衆議院

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第一八五回

閣第一五号

   農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 農地保有合理化法人(第七条−第十一条)

第三節 農地保有合理化支援法人(第十一条の二−第十一条の八)

第四節 農地利用集積円滑化団体(第十一条の九−第十一条の十三)

 を

第二節 農地中間管理機構の事業の特例等(第七条−第十一条の十)

第三節 農地利用集積円滑化団体(第十一条の十一−第十一条の十五)

 に、「第三章 農業経営改善計画(第十二条−第十六条)」を

第三章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等

 第一節 農業経営改善計画(第十二条−第十四条の三)

 第二節 青年等就農計画(第十四条の四−第十四条の十二)

 第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進(第十五条・第十六条)

 に、「第三十七条」を「第三十四条」に、「第三十八条」を「第三十五条」に改める。

  第四条第二項を次のように改める。

 2 この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。

  一 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)

  二 青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの

  三 前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの

  第四条第三項第一号ロ及びハを次のように改める。

   ロ 農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)

   ハ 農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

  第四条第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。

  第五条第二項第四号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標

  第五条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。

  第六条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号イ(3)中「持分」の下に「又は株式」を加え、同号ロを削り、同号中ハをロとし、ニからヘまでをハからホまでとし、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標

  第六条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第二章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 農地中間管理機構の事業の特例等

  第九条を削る。

  第八条第一項中「前条第一項の承認を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)は、農地保有合理化事業規程」を「農地中間管理機構は、事業規程」に改め、同条第二項中「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同条を第九条とする。

  第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人は、農地保有合理化事業」を「農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業」に、「農地保有合理化事業の実施」を「当該事業の実施」に、「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同条第二項中「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同条第三項中「農地保有合理化事業規程」を「事業規程」に改め、同項第二号中「農地保有合理化事業」を「前条各号に掲げる事業」に改め、同条第四項中「農地保有合理化事業」を「事業」に改め、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(事業規程)」を付し、第二章第二節中同条の前に次の一条を加える。

  (農地中間管理機構の事業の特例)

 第七条 農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。

  一 農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条において同じ。)

  二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業

  三 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号及び第十一条の十一第三項第三号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農業生産法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農業生産法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業

  四 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

  第十条を削る。

  第十一条第一項中「、農地保有合理化法人」を「、農地中間管理機構」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。

  二 農地中間管理機構が次条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。

  三 農地中間管理機構が次条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第十一条を第十条とし、第二章第二節中同条の次に次の一条を加える。

  (農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)

 第十一条 農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条、第十六条、第二十二条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに第二十九条第一項の規定の適用については、同法第十三条、第二十二条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十六条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。

  第二章第三節及び第四節の節名を削る。

  第十一条の二第一項中「農地保有合理化法人の行う業務」を「農地中間管理機構の行う第七条各号に掲げる事業」に改め、同条第二項及び第三項中「農地保有合理化支援法人」を「支援法人」に改める。

  第十一条の三中「農地保有合理化支援法人」を「支援法人」に改め、同条第一号中「農地保有合理化法人が農地保有合理化事業」を「農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業」に改め、「(以下「農地保有合理化事業等」という。)」を削り、同条第二号中「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に、「農地保有合理化事業等」を「前号に規定する事業」に改め、同条第三号中「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に、「農地保有合理化事業等」を「第一号に規定する事業」に改め、同条第四号中「農地保有合理化事業」を「第七条各号に掲げる事業」に改め、同条第五号中「農地保有合理化事業に関する」を「第七条各号に掲げる事業に関する」に、「及び農地保有合理化事業」を「及びこれらの事業」に改める。

  第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十一条の六及び第十一条の七中「農地保有合理化支援法人」を「支援法人」に改める。

  第十一条の八を次のように改める。

  (報告徴収)

 第十一条の八 農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

  第十一条の十三中「第九条から第十一条まで」を「第十一条の八から第十一条の十まで」に、「第十一条の九第一項の」を「第十一条の十一第一項の」に、「都道府県知事」を「農林水産大臣」に、「第九条及び第十条中「農地保有合理化事業」を「第十一条の八及び第十一条の九中「第十一条の三各号に掲げる業務」に、「第十一条第一項中「第七条第一項」を「第十一条の十第一項中「第十一条の二第一項の規定による指定」に、「第十一条の九第一項」」を「第十一条の十一第一項の承認」」に、「第四条第二項に規定する一般社団法人又は一般財団法人」を「第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める」に改め、「一般財団法人)」の下に「でなくなつた」と、同条第二項中「指定」とあるのは「承認」と、「公示しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」を加え、同条を第十一条の十五とする。

