衆議院

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第一八五回

閣第一九号

   国家公務員法等の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条」を「第三十三条・第三十三条の二」に、「第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)」を

第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)

 

 

第六款 幹部職員の任用等に係る特例(第六十一条の二−第六十一条の八)

 

 

第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の九−第六十一条の十一)

 に、「第四節 人事評価(第七十条の二−第七十条の四)」を

第四節 人事評価(第七十条の二−第七十条の四)

 

 

第四節の二 研修(第七十条の五−第七十条の七)

 に、「第七十三条」を「第七十三条の二」に改める。

  第二条第三項第七号の二の次に次の一号を加える。

  七の三 大臣補佐官

  第三条第二項中「及び任免(標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事項を除く。)、給与、研修」を「(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究」に改める。

  第十八条の二第一項中「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針」を「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定」に改め、「同じ。)」の下に「、研修」を加える。

  第十八条の五第二項中「定めるものをいう」の下に「。第五十四条第二項第七号において同じ」を加える。

  第十八条の六に次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)

 第二十三条の二 内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

   内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

  第二十七条の二中「及び合格した」を「、合格した」に改め、「種類」の下に「及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」を加え、「第五十八条第三項に規定する場合」を「この法律に特段の定めがある場合」に改める。

  第二十八条第一項中「に基いて」を「及び他の法律に基づいて」に、「給与」を「職員の給与」に改める。

  第三十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(任免の根本基準)」を付し、同条第三項中「前二項」を「第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて第二項第一号に掲げる事項の確保に関するもの及び前項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。

  一 職員の公正な任用

  二 行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用

  第三章第二節中第一款の前に次の一条を加える。

 第三十三条の二 第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。

  第三十四条第一項に次の二号を加える。

  六 幹部職員 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。

  七 管理職員 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。

  第三十六条ただし書中「ただし、」の下に「係員の官職(第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第四十五条の二第一項において同じ。)以外の官職に採用しようとする場合又は」を加える。

  第四十二条中「人事院規則の」を「この法律に基づく命令で」に改める。

  第四十五条の次に次の二条を加える。

  (採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材)

 第四十五条の二 採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。

  一 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの(第三号に掲げるものを除く。)

  二 定型的な事務をその職務とする係員の官職その他の係員の官職(前号及び次号に掲げるものを除く。)

  三 係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの

  四 係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの

   採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

  一 総合職試験(前項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この項において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

  二 一般職試験(前項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

  三 専門職試験(前項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

  四 経験者採用試験(前項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する職制上の段階その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

   採用試験により確保すべき人材に関する事項は、前項各号に掲げる採用試験の種類ごとに、政令で定める。

   前三項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  (採用試験の方法等)

 第四十五条の三 採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。

  第五十四条第二項中「採用昇任等基本方針には」の下に「、第三十三条の二に規定する基本的事項のほか」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第三号の次に次の五号を加える。

  四 管理職への任用に関する基準その他の指針

  五 任命権者を異にする官職への任用に関する指針

  六 職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次項において同じ。)に関する指針

  七 官民の人材交流に関する指針

  八 子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の措置による仕事と生活の調和を図るための指針

  第五十四条第二項の次に次の一項を加える。

   前項第六号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。

  第五十五条第一項ただし書中「外局の長」の下に「(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)」を加え、同条第二項中「その任命権」を「幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権」に、「職員」を「国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)」に改める。

  第五十七条中「採用」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加える。

  第五十八条第一項中「転任」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加え、同条第二項中「場合」の下に「(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」を加え、同条第三項中「転任」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加える。

  第三章第二節に次の二款を加える。

      第六款 幹部職員の任用等に係る特例

  (適格性審査及び幹部候補者名簿)

 第六十一条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この条において同じ。)に属する官職(同項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第六十一条の十一において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。次項において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うものとする。

  一 幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項及び第六十一条の九第一項において同じ。)

  二 幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項、第六十一条の六並びに第六十一条の十一において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者

  三 前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

   内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。

   内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。

   内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。

   内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。

   第一項各号列記以外の部分及び第二項から第四項までの政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

 第六十一条の三 選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

   職員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

   任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

   国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任、降任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)

 第六十一条の四 任命権者は、職員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。第四項において同じ。)及び免職(以下この条において「採用等」という。)を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

   前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができる。

   任命権者は、前項の規定により職員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。

   内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、転任、降任、退職及び免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

  (管理職への任用に関する運用の管理)

 第六十一条の五 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

   内閣総理大臣は、第五十四条第二項第四号の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。

  (任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)

 第六十一条の六 内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。

  (人事に関する情報の管理)

 第六十一条の七 内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。

   内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

  (特殊性を有する幹部職等の特例)

 第六十一条の八 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁及び会計検査院の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第六十一条の二から第六十一条の五までの規定は適用せず、第五十七条、第五十八条及び前条第一項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、前条第一項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。

