第一八六回
閣第七号
所得税法等の一部を改正する法律案
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に、「第百六十五条」を「第百六十五条−第百六十五条の六」に、「第百六十六条」を「第百六十六条・第百六十六条の二」に、「第百六十八条」を「第百六十八条・第百六十八条の二」に改める。
第二条第一項第八号の三の次に次の一号を加える。
八の四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。
イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設作業場(非居住者又は外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該非居住者又は外国法人の国内における当該建設作業等を含む。)
ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
第二条第一項第十一号中「同条第二十二項」を「同条第二十四項」に改め、同項第四十二号中「第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなる」を「恒久的施設を有しないこととなる」に、「同項第四号に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有しない」に、「第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)」を「第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)」に改める。
第五条第二項第一号中「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に改め、同項第二号中「給付補てん金」を「給付補填金」に、「第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号まで」に改める。
第七条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「第百六十一条(国内源泉所得)」を「第九十五条第一項(外国税額控除)」に、「国内源泉所得(」を「国外源泉所得(」に、「この条」を「この号」に、「「国内源泉所得」を「「国外源泉所得」に、「及びこれ以外の所得」を「以外の所得及び国外源泉所得」に改め、同項第三号中「掲げる国内源泉所得」を「定める国内源泉所得」に改め、同項第四号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 外国法人 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの
第十五条中「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同条第三号中「第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有する非居住者である」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五号中「第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)」を「第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)」に改める。
第二十八条第三項第五号中「千五百万円」を「千二百万円」に改め、同項第六号中「千五百万円」を「千二百万円」に、「二百四十五万円」を「二百三十万円」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第四十一条の二 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。
第二編第二章第二節第三款中第四十四条の二を第四十四条の三とし、第四十四条の次に次の一条を加える。
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)
第四十四条の二 居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。
一 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
三 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
四 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
五 第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合 当該控除する純損失の金額
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第五十七条の二第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額」に、「第二十八条第二項(給与所得)」を「同項」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「その者に係る」の下に「第二十八条第一項に規定する」を加える。
第九十五条第一項中「第四項」を「第十項」に、「所得でその源泉が国外にあるもの」を「国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)」に改め、同条第八項を同条第十七項とし、同条第七項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十五条第六項を同条第十二項とし、同項の次に次の二項を加える。
13 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
14 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第九十五条第五項を同条第十一項とし、同条第四項中「つき前三項」を「つき第一項から第三項まで」に、「の前三項」を「のこれら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項の次に次の六項を加える。
4 第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
一 居住者が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該居住者の事業場等(当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十五号に該当するものを除く。)
二 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
三 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
四 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
五 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
六 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
七 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配
八 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
九 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
十 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国外において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの
ロ 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
ハ 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が非居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの
十一 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十二 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十三 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十四 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十五 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