  第十一条の十二中「第十一条の九第一項」を「第十一条の十一第一項」に改め、同条を第十一条の十四とする。

  第十一条の十一第二項中「第十一条の九第三項各号」を「第十一条の十一第三項各号」に改め、同条第五項中「第十一条の九第二項」を「第十一条の十一第二項」に改め、同条を第十一条の十三とする。

  第十一条の十を第十一条の十二とする。

  第十一条の九の前の見出しを削り、同条を第十一条の十一とし、同条の前に見出しとして「(農地利用集積円滑化事業規程)」を付する。

  第十一条の八の次に次の二条及び節名を加える。

  (改善命令)

 第十一条の九 農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (指定の取消し)

 第十一条の十 農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  一 支援法人が第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。

  二 支援法人が第十一条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  三 支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

     第三節 農地利用集積円滑化団体

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等

  第十二条の前に次の節名を付する。

     第一節 農業経営改善計画

  第十四条から第十六条までを削る。

  第十三条の二第一項中「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」を「農地利用集積円滑化団体等」に改め、「認定農業者」の下に「又は認定就農者」を加え、同条第二項及び第五項中「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」を「農地利用集積円滑化団体等」に改め、同条第六項中「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」を「農地利用集積円滑化団体等」に改め、「認定農業者」の下に「又は認定就農者」を加え、第三章中同条を第十六条とする。

  第十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「、認定農業者」の下に「若しくは認定就農者」を、「勘案して認定農業者」の下に「又は認定就農者」を加え、同条第二項中「農地保有合理化事業又は」を削り、「農地利用集積円滑化事業」の下に「又は農地中間管理事業(農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に限る。)若しくは農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業」を加え、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の」を「農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等」という。)の」に、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体を」を「農地利用集積円滑化団体等を」に改め、同条を第十五条とする。

  第十二条の二第二項中「第十四条」を「次条」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の三条、一節及び節名を加える。

  (農地法の特例)

 第十四条 関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「株式会社にあつては、チに掲げる者」とあるのは、「株式会社にあつては、チに掲げる者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等を除く。以下この号において同じ。)」とする。

  (資金の貸付け)

 第十四条の二 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。

  (研修の実施等)

 第十四条の三 国、地方公共団体及び農業に関する団体は、認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。

     第二節 青年等就農計画

  (青年等就農計画の認定)

 第十四条の四 同意市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの(次項第一号において「既に農業経営を開始した青年等」という。)を含み、認定農業者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 前項の青年等就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状)

  二 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標

  三 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項

  四 第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項

  五 その他農林水産省令で定める事項

 3 同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その青年等就農計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 基本構想に照らし適切なものであること。

  二 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

  (青年等就農計画の変更等)

 第十四条の五 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。

 2 同意市町村は、前条第一項の認定に係る青年等就農計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画に従つて同条第二項第二号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 認定就農者が第十二条第一項の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第一項の認定は、その効力を失う。

 4 前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

  (公庫が行う貸付け)

 第十四条の六 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。

  二 認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。

 2 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。

 3 第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。

  (貸付金の利率、償還期限等)

 第十四条の七 前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十二年以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。

  (融資機関が行う貸付け)

 第十四条の八 公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。

 2 前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。

  (政府が行う利子補給)

 第十四条の九 政府は、公庫が第十四条の六第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。

 2 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。

 3 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

 4 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。

  (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)

 第十四条の十 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。

  (青年農業者等育成センター)

 第十四条の十一 都道府県は、新たに就農をしようとする青年等及び青年等(第四条第二項第三号に掲げる者を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの青年等の就農に関する相談に応じ、並びに当該者に対し、青年等の就農に関する情報の提供その他の援助を行う拠点(次条第一項において「青年農業者等育成センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。

  (国等の援助等)

 第十四条の十二 国、地方公共団体、青年農業者等育成センターとしての機能を担う者及び農業に関する団体は、相互に連携協力し、認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

 2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青年等の就農の促進を図るため、青年等に対する農業の技術又は経営方法の習得を支援するための措置、新たに農業経営を営む青年等の農業経営を確立するための措置その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

