第一八六回
衆第九号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
理 由
国民の祝日として、山の日を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一八六回
衆第九号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
理 由
国民の祝日として、山の日を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。