   警察庁の官職については、第六十一条の二、第六十一条の三、第六十一条の四第四項及び第六十一条の五の規定は適用せず、第五十七条、第五十八条、第六十一条の四第一項から第三項まで及び前条第一項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、第六十一条の四第一項中「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、同条第二項中「に協議する」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知する」と、「当該協議」とあるのは「当該通知」と、同条第三項中「内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」と、「に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができるものとする」と、前条第一項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。

   内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く。)及び国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く。)については、第六十一条の四第四項の規定は適用せず、同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣(第三項において単に「主任の大臣」という。)を通じて内閣総理大臣」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「主任の大臣を通じて内閣総理大臣」とする。

      第七款 幹部候補育成課程

  (運用の基準)

 第六十一条の九 内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第三十一条第一項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの(以下この条及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部職員の候補となり得る管理職員(同法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。同項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。

   前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価(自衛隊法第三十一条第二項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。

  二 各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。

  三 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く。)を実施すること。

  四 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。

  五 各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。

  六 第三号の研修の実施及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。

   イ 民間企業その他の法人における勤務の機会を付与すること。

   ロ 国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与すること。

   ハ 所掌事務に係る専門性の向上を目的とした研修を実施し、又はその向上に資する勤務の機会を付与すること。

  七 前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項

  (運用の管理)

 第六十一条の十 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

   内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。

  (任命権者を異にする任用に係る調整)

 第六十一条の十一 第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。

  第三章第四節の次に次の一節を加える。

     第四節の二 研修

  (研修の根本基準)

 第七十条の五 研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。

   前項の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。

   人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならない。

  (研修計画)

 第七十条の六 人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

  一 国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成

  二 各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の重要政策に関する理解を深めることを通じた行政各部の施策の統一性の確保

  三 行政機関が行うその職員の育成又は行政機関がその所掌事務について行うその職員及び他の行政機関の職員に対する知識及び技能の付与

   前項の計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。

   内閣総理大臣は、第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及び実施に関し、その総合的企画及び関係各庁に対する調整を行う。

   内閣総理大臣は、前項の総合的企画に関連して、人事院に対し、必要な協力を要請することができる。

   人事院は、第一項の計画の樹立及び実施に関し、その監視を行う。

  (研修に関する報告要求等)

 第七十条の七 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。

   人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

  第七十一条第三項中「(第七十三条第一項第一号の事項については、人事院)」を削り、「これが」を「その」に改める。

  第七十三条第一項中「(第一号の事項については、人事院)」を削り、「左の」を「次に掲げる」に、「これが」を「その」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「(同項第一号の事項については、人事院)」を削り、「に当る」を「を行う」に改め、第三章第五節中同条の次に次の一条を加える。

  (能率の増進に関する要請)

 第七十三条の二 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。

  第七十八条の次に次の一条を加える。

  (幹部職員の降任に関する特例)

 第七十八条の二 任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、当該幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。

  一 当該幹部職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、他の官職(同じ職制上の段階に属する他の官職であつて、当該官職に対する任命権が当該幹部職員の任命権者に属するものをいう。第三号において「他の官職」という。)を占める他の幹部職員に比して勤務実績が劣つているものとして人事院規則で定める要件に該当する場合

  二 当該幹部職員が現に任命されている官職に幹部職員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当する場合

  三 当該幹部職員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件に該当すること若しくは他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部職員の任用を適切に行うため当該幹部職員を降任させる必要がある場合として人事院規則で定めるその他の場合

  第八十一条の四第一項中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。

  第百六条の八第一項中「役職員」の下に「又は自衛隊員としての前歴」を加え、「を除く。)としての前歴」を「としての前歴を除く。)」に改める。

  第百六条の十第三号中「役職員」の下に「又は自衛隊員」を加える。

  第百六条の十四第五項中「役職員」の下に「又は自衛隊員としての前歴」を加え、「を除く。)としての前歴」を「としての前歴を除く。)」に改める。

  第百八条の五の次に次の一条を加える。

  (人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

 第百八条の五の二 登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

   人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「この法律」の下に「(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)」を加える。

  第六条第三項中「(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」を削り、「職務の級」の下に「(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)」を加える。

  第六条の二を次のように改める。

 第六条の二 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。

 2 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。

  第八条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、「範囲内で」の下に「、及び人事院の意見を聴いて」を、「定数」の下に「(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。

  第八条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

  第八条の二中「前条第十一項」を「前条第十二項」に、「これら」を「第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項」に改める。

  第十条の二第二項及び第十条の三第一項中「管理職員」を「管理監督職員」に改める。

  第十九条の三第一項中「管理職員若しくは」を「管理監督職員若しくは」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に改め、同条第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

  第十九条の八第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

  附則第八項第六号及び第七号中「(以下この号において「管理監督職員」という。)」を削り、「管理監督職員に」を「同項に規定する人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員に」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第三条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「収益」の下に「(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を除く。)」を加え、「その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資によるものを除く。)であってその営む事業について他の事業者と競争関係にあるもの」を「次に掲げるものを除く。)」に改め、同号に次のように加える。

   イ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター

   ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるもの

   ハ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

   ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人

  第二条第六項を削る。

  第三条第一号中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改め、「第十五条」の下に「、第十五条の二」を加える。