十六 第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約(以下この号及び第七項から第九項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第八項及び第九項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 前項第二号から第十四号まで及び第十七号に掲げる所得には、同項第一号に掲げる所得に該当するものは、含まれないものとする。
6 第四項第一号に規定する内部取引とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
7 租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前三項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける居住者については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
8 居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
9 居住者の国外事業所等が、租税条約(居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
第百四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
第百五条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第百六条第一項中「六月十五日」の下に「(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第百七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
第百八条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第百九条第一項中「十月十五日」の下に「(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第百二十一条第三項中「ものが」の下に「、その公的年金等の全部について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」を加える。
第百三十二条第二項ただし書中「五十万円以下で、かつ、」を「百万円以下で」に改め、「場合」の下に「又は当該期間が三月以下である場合」を加える。
第百六十一条第一号を次のように改める。
一 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
第百六十一条第十二号を同条第十六号とし、同条第五号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ、同条第四号ロ中「が国内において」を「の恒久的施設を通じて」に、「帰せられるものその他の政令で定めるもの」を「係るもの」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号を同条第七号とし、同条第二号を同条第六号とし、同条第一号の三を同条第五号とし、同条第一号の二中「国内において」を削り、「行う」を「恒久的施設を通じて行う」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(第八号から第十六号までに該当するものを除く。)
三 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
第百六十一条に次の一号及び二項を加える。
十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
2 前項第一号に規定する内部取引とは、非居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
3 恒久的施設を有する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。
第百六十二条中「条約において」を「条約(以下この条において「租税条約」という。)において」に、「その条約」を「その租税条約」に、「同条第二号から第十二号まで」を「同条第一項第六号から第十六号まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の適用があるときには、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
第百六十四条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得
第百六十四条第一項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 恒久的施設を有する非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得
第百六十五条中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、「政令で定めるところにより」を「別段の定めがあるものを除き」に、「第七十三条」を「第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第七十三条」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
一 第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
二 販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第三十四条第二項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編第二章第二節第一款中第百六十五条の次に次の五条を加える。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第百六十五条の二 非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
第百六十五条の三 非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第百六十五条の四 非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)
第百六十五条の五 非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
2 税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
(非居住者に係る外国税額の控除)
第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
2 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次項において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
4 第一項に規定する国外源泉所得とは、第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
一 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
二 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
三 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
四 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
五 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ 国外にある営業所に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
六 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配
七 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
八 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
九 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十二 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十三 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 租税条約(第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
6 非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
