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第一八五回

参第三号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の民法第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。


     理 由

 民法の規定中嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの最高裁判所決定があったことに鑑み、速やかに、当該部分を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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