衆議院

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第一八六回

閣第七号

   所得税法等の一部を改正する法律案

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に、「第百六十五条」を「第百六十五条−第百六十五条の六」に、「第百六十六条」を「第百六十六条・第百六十六条の二」に、「第百六十八条」を「第百六十八条・第百六十八条の二」に改める。

  第二条第一項第八号の三の次に次の一号を加える。

  八の四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。

   イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

   ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設作業場(非居住者又は外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該非居住者又は外国法人の国内における当該建設作業等を含む。)

   ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

  第二条第一項第十一号中「同条第二十二項」を「同条第二十四項」に改め、同項第四十二号中「第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなる」を「恒久的施設を有しないこととなる」に、「同項第四号に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有しない」に、「第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)」を「第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)」に改める。

  第五条第二項第一号中「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に改め、同項第二号中「給付補てん金」を「給付補填金」に、「第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号まで」に改める。

  第七条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「第百六十一条(国内源泉所得)」を「第九十五条第一項(外国税額控除)」に、「国内源泉所得(」を「国外源泉所得(」に、「この条」を「この号」に、「「国内源泉所得」を「「国外源泉所得」に、「及びこれ以外の所得」を「以外の所得及び国外源泉所得」に改め、同項第三号中「掲げる国内源泉所得」を「定める国内源泉所得」に改め、同項第四号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 外国法人 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの

  第十五条中「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同条第三号中「第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有する非居住者である」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五号中「第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)」を「第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)」に改める。

  第二十八条第三項第五号中「千五百万円」を「千二百万円」に改め、同項第六号中「千五百万円」を「千二百万円」に、「二百四十五万円」を「二百三十万円」に改める。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

 第四十一条の二 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

  第二編第二章第二節第三款中第四十四条の二を第四十四条の三とし、第四十四条の次に次の一条を加える。

  (免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)

 第四十四条の二 居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

 2 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。

  一 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

  二 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

  三 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額

  四 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

  五 第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合 当該控除する純損失の金額

 3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

 4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

  第五十七条の二第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額」に、「第二十八条第二項(給与所得)」を「同項」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「その者に係る」の下に「第二十八条第一項に規定する」を加える。

  第九十五条第一項中「第四項」を「第十項」に、「所得でその源泉が国外にあるもの」を「国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)」に改め、同条第八項を同条第十七項とし、同条第七項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十五条第六項を同条第十二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 13 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

 14 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

  第九十五条第五項を同条第十一項とし、同条第四項中「つき前三項」を「つき第一項から第三項まで」に、「の前三項」を「のこれら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項の次に次の六項を加える。

 4 第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。

  一 居住者が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該居住者の事業場等(当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十五号に該当するものを除く。)

  二 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得

  三 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

  四 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

  五 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

  六 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

   イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子

   ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子

   ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配

  七 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

   イ 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息

   ロ 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配

  八 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)

  九 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

   イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

   ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

   ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料

  十 次に掲げる給与、報酬又は年金

   イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国外において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの

   ロ 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)

   ハ 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が非居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの

  十一 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

  十二 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)

  十三 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益

   イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの

   ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの

   ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

   ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

   ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの

   ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

  十四 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

  十五 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの

  十六 第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約(以下この号及び第七項から第九項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第八項及び第九項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの

  十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの

 5 前項第二号から第十四号まで及び第十七号に掲げる所得には、同項第一号に掲げる所得に該当するものは、含まれないものとする。

 6 第四項第一号に規定する内部取引とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。

 7 租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前三項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける居住者については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

 8 居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

 9 居住者の国外事業所等が、租税条約(居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。

  第百四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。

  第百五条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第百六条第一項中「六月十五日」の下に「(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。

  第百七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。

  第百八条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第百九条第一項中「十月十五日」の下に「(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。

  第百二十一条第三項中「ものが」の下に「、その公的年金等の全部について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」を加える。

  第百三十二条第二項ただし書中「五十万円以下で、かつ、」を「百万円以下で」に改め、「場合」の下に「又は当該期間が三月以下である場合」を加える。

  第百六十一条第一号を次のように改める。

  一 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)

  第百六十一条第十二号を同条第十六号とし、同条第五号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ、同条第四号ロ中「が国内において」を「の恒久的施設を通じて」に、「帰せられるものその他の政令で定めるもの」を「係るもの」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号を同条第七号とし、同条第二号を同条第六号とし、同条第一号の三を同条第五号とし、同条第一号の二中「国内において」を削り、「行う」を「恒久的施設を通じて行う」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(第八号から第十六号までに該当するものを除く。)

