衆議院

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第一八六回

参第一六号

   子ども・若者育成支援推進法の一部を改正する法律案

 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   青少年健全育成基本法

 目次を次のように改める。

目次

 前文

 第一章 総則(第一条−第九条)

 第二章 青少年の健全な育成に関する基本的施策(第十条−第二十三条)

 第三章 青少年が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援(第二十四条−第三十三条)

 第四章 青少年健全育成推進本部等

  第一節 青少年健全育成推進本部(第三十四条−第三十八条)

  第二節 地方青少年健全育成会議(第三十九条・第四十条)

 第五章 罰則(第四十一条)

 附則

 目次の次に次の前文を加える。

 次代を担う青少年を健全に育成していくことは、我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎である。我が国においては、これまでも青少年の健全な育成のための様々な取組が様々な分野において進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。

 もとより、青少年をめぐる問題は、大人の社会の反映であり、この社会に生きる全ての大人がその責任を共有すべきものである。そして、青少年をめぐる問題は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野にわたる広範な問題であり、青少年の健全な育成に関する施策をより効果的に推進していくためには、国、地方公共団体その他の関係機関及び国民各層の協力と密接な連携の下での国民的な広がりをもった一体的な取組が不可欠である。

 ここに、青少年の健全な育成に関する基本理念を明らかにしてその方向を示し、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。

 第一条及び第二条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、次代を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であることに鑑み、青少年の健全な育成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、保護者、国民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、青少年の健全な育成に関する他の法律と相まって、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

 (基本理念)

第二条 青少年の健全な育成については、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員がそれぞれの役割及び責任を担いつつ、相互に協力しながら一体的に取り組まなければならない。

2 青少年の健全な育成については、次代を担う青少年が、心身ともに健やかに成長し、社会との関わりを自覚しつつ、次代の社会の担い手としてふさわしい自立した個人としての自己を確立できることを旨としてなされなければならない。

3 青少年の健全な育成については、青少年の発達段階に応じて必要な配慮がなされなければならず、特に、十八歳未満の青少年に対しては、良好な社会環境の整備が図られるよう配慮されなければならない。

4 青少年の健全な育成に関する施策を講ずるに当たっては、家庭及び学校が青少年の健全な育成において果たすべき役割の重要性に鑑み、家庭及び学校が青少年を健全に育成する機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。

 第三条中「子ども・若者育成支援施策を」を「青少年の健全な育成に関する施策を総合的に」に改める。

 第四条中「子ども・若者育成支援」を「青少年の健全な育成」に改め、「及び他の地方公共団体」を削り、「区域内における子ども・若者の状況」を「地方公共団体の区域の特性」に改める。

 第三十四条中「第二十四条」を「第三十二条」に改め、同条を第四十一条とする。

 第三十三条中「第二十六条」を「第三十四条」に改め、第四章中同条を第三十八条とし、同条の次に次の一節を加える。

    第二節 地方青少年健全育成会議

第三十九条 地方公共団体は、条例で、次項に掲げる事務を行うための合議制の機関(以下「地方青少年健全育成会議」という。)を置くことができる。

2 地方青少年健全育成会議は、当該地方公共団体における次に掲げる事務をつかさどる。

 一 青少年の健全な育成に関する施策の総合的な推進を図るために必要な重要事項を調査審議すること。

 二 青少年の健全な育成に関する施策の実施のために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

 三 前二号に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べること。

 四 前三号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関し条例で定める事項を調査審議すること。

3 前二項に定めるもののほか、地方青少年健全育成会議の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

第四十条 地方青少年健全育成会議は、相互に緊密な連絡をとるよう努めなければならない。

 第三十二条を第三十七条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (青少年健全育成会議)

第三十六条 本部に、青少年健全育成会議(以下この条において「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 大綱の案を作成すること。