7 第九十五条第十一項及び第十二項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「控除対象外国所得税の額」とあるのは「同項に規定する控除対象外国所得税の額(次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
8 第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。
9 前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十六条中「第百二十条第三項第三号(確定所得申告)」を「第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、同項第四号中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第三項第三号」に、「第百四十三条」を「第百二十二条第二項(還付等を受けるための申告)中「第九十五条第二項又は第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条」に、「)及び」を「)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、」に改め、第三編第二章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化)
第百六十六条の二 恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第三編第二章第二節第四款中第百六十八条の次に次の一条を加える。
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
第百六十八条の二 税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
第百六十九条第一号中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に改め、同条第二号中「第百六十一条第五号」を「第百六十一条第一項第九号」に改め、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」を「第百六十一条第一項第十二号ロ」に改め、同条第四号中「第百六十一条第九号」を「第百六十一条第一項第十三号」に改め、同条第五号中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める。
第百七十条中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改める。
第百七十一条中「第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)」を「第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)」に改める。
第百七十二条第一項中「第百六十一条第八号イ又はハ(国内において行う勤務に基因する給与等)」を「第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)」に改め、同項第一号中「第百六十一条第八号イ」を「第百六十一条第一項第十二号イ」に改める。
第百七十八条中「第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで」に改め、「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を削る。
第百七十九条第二号中「第百六十一条第一号の三」を「第百六十一条第一項第五号」に改め、同条第三号中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改める。
第百八十条の見出し中「国内に」を削り、同条第一項中「次の各号に掲げる法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に、「当該各号に定める国内源泉所得の」を「第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の」に、「当該各号に定める国内源泉所得に」を「対象国内源泉所得に」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる法人」を「前項に規定する外国法人」に、「当該各号に規定する外国法人に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改め、「なつた日」の下に「又は有しないこととなつた日」を加え、同条第三項中「第一項各号に掲げる法人」を「第一項に規定する外国法人」に、「当該各号に規定する外国法人に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改める。
第百八十条の二第一項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に、「又は第五号」を「又は第九号」に改め、同条第二項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に、「第五号又は第十二号」を「第九号又は第十六号」に改める。
第二百三条の三中「にあつては」を「の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第四号に掲げる公的年金等の当該残額については」に改め、同条第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同条第二号中「国家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金」を「独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 第一号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
第二百三条の六中「当該公的年金等の区分に応じ」を削り、「前条第一項の」を「同項の」に改める。
第二百十二条第一項中「第百六十一条第一号の二から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十六号まで」に改め、「その非居住者が第百六十四条第一項第四号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を削り、「同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号まで」を「同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号まで」に、「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項(国内に」を「第百八十条第一項(」に改め、同条第二項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第五項中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める。
第二百十三条第一項第一号イ中「第百六十一条第八号ロ」を「第百六十一条第一項第十二号ロ」に改め、同号ロ中「第百六十一条第九号」を「第百六十一条第一項第十三号」に改め、同号ハ中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改め、同項第二号中「第百六十一条第一号の三」を「第百六十一条第一項第五号」に改め、同項第三号中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改め、同条第二項第一号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。
第二百十四条第一項中「次の各号に掲げる者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「当該各号に定める国内源泉所得の」を「第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の」に、「当該各号に定める国内源泉所得に」を「対象国内源泉所得に」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる者」を「前項に規定する非居住者」に、「当該各号に規定する非居住者に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改め、「なつた日」の下に「又は有しないこととなつた日」を加え、同条第三項中「第一項各号に掲げる者」を「第一項に規定する非居住者」に、「当該各号に規定する非居住者に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改める。
第二百十五条中「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一項第六号」に、「第百六十一条第八号イ」を「第百六十一条第一項第十二号イ」に、「同項」を「第二百十二条第一項」に改める。
第二百二十四条に次の一項を加える。