  三 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

  第百六十一条に次の一号及び二項を加える。

  十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの

 2 前項第一号に規定する内部取引とは、非居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。

 3 恒久的施設を有する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。

  第百六十二条中「条約において」を「条約(以下この条において「租税条約」という。)において」に、「その条約」を「その租税条約」に、「同条第二号から第十二号まで」を「同条第一項第六号から第十六号まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の適用があるときには、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

  第百六十四条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得

   イ 第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

   ロ 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)

  二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得

  第百六十四条第一項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 恒久的施設を有する非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)

  二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得

  第百六十五条中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、「政令で定めるところにより」を「別段の定めがあるものを除き」に、「第七十三条」を「第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第七十三条」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。

  一 第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。

  二 販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第三十四条第二項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三編第二章第二節第一款中第百六十五条の次に次の五条を加える。

  (減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

 第百六十五条の二 非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  (恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)

 第百六十五条の三 非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

 第百六十五条の四 非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

  (配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)

 第百六十五条の五 非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

 2 税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。

  (非居住者に係る外国税額の控除)

 第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。

 2 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次項において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。

 3 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。

 4 第一項に規定する国外源泉所得とは、第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。

  一 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得

  二 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの

  三 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

  四 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

  五 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

   イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子

   ロ 国外にある営業所に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子

   ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配

  六 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの

   イ 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息

   ロ 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配

  七 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)

  八 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

   イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

   ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

   ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料

  九 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

  十 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)

  十一 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益

   イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの

   ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの

   ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

   ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

   ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの

   ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

  十二 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

  十三 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの

 5 租税条約(第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

 6 非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。

 7 第九十五条第十一項及び第十二項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「控除対象外国所得税の額」とあるのは「同項に規定する控除対象外国所得税の額(次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

 8 第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。

 9 前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六十六条中「第百二十条第三項第三号(確定所得申告)」を「第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、同項第四号中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第三項第三号」に、「第百四十三条」を「第百二十二条第二項(還付等を受けるための申告)中「第九十五条第二項又は第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条」に、「)及び」を「)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、」に改め、第三編第二章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。

  (恒久的施設に係る取引に係る文書化)

 第百六十六条の二 恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

 2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

  第三編第二章第二節第四款中第百六十八条の次に次の一条を加える。

  (非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)

 第百六十八条の二 税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。

  第百六十九条第一号中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に改め、同条第二号中「第百六十一条第五号」を「第百六十一条第一項第九号」に改め、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」を「第百六十一条第一項第十二号ロ」に改め、同条第四号中「第百六十一条第九号」を「第百六十一条第一項第十三号」に改め、同条第五号中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める。

  第百七十条中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改める。

  第百七十一条中「第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)」を「第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)」に改める。

  第百七十二条第一項中「第百六十一条第八号イ又はハ(国内において行う勤務に基因する給与等)」を「第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)」に改め、同項第一号中「第百六十一条第八号イ」を「第百六十一条第一項第十二号イ」に改める。

  第百七十八条中「第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで」に改め、「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を削る。

  第百七十九条第二号中「第百六十一条第一号の三」を「第百六十一条第一項第五号」に改め、同条第三号中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改める。

  第百八十条の見出し中「国内に」を削り、同条第一項中「次の各号に掲げる法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に、「当該各号に定める国内源泉所得の」を「第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の」に、「当該各号に定める国内源泉所得に」を「対象国内源泉所得に」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる法人」を「前項に規定する外国法人」に、「当該各号に規定する外国法人に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改め、「なつた日」の下に「又は有しないこととなつた日」を加え、同条第三項中「第一項各号に掲げる法人」を「第一項に規定する外国法人」に、「当該各号に規定する外国法人に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改める。

  第百八十条の二第一項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に、「又は第五号」を「又は第九号」に改め、同条第二項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に、「第五号又は第十二号」を「第九号又は第十六号」に改める。

  第二百三条の三中「にあつては」を「の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第四号に掲げる公的年金等の当該残額については」に改め、同条第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同条第二号中「国家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金」を「独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 第一号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額

  第二百三条の六中「当該公的年金等の区分に応じ」を削り、「前条第一項の」を「同項の」に改める。

  第二百十二条第一項中「第百六十一条第一号の二から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十六号まで」に改め、「その非居住者が第百六十四条第一項第四号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を削り、「同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号まで」を「同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号まで」に、「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項(国内に」を「第百八十条第一項(」に改め、同条第二項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第五項中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める。

  第二百十三条第一項第一号イ中「第百六十一条第八号ロ」を「第百六十一条第一項第十二号ロ」に改め、同号ロ中「第百六十一条第九号」を「第百六十一条第一項第十三号」に改め、同号ハ中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改め、同項第二号中「第百六十一条第一号の三」を「第百六十一条第一項第五号」に改め、同項第三号中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改め、同条第二項第一号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。