     第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進

  第十八条第二項第二号中「、農地保有合理化法人」及び「(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。次項第二号において同じ。)」を削り、同条第三項第二号ただし書中「、農地保有合理化法人が農地保有合理化事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合」を削り、「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)」を「又は第七条第一号に掲げる事業」に、「利用権の設定又は移転を受ける場合」を「利用権の設定等を受ける場合」に改め、同条第四項中「第十三条第四項」を「第十五条第四項」に改める。

  第二十三条第一項中「第六条第二項第四号ハ」を「第六条第二項第五号ロ」に改め、同条第十項中「農地保有合理化法人及び」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「及び農地中間管理機構」を加える。

  第二十八条の前の見出し及び同条から第三十一条までを削る。

  第三十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「同法第二十二条第一項」を「同項」に、「第十六条第一項」を「第十六条第一項ただし書」に改め、第五章中同条を第二十八条とし、同条の前に見出しとして「(農業協同組合法等の特例)」を付する。

  第三十三条を第二十九条とする。

  第三十四条第一項中「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に、「農地保有合理化事業(研修等事業を除く。)」を「第七条第一号から第三号までに掲げる事業」に改め、同条を第三十条とする。

  第三十五条中「前条第一項に規定する」を「この法律に特別の定めのある」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (法人化の推進等)

 第三十二条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)の推進、農業経営の改善を行おうとする法人に対する投資の円滑化その他の措置を講ずるように努めるものとする。

  第三十六条中「農地保有合理化法人及び」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「及び農地中間管理機構」を加え、同条を第三十三条とする。

  第三十七条中「及び第四項から第六項まで」を「、第三項及び第五項から第七項まで」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「第八条第二項」を「第九条第二項」に、「第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条」を「第九条第一項並びに第十条並びに第十一条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条及び第二十九条第一項」に改め、同条を第三十四条とする。

  第三十八条中「第十三条の二第五項」を「第十六条第五項」に改め、第六章中同条を第三十五条とする。

  附則第八項中「株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」を「公庫」に改め、「(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)」を削る。

  附則に次の三項を加える。

  (東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の貸付け等の特例)

 13 青年等就農資金であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第十五項において同じ。)により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが政令で定める日までに貸付けを受けるものについての第十四条の七(第十四条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十四条の七中「十二年」とあるのは「十五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。

 14 前項の青年等就農資金に係る公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての第十四条の八第一項及び第十四条の九第二項の規定の適用については、第十四条の八第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、第十四条の九第二項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。

 15 第十四条の十に規定する資金であつて、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが附則第十三項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。

 (農地法の一部改正)

第二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号ヘ中「第四条第二項第三号」を「第七条第三号」に、「出資」を「現物出資」に、「同法第八条第一項」を「農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第四項」に、「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」に改める。

  第三条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第三条第一項第三号中「第三十七条に規定する特定利用権」を「農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)」に改め、同項第四号中「遊休農地を利用する権利」を「利用権」に改め、同項第七号の二中「(平成二十五年法律第▼▼▼号)」を削り、同項第十三号中「農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第十一条の十二に規定する」を削り、「以下「農地利用集積円滑化団体」という。)」を「農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構」に改め、「同法第四条第二項第一号に規定する」を削り、「以下「農地売買等事業」という。)」を「同法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第七条第一号に掲げる事業」に改め、同項第十四号中「第四条第二項第二号若しくは第二号の二」を「第七条第二号」に、「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に改め、同項第十四号の二中「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」を削り、「同条第三項」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項」に、「)の実施」を「以下同じ。)の実施」に改め、「(同条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)」を削り、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第六号中「農地保有合理化法人又は」を削る。

  第三条の三第二項を削る。

  第十七条ただし書中「第三十七条に規定する特定利用権」を「農地中間管理権」に改める。

  第十八条第一項第二号中「六箇月」を「六月」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 その農地について賃借人が第三十六条第一項の規定による勧告を受けた場合

  第三十条の見出し中「及び指導」を削り、同条第一項中「農業委員会は」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、同条第三項及び第四項を削る。

  第三十一条第一項中「前条第三項各号」を「次条第一項各号」に改める。

  第三十二条から第三十六条までを次のように改める。

  (利用意向調査)

 第三十二条 農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。

  一 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地

  二 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)

 2 前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、過失がなくてその農地の所有者等の一部を確知することができないときは、農業委員会は、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、同項の規定による利用意向調査を行うものとする。