  第五条第一項中「各省各庁の長等」を「任命権者」に改め、同項第一号中「特定独立行政法人」を「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)」に、「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改める。

  第六条第二項中「各省各庁の長等」を「任命権者」に改める。

  第七条第一項中「各省各庁の長等」を「任命権者」に改め、「人事院規則の定めるところにより、交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出し、部内の職員について」及び「を要請すること」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

  第七条第三項を削り、同条第四項中「人事院総裁」を「任命権者」に、「前項」を「第一項」に、「の実施に当たっては、同項の」を「をするときは、当該交流派遣に係る」に、「同項の認定」を「前項の認定」に改め、同項を同条第三項とする。

  第八条第二項中「前項の期間は、」を「前条第一項の規定により交流派遣をした任命権者は、当該」に、「当該期間」を「当該交流派遣の期間」に、「人事院が認めた場合は、前条第三項の規定により」を「認める場合には、当該」に、「及び当該交流派遣職員の交流派遣を要請した各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)の同意を得て、」を「の同意及び人事院の承認を得て、当該」に、「これ」を「交流派遣の期間」に改める。

  第九条中「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。

  第十二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 交流派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先企業における労働条件及び業務の遂行の状況を報告しなければならない。

  第十三条第一項中「人事院総裁」を「任命権者」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第十四条第四項中「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任)

 第十五条の二 前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、児童手当法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

  第二十一条第三項中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に改める。

  第二十三条を次のように改める。

  (人事交流の制度の運用状況の報告)

 第二十三条 任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。

 2 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

  一 前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第七条第二項の規定による書類の提出の時に占めていた官職

  二 三年前の年の一月一日から前年の十二月三十一日までの間に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から起算して二年を経過する日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位

  三 前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)

  四 前三号に掲げるもののほか、人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項

  第二十四条第一項中「、第五項及び第六項」を「及び第五項」に、「、第十条第二項並びに第十三条第三項」を「並びに第十条第二項」に、「第二条第二項第五号中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同条第三項」を「第二条第二項第五号、第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第一項中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、第二条第三項」に改め、「、第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第二項中「人事院」とあり、並びに第七条第三項及び第四項、第十三条第一項並びに前条第一項中「人事院総裁」とあるのは「防衛大臣」と」及び「、「関し」とあるのは「関し一般職に属する国家公務員の例に準じて」と」を削り、「第七条第一項中「人事院に」とあるのは「防衛大臣に」と、同条第三項中「人事院が」とあるのは「防衛大臣が」と、「職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員」とあるのは「職員」と、第八条第二項中「各省各庁の長等(第十三条第三項において「交流派遣元機関の長」という。)」とあるのは「各省各庁の長等」と、第十二条第三項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、同条第四項」を「第七条第二項中「人事院の」とあるのは「防衛大臣の」と、第十二条第四項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、同条第五項」に、「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第二項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に、「、前項において準用する第八条第二項の延長並びに前項において準用する」を「並びに前項において準用する第八条第二項及び」に改め、同条第三項中「自衛隊法」の下に「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を加え、「第七条第三項」を「第七条第一項」に改め、同条第四項中「第七条第三項」を「第七条第一項」に、「第六項」を「次項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「防衛省の職員の給与等に関する法律」の下に「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を加え、同項を同条第五項とする。

 (内閣法の一部改正)

第四条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項に次の八号を加える。

  七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務

  八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務

  九 国家公務員の退職手当制度に関する事務

  十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務

  十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務

  十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

  十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

  十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務

  第十四条第三項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加える。

  第十五条第二項中「内閣官房の」を「第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる」に改め、同条第四項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

  第十六条第二項中「内閣官房の」を「第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる」に改める。

  第十七条第二項第一号中「第二十一条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。

  第十八条第二項中「及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣人事局」に改める。

  第二十五条に次の五項を加える。

 2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

 3 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。

 4 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

 5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

 6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

  第二十五条を第二十六条とし、第二十二条から第二十四条までを一条ずつ繰り下げる。

  第二十一条第二項を次のように改める。

 2 内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。

  第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。

 第二十一条 内閣官房に、内閣人事局を置く。

 2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。

 4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。

  本則に次の一条を加える。

 第二十七条 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。

  附則に次の一項を加える。

 3 内閣人事局は、第二十一条第二項に規定する事務のほか、当分の間、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第二章に定める基本方針に基づいて行う国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに当該国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関する事務をつかさどる。

 (内閣府設置法の一部改正)

第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十四号の四の次に次の一号を加える。

  五十四の五 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務

  第七条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、同条第六項中「示達する」を「示達をする」に改める。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (大臣補佐官)

 第十四条の二 内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官六人以内を置くことができる。

 2 内閣府に、六人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。

 3 大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。

 4 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

 5 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。

 6 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

 7 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

 8 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

  第三十七条第三項の表再就職等監視委員会の項の次に次のように加える。

退職手当審査会

国家公務員退職手当法

  第五十八条第七項中「示達する」を「示達をする」に改める。

  附則第三条の二第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、「同条第四項」を「第十三条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (大臣補佐官の定数等の特例)