6 第二項又は第四項の支払を受ける者は、これらの規定に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。
第二百二十四条の三第一項中「対価」の下に「(その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「、新株予約権」の下に「(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第三項及び第四項中「対価」の下に「(その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)」を加える。
第二百二十五条第一項中「及び第百六十一条第一号の二」を「及び第百六十一条第一項第四号」に改め、同項第八号中「第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号若しくは第六号から第十六号まで」に改め、同項第十号中「又は国内に」を「又は」に改め、「(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同項第十一号中「第百六十四条第一項第四号に掲げる」を「恒久的施設を有しない」に改め、同項第十二号から第十四号までの規定中「又は国内に」を「又は」に改める。
第二百二十八条の四第二項中「税務署長」の下に「(次項において「所轄の税務署長」という。)」を加え、同条第三項中「第一項の」を「第一項又は前項の」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
第二百三十一条の二第一項中「取引」の下に「(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」を加える。
第二百三十一条の三中「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に改める。
第二百三十八条第一項中「)の規定により」を「)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により」に、「同条」を「これら」に改め、同条第三項中「第九十五条」を「第九十五条又は第百六十五条の六」に、「同条」を「これら」に改める。
第二百四十二条第二号中「国内に」を削る。
別表第一高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。
広域的運営推進機関 |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) |
別表第二((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 扶 養 親 族 等 の 数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 以 上 未 満 税額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 290,000 293,000 7,870 6,290 4,700 3,120 1,540 0 0 293,000 296,000 7,970 6,390 4,810 3,220 1,640 0 0 296,000 299,000 8,080 6,500 4,910 3,330 1,750 160 0 299,000 302,000 8,250 6,600 5,020 3,440 1,850 270 0 302,000 305,000 8,490 6,720 5,140 3,560 1,970 390 0 305,000 308,000 8,730 6,840 5,260 3,680 2,090 510 0 308,000 311,000 8,970 6,960 5,380 3,800 2,210 630 0 311,000 314,000 9,210 7,080 5,500 3,920 2,330 750 0 314,000 317,000 9,450 7,200 5,620 4,040 2,450 870 0 317,000 320,000 9,690 7,320 5,740 4,160 2,570 990 0 320,000 323,000 9,930 7,440 5,860 4,280 2,690 1,110 0 323,000 326,000 10,170 7,560 5,980 4,400 2,810 1,230 0 326,000 329,000 10,410 7,680 6,100 4,520 2,930 1,350 0 329,000 332,000 10,650 7,800 6,220 4,640 3,050 1,470 0 332,000 335,000 10,890 7,920 6,340 4,760 3,170 1,590 0 335,000 338,000 11,130 8,040 6,460 4,880 3,290 1,710 130 338,000 341,000 11,370 8,200 6,580 5,000 3,410 1,830 250 341,000 344,000 11,610 8,440 6,700 5,120 3,530 1,950 370 344,000 347,000 11,850 8,680 6,820 5,240 3,650 2,070 490 347,000 350,000 12,090 8,920 6,940 5,360 3,770 2,190 610 350,000 353,000 12,330 9,160 7,060 5,480 3,890 2,310 730 353,000 356,000 12,570 9,400 7,180 5,600 4,010 2,430 850 356,000 359,000 12,810 9,640 7,300 5,720 4,130 2,550 970 359,000 362,000 13,050 9,880 7,420 5,840 4,250 2,670 1,090 362,000 365,000 13,290 10,120 7,540 5,960 4,370 2,790 1,210 365,000 368,000 13,530 10,360 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 368,000 371,000 13,770 10,600 7,780 6,200 4,610 3,030 1,450 371,000 374,000 14,010 10,840 7,900 6,320 4,730 3,150 1,570 374,000 377,000 14,250 11,080 8,020 6,440 4,850 3,270 1,690 377,000 380,000 14,490 11,320 8,150 6,560 4,970 3,390 1,810 380,000 383,000 14,730 11,560 8,390 6,680 5,090 3,510 1,930 383,000 386,000 14,970 11,800 8,630 6,800 5,210 3,630 2,050 386,000 389,000 15,210 12,040 8,870 6,920 5,330 3,750 2,170 389,000 392,000 15,450 12,280 9,110 7,040 5,450 3,870 2,290 392,000 395,000 15,690 12,520 9,350 7,160 5,570 3,990 2,410 395,000 398,000 15,930 12,760 9,590 7,280 5,690 4,110 2,530 398,000 401,000 16,170 13,000 9,830 7,400 5,810 4,230 2,650 401,000 404,000 16,410 13,240 10,070 7,520 5,930 4,350 2,770 404,000 407,000 16,650 13,480 10,310 7,640 6,050 4,470 2,890 407,000 410,000 16,890 13,720 10,550 7,760 6,170 4,590 3,010 410,000 413,000 17,130 13,960 10,790 7,880 6,290 4,710 3,130 413,000 416,000 17,370 14,200 11,030 8,000 6,410 4,830 3,250 416,000 419,000 17,610 14,440 11,270 8,120 6,530 4,950 3,370 419,000 422,000 17,850 14,680 11,510 8,350 6,650 5,070 3,490 422,000 425,000 18,090 14,920 11,750 8,590 6,770 5,190 3,610 425,000 428,000 18,330 15,160 11,990 8,830 6,890 5,310 3,730 428,000 431,000 18,570 15,400 12,230 9,070 7,010 5,430 3,850 431,000 434,000 18,810 15,640 