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第一八五回

衆第二二号

   研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第一条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「評価」を「評価等」に、「第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)」を

第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)

 

 

第八章 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設(第四十九条)

 に改める。

  第二条第一項中「除く。」の下に「第十五条の二第一項を除き、」を加え、「(以下単に「研究」という。)」を削り、同条第七項中「研究を」を「科学技術に関する試験又は研究(第十五条の二第一項を除き、以下単に「研究」という。)を」に改め、同条第八項中「別表」を「別表第一」に改める。

  第十条の次に次の二条を加える。

  (研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関する専門的な知識及び能力を有する人材の確保等の支援)

 第十条の二 国は、研究開発能力の強化を図るため、研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

  (イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成の支援)

 第十条の三 国は、イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (労働契約法の特例)

 第十五条の二 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

  一 科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの

  二 科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの

  三 試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

  四 共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

 2 前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

  第二十八条第一項中「ため」の下に「、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「我が国の」を「我が国及び国民の安全又は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、前項に定めるもののほか、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うものとする。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)

 第三十二条の二 国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

  第四章第三節の節名中「評価」を「評価等」に改める。

  第三十四条第一項中「及び国の資金により行われる」を「及び当該」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「国の資金により行われる研究開発等の適切な評価を」を「当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

  (研究開発法人による出資等の業務)

 第四十三条の二 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第二に掲げるものは、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法の定めるところにより、当該研究開発法人の研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。

  本則に次の一章を加える。

    第八章 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設

 第四十九条 政府は、独立行政法人の制度及び組織の見直しの状況を踏まえつつ、研究開発等を行う法人が世界最高水準の研究開発等を行って最大の成果を創出するための運営を行うことを可能とする新たな制度(以下「新制度」という。)を創設するため、次に掲げる事項を基本として必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。

  一 新制度における研究開発等を行う法人(以下「新法人」という。)を設立する主たる目的は、研究開発等により最大の成果を創出することとすること。

  二 新法人は、研究開発等に係る国の方針に基づき、大学又は民間企業が取り組み難い課題に取り組むことを重要な業務とすること。

  三 新法人が国際競争力の高い人材を確保することを可能とすること。

  四 新法人が行う研究開発等について、国際的な水準を踏まえて専門的な評価が実施されるようにすること。

  五 新法人を所管する大臣の下に研究開発等に関する審議会を設置すること。この場合において、外国人を当該審議会の委員に任命することができるものとすること。

  六 新法人が業務の計画の期間を長く設定することを可能とすること。

  七 新法人が行う研究開発の成果を最大のものとするため、新制度の運用が研究開発等の特性を踏まえたものとなるようにすること。

 2 新制度においては、新法人の研究者、技術者等の給与水準の見直し、業務運営の効率化に関する目標の在り方の見直し、新法人が行う研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みの改善、新法人がその活動によって得た収入に係る仕組みの見直し、新法人の研究開発等に係る経費の繰越しに係る仕組みの柔軟化等が実現される仕組みとすることとする。

  別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。

 別表第二(第四十三条の二関係)

  一 独立行政法人科学技術振興機構

  二 独立行政法人産業技術総合研究所

  三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)

第二条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「及び第六条」を「、第六条及び第七条第二項」に改める。

  第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (労働契約法の特例)

 第七条 第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 2 前項の教員等のうち大学に在学している間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

 (検討)

第二条 国は、第一条の規定による改正後の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「新研究開発能力強化法」という。)及び第二条の規定による改正後の大学の教員等の任期に関する法律(以下「新大学教員任期法」という。)の施行状況等を勘案して、新研究開発能力強化法第十五条の二第一項各号に掲げる者及び新大学教員任期法第七条第一項の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 新研究開発能力強化法第十五条の二第一項第三号及び第四号に掲げる者についての特例は、事業者において雇用される者のうち、研究開発能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、国は、その雇用の在り方について、期間の定めのない雇用形態を希望する者等がいることも踏まえ、研究者等の雇用の安定が図られることが研究環境の早期の改善に資するという観点から、研究者等が相互に競争しながら能力の向上を図ることの重要性にも十分配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条 国は、研究開発法人(新研究開発能力強化法第二条第八項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)の業務の実施状況等を勘案し、研究開発法人が新研究開発能力強化法第四十三条の二の規定による出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことの適否について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、関係機関等が連携協力することが研究開発(新研究開発能力強化法第二条第一項に規定する研究開発をいう。)の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出(同条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。)に重要であることに鑑み、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体等の間の連携協力体制の整備について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 新研究開発能力強化法第十五条の二第一項各号に掲げる者であって附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。

2 新研究開発能力強化法第十五条の二第二項の規定は、同項の有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。

 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 新大学教員任期法第七条第一項の教員等であって一部施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。

2 新大学教員任期法第七条第二項の規定は、同項の期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。

 (独立行政法人科学技術振興機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「及び第七号」を「、第七号及び第九号」に改める。

  第十八条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

 (独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正)

第七条 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助を行うこと。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第八条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助を行うこと。


     理 由

 研究開発システムの改革を引き続き推進することにより研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発法人、大学等の研究者等について労働契約法の特例を定めるとともに、我が国及び国民の安全に係る研究開発等に対して必要な資源の配分を行うことの明確化、研究開発法人に対する出資等の業務の追加、研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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