 3 農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、第一項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、過失がなくてその農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について二分の一を超える持分を有する者。第一号、第五十三条第一項及び第五十五条第二項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。

  一 その農地の所有者等を確知できない旨

  二 その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第一項各号のいずれに該当するかの別

  三 その農地の所有者等は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨

  四 その他農林水産省令で定める事項

 4 前項第三号に規定する期間内に同項の規定による公示に係る農地の所有者等から同号の規定による申出があつたときは、農業委員会は、その者に対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。

 5 前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであるときは、農業委員会は、第三項第三号の規定による申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。

 6 前各項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。

 第三十三条 農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する農地がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項第二号中「面積並びにその農地が第一項各号のいずれに該当するかの別」とあるのは「面積」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

 3 前二項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。

  (農地の利用関係の調整)

 第三十四条 農業委員会は、第三十二条第一項又は前条第一項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用の意向についての意思の内容を勘案しつつ、その農地の農業上の利用の増進が図られるよう必要なあつせんその他農地の利用関係の調整を行うものとする。

  (農地中間管理機構等による協議の申入れ)

 第三十五条 農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農地中間管理事業の事業実施地域に存するものに限る。次条第一項及び第四十三条第一項において同じ。)の所有者等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。

 2 前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れるものとする。ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第二項第二号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。

 3 農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業の事業実施地域に存するものに限る。)の所有者から、農地所有者代理事業(同法第四条第三項第一号イに規定する農地所有者代理事業をいう。)を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地利用集積円滑化団体に対し、その旨を通知するものとする。

 4 第二項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた農地利用集積円滑化団体について準用する。この場合において、第二項本文中「農地中間管理権の取得」とあるのは、「次項に規定する農地所有者代理事業の実施」と読み替えるものとする。

  (農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

 第三十六条 農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。

  一 当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき。

  二 当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(前条第一項又は第三項に規定する意思の表明を含む。)があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき。

  三 当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。

  四 これらの利用意向調査を行つた日から起算して六月を経過した日においても、当該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき。

  五 前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められるとき。

 2 農業委員会は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構(当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者)に通知するものとする。

  第三十七条中「都道府県知事が前条第四項」を「農業委員会が前条第一項」に改め、「当該勧告を受けた者が」を削り、「に係る調停案の受諾をしないときは、第三十五条第一項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等」を「を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、農地中間管理機構」に、「遊休農地」を「農地」に、「特定利用権(農地についての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)」を「農地中間管理権(賃借権に限る。第三十九条第一項及び第二項並びに第四十条第二項において同じ。)」に改める。

  第三十八条第一項中「遊休農地」を「農地」に改め、同条第二項中「遊休農地を現に耕作の目的に供していない」を「農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない」に改める。

  第三十九条第一項中「遊休農地が現に耕作の目的に供されておらず、かつ」を「農地が」に、「遊休農地の利用」を「農地の利用」に、「耕作の目的に供されない」を「農業上の利用の増進が図られない」に、「当該申請をした者が当該遊休農地をその者の利用計画に従つて利用に供することが当該遊休農地」を「農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地」に、「特定利用権」を「農地中間管理権」に改め、同条第二項第一号中「特定利用権」を「農地中間管理権」に、「遊休農地」を「農地」に改め、同項第二号及び第三号中「特定利用権」を「農地中間管理権」に改め、同条第三項中「同項第二号に掲げる事項についてはその遊休農地の性質によつて定まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項第三号」を「同号」に改める。

  第四十条第一項中「当該裁定の申請をした者」を「農地中間管理機構」に、「申請に係る遊休農地」を「裁定の申請に係る農地」に改め、同条第二項中「当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休農地」を「農地中間管理機構と当該裁定に係る農地」に、「特定利用権」を「当該農地についての農地中間管理権」に改める。

  第四十一条及び第四十二条を次のように改める。

 第四十一条及び第四十二条 削除

  第四十三条の見出し中「遊休農地」を「農地」に改め、同条第一項を次のように改める。

   農業委員会は、第三十二条第三項(第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第三十二条第三項第三号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第一項第二号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第三項第三号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。

