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第一八六回

衆第三九号

   行政書士法の一部を改正する法律案

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七条の三」を「第七条の四」に改める。

 第一条の三第一号中「いう」の下に「。次号において同じ」を加え、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

 第一条の三に次の一項を加える。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

 第七条の三中「登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿、行政書士証票その他」を「行政書士の」に改め、第三章中同条を第七条の四とし、第七条の二の次に次の一条を加える。

 (特定行政書士の付記)

第七条の三 日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。

2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。

 第十三条の三中「第一条の三」を「第一条の三第一項(第二号を除く。)」に改める。

 第十三条の六中「第一条の三」を「第一条の三第一項(第二号を除く。)」に、「法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部」を「次に掲げる業務」に改め、同条ただし書中「当該総務省令」を「第一号の総務省令」に改め、「当該業務」の下に「及び第二号に掲げる業務」を加え、同条に次の各号を加える。

 一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部

 二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務

 第十八条の二第一号中「第八号」を「第七号」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 第一条の三第二項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条中行政書士法第四条の十八の改正規定の前に次のように加える。

   第一条の三第一項第二号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。


     理 由

 行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、所定の研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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