衆議院

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第一八五回

参第一四号

   国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 給与の減額措置(第二条−第十八条)

 第三章 人件費の総額の削減の目標を達成するための措置等(第十九条−第二十一条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、我が国の厳しい財政状況に対処する必要性に鑑み、当分の間の措置として国家公務員の給与の減額措置を定めるとともに、国家公務員の人件費の総額を百分の二十以上削減するため、退職手当制度、給与制度等に関し政府が講ずべき措置について定めるものとする。

   第二章 給与の減額措置

 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を含み、当該職員が一般職給与法附則第六項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同条の規定による俸給を含む。)をいう。以下この条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において同じ。)の支給に当たっては、当分の間、俸給月額から、俸給月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 一般職給与法に基づき前項の職員に支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、当分の間、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 一 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に百分の十を乗じて得た額

 二 本府省業務調整手当 当該職員の本府省業務調整手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 三 初任給調整手当 当該職員の初任給調整手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 四 専門スタッフ職調整手当 当該職員の専門スタッフ職調整手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 五 地域手当 当該職員の俸給月額、俸給の特別調整額の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 六 広域異動手当 当該職員の俸給月額、俸給の特別調整額の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 七 研究員調整手当 当該職員の俸給月額及び俸給の特別調整額の月額に対する研究員調整手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 八 単身赴任手当 当該職員の単身赴任手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 九 特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 十 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の俸給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に百分の十を乗じて得た額

 十一 管理職員特別勤務手当 当該職員が受けるべき管理職員特別勤務手当の額に、百分の十を乗じて得た額

 十二 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、百分の十を乗じて得た額

 十三 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、百分の十を乗じて得た額

 十四 一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

  イ 一般職給与法第二十三条第一項 前項及び前各号に定める額

  ロ 一般職給与法第二十三条第二項又は第三項 前項並びに第五号から第七号まで及び第十二号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

  ハ 一般職給与法第二十三条第四項 前項及び第五号から第七号までに定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

  ニ 一般職給与法第二十三条第五項 前項並びに第五号から第七号まで及び第十二号に定める額に、同条第五項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

  ホ 一般職給与法第二十三条第七項 第十二号に定める額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

3 第一項の職員についての一般職給与法第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、当分の間、一般職給与法第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三万四千九百円」とあるのは「三万千四百円」と、「十万円」とあるのは「九万円」とする。

5 一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一項、第二項第四号から第七号まで及び第十二号から第十四号まで並びに第三項の規定の適用については、第一項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第二項第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から一般職給与法附則第八項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第五号中「俸給月額、俸給の特別調整額の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から一般職給与法附則第八項第三号に定める額に相当する額を減じた額並びに俸給の特別調整額の月額に対する地域手当」と、同項第六号中「俸給月額、俸給の特別調整額の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から一般職給与法附則第八項第四号に定める額に相当する額を減じた額並びに俸給の特別調整額の月額に対する広域異動手当」と、同項第七号中「俸給月額及び俸給の特別調整額の月額に対する研究員調整手当」とあるのは「俸給月額に対する研究員調整手当の月額から一般職給与法附則第八項第五号に定める額に相当する額を減じた額及び俸給の特別調整額の月額に対する研究員調整手当」と、同項第十二号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与法附則第八項第六号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第十三号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与法附則第八項第七号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第十四号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第五号から第七号まで及び第十二号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項並びに第五号から第七号まで及び第十二号」と、同号ハ中「前項及び第五号から第七号まで」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた前項及び第五号から第七号まで」と、同号ホ中「第十二号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第十二号」と、第三項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与法附則第十項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

 (国家公務員災害補償法の特例)

第三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される平均給与額は、当分の間、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例)

第四条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の特例)

第五条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「給与法第十九条」とあるのは、「国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第七条第三項若しくは第八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の特例)

第六条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「同法第十九条」とあるのは、「国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合又は同法第七条第三項若しくは第八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例)

第七条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下この条において「任期付研究員法」という。)の適用を受ける職員に対する俸給月額の支給に当たっては、当分の間、俸給月額から、俸給月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 任期付研究員法第六条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