  第四十三条第二項中「第三十九条」を「第三十八条及び第三十九条」に、「裁定」を「規定による申請があつた場合」に、「同条第一項中「前条第一項の意見書の内容その他当該遊休農地」とあるのは「当該遊休農地」と、同項及び同条第二項第一号」を「第三十八条第一項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第三十九条第一項及び第二項第一号」に、「特定利用権」を「農地中間管理権」に、「当該遊休農地を利用する権利」を「利用権」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項において読み替えて準用する第三十九条第一項」に、「当該裁定の申請をした者」を「農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)」に改め、同条第四項中「第一項」を「第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項」に、「当該裁定の申請をした者は、当該遊休農地を利用する権利」を「農地中間管理機構は、利用権」に改め、同条第五項中「第一項の裁定の申請をした者は、当該」を「農地中間管理機構は、第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の」に、「当該遊休農地を利用する権利」を「利用権」に、「遊休農地の」を「農地の」に改め、同条第六項中「遊休農地」を「農地」に改め、同条第七項中「及び前条第一項」を削り、「第一項に規定する遊休農地を利用する権利」を「第四項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権」に、「第十六条第一項」を「同条第一項」に、「遊休農地の」を「農地の」に改める。

  第四十四条第一項中「第三十二条の規定による通知又は公告に係る遊休農地」を「第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地」に、「(たい)  第四十六条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「、農地保有合理化法人」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「、農地中間管理機構」を加える。

  第五十一条の次に次の一条を加える。

  (農地に関する情報の利用等)

 第五十一条の二 都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

 2 都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、関係する地方公共団体、農地中間管理機構その他の者に対して、農地に関する情報の提供を求めることができる。

  第五十二条中「資する」の下に「ほか、その所掌事務を的確に行う」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (農地台帳の作成)

 第五十二条の二 農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。

  一 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所

  二 その農地の所在、地番、地目及び面積

  三 その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(第四十三条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた補償金を含む。)の額

  四 その他農林水産省令で定める事項

 2 農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。

 3 農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

 4 前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

  (農地台帳及び農地に関する地図の公表)

 第五十二条の三 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第五十二条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 2 農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の地図について準用する。

  第五十三条第一項中「若しくは第四十三条第一項」を「(第四十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同項ただし書中「同項」を「第四十三条第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項」に、「遊休農地」を「農地」に改める。

  第五十五条第二項中「第三十七条の規定による申請をした者又はその」を「農地中間管理機構又は第三十七条の規定による」に、「遊休農地」を「農地」に、「規定する」を「掲げる」に、「第四十三条第一項の規定による申請をした者又はその」を「農地中間管理機構又は第四十三条第一項の規定による」に改める。

  第五十八条第一項中「及び第八号」を「、第八号及び第九号」に改め、同条第二項中「及び第七号」を「から第八号まで」に改める。

  第六十三条第一項第四号中「第三十条第一項から第三項まで」を「第三十条」に、「第三十二条」を「第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」に、「及び第三十五条第一項」を「、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第四十三条第一項」に改め、同項第八号中「第五十二条」の下に「から第五十二条の三まで」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

  第六十八条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第六条第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした」に改め、同条各号を削る。

  第六十九条中「第三条の三第一項」を「第三条の三」に改める。

 (農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正)

第三条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

 3 この法律において「投資事業有限責任組合」とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。

  第三条第一項中「含む。)は」を「含む。)又は農業法人投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより」に改め、同条第二項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 農業法人投資育成事業を営む株式会社又は投資事業有限責任組合に関する事項

  第三条第三項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 農業法人投資育成事業を営む株式会社又は投資事業有限責任組合が農業法人投資育成事業を適正かつ確実に営むことができると認められる者であること。

  第五条中「という。)」の下に「又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合(以下「承認組合」という。)の無限責任組合員」を加える。