12,470 9,310 7,130 5,550 3,970 434,000 437,000 19,050 15,880 12,710 9,550 7,250 5,670 4,090 437,000 440,000 19,290 16,120 12,950 9,790 7,370 5,790 4,210 乙 7 人 税 額 円 円 0 49,500 0 50,500 0 51,200 0 51,800 0 52,400 0 53,100 0 53,700 0 54,300 0 54,900 0 55,600 0 56,500 0 57,300 0 58,100 0 59,000 0 59,800 0 60,700 0 61,600 0 62,500 0 63,400 0 64,400 0 65,300 0 66,200 0 67,100 0 68,000 0 69,000 0 69,900 0 70,800 0 71,600 100 72,400 220 73,200 340 74,100 460 74,900 580 75,700 700 76,600 820 78,100 940 79,700 1,060 81,200 1,180 82,800 1,300 84,500 1,420 86,100 1,540 87,800 1,660 89,500 1,780 91,100 1,900 92,800 2,020 94,500 2,140 96,100 2,260 97,800 2,380 99,500 2,500 101,100 2,620 102,800
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 扶 養 親 族 等 の 数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 以 上 未 満 税額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 440,000 443,000 19,680 16,360 13,190 10,030 7,490 5,910 4,330 443,000 446,000 20,160 16,600 13,430 10,270 7,610 6,030 4,450 446,000 449,000 20,640 16,840 13,670 10,510 7,730 6,150 4,570 449,000 452,000 21,120 17,080 13,910 10,750 7,850 6,270 4,690 452,000 455,000 21,600 17,320 14,150 10,990 7,970 6,390 4,810 455,000 458,000 22,080 17,560 14,390 11,230 8,090 6,510 4,930 458,000 461,000 22,560 17,800 14,630 11,470 8,300 6,630 5,050 461,000 464,000 23,040 18,040 14,870 11,710 8,540 6,750 5,170 464,000 467,000 23,520 18,280 15,110 11,950 8,780 6,870 5,290 467,000 470,000 24,000 18,520 15,350 12,190 9,020 6,990 5,410 470,000 473,000 24,480 18,760 15,590 12,430 9,260 7,110 5,530 473,000 476,000 24,960 19,000 15,830 12,670 9,500 7,230 5,650 476,000 479,000 25,440 19,240 16,070 12,910 9,740 7,350 5,770 479,000 482,000 25,920 19,590 16,310 13,150 9,980 7,470 5,890 482,000 485,000 26,400 20,070 16,550 13,390 10,220 7,590 6,010 485,000 488,000 26,880 20,550 16,790 13,630 10,460 7,710 6,130 488,000 491,000 27,360 21,030 17,030 13,870 10,700 7,830 6,250 491,000 494,000 27,840 21,510 17,270 14,110 10,940 7,950 6,370 494,000 497,000 28,320 21,990 17,510 14,350 11,180 8,070 6,490 497,000 500,000 28,800 22,470 17,750 14,590 11,420 8,250 6,610 500,000 503,000 29,280 22,950 17,990 14,830 11,660 8,490 6,730 503,000 506,000 29,760 23,430 18,230 15,070 11,900 8,730 6,850 506,000 509,000 30,240 23,910 18,470 15,310 12,140 8,970 6,970 509,000 512,000 30,720 24,390 18,710 15,550 12,380 9,210 7,090 512,000 515,000 31,200 24,870 18,950 15,790 12,620 9,450 7,210 515,000 518,000 31,680 25,350 19,190 16,030 12,860 9,690 7,330 518,000 521,000 32,160 25,830 19,490 16,270 13,100 9,930 7,450 521,000 524,000 32,640 26,310 19,970 16,510 13,340 10,170 7,570 524,000 527,000 33,120 26,790 20,450 16,750 13,580 10,410 7,690 527,000 530,000 33,600 27,270 20,930 16,990 13,820 10,650 7,810 530,000 533,000 34,080 27,750 21,410 17,230 14,060 10,890 7,930 533,000 536,000 34,560 28,230 21,890 17,470 14,300 11,130 8,050 536,000 539,000 35,040 28,710 22,370 17,710 14,540 11,370 8,210 539,000 542,000 35,520 29,190 22,850 17,950 14,780 11,610 8,450 542,000 545,000 36,000 29,670 23,330 18,190 15,020 11,850 8,690 545,000 548,000 36,480 30,150 23,810 18,430 15,260 12,090 8,930 548,000 551,000 36,960 30,630 24,290 18,670 15,500 12,330 9,170 551,000 554,000 37,490 31,160 24,820 18,930 15,770 12,600 9,430 554,000 557,000 38,030 31,700 25,360 19,200 16,040 12,870 9,700 557,000 560,000 38,570 32,240 25,900 19,570 16,310 13,140 9,970 560,000 563,000 39,110 32,780 26,440 20,110 16,580 13,410 10,240 563,000 566,000 39,650 33,320 26,980 20,650 16,850 13,680 10,510 566,000 569,000 40,190 33,860 27,520 21,190 17,120 13,950 10,780 569,000 572,000 40,730 34,400 28,060 21,730 17,390 14,220 11,050 572,000 575,000 41,270 34,940 28,600 22,270 17,660 14,490 11,320 575,000 578,000 41,810 35,480 29,140 22,810 17,930 14,760 11,590 578,000 581,000 42,350 36,020 29,680 23,350 18,200 15,030 11,860 581,000 584,000 42,890 36,560 30,220 23,890 18,470 15,300 12,130 584,000 587,000 43,430 37,100 30,760 24,430 18,740 15,570 12,400 587,000 590,000 43,970 37,640 31,300 24,970 19,010 15,840 12,670 乙 7 人 税 額 円 円 2,740 104,500 2,860 106,100 2,980 107,800 