条・第八条)

 第三章 国民生活強靱化基本計画等(第九条−第十三条)

 第四章 国民生活強靱化推進本部(第十四条−第二十九条)

 第五章 雑則(第三十条・第三十一条)

 附則

 我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害による被害を受け、自然の猛威は想像を超える悲惨な結果をもたらしてきた。我々は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の際、改めて自然の猛威の前に立ち尽くすとともに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。

 我が国においては、二十一世紀前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、加えて、首都直下地震、火山の噴火等による大規模自然災害が発生するおそれも指摘されている。さらに、地震、火山の噴火等による大規模自然災害が連続して発生する可能性も想定する必要がある。これらの大規模自然災害が想定される最大の規模で発生した場合、東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、まさに国難ともいえる状況となるおそれがある。我々は、このような自然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならない。大規模自然災害から国民の生命を保護し、及びその生活を守ることは、国が果たすべき基本的な責任の一つである。

 もっとも、自然災害が多発する我が国において、求められる防災及び減災に係る対策には限りがない。その一方、当該対策を実施するための財源は限られている。今すぐにでも発生し得る大規模自然災害に備えて早急に防災及び減災に係る対策を進めるためには、災害に対する(ぜい)(じん)   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国民生活を強靱化するための大規模自然災害に備えた事前の防災及び減災に係る対策(以下「国民生活強靱化対策」という。)の推進に関し、国等の責務を明らかにし、及び国民生活強靱化基本計画の策定その他国民生活強靱化対策の基本となる事項を定めるとともに、国民生活強靱化推進本部を設置すること等により、国民生活強靱化対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

 (国の責務)

第二条 国は、国民生活強靱化対策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第三条 地方公共団体は、国民生活強靱化対策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (事業者及び国民の責務)

第四条 事業者及び国民は、国民生活強靱化対策の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国民生活強靱化対策に協力するよう努めなければならない。

 (関係者相互の連携及び協力)

第五条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 (法制上の措置等)

第六条 政府は、国民生活強靱化対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

   第二章 基本方針等

 (基本方針)

第七条 国民生活強靱化対策は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

 一 大規模自然災害に際して、人命の保護が最大限に図られること。

 二 予測することができない大規模自然災害が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国民生活強靱化対策を推進するための体制を早急に整備すること。

 三 防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、大規模自然災害については、国が防災及び減災のための取組の中核的な役割を果たすこと。

 四 大規模自然災害を未然に防止し、大規模自然災害が発生した場合における被害の最小化並びに国家及び社会の諸機能の代替性の確保等を図ることにより、大規模自然災害が発生した場合における我が国の政治、経済及び社会の活動を持続可能なものとし、並びに大規模自然災害からの円滑かつ迅速な復興に資することを旨とすること。

 五 現在のみならず将来の国民の生命を保護し、及びその生活を守るために実施されるべき施策については、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化、国民生活強靱化対策を実施するために必要な財源の不足等を踏まえ、財政規律の維持の観点から、その重点化を図ること。

 (対策の策定及び実施の方針)

第八条 国民生活強靱化対策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。

 一 大規模自然災害の発生から七十二時間を経過するまでの間において、迅速かつ適切な救助活動を行うために必要な措置を集中的に講ずること等により、人命を保護することを最も優先して行うこと。

 二 内閣府(防災に関する事務を所掌する部局等に限る。)及び消防庁を中核とした組織を設置し、大規模自然災害への対処に係る事務を総括する機能の強化を図ること。

 三 大規模自然災害が発生した場合における応急対策の実施を支援する機能の強化を図ること。

 四 大規模自然災害が発生した場合における応急対策の実施に関する指揮命令に係る権限を整理すること。

 五 防災及び減災に関する法制について、体系的な整備を行うこと。

 六 国民生活強靱化対策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、防災及び減災の観点から、大規模自然災害に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。

 七 大規模自然災害に起因する国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。

 八 人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。

 九 地域における国民生活強靱化対策の推進体制の強化等を図ること。

 十 学校及び地域社会における防災及び減災に関する教育の推進を図ること。

 十一 国民生活を強靱化するための地域における活動並びに災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動を推進すること。

 十二 地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和を図ること。

 十三 防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保を図ること。

 十四 科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。

 十五 大規模自然災害に関する観測及び測量の実施の強化を図ること。

 十六 既存の社会資本の有効活用等により、対策の実施に要する費用の縮減を図ること。

 十七 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。

 十八 民間の資金の積極的な活用を図ること。

   第三章 国民生活強靱化基本計画等

 (国民生活強靱化基本計画)

第九条 政府は、国民生活強靱化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国民生活強靱化対策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国民生活強靱化対策の推進に関する基本的な計画(以下「国民生活強靱化基本計画」という。)を、国民生活強靱化基本計画以外の国民生活強靱化対策に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。