  第六条中「、承認会社」の下に「又は承認組合」を、「当該承認会社」の下に「又は当該承認組合の無限責任組合員」を加え、「執るべきこと」を「とるべきこと」に改める。

  第七条中「承認会社」の下に「又は承認組合の無限責任組合員」を加える。

  第八条第一項中「承認会社」の下に「又は承認組合」を加える。

  第十条中「又は農林中央金庫」を「、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫」に、「及びその法人に」を「又はその法人に承認事業計画(」に改め、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」の下に「(平成十四年法律第五十二号)」を加え、「に従つて」を「をいう。)に従つて農業法人投資育成事業(」に改め、「規定する農業法人投資育成事業」の下に「をいう。)」を、「行つた」の下に「承認会社(」を、「規定する承認会社」の下に「をいう。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 承認会社(前項に規定するものを除く。)又は承認組合が承認事業計画に従って農業法人投資育成事業を営む場合におけるこれらの者についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者又はその法人に承認事業計画(農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第六条に規定する承認事業計画をいう。)に従つて農業法人投資育成事業(同法第二条第二項に規定する農業法人投資育成事業をいう。)に係る投資を行つた承認会社(同法第五条に規定する承認会社をいう。以下この号において同じ。)若しくは承認組合(同条に規定する承認組合をいう。以下この号において同じ。)」と、「株式会社にあつては」とあるのは「株式会社にあつては、チに掲げる者並びに承認会社及び承認組合の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一未満であり、かつ」と、「として政令で定める者があるときは、チに掲げる者」とあるのは「として政令で定める者があるときは、チに掲げる者並びに承認会社及び承認組合」と、「持分会社にあつては」とあるのは「持分会社にあつては、チに掲げる者及び承認会社の数が社員の総数の二分の一未満であり、かつ」と、「当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者」とあるのは「当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者及び承認会社」とする。

  第十一条第一項中「場合には、その違反行為をした承認会社の役員又は職員」を「者」に改め、同条第二項中「承認会社の代表者又は承認会社」を「法人の代表者又は法人若しくは人」に、「従業員が、その承認会社」を「従業者が、その法人又は人」に、「承認会社に」を「法人又は人に」に改める。

 (青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の廃止)

第四条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十一条の規定 公布の日

 二 第三条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(次条において「旧基本方針」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日。次条及び附則第四条第一項第二号において「旧基本方針終了日」という。)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。

2 施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とみなす。

 (旧農地保有合理化法人に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧基本方針において定められている旧基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人(次条において「旧農地保有合理化法人」という。)は、旧基本方針終了日までの間は、なお従前の例により新たに旧農地保有合理化事業(旧基盤強化法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

第四条 次の各号に掲げる旧農地保有合理化事業の実施については、当該各号に定める日以後も、なお従前の例による。

 一 この法律の施行の際現に行われている旧農地保有合理化事業 施行日

 二 前条の規定により新たに行われる旧農地保有合理化事業 旧基本方針終了日の翌日

2 前項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、第二条の規定による改正後の農地法(附則第六条第一項から第三項までにおいて「新農地法」という。)第二条第三項の規定の適用については、同項第二号へに掲げる者とみなす。

4 施行日前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、附則第十四条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる者とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業についての旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧農地保有合理化法人が受けた附則第十七条の規定による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての旧特定農地貸付法第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。

 (支援法人の指定等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けている同条第二項に規定する農地保有合理化支援法人(次項において「農地保有合理化支援法人」という。)は、施行日に、新基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2 農地保有合理化支援法人の前条第一項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての旧基盤強化法第十一条の三に規定する業務については、なお従前の例による。

 (遊休農地に関する措置に関する経過措置)

第六条 施行日前にされた第二条の規定による改正前の農地法(以下この条において「旧農地法」という。)第三十二条の規定による通知であって、旧農地法第三十三条第一項の規定による届出がされていないものは、新農地法第三十二条第一項の規定による利用意向調査とみなす。

2 施行日前にされた旧農地法第三十二条ただし書の規定による公告は、新農地法第三十二条第三項の規定によりされた公示とみなす。

3 施行日前にされた旧農地法第三十三条第一項の規定による届出は、旧農地法第三十四条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当し、かつ、同項の規定による勧告がされていないときは、新農地法第三十二条第一項の規定による利用意向調査に係る意思の表明とみなす。

4 施行日前にされた旧農地法第三十四条第一項の規定による勧告に係る同条第二項並びに旧農地法第三十五条から第三十七条まで及び第四十三条第一項の規定による報告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転についての農地の権利移動の制限については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧農地法第三十七条又は第四十三条第一項の規定による申請があった場合(第四項の規定によりなお従前の例により施行日以後にこれらの申請があった場合を含む。)における特定利用権(旧農地法第三十七条に規定する特定利用権をいう。次項において同じ。)又は旧農地法第四十三条第一項に規定する遊休農地を利用する権利の設定については、なお従前の例による。

7 施行日前に設定された特定利用権又は旧農地法第四十三条第一項に規定する遊休農地を利用する権利(前項の規定によりなお従前の例により施行日以後に設定されたこれらの権利を含む。)については、なお従前の例による。