3 第二条第二項第五号から第十二号まで及び第十四号並びに第三項の規定は、任期付研究員法の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第二条第二項第十四号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第七条第一項及び同条第三項において準用する第五号から第十二号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第五号から第七号まで及び第十二号」とあるのは「第七条第一項並びに同条第三項において準用する第五号から第七号まで及び第十二号」と、同号ハ中「前項及び第五号から第七号まで」とあるのは「第七条第一項及び同条第三項において準用する第五号から第七号まで」と、同号ホ中「第十二号」とあるのは「第七条第三項において準用する第十二号」と読み替えるものとする。

 (一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例)

第八条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下この条において「任期付職員法」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用されたものに対する俸給月額の支給に当たっては、当分の間、俸給月額から、俸給月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 任期付職員法第七条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額から俸給月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

3 第二条第二項第五号から第十二号まで及び第十四号並びに第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び一般職給与法第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第二条第二項第十四号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第八条第一項及び同条第三項において準用する第五号から第十二号まで」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第五号から第七号まで及び第十二号」とあるのは「第八条第一項並びに同条第三項において準用する第五号から第七号まで及び第十二号」と、同号ハ中「前項及び第五号から第七号まで」とあるのは「第八条第一項及び同条第三項において準用する第五号から第七号まで」と、同号ホ中「第十二号」とあるのは「第八条第三項において準用する第十二号」と読み替えるものとする。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の特例)

第九条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号。以下この条において「法科大学院派遣法」という。)第七条第二項及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、当分の間、法科大学院派遣法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、法科大学院派遣法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律第二条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の特例)

第十条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この条において「特別職給与法」という。)第一条第一号から第四十四号までに掲げる国家公務員に対する俸給月額の支給に当たっては、当分の間、俸給月額から、俸給月額に次の各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 一 内閣総理大臣 百分の三十

 二 国務大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官、内閣官房副長官、副大臣、国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、宮内庁長官及び特命全権大使(国務大臣又は副大臣の受ける俸給月額と同額の俸給月額を受けるものに限る。) 百分の二十

 三 検査官(会計検査院長を除く。)、人事官(人事院総裁を除く。)、特別職給与法第一条第七号から第九号までに掲げる者、大臣政務官、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、同条第十四号から第四十一号までに掲げる者(原子力規制委員会委員長を除く。)、侍従長、東宮大夫、式部官長、特命全権大使(前号に掲げる者を除く。)、特命全権公使及び同条第四十四号に掲げる国家公務員 百分の十

2 特別職給与法第四条第二項、第七条の二及び第九条の規定の適用については、当分の間、同項中「第九条」とあるのは「国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第十条第二項の規定により読み替えて適用される第九条」と、「三万四千九百円」とあるのは「三万千四百円」と、「六万七千三百円」とあるのは「六万六百円」と、特別職給与法第七条の二中「の適用」とあるのは「及び国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律第二条の規定の適用」と、特別職給与法第九条中「一般職給与法」とあるのは「国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律第二条第四項の規定により読み替えて適用される一般職給与法」とする。

3 前項の場合において、第一項第一号及び第二号に掲げる国家公務員に対する地域手当及び期末手当の支給に当たっては、前項の規定により読み替えて適用される特別職給与法第七条の二の規定によりその例によることとされる第二条第二項第五号及び第十二号の規定の適用については、同項第五号及び第十二号中「百分の十」とあるのは、「第十条第一項各号に掲げる国家公務員の区分に応じ当該各号に定める割合」とする。

 (裁判官の報酬等に関する法律の特例)

第十一条 裁判官に対する報酬の支給に当たっては、当分の間、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 一 最高裁判所長官 百分の三十

 二 最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官 百分の二十

 三 その他の高等裁判所長官 百分の十五

 四 判事、判事補及び簡易裁判所判事 百分の十

 (裁判所職員臨時措置法の特例)

第十二条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用については、当分の間、同法本則中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の規定(同法第四条、第七条及び第九条から第十六条までの規定を除く。)」とする。

 (検察官の俸給等に関する法律の特例)

