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第一八五回

参第六号

   戸籍法の一部を改正する法律案

 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第二項第一号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (死産の届出に関する規程の一部改正)

2 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第三号中「及び嫡出子又は嫡出でない子の別」を削る。


     理 由

 子の出生に伴う戸籍に関する事務の処理において、出生の届出に係る届書に嫡出である子と嫡出でない子の別を記載させることは不可欠でないことに鑑み、嫡出でない子の権利の保護を図る観点から、当該届書の記載事項から嫡出である子又は嫡出でない子の別を削る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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