衆議院

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第一八五回

参第七号

   犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案

 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

 二 日本国外(日本国外にある日本船舶及び日本航空機内を除く。以下この号において同じ。)において、日本国籍を有する者に対して行われた人の生命又は身体を害する罪(法律又は条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされているものに限る。)に当たる行為

 第三条中「(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)」を削り、同条に次の一項を加える。

2 犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げる犯罪行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対しては、支給しない。

 一 前条第一項第一号に係る犯罪行為 当該犯罪行為に係る犯罪被害者又はその遺族のうち、当該犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者

 二 前条第一項第二号に係る犯罪行為 当該犯罪行為に係る犯罪被害者の遺族のうち、当該犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者

 第六条中「国家公安委員会規則」を「政令」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 犯罪被害者が、正当な理由がなくて、生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に滞在し、犯罪被害(当該地域において行われた第二条第一項第二号に係る犯罪行為によるものに限る。)を受けたとき。

 第七条第一項中「もの」の下に「(その給付等に相当する給付等を行うことを目的とする外国の法令による給付等を含む。)」を加え、同条第二項中「。以下この項において同じ」を削り、「(同条第二項」を「(同項」に改め、「ものに限る。)」の下に「(その給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令による給付を含む。)」を、「その他の法令」の下に「(条例を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 犯罪被害者等給付金は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪被害者等給付金に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令による給付が行われた場合には、その給付の限度において、支給しない。

 第九条第三項中「国家公安委員会規則」を「政令」に改める。

 第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第二項第三号において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者であつて日本国内に住所を有しないものに係る前項の規定の適用については、同項中「国家公安委員会規則」とあるのは「政令」と、「その者の住所地を管轄する」とあるのは「国家公安委員会規則で定める」とする。

 第十二条第一項中「第三項」を「第四項」に改める。

 第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項に定めるもののほか、公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、必要な協力を求めることができる。

 第十四条を次のように改める。

第十四条 削除

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十五年一月十六日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた新法第二条第一項第二号に係る犯罪行為についても適用する。

3 施行日前に前項の犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知ったときは、当該死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金についての新法第十条第一項の申請に関する同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生を知つた日」とあるのは「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日」と、同条第四項中「前項」とあるのは「前項(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第三項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「前項に」とする。

4 施行日前に終わったこの法律による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条第一項に規定する犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、旧法第七条の規定は、なおその効力を有する。

5 前三項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 日本国外において人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による被害を受けた日本国籍を有する者又はその遺族に対し犯罪被害者等給付金を支給する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約一億四千七百万円の見込みである。

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