2 国民生活強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 国民生活強靱化基本計画の対象とする国民生活強靱化対策の分野

 二 国民生活強靱化対策の策定に係る基本的な指針

 三 国民生活強靱化対策に関する予算編成の方針

 四 前三号に掲げるもののほか、国民生活強靱化対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、国民生活強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国民生活強靱化基本計画を公表しなければならない。

5 政府は、国民生活強靱化対策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国民生活強靱化基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、国民生活強靱化基本計画の変更について準用する。

 (国民生活強靱化基本計画と国の他の計画との関係)

第十条 国民生活強靱化基本計画以外の国の計画は、国民生活強靱化対策に関しては、国民生活強靱化基本計画を基本とするものとする。

 (国民生活強靱化基本計画の実施に関する勧告)

第十一条 内閣総理大臣は、国民生活強靱化基本計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

 (国民生活強靱化地域計画)

第十二条 都道府県又は市町村は、国民生活強靱化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国民生活強靱化対策の推進に関する基本的な計画(以下「国民生活強靱化地域計画」という。)を、国民生活強靱化地域計画以外の国民生活強靱化対策に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。

 (国民生活強靱化地域計画と国民生活強靱化基本計画との関係)

第十三条 国民生活強靱化地域計画は、国民生活強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

   第四章 国民生活強靱化推進本部

 (設置)

第十四条 国民生活強靱化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内閣に、国民生活強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)

第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 国民生活強靱化基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

 二 関係行政機関が国民生活強靱化基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。

 三 防災及び減災のための体制の整備の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、国民生活強靱化対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

 (国民生活強靱化基本計画の案の作成)

第十六条 本部は、国民生活強靱化対策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国民生活強靱化基本計画の案を作成しなければならない。

2 本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

3 脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。

4 脆弱性評価は、国民生活強靱化基本計画の案に定めようとする国民生活強靱化対策の分野ごとに行うものとする。

5 脆弱性評価は、国民生活強靱化対策の分野ごとに投入される人材その他の国民生活強靱化対策の推進に必要な資源についても行うものとする。

6 本部は、脆弱性評価を行ったときは、国民生活強靱化基本計画の案を作成する前に、当該脆弱性評価について、政令で定めるところにより、検証を受けなければならない。

7 本部は、国民生活強靱化基本計画の案の作成に当たっては、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。

8 本部は、国民生活強靱化基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県、市町村、学識経験を有する者、国民生活強靱化対策に係る事業者及び国民生活強靱化対策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。

9 前各項の規定は、国民生活強靱化基本計画の変更の案の作成について準用する。

 (組織)

第十七条 本部は、国民生活強靱化推進本部長、国民生活強靱化推進副本部長及び国民生活強靱化推進本部員をもって組織する。

 (国民生活強靱化推進本部長)

第十八条 本部の長は、国民生活強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (国民生活強靱化推進副本部長)

第十九条 本部に、国民生活強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国民生活強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国民生活強靱化対策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (国民生活強靱化推進本部員)

第二十条 本部に、国民生活強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。

 一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣

 二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関の代表者、経済団体の代表者及び学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 前項第二号に掲げる本部員の数は、十人以内とする。

3 第一項第二号に掲げる本部員は、非常勤とする。

 (本部員の任命)

第二十一条 内閣総理大臣は、前条第一項第二号に掲げる本部員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。

2 前条第一項第二号に掲げる本部員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる本部員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその本部員を罷免しなければならない。

 (本部員の任期)

第二十二条 第二十条第一項第二号に掲げる本部員の任期は、三年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の本部員は、再任されることができる。

 (本部員の罷免)

第二十三条 内閣総理大臣は、第二十条第一項第二号に掲げる本部員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる本部員に職務上の義務違反その他本部員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

 (本部員の服務)

第二十四条 第二十条第一項第二号に掲げる本部員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第二十条第一項第二号に掲げる本部員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 (本部員の給与)

第二十五条 第二十条第一項第二号に掲げる本部員の給与は、別に法律で定める。

 (資料の提出その他の協力)

第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人通則法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務)

第二十七条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 (主任の大臣)

第二十八条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)

第二十九条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 雑則

 (国民生活強靱化対策の推進を担う組織の在り方に関する検討)

第三十条 政府は、国民生活強靱化対策の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (国民の理解の増進)

第三十一条 国は、広報活動等を通じて国民生活強靱化対策に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (最初の本部員の任命)

第二条 この法律の施行後最初に任命される本部員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第二十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第四十七号の次に次の一号を加える。

  四十七の二 国民生活強靱化推進本部員


     理 由

 国民生活強靱化対策を総合的かつ計画的に推進するため、国民生活強靱化対策の推進に関し、国等の責務を明らかにし、及び国民生活強靱化基本計画の策定その他国民生活強靱化対策の基本となる事項を定めるとともに、国民生活強靱化推進本部を設置する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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