第十三条 検察官に対する俸給の支給に当たっては、当分の間、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)附則第三条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 一 検事総長 百分の二十

 二 東京高等検察庁検事長 百分の十五

 三 次長検事、その他の検事長、検事及び副検事 百分の十

 (検察官に関する読替え)

第十四条 検察官に対する第三条、第四条及び第九条の規定の適用については、第三条中「この章」とあるのは「第十三条並びに検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条第一項及び第二項の規定によりその例によることとされる前条第二項」と、第四条中「第二条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十三条及び検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律第二条第二項」と、第九条中「国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第三項」と、「第二条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十三条及び検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律第二条第二項」とする。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の特例)

第十五条 第二条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(以下この条において「防衛省の職員」という。)のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項から第三項までの規定の適用を受ける者(防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)の俸給月額の支給について準用する。この場合において、第二条第一項中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条」と、第七条第一項中「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下この条において「任期付研究員法」という。)の適用を受ける」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された」と、第八条第一項中「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下この条において「任期付職員法」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用されたもの」とあるのは「自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と読み替えるものとする。

2 防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表若しくは別表第二自衛官俸給表又は防衛省職員給与法第四条第四項ただし書若しくは同条第五項の規定の適用を受ける者に対する俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、当分の間、俸給月額から、俸給月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 第二条第二項第二号から第六号まで及び第八号から第十一号までの規定は、防衛省の職員の本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

4 防衛省の職員に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当分の間、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 一 俸給の特別調整額 当該防衛省の職員の俸給の特別調整額の月額に百分の十を乗じて得た額

 二 防衛省職員給与法第二十三条第一項の規定により支給される俸給月額、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当 第一項において準用する第二条第一項に定める額又は第二項に定める額、前項において準用する同条第二項第二号から第六号まで及び第八号から第十一号までに定める額、前号に定める額並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第二条第二項第十二号及び第十三号に定める額

 三 防衛省職員給与法第二十三条第二項又は第三項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 第一項において準用する第二条第一項に定める額又は第二項に定める額並びに前項において準用する同条第二項第五号及び第六号に定める額(以下この項において「俸給減額基本額等」という。)並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第二条第二項第十二号に定める額(第五号及び第六号において「期末手当減額基本額」という。)に百分の八十を乗じて得た額

 四 防衛省職員給与法第二十三条第四項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 五 防衛省職員給与法第二十三条第五項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 六 防衛省職員給与法第二十三条第六項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける防衛省の職員にあっては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該防衛省の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

 七 防衛省職員給与法第二十四条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第二条第二項第十二号及び第十三号に定める額

5 防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法第四条第一項に規定する自衛官候補生、学生又は生徒に対する自衛官候補生手当、学生手当又は生徒手当の支給に当たっては、当分の間、これらの手当の額から、これらの額にそれぞれ百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

6 第二条第三項の規定は、事務官等(防衛省職員給与法第四条第一項に規定する事務官等をいう。)が防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条から第十八条までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。

7 防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける防衛省の職員に対する第二項及び第四項第二号から第七号まで並びに第一項において準用する第二条第一項、第三項において準用する同条第二項第四号から第六号まで及び前項において準用する同条第三項の規定の適用については、第二項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第四項第二号及び第三号中「第一項において」とあるのは「第七項の規定により読み替えられた、第一項において」と、「又は第二項」とあるのは「又は第七項の規定により読み替えられた第二項」と、同項第二号中「前項において準用する同条第二項第二号から第六号まで及び第八号から第十一号までに定める額」とあるのは「前項において準用する同条第二項第二号、第三号及び第八号から第十一号までに定める額、第七項の規定により読み替えられた、前項において準用する同条第二項第四号から第六号までに定める額」と、同項第三号中「前項」とあるのは「第七項の規定により読み替えられた、前項」と、第一項において準用する同条第一項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第三項において準用する同条第二項第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「専門スタッフ職調整手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、第三項において準用する同条第二項第五号中「俸給月額、俸給の特別調整額の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第三号に定める額に相当する額を減じた額並びに俸給の特別調整額の月額に対する地域手当」と、第三項において準用する同条第二項第六号中「俸給月額、俸給の特別調整額の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当」とあるのは「俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額から防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第四号に定める額に相当する額を減じた額並びに俸給の特別調整額の月額に対する広域異動手当」と、前項において準用する同条第三項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から防衛省職員給与法附則第八項において準用する一般職給与法附則第十項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の特例)