8 施行日前にされた旧農地法第四十四条第一項の規定による命令に係る市町村長による同条第三項の支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

 (農業法人投資育成事業に関する経過措置)

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下この条において「旧投資円滑化法」という。)第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画(旧投資円滑化法第四条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧投資円滑化法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三条の規定による改正後の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画又は同項若しくは同法第四条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。

 (就農計画の認定に関する経過措置)

第八条 施行日前にされた第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下この条及び次条において「旧就農促進法」という。)第四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないもの及び次項の規定による同条第一項の認定の申請についての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。

2 新たに就農しようとする青年等(旧就農促進法第二条第一項に規定する青年等をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が定められ、又は変更され、及び公告された市町村の区域内において就農しようとする青年等にあっては、その公告の日の前日)までの間は、旧就農促進法第四条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項の認定の申請をすることができる。

3 施行日前にされた旧就農促進法第四条第一項の認定及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定(次条第一項において「施行日以後の認定」という。)は、附則第十八条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十五条第一項の規定の適用については、新基盤強化法第十四条の四第一項の認定とみなす。

 (旧就農支援資金の貸付け等に関する経過措置)

第九条 施行日前に貸し付けられた旧就農支援資金(旧就農促進法第二条第二項に規定する就農支援資金をいい、その償還期間及び据置期間について旧就農促進法第七条第二項及び第三項の規定を附則第二十一条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。第五項において「旧東日本大震災財特法」という。)第百十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合における当該就農支援資金を含む。以下この条において同じ。)及び施行日前に旧就農促進法第四条第一項の認定を受けた者(施行日以後の認定を受けた者を含む。第五項において同じ。)に対して施行日以後に行われる旧就農支援資金の貸付け(施行日以後の認定(前条第二項の規定に係るものに限る。)を受けた者に対する旧就農支援資金の貸付けにあっては、旧就農促進法第二条第二項第二号に掲げる資金の貸付けに限る。)については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧就農促進法第五条第一項の指定を受けている同項に規定するセンター(次項において「センター」という。)及び融資機関(旧就農促進法第十七条第一項に規定する融資機関をいう。次項において同じ。)が前項の規定によりなお従前の例により行う旧就農支援資金の貸付けに係る業務については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧就農促進法第十八条第一項の規定により貸し付けられたセンター又は融資機関に対する貸付金及び前二項の規定によりなお従前の例により旧就農支援資金の貸付けの業務を行うセンター又は融資機関に対して施行日以後に行われるこれらの業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。

4 施行日前に旧就農促進法第十九条第一項の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により資金の貸付けの業務を行う都道府県に対して施行日以後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。

5 施行日前に貸し付けられた旧就農促進法第二十条(旧東日本大震災財特法第百十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第二十一条(旧東日本大震災財特法第百十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する資金及び施行日前に旧就農促進法第四条第一項の認定を受けた者に対して施行日以後に行われる旧就農促進法第二十条に規定する資金の貸付けについては、なお従前の例による。

6 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十六条の規定による改正後の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号。以下この項において「新農業信用保証保険法」という。)第二条第三項第三号及び第十一条(附則第二十条の規定による改正後の農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号。以下この項において「新農業改良資金助成法等改正法」という。)附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「をいう」とあるのは「及び旧就農支援資金(農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第九条第一項に規定する旧就農支援資金をいう。第十一条において同じ。)をいう」と、新農業信用保証保険法第十一条(新農業改良資金助成法等改正法附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧就農支援資金に係る債務の保証の業務」と、新農業改良資金助成法等改正法附則第四条の規定により読み替えて適用する新農業信用保証保険法第十一条中「次に掲げる業務及び」とあるのは「次に掲げる業務並びに」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び旧就農支援資金」と、新農業信用保証保険法第十一条第二号(新農業改良資金助成法等改正法附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「青年等就農資金」とあるのは「青年等就農資金(旧就農支援資金を除く。)」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第四号中「第三十条第一項から第三項まで」を「第三十条」に、「第三十二条」を「第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」に、「及び第三十五条第一項」を「、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第四十三条第一項」に改め、同項第八号中「第五十二条」の下に「から第五十二条の三まで」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

  別表第一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項中「及び第四項から第六項まで」を「、第三項及び第五項から第七項まで」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「第八条第二項」を「第九条第二項」に、「第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条」を「第九条第一項並びに第十条並びに第十一条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第十三条及び第二十九条第一項」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十四条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。