 第三条の三 第十四条の二第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、内閣府に、特に必要がある場合においては、復興庁設置法第十条の二第一項の復興大臣補佐官の職を兼ねる大臣補佐官(次項において「兼職復興大臣補佐官」という。)を除き、大臣補佐官六人以内を置くことができる。この場合において、第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「六人」とあるのは「附則第三条の三第一項前段に規定する兼職復興大臣補佐官を除き、六人」と、「前項」とあるのは「同項前段」とする。

 2 第十四条の二第三項の規定にかかわらず、兼職復興大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、東日本大震災復興関連事務に係る特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。

 (復興庁設置法の一部改正)

第六条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、同条第六項中「示達する」を「示達をする」に改める。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (大臣補佐官)

 第十条の二 復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

 2 大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

 4 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。

 5 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

 6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

 7 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

  附則第一条第三号から第五号までを削る。

  附則第三条第一項の表国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削り、「第六十一条の六第一項」を「第六十一条の七第一項」に、「第六十一条の七第一項」を「第六十一条の八第一項」に改め、同表行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の項中

又は各省の内閣府令

、復興庁又は各省の内閣府令、復興庁令

 を

内閣府又は

内閣府、復興庁又は

 

 

内閣府令

内閣府令、復興庁令

 に改め、同表構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の項、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の項、産業競争力強化法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の項及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の項中

又は各省の内閣府令

、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令

 

 を

内閣府又は

内閣府、復興庁又は

 

 

又は省令

、復興庁令(告示を含む。)又は省令

 に改め、同条第三項中「又は各省の内閣府令」」を「内閣府又は」」に、「、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令」を「内閣府、復興庁又は」と、「又は省令」とあるのは「、復興庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。

  附則第十二条から第十四条までを次のように改める。

 第十二条から第十四条まで 削除

 (国家行政組織法の一部改正)

第七条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「若しくは」を「又は」に改める。

  第十四条第二項中「示達する」を「示達をする」に改める。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (大臣補佐官)

 第十七条の二 各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

 2 大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。

 3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

 4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

 5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

 6 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 (総務省設置法の一部改正)

第八条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第一款 設置(第八条)

 

 

第一款の二 退職手当・恩給審査会(第八条の二)

 を「第一款 設置(第八条)」に改める。

  第四条第一号から第十一号までを次のように改める。

  一 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。

  二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

  三から九まで 削除

  十 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

  十一 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

  第四条第十三号中「独立行政法人通則法」の下に「(平成十一年法律第百三号)」を加える。

  第六条第一項中「第四条第十号」を「第四条第十一号」に改める。

  第八条第一項を次のように改める。

   本省に、地方財政審議会を置く。

  第三章第二節第一款の二を削る。

  第二十五条第一項中「掲げる事務」の下に「並びに内閣法第二十七条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加え、同条第二項中「第四条第九号」を「第四条第十号」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する内閣法第二十七条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第九条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 常勤の大臣補佐官

  第一条第四十五号の次に次の一号を加える。

  四十五の二 非常勤の大臣補佐官

  第三条第二項各号列記以外の部分中「第一条第九号」の下に「、第十一号の二」を加え、同項第一号中「第一条第九号」の下に「又は第十一号の二」を加え、同条第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項第一号中「第一条第九号」の下に「、第十一号の二」を加える。

  第九条ただし書及び第十条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第四項中「又は大臣政務官」を「、大臣政務官又は常勤の大臣補佐官」に改める。

  別表第一官職名の欄中「常勤の内閣総理大臣補佐官」を

常勤の内閣総理大臣補佐官

 

 

常勤の大臣補佐官

 に改める。

 (防衛省設置法の一部改正)

第十条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条(見出しを含む。)中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に改める。

  第十九条の二第四項中「防衛大臣補佐官」を

防衛大臣補佐官

 

 

防衛大臣政策参与

 に改める。

 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第十一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第十二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二号、第二条第一項の表、第三項第三号及び第四項、第三条(見出しを含む。)並びに第五条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第十三条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十九条」に、「第十九条・第二十条」を「第二十条・第二十一条」に改める。

  第八条の二第三項、第六項及び第七項中「総務省令」を「内閣官房令」に改め、同条第八項第二号中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第九項中「総務省令」を「内閣官房令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十条第一項中「総務省令」を「内閣官房令」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「総務省令」を「内閣官房令」に改める。

  第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。

  第十八条の見出しを「(退職手当審査会等への諮問)」に改め、同条第一項及び第二項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に、「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、同条第三項から第七項までの規定中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、第四章中同条を第十九条とする。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (退職手当審査会)

 第十八条 内閣府に、退職手当審査会を置く。

 2 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 3 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。

  附則第二十四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正)

第十四条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (外務公務員法の一部改正)

第十五条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「任免」を「任免等」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

 3 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、大使及び公使について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること並びに在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずることについて協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長であることを免ずるものとする。

 (自衛隊法の一部改正)