第十六条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第十五条第二項、同条第一項において準用する同法第二条第一項及び同法第十五条第三項において準用する同法第二条第二項(同法第十五条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

 (端数計算)

第十七条 この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 (政令等への委任)

第十八条 この章に定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、政令(第十一条の規定の施行に関し必要な事項にあっては、最高裁判所規則)で定める。

   第三章 人件費の総額の削減の目標を達成するための措置等

 (人件費の総額の削減の目標を達成するための措置)

第十九条 政府は、できる限り速やかに、国家公務員の人件費の総額について平成二十三年度におけるその額からその百分の二十に相当する額以上を削減することを目標として、次に掲げる事項を実現するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 一 民間における退職金について、これに民間において実施される年金制度に基づいて年金に代えて支給される一時金を含まないものとしてその実態に関する調査を行い、その結果に基づき、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当について、その水準を民間における退職金の水準と均衡がとれたものにすること。

 二 国家公務員の給与制度について、前章においてその特例を定めている法律に同章に規定する措置を反映させるとともに、次に定めるところによるものとすること。

  イ 国家公務員(勤務成績に応じて昇給する者に限る。以下この号において同じ。)は、新たに俸給表の適用を受けることとなった日又は俸給表に定める一の職務の級(階級を含む。以下この号において同じ。)から他の職務の級に移った日から、新たに他の職務の級に移ることなく十年を経過した日後は、その属する職務の級においては昇給しない仕組みとすること。

  ロ 国家公務員の昇給の決定の基礎とするための勤務成績の評価において、勤務成績が標準的であるとの評価を受ける国家公務員を中心として、勤務成績が当該国家公務員よりも良好であるとの評価を受ける国家公務員と良好でないとの評価を受ける国家公務員とをおおむね正規分布させる仕組みとすること。

  ハ 国家公務員の職務の級ごとの定数を見直し、管理又は監督の地位にある国家公務員の定数を当該組織にとって真に必要な数に減ずるとともに、これを除く定数を下位の職務の級の定数に振り替えること。

第二十条 政府は、前条に規定する措置の実施による国家公務員の人件費の総額の削減の効果を検証した上で、同条の目標を達成するためなお必要があると認めるときは、国家公務員の総数を純減させるとともに、国家公務員の給与を同条(第一号を除く。)に規定する措置の実施により定められた給与から更に減額することとなるよう、俸給表に掲げる俸給月額の引下げ等のために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (労働基本権に係る制限の廃止のための措置)

第二十一条 第十九条の目標が達成された場合には、国家公務員の労働基本権(団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利をいう。)に係る制限については、その地位の特殊性及び職務の公共性に基づき引き続きその必要性が特に認められる国家公務員に係るものを除き、廃止するものとし、政府は、速やかに、そのために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌々月の初日(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月の翌月の初日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律等の一部改正)

2 次に掲げる法律の規定中「平成二十六年三月三十一日」を「国家公務員の給与の減額措置等による国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日」に改める。

 一 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第一項

 二 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第十六条第一項

 三 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第十条第一項

 四 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第二条

 (政令等への委任)

3 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(第十一条の規定の施行に関し必要な経過措置にあっては、最高裁判所規則)で定める。

 (地方公務員の給与)

4 政府は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条の規定による基準財政需要額の算定その他の事項に関し、地方公務員の給与水準が第二章に規定する措置の適用後の国家公務員の給与水準を反映したものとなるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。


     理 由

 我が国の厳しい財政状況に対処する必要性に鑑み、当分の間の措置として国家公務員の給与の減額措置を定めるとともに、国家公務員の人件費の総額を百分の二十以上削減するため、退職手当制度、給与制度等に関し政府が講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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