 二 前号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する施策についての重要事項を調査審議すること。

 三 第三十四条第三項の規定により会議に属させられた事務

 四 前二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、本部長に対し、意見を述べること。

3 会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。

4 会長は、青少年健全育成担当大臣(青少年健全育成担当大臣が置かれていないときは、内閣官房長官)をもって充てる。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 一 会長以外の副本部長

 二 青少年の健全な育成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6 会長は、必要があると認めるときは、第三項及び前項の規定にかかわらず、本部員を、議案を限って、委員として、臨時に会議に参加させることができる。

7 第五項第二号の委員の数は、同項に規定する委員の総数の十分の五未満であってはならない。

8 第五項第二号の委員は、非常勤とする。

 第二十九条から第三十一条までを削る。

 第二十八条の見出しを「(本部の組織)」に改め、同条中「子ども・若者育成支援推進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員」を「青少年健全育成推進本部長、青少年健全育成推進副本部長及び青少年健全育成推進本部員」に改め、同条に次の六項を加え、同条を第三十五条とする。

2 本部の長は、青少年健全育成推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

4 本部に、青少年健全育成推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。

 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十四号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するもの(以下「青少年健全育成担当大臣」という。

 二 内閣官房長官

 三 国家公安委員会委員長

 四 法務大臣

 五 文部科学大臣

 六 厚生労働大臣

5 副本部長は、本部長の職務を助ける。

6 本部に、青少年健全育成推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

7 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

 第二十七条を削る。

 第二十六条の見出しを「(青少年健全育成推進本部の設置及び所掌事務)」に改め、同条中「子ども・若者育成支援推進本部」を「青少年健全育成推進本部」に改め、同条に次の二項を加える。

2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 大綱を作成し、及びその実施を推進すること。

 二 前号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する施策についての重要事項を審議し、及び青少年の健全な育成に関する施策の実施を推進すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

3 本部は、前項に規定する事務(青少年の健全な育成に関する施策についての重要事項の実施の推進に限る。)の一部を青少年健全育成会議に行わせることができる。

 第二十六条を第三十四条とし、第四章中同条の前に次の節名を付する。

    第一節 青少年健全育成推進本部

 「第四章 子ども・若者育成支援推進本部」を「第四章 青少年健全育成推進本部等」に改める。

 第二十五条中「第十九条」を「第二十七条」に改め、第三章中同条を第三十三条とする。

 第二十四条を第三十二条とする。

 第二十三条第三項中「子ども・若者」を「青少年」に改め、同条を第三十一条とする。

 第二十二条の見出し及び同条第一項中「子ども・若者指定支援機関」を「青少年指定支援機関」に改め、同条第二項中「第十五条第一項第一号」を「第二十四条第一項第一号」に改め、同条を第三十条とする。

 第二十一条の見出し及び同条第一項中「子ども・若者支援調整機関」を「青少年支援調整機関」に改め、同条を第二十九条とする。

 第二十条第三項中「子ども・若者総合相談センターとしての機能を担う者」を「青少年健全育成支援センター」に、「子ども・若者に」を「青少年に」に改め、同条を第二十八条とする。

 第十九条の見出し及び同条第一項中「子ども・若者支援地域協議会」を「青少年支援地域協議会」に改め、同条を第二十七条とする。

 第十八条中「第十五条第一項各号」を「第二十四条第一項各号」に改め、同条を第二十六条とする。

 第十七条を削る。

 第十六条第一号及び第二号中「子ども・若者」を「青少年」に改め、同条を第二十五条とする。

 第十五条第一項中「教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・若者育成支援」を「青少年の健全な育成」に改め、「、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって」を削り、「ものに」を「青少年に」に改め、同項第一号中「、子ども・若者の住居」を削り、同条第二項中「子ども・若者」を「青少年」に改め、同条を第二十四条とする。

 第三章の章名中「子ども・若者」を「青少年」に改める。

 第十四条中「子ども・若者育成支援施策」を「青少年の健全な育成に関する施策」に改め、「子ども・若者の社会参加の促進その他の」を削り、第二章中同条を第十七条とし、同条の次に次の六条を加える。