第十六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に改める。

  第二条第一項及び第五項中「防衛大臣補佐官」の下に「、防衛大臣政策参与」を加える。

  第五章第一節中第三十一条の前に次の一条を加える。

  (定義)

 第三十条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。

  二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。

  五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。

  六 幹部隊員 防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

  七 管理隊員 防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

 2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。

  第三十一条第一項中「受けた者」の下に「(幹部隊員にあつては、防衛大臣)」を加え、同条第二項中「基準」の下に「(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。

  第三十一条の次に次の五条を加える。

  (人事評価)

 第三十一条の二 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

 2 隊員の執務については、防衛大臣又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

 3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

 第三十一条の三 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第三十一条の六、第四十二条の二、第四十四条の二、第四十四条の三及び第四十四条の五において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

 4 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の昇任、転任又は降任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)

 第三十一条の四 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。第四項において同じ。)及び免職(以下この条において「採用等」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

 2 前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の採用等を行うことができる。

 3 防衛大臣は、前項の規定により隊員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。

 4 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、転任、降任、退職及び免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

  (管理職への任用に関する運用の管理)

 第三十一条の五 防衛大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

 2 内閣総理大臣は、第三十一条第三項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。

  (人事に関する情報の管理)

 第三十一条の六 内閣総理大臣は、防衛大臣に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。

 2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

  第三十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

  一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性

  第三十七条を次のように改める。

  (隊員の昇任、降任及び転任)

 第三十七条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

  一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性

 2 隊員を降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。

 3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任又は転任(自衛官にあつては、昇任又は降任)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。

 4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任及び転任(自衛官にあつては、昇任及び降任)の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

  第四十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(身分保障)」を付し、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

  第四十二条の次に次の一条を加える。

  (幹部隊員の降任に関する特例)

 第四十二条の二 防衛大臣は、幹部隊員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。

  一 当該幹部隊員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比して勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合

  二 当該幹部隊員が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合

  三 当該幹部隊員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること若しくは同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部隊員の任用を適切に行うため当該幹部隊員を降任させる必要がある場合として政令で定めるその他の場合

  第四十三条に見出しとして「(休職)」を付する。

  第四十四条の二第一項中「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を削る。

  第四十四条の四第一項第七号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

  第六十九条第一項中「勤務実績又は能力の実証に基く」を「人事評価に基づく」に改める。

第十七条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  目次中

第四節 服務(第五十二条−第六十五条)

 

 

第五節 予備自衛官等

 を

第四節 服務(第五十二条−第六十五条)

 

 

第五節 退職管理

 

 

 第一款 離職後の就職に関する規制(第六十五条の二−第六十五条の四)

 

 

 第二款 違反行為に関する調査等(第六十五条の五−第六十五条の九)

 

 

 第三款 雑則(第六十五条の十−第六十五条の十三)

 

 

第六節 予備自衛官等

 に、「第百二十五条」を「第百二十六条」に改める。

  第三十一条の見出しを「(任命権者等)」に改め、同条第三項中「服務」の下に「、退職管理」を加え、「、防衛大臣」を「、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第五項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項において準用する同法第百六条の四第八項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において準用する同法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。

  第三十四条の見出し中「隊員」を「隊員等」に改め、同条中「隊員」の下に「、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員」を加え、「本章」を「この章」に、「に定める制限を緩和し、又は排除する」を「の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る。)を定める」に改める。

  第四十九条第七項中「第一項に規定する処分」を「この法律に別段の定めがある場合」に改める。

  第五十九条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。

  第六十条第二項中「次項及び第六十三条において」を「以下」に改める。

  第六十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。

  第七十五条第一項中「並びに第六十一条から第六十三条まで」を「、第六十一条から第六十三条まで並びに前節」に改め、同条第二項中「並びに第六十二条及び第六十三条」を「、第六十二条、第六十三条並びに前節」に改める。

  第五章中第五節を第六節とし、第四節の次に次の一節を加える。

     第五節 退職管理

      第一款 離職後の就職に関する規制

  (他の隊員についての依頼等の規制)

 第六十五条の二 隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合

   イ 定年が年齢六十年に満たないとされている自衛官

   ロ 第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官

   ハ 第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日の年齢が六十年に達していないもの

  二 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合

 3 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。

 4 第二項第二号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

  (在職中の求職の規制)

 第六十五条の三 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合

  二 在職する局等組織(防衛省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合

  三 若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合

  四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合

  五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合

 3 防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

 4 防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。

 5 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。

 6 国家公務員法第百六条の三第三項から第五項までの規定は、内閣総理大臣が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。

  (再就職者による依頼等の規制)

 第六十五条の四 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官若しくは内部部局に置かれる局の局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合

  二 防衛省に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合

  三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合

  四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合

  五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)

  六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合

 6 防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。

 7 防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。

 8 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。

 9 国家公務員法第百六条の四第六項から第八項までの規定は、内閣総理大臣が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。

 10 隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。

      第二款 違反行為に関する調査等

  (若年定年等隊員等に係る調査)

 第六十五条の五 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。

 2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

 3 防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (審議会への権限の委任)