3,100 109,500 3,220 111,100 3,340 112,800 3,460 114,400 3,580 116,100 3,700 117,800 3,820 119,400 3,940 121,100 4,060 122,800 4,180 124,400 4,300 126,100 4,420 127,800 4,540 129,400 4,660 131,100 4,780 132,800 4,900 134,400 5,020 136,100 5,140 137,800 5,260 139,400 5,380 141,100 5,500 142,800 5,620 144,400 5,740 146,100 5,860 147,700 5,980 149,400 6,100 151,100 6,220 152,700 6,340 154,300 6,460 155,800 6,580 157,400 6,700 158,900 6,820 160,400 6,940 162,000 7,060 163,500 7,200 165,100 7,330 166,600 7,470 168,100 7,600 169,600 7,740 171,100 7,870 172,600 8,010 174,100 8,160 175,600 8,430 177,100 8,700 178,600 8,970 180,100 9,240 181,600 9,510 183,100
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲 扶 養 親 族 等 の 数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 以 上 未 満 税 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 590,000 593,000 44,510 38,180 31,840 25,510 19,280 16,110 12,940 593,000 596,000 45,050 38,720 32,380 26,050 19,720 16,380 13,210 596,000 599,000 45,590 39,260 32,920 26,590 20,260 16,650 13,480 599,000 602,000 46,130 39,800 33,460 27,130 20,800 16,920 13,750 602,000 605,000 46,670 40,340 34,000 27,670 21,340 17,190 14,020 605,000 608,000 47,210 40,880 34,540 28,210 21,880 17,460 14,290 608,000 611,000 47,750 41,420 35,080 28,750 22,420 17,730 14,560 611,000 614,000 48,290 41,960 35,620 29,290 22,960 18,000 14,830 614,000 617,000 48,830 42,500 36,160 29,830 23,500 18,270 15,100 617,000 620,000 49,370 43,040 36,700 30,370 24,040 18,540 15,370 620,000 623,000 49,910 43,580 37,240 30,910 24,580 18,810 15,640 623,000 626,000 50,450 44,120 37,780 31,450 25,120 19,080 15,910 626,000 629,000 50,990 44,660 38,320 31,990 25,660 19,350 16,180 629,000 632,000 51,530 45,200 38,860 32,530 26,200 19,860 16,450 632,000 635,000 52,070 45,740 39,400 33,070 26,740 20,400 16,720 635,000 638,000 52,610 46,280 39,940 33,610 27,280 20,940 16,990 638,000 641,000 53,150 46,820 40,480 34,150 27,820 21,480 17,260 641,000 644,000 53,690 47,360 41,020 34,690 28,360 22,020 17,530 644,000 647,000 54,230 47,900 41,560 35,230 28,900 22,560 17,800 647,000 650,000 54,770 48,440 42,100 35,770 29,440 23,100 18,070 650,000 653,000 55,310 48,980 42,640 36,310 29,980 23,640 18,340 653,000 656,000 55,850 49,520 43,180 36,850 30,520 24,180 18,610 656,000 659,000 56,390 50,060 43,720 37,390 31,060 24,720 18,880 659,000 662,000 56,930 50,600 44,260 37,930 31,600 25,260 19,150 662,000 665,000 57,470 51,140 44,800 38,470 32,140 25,800 19,470 665,000 668,000 58,010 51,680 45,340 39,010 32,680 26,340 20,010 668,000 671,000 58,550 52,220 45,880 39,550 33,220 26,880 20,550 671,000 674,000 59,090 52,760 46,420 40,090 33,760 27,420 21,090 674,000 677,000 59,630 53,300 46,960 40,630 34,300 27,960 21,630 677,000 680,000 60,170 53,840 47,500 41,170 34,840 28,500 22,170 680,000 683,000 60,710 54,380 48,040 41,710 35,380 29,040 22,710 683,000 686,000 61,250 54,920 48,580 42,250 35,920 29,580 23,250 686,000 689,000 61,790 55,460 49,120 42,790 36,460 30,120 23,790 689,000 692,000 62,330 56,000 49,660 43,330 37,000 30,660 24,330 692,000 695,000 62,870 56,540 50,200 43,870 37,540 31,200 24,870 695,000 698,000 63,410 57,080 50,740 44,410 38,080 31,740 25,410 698,000 701,000 63,950 57,620 51,280 44,950 38,620 32,280 25,950 701,000 704,000 64,490 58,160 51,820 45,490 39,160 32,820 26,490 704,000 707,000 65,030 58,700 52,360 46,030 39,700 33,360 27,030 707,000 710,000 65,570 59,240 52,900 46,570 40,240 33,900 27,570 710,000 713,000 66,110 59,780 53,440 47,110 40,780 34,440 28,110 713,000 716,000 66,650 60,320 53,980 47,650 41,320 34,980 28,650 716,000 719,000 67,190 60,860 54,520 48,190 41,860 35,520 29,190 719,000 722,000 67,730 61,400 55,060 48,730 42,400 36,060 29,730 722,000 725,000 68,270 61,940 55,600 49,270 42,940 36,600 30,270 725,000 728,000 68,810 62,480 56,140 49,810 43,480 37,140 30,810 728,000 731,000 69,350 63,020 56,680 50,350 44,020 37,680 31,350 731,000 734,000 69,890 63,560 57,220 50,890 44,560 38,220 31,890 734,000 737,000 70,430 64,100 57,760 51,430 45,100 38,760 32,430 737,000 740,000 70,970 64,640 58,300 51,970 45,640 39,300 32,970