 (地方公共団体における施策の総合的推進)

第十八条 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域の特性に応じ、青少年の健全な育成に関する施策を、当該地方公共団体における関係行政機関相互の密接な連携の下に、総合的に推進するものとする。

 (地方公共団体における社会環境の整備等)

第十九条 地方公共団体は、その区域における青少年にとっての良好な社会環境の整備及び青少年の健全な育成を阻害する行為の防止に関し、条例の制定その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市町村は、都道府県の措置との整合性の確保を図りつつ、その区域の実情に応じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (青少年健全育成支援センター)

第二十条 地方公共団体は、青少年健全育成支援センターを置くことができる。

2 青少年健全育成支援センターは、青少年にとっての良好な社会環境の整備のための事業、青少年の非行防止のための事業、青少年の育成に関する相談に応ずる事業その他の青少年の健全な育成に資する事業を行うことを目的とする機関とする。

 (地方公共団体相互の協力)

第二十一条 地方公共団体は、青少年の健全な育成に関する施策を円滑に実施するため、相互に協力するよう努めなければならない。

 (調査研究の推進)

第二十二条 国及び地方公共団体は、社会環境が青少年に及ぼす影響に関する調査研究その他の青少年の健全な育成に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めるものとする。

 (配慮)

第二十三条 国及び地方公共団体は、青少年にとっての良好な社会環境の整備及び青少年の健全な育成を阻害する行為の防止について必要な措置を講ずる場合には、言論、出版その他の表現の自由を妨げることがないよう配慮しなければならない。

 第十三条を削る。

 第十二条中「子ども・若者育成支援施策」を「青少年の健全な育成に関する施策」に、「関して、子ども・若者を含めた」を「資するため、青少年、保護者その他の」に改め、「講ずる」の下に「よう努める」を加え、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (国際的な協力のための措置)

第十六条 国は、外国政府又は国際機関との情報の交換その他青少年の健全な育成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 第十一条の見出しを「(社会環境の整備等)」に改め、同条中「及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・若者の健やかな成長に資する」を「は、青少年にとっての」に、「について、」を「及び青少年の健全な育成を阻害する行為の防止について」に改め、同条を第十四条とする。

 第十条の見出しを「(国民の理解と協力を得るための措置)」に改め、同条中「及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援」を「、地方公共団体その他の関係機関は、青少年の健全な育成」に、「国民一般」を「国民各層」に、「を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資する」を「が得られる」に改め、「必要な」の下に「広報その他の」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第十三条とする。

2 国は、前項に規定する広報その他の啓発活動をより推進するものとして、青少年の健全な育成に関する強調月間(以下この項において単に「強調月間」という。)を設けるものとする。この場合において、国及び地方公共団体は、強調月間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

 第九条の見出しを「(都道府県計画等)」に改め、同条第一項中「子ども・若者育成支援推進大綱」を「大綱」に、「子ども・若者育成支援に」を「青少年の健全な育成に」に、「都道府県子ども・若者計画」を「都道府県計画」に改め、同条第二項中「子ども・若者育成支援推進大綱」を「大綱」に、「都道府県子ども・若者計画」を「都道府県計画」に、「子ども・若者育成支援に」を「青少年の健全な育成に」に、「市町村子ども・若者計画」を「市町村計画」に改め、同条第三項中「都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画」を「都道府県計画又は市町村計画」に改め、同条を第十二条とする。

 第八条の見出しを「(青少年の健全な育成に関する施策の大綱)」に改め、同条第一項中「子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るため」を「青少年健全育成推進本部は、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ有機的に推進するため、青少年の健全な育成に関する施策」に、「「子ども・若者育成支援推進大綱」を「単に「大綱」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「子ども・若者育成支援推進本部は、第一項」を「青少年健全育成推進本部は、前項」に、「子ども・若者育成支援推進大綱」を「大綱」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十一条とする。