 第六十五条の六 防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。

  (懲戒手続等)

 第六十五条の七 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

 2 審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。

  (一般定年等隊員等に係る調査)

 第六十五条の八 国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百六条の十八第一項及び第百六条の二十第一項中「第百六条の四第九項」とあるのは「自衛隊法第六十五条の四第十項」と読み替えるものとする。

 2 第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の規定による調査について準用する。この場合において、第六十五条の五第二項及び第三項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当該調査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものとする。

  (一般定年等隊員等に係る勧告等)

 第六十五条の九 再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで、前条第二項及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。

      第三款 雑則

  (隊員の離職に際しての援助)

 第六十五条の十 防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

 2 国家公務員法第十八条の五第一項及び第十八条の六(同項に係る部分に限る。)の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。

  (防衛大臣への届出等)

 第六十五条の十一 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。

 2 任命権者は、前項の規定による届出があつたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。

 3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

  一 特定独立行政法人以外の独立行政法人

  二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)

  三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)

  四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)

 4 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

 5 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。

 6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。

  (再就職後の公表)

 第六十五条の十二 在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。

  一 その者の氏名

  二 防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額

  三 防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額

  四 その他政令で定める事項

 第六十五条の十三 防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。

  第百十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  第百十八条第一項第四号を同項第八号とし、同項第三号の次に次の四号を加える。

  四 第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  五 第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  六 第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  七 第三号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者

  第百十八条の次に次の二条を加える。

 第百十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第六十五条の五第二項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

  二 第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類若しくは写しを提出した者

  三 第六十五条の五第三項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)

 第百十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。

  一 職務上不正な行為(第六十五条の二第一項又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

  二 職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

  三 前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員

  本則に次の一条を加える。

 第百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)

  二 第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第十八条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項及び第五項中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に改める。

  第四条の二の見出しを「(職務の級等)」に改め、同条第一項中「第六条の規定の適用を受ける事務官等並びに」を削り、「職務の級」の下に「又は一般職給与法別表第十一に定める号俸」を加える。

  第五条第一項中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に改め、同条第二項中「第八条第五項から第十項まで」を「第八条第六項から第十一項まで」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「及び第十項」を「及び第十一項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第三項中「次条」を「次条第二項」に、「第八条第六項」を「第八条第七項」に改め、同条第四項中「第八条第六項若しくは第七項」を「第八条第七項若しくは第八項」に改める。

  第六条中「一般職給与法別表第十一又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「職員」を「自衛官」に、「これら」を「同表」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第四条の二第一項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。

  第九条中「第六条」を「第六条第一項」に、「これら」を「第六条第一項の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は前条第一項」に改める。

  第十二条第一項中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に改める。

  第十四条第一項中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に、「第六条」を「第六条第二項」に改め、同条第二項中「管理職員」」を「管理監督職員」」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

  第十八条の二第一項中「防衛大臣補佐官、自衛官候補生」を「防衛大臣政策参与、自衛官候補生」に、「受ける職員(常勤の防衛大臣補佐官、」を「受ける職員(」に改める。

  第十八条の二の二及び第二十七条第二項中「防衛大臣補佐官」を「防衛大臣政策参与」に改める。

  第二十八条の二第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

  附則第五項中「第六条」を「第六条第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条及び附則第三十九条から第四十一条までの規定 公布の日

 二 第一条中国家公務員法の目次の改正規定(「第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の九−第六十一条の十一)」に係る部分に限る。)及び同法第三章第二節に二款を加える改正規定(同節第七款に係る部分に限る。) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日

 三 第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条並びに附則第八条、第十二条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条及び附則第七条第二項において「新国家公務員法」という。)第四十五条の二第一項から第三項まで、第六十一条の二第一項各号列記以外の部分及び第二項から第四項まで並びに第七十条の五第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

2 内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

3 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第三条、第十八条の二、第二十七条の二、第六十一条の二、第六十一条の七及び第七十条の六の規定並びに附則第三十二条の規定による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項において「新独立行政法人通則法」という。)第五十四条の二第一項の規定の適用については、新国家公務員法第三条第二項及び第十八条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新国家公務員法第二十七条の二中「、合格した採用試験の種類及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第六十一条の二第一項中「次項及び第六十一条の十一」とあるのは「次項」と、同項第一号中「この項及び第六十一条の九第一項」とあるのは「この項」と、同項第二号中「、第六十一条の六並びに第六十一条の十一」とあるのは「並びに第六十一条の六」と、新国家公務員法第六十一条の七第一項中「この款及び次款」とあるのは「この款」と、「、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」と、新国家公務員法第七十条の六第一項第二号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、新独立行政法人通則法第五十四条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。

2 施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新国家公務員法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに幹部職を占める職員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者については、新国家公務員法第六十一条の三及び第六十一条の四の規定は適用せず、新国家公務員法第五十七条及び第五十八条の規定の適用については、新国家公務員法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新国家公務員法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この条において同じ。)をされている職員に係る第三条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この条において「旧官民人事交流法」という。)第七条第三項及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、この法律の施行後は、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に当該職員が占めていた官職の任命権者が、第三条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(第四項において「新官民人事交流法」という。)第七条第一項及び第三項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。