  第十一条の三十一第一項第二号中「第十一条の十二」を「第十一条の十四」に改める。

  第七十二条の十第一項第三号中「第四条第二項第三号」を「第七条第三号」に、「出資」を「現物出資」に、「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に、「同法第八条第一項」を「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第四項」に改める。

 (土地改良法の一部改正)

第十五条 土地改良法の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「、農地保有合理化法人」を「、農地利用集積円滑化団体」に、「第八条第一項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)、農地利用集積円滑化団体(同法第十一条の十二」を「第十一条の十四」に、「第四条第二項第一号」を「第四条第三項第一号ロ」に改め、「農地保有合理化法人、」及び「農地保有合理化事業(農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業をいう。)、」を削り、「同条第三項」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項」に改める。

  第五十三条の三の二第二項中「農地保有合理化法人若しくは」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「若しくは農地中間管理機構」を加える。

  第八十五条の四第一項中「、農地保有合理化法人」を削り、「により農地保有合理化法人又は」を「により」に改める。

  第九十四条の八第一項ただし書及び第九十四条の八の二第一項から第五項までの規定中「農地保有合理化法人又は」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「又は農地中間管理機構」を加える。

  第九十五条第一項、第二項及び第五項並びに第九十五条の二中「農地保有合理化法人、」を削る。

  第百条第一項中「農地保有合理化法人又は」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「又は農地中間管理機構」を加え、「すべて」を「全て」に改める。

  第百八条第一項中「、農地保有合理化法人」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「、農地中間管理機構」を加える。

  第百十八条第一項第四号及び第五項中「、農地保有合理化法人」を削る。

  第百四十四条中「農地保有合理化法人又は」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「又は農地中間管理機構」を加える。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第十六条 農業信用保証保険法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号を次のように改める。

  三 青年等就農資金(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)

  第二条第三項第四号中「就農支援資金」を「青年等就農資金」に改める。

  第八条第一項第一号ハを次のように改める。

   ハ 青年等就農資金

  第八条第一項第三号中「(昭和五十五年法律第六十五号)」を削る。

  第十一条第二号中「農業改良資金」の下に「及び青年等就農資金」を加え、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)

第十七条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号ロ中「農地保有合理化法人(」を「農地利用集積円滑化団体(」に、「第八条第一項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)又は農地利用集積円滑化団体(同法第十一条の十二」を「第十一条の十四」に、「第四条第二項第一号」を「第四条第三項第一号ロ」に改め、「)をいう。以下同じ。)」の下に「又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」を加え、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」を「農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構」に改める。

  第四条第一項及び第二項中「農地保有合理化法人又は」を削り、「農地利用集積円滑化団体」の下に「又は農地中間管理機構」を加える。

  第六条中「又は農地保有合理化法人」を「、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構」に改める。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第十八条 独立行政法人農業者年金基金法の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項第一号イ中「第十二条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同項第二号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第四条第四項」を「農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項」に、「第四条第一項」を「第十四条の四第一項」に、「就農計画」を「青年等就農計画」に改め、「又は同号に掲げる者に該当する者」を削る。

 (農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部改正)

第十九条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号イ中「第十二条の二第一項」を「第十三条第一項」に改める。

 (農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「農業改良資金に係る債務の保証の業務に関する経理についての第三条の規定による改正後の」を削り、「同条第二号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(次号に規定するものを除く。)」と、同条第三号中「就農支援資金」とあるのは「就農支援資金及び」を「同条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧農業改良資金(」に、「」とする」を「をいう。第二号において同じ。)に係る債務の保証の業務」と、同条第二号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(旧農業改良資金を除く。)」とする」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第二十一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百十八条を次のように改める。

 第百十八条 削除

 (株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の一部改正)

第二十二条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「機構及び」を「機構並びに」に改め、「承認会社」の下に「及び承認組合」を加える。

 (旧農業者年金基金法の一部改正)

第二十三条 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第二号イ中「第八条第一項に規定する農地保有合理化法人、同法第十一条の十二」を「第十一条の十四」に改める。


     理 由

 最近における農業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、望ましい農業構造の実現に向けた農業の構造改革を推進するため、新たに農業経営を営もうとする者に対する支援の充実、遊休農地の農業上の利用の増進を図るための措置の強化、投資事業有限責任組合による農業法人に対する投資の円滑化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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