 第七条の見出しを「(青少年の健全な育成に関する施策の基本)」に改め、同条中「子ども・若者育成支援施策」を「青少年の健全な育成に関する施策」に、「及び地方公共団体」を「、地方公共団体その他」に、「相互の」を「及び国民各層の協力と」に改め、「並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力」を削り、「関連分野における総合的な」を「国民的な広がりをもった一体的な」に、「行われ」を「推進され」に改め、同条を第十条とする。

 「第二章 子ども・若者育成支援施策」を「第二章 青少年の健全な育成に関する基本的施策」に改める。

 第六条中「子ども・若者の」を「青少年の」に、「子ども・若者育成支援施策」を「青少年の健全な育成に関する施策」に改め、第一章中同条を第九条とする。

 第五条中「子ども・若者育成支援施策」を「青少年の健全な育成に関する施策」に改め、同条を第八条とする。

 第四条の次に次の三条を加える。

 (保護者の責務)

第五条 親権を行う者、未成年後見人その他の青少年の保護者は、青少年の人間形成にとって基本的な役割を担うことに鑑み、基本理念にのっとり、その保護する青少年を健全に育成すべき第一義的責任を有することを自覚し、その育成に努めなければならない。

 (国民の責務)

第六条 国民は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に努めなければならない。

 (事業者の責務)

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、国又は地方公共団体が実施する施策に協力し、その供給する商品又は役務が青少年を取り巻く社会環境に悪影響を及ぼすことがないようにする等青少年の健全な育成に努めなければならない。

 附則第二条中「子ども・若者を」を「青少年を」に、「子ども・若者育成支援施策」を「青少年の健全な育成に関する施策」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十三条を改め、同条を第三十八条とし、同条の次に一節を加える改正規定(第三十三条を改め、同条を第三十八条とする部分を除く。)及び次条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (地方青少年問題協議会法の廃止)

第二条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)は、廃止する。

 (青少年の健全な育成に関する施策の大綱等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の子ども・若者育成支援推進法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により作成されている子ども・若者育成支援推進大綱は、この法律による改正後の青少年健全育成基本法(以下この条において「新法」という。)第十一条第一項に規定する大綱が作成されるまでの間は、同項の規定により作成された大綱とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により作成されている都道府県子ども・若者計画は、新法第十二条第一項に規定する都道府県計画が作成されるまでの間は、同項の規定により作成された都道府県計画とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第九条第二項の規定により作成されている市町村子ども・若者計画は、新法第十二条第二項に規定する市町村計画が作成されるまでの間は、同項の規定により作成された市町村計画とみなす。

 (秘密保持義務に関する経過措置)

第四条 旧法第十九条第一項に規定する協議会の事務(旧法第二十一条第一項に規定する調整機関及び旧法第二十二条第一項に規定する指定支援機関としての事務を含む。)に従事していた者に係るその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正)

第七条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「子ども・若者育成支援推進法」を「青少年健全育成基本法」に、「第二十六条」を「第三十四条第一項」に、「子ども・若者育成支援推進本部」を「青少年健全育成推進本部」に改める。

 (青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十二条第一項の規定により作成されている基本計画は、前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十二条第一項の規定により作成された基本計画とみなす。

 (内閣府設置法の一部改正)

第九条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第二十六号の三中「子ども・若者育成支援推進法」を「青少年健全育成基本法」に、「第八条第一項」を「第十一条第一項」に、「子ども・若者育成支援推進大綱」を「大綱」に改める。

  第四十条第三項の表子ども・若者育成支援推進本部の項を次のように改める。

青少年健全育成推進本部

青少年健全育成基本法


     理 由

 次代を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であることに鑑み、青少年の健全な育成という観点から、子ども・若者育成支援推進法について、題名の改正、基本理念の見直し、保護者、国民及び事業者の責務の追加、施策の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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