2 この法律の施行の際現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、旧官民人事交流法第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に占めていた官職の属する機関の相当の職員となるものとする。

3 この法律の施行の際施行日の属する年における旧官民人事交流法第二十三条第三項の報告が国会及び内閣にされていない場合には、同年における同項の規定による国会及び内閣への報告については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により施行日の属する年における同項の報告が国会及び内閣にされた場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により同項の報告が国会及び内閣にされた場合には、これらの報告は、新官民人事交流法第二十三条第二項の規定により同年における同項の報告として国会及び内閣にされたものとみなす。

 (防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に第十条の規定による改正前の防衛省設置法第七条第四項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第十条の規定による改正後の防衛省設置法第七条第四項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。

 (外務公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、第十五条の規定による改正後の外務公務員法第八条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の六の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の六第一項中「、課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。

2 施行日から起算して三年を経過する日(以下この項において「三年経過日」という。)までの間は、新自衛隊法第三十一条から第三十一条の三まで、第三十七条及び第六十九条の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十一条の三第二項及び第三項、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とし、附則第一条第二号に定める日から三年経過日までの間は、新国家公務員法第六十一条の九の規定の適用については、同条第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価又はその他の能力の実証)」とする。

3 施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者について、新自衛隊法第三十一条の三及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第二項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。

第八条 防衛大臣がした第十七条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。

2 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、第十七条の規定による改正後の自衛隊法(次項において「新自衛隊法」という。)第三十一条第三項及び第四項並びに第五章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3 防衛庁に係る隊員であった者に対する新自衛隊法第五章第五節の規定の適用については、新自衛隊法第六十五条の四第二項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (恩給法等の一部改正に伴う経過措置)

第九条 なお従前の例によることとする法令の規定により、附則第十四条の規定による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長(以下この項及び次項において「旧恩給法第十二条に規定する局長」という。)がすべき裁定その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧恩給法第十二条に規定する局長に対してすべき申請、届出その他の行為については、この法律の施行後は、総務大臣がすべきもの又は総務大臣に対してすべきものとする。

2 この法律の施行前に附則第十四条の規定による改正前の恩給法、附則第二十条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)その他恩給に関する法令(以下この項において「旧恩給法等」という。)又は附則第三十五条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは附則第二十四条の規定による改正前の同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により旧恩給法第十二条に規定する局長がした恩給又は互助年金若しくは互助一時金に関する処分及びこの法律の施行前に旧恩給法等の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前に旧恩給法第十二条に規定する局長の決定又は裁決がなされたものについては、なお従前の例による。

3 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、附則第二十二条の規定による改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用については、同法本則第一号中「第六十一条の十一」とあるのは、「第六十一条の八」とする。

 (処分等の効力)

第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

 (命令の効力)

第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした第十七条の規定による改正前の自衛隊法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置)

第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

 (恩給法の一部改正)

第十四条 恩給法の一部を次のように改正する。

  第十二条中「総務省ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長」を「総務大臣」に改める。

  第十三条第一項中「ハ前条ニ規定スル局長ニ異議申立ヲ為スコトヲ得」を「ノ為ス異議申立ニ関スル行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年以内トス」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条中「前条第一項ノ審査請求ノ裁決」を「第十三条第一項ノ異議申立ノ決定」に、「退職手当・恩給審査会(以下審査会ト称ス)」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)」に改める。

  第十五条ノ二中「審査請求」を「異議申立」に、「裁決」を「決定」に改める。

  第四十六条第三項、第四十六条ノ二第三項及び第四十八条第三号中「審査会」を「審議会等」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。

 (国会法の一部改正)

第十六条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「大臣政務官」の下に「、大臣補佐官」を加える。

  第四十二条第二項ただし書中「及び大臣政務官」を「、大臣政務官及び大臣補佐官」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第十七条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項中「第十八条の五第一項(」の下に「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項及び」を加える。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律及び公職選挙法の一部改正)

第十八条 次に掲げる法律の規定中「及び大臣政務官」を「、大臣政務官及び大臣補佐官」に改める。

 一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条第一項

 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号

 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第十九条 特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第一号中「第七十一条」を「第七十条の五から第七十一条まで」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。

  附則第十五項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削り、「は、同条に規定する局長に対してするものとする」を「に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文の期間は、処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年以内とする」に改める。

  附則第十六項から第十八項までを次のように改める。

 16 行政不服審査法第十四条第三項の規定は、前項に規定する審査請求については適用しない。

 17 総務大臣は、第十五項に規定する審査請求の裁決を行う場合においては、恩給法第十五条に規定する審議会等に諮問しなければならない。

 18 第十五項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。

  附則第十九項を削る。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「基く人事院規則による外」を「基づく命令によるほか」に改める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第二十二条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。

  本則中「、「総務大臣」」を削り、「第八十二条第二項」を「第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同法第七十条の六第一項中「研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)」とあるのは「研修」と、同法第八十二条第二項」に改め、本則第一号中「第二十八条」の下に「、第三十三条第二項第二号、第三十三条の二、第三十四条第一項第六号及び第七号、第四十五条の二、第四十五条の三」を、「第五十五条」の下に「、第六十一条の二から第六十一条の十一まで」を、「第七十条の三第二項」の下に「、第七十条の六第一項各号及び第三項から第五項まで、第七十条の七」を、「第七十三条第二項」の下に「、第七十三条の二、第七十八条の二」を加え、「及び第百八条」を「、第百八条並びに第百八条の五の二」に改め、本則第四号中「及び第四条」を「、第四条及び第五条」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の二中「退職手当・恩給審査会」を「恩給法第十五条に規定する審議会等」に改める。

  附則第三十五条の二第三項中「又は恩給法第十二条に規定する局長」を削る。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律等の一部改正)

第二十四条 次に掲げる法律の規定中「恩給法第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。

 一 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条

 二 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十五条

 三 国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法第十五条の二第三項、第二十一条第一項及び第二十七条

 (最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部改正)

第二十五条 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項及び第六条第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第二十六条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第一号中「第七号の二」を「第七号の三」に改める。

 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「及び第十九条第三項」を削り、「同法第七条の二第一項」を「同条第一項」に改める。

 (国家安全保障会議設置法の一部改正)

第二十八条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第二十一条第三項」を「第二十二条第三項」に改める。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第二十九条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の表第六条の二の項上欄中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改め、同項中欄中「とする」を「決定する」に改め、同項下欄中「に、国家公務員の育児休業等に関する法律」を「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律」に改め、同表第八条第三項、第四項、第六項及び第七項の項中「第八条第三項、第四項、第六項及び第七項」を「第六条の二第二項並びに第八条第四項、第五項、第七項及び第八項」に改め、同表第八条第十一項の項中「第八条第十一項」を「第八条第十二項」に改める。

  第二十四条の表第六条の二の項上欄中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改め、同項中欄中「とする」を「決定する」に改め、同項下欄中「に、国家公務員の育児休業等に関する法律」を「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律」に、「第八条において」を「以下」に改め、同表第八条第三項、第四項、第六項及び第七項の項中「第八条第三項、第四項、第六項及び第七項」を「第六条の二第二項並びに第八条第四項、第五項、第七項及び第八項」に改める。

  第二十七条第二項中「第六条中「とする」とあるのは「」を「第六条第一項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額」に改め、同条第三項中「(第六条」を「(第六条第一項」に、「第六条中「とする」とあるのは「」を「第六条第一項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

 一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第七条第二項

 二 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第八条第二項

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第三十一条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第十九条第三項」を「第二十条第三項」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第三十二条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。

  第五十四条の二第一項中「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針」を「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定」に改め、「同じ。)」の下に「、研修」を加える。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第三十三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「内閣府又は各省の」を「内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、」に改める。

 (構造改革特別区域法等の一部改正)

第三十四条 次に掲げる法律の規定中「内閣府又は各省の」を「内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、」に改める。

 一 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十八条

 二 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十九条

 三 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十七条

 四 産業競争力強化法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第百四十条第三項

 五 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第三十八条

 (国会議員互助年金法を廃止する法律の一部改正)

第三十五条 国会議員互助年金法を廃止する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第三十六条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項、第七条、第十条の表第二条第二項の項及び第十一条の表第二条第二項の項中「第七十三条」を「第七十条の六」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十七条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「この法律」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年間は、この法律」に改め、「、当分の間」を削る。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第三十八条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条中「所管する」の下に「内閣官房、」を、「各省の」の下に「内閣官房令(告示を含む。)、」を加える。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十九条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第百三十六条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十六条第一項の改正規定中「第二十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

 (国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十条 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条のうち国家公務員共済組合法第九十四条から第九十七条までの改正規定(同条に係る部分に限る。)中「第八十二条第一項又は第二項」を「第八十二条」に改める。

  第五条のうち国家公務員共済組合法第九十九条第一項の改正規定及び同法附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項の項の改正規定中「行政執行法人」を「特定独立行政法人」に改める。

  附則第十八条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十四条に一項を加える改正規定中「行政執行法人又は労働組合」を「特定独立行政法人又は職員団体」に改める。

  附則第十八条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十六条第一項の改正規定中「第二十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

  附則第十九条のうち法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第四項を同条第五項とし、同項の前に一項を加える改正規定中「行政執行法人又は労働組合」を「特定独立行政法人又は職員団体」に改める。

  附則第二十条のうち判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条に一項を加える改正規定中「行政執行法人又は労働組合」を「特定独立行政法人又は職員団体」に改める。

 (私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十一条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の表第六十九条の項の次に次のように加える改正規定中「第七十三条第四号」を「第七十八条第四号」に、「第八十二条第一項又は第二項」を「第八十二条」に改める。

  附則第六条の見出し及び同条第一号中「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改める。


     理 由

 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)に基づき、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定の創設、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備、内閣総理大臣補佐官に関する規定の整備及び大臣補佐官に関する規定の創設等、所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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