  第二百十四条第一項中「次の各号に掲げる者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「当該各号に定める国内源泉所得の」を「第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の」に、「当該各号に定める国内源泉所得に」を「対象国内源泉所得に」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる者」を「前項に規定する非居住者」に、「当該各号に規定する非居住者に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改め、「なつた日」の下に「又は有しないこととなつた日」を加え、同条第三項中「第一項各号に掲げる者」を「第一項に規定する非居住者」に、「当該各号に規定する非居住者に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改める。

  第二百十五条中「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一項第六号」に、「第百六十一条第八号イ」を「第百六十一条第一項第十二号イ」に、「同項」を「第二百十二条第一項」に改める。

  第二百二十四条に次の一項を加える。

 6 第二項又は第四項の支払を受ける者は、これらの規定に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。

  第二百二十四条の三第一項中「対価」の下に「(その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「、新株予約権」の下に「(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第三項及び第四項中「対価」の下に「(その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)」を加える。

  第二百二十五条第一項中「及び第百六十一条第一号の二」を「及び第百六十一条第一項第四号」に改め、同項第八号中「第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号若しくは第六号から第十六号まで」に改め、同項第十号中「又は国内に」を「又は」に改め、「(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同項第十一号中「第百六十四条第一項第四号に掲げる」を「恒久的施設を有しない」に改め、同項第十二号から第十四号までの規定中「又は国内に」を「又は」に改める。

  第二百二十八条の四第二項中「税務署長」の下に「(次項において「所轄の税務署長」という。)」を加え、同条第三項中「第一項の」を「第一項又は前項の」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

  第二百三十一条の二第一項中「取引」の下に「(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」を加える。

  第二百三十一条の三中「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に改める。

  第二百三十八条第一項中「)の規定により」を「)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により」に、「同条」を「これら」に改め、同条第三項中「第九十五条」を「第九十五条又は第百六十五条の六」に、「同条」を「これら」に改める。

  第二百四十二条第二号中「国内に」を削る。

  別表第一高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。

広域的運営推進機関

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

  別表第二(()及び()を除く。)を次のように改める。

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

290,000

293,000

7,870

6,290

4,700

3,120

1,540

0

0

293,000

296,000

7,970

6,390

4,810

3,220

1,640

0

0

296,000

299,000

8,080

6,500

4,910

3,330

1,750

160

0

299,000

302,000

8,250

6,600

5,020

3,440

1,850

270

0

302,000

305,000

8,490

6,720

5,140

3,560

1,970

390

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305,000

308,000

8,730

6,840

5,260

3,680

2,090

510

0

308,000

311,000

8,970

6,960

5,380

3,800

2,210

630

0

311,000

314,000

9,210

7,080

5,500

3,920

2,330

750

0

314,000

317,000

9,450

7,200

5,620

4,040

2,450

870

0

317,000

320,000

9,690

7,320

5,740

4,160

2,570

990

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320,000

323,000

9,930

7,440

5,860

4,280

2,690

1,110

0

323,000

326,000

10,170

7,560

5,980

4,400

2,810

1,230

0

326,000

329,000

10,410

7,680

6,100

4,520

2,930

1,350

0

329,000

332,000

10,650

7,800

6,220

4,640

3,050

1,470

0

332,000

335,000

10,890

7,920

6,340

4,760

3,170

1,590

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335,000

338,000

11,130

8,040

6,460

4,880

3,290

1,710

130

338,000

341,000

11,370

8,200

6,580

5,000

3,410

1,830

250

341,000

344,000

11,610

8,440

6,700

5,120

3,530

1,950

370

344,000

347,000

11,850

8,680

6,820

5,240

3,650

2,070

490

347,000

350,000

12,090

8,920

6,940

5,360

3,770

2,190

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,000

353,000

12,330

9,160

7,060

5,480

3,890

2,310

730

353,000

356,000

12,570

9,400

7,180

5,600

4,010

2,430

850

356,000

359,000

12,810

9,640

7,300

5,720

4,130

2,550

970

359,000

362,000

13,050

9,880

7,420

5,840

4,250

2,670

1,090

362,000

365,000

13,290

10,120

7,540

5,960

4,370

2,790

1,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365,000

368,000

13,530

10,360

7,660

6,080

4,490

2,910

1,330

368,000

371,000

13,770

10,600

7,780

6,200

4,610

3,030

1,450

371,000

374,000

14,010

10,840

7,900

6,320

4,730

3,150

1,570

374,000

377,000

14,250

11,080

8,020

6,440

4,850

3,270

1,690

377,000

380,000

14,490

11,320

8,150

6,560

4,970

3,390

1,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,000

383,000

14,730

11,560

8,390

6,680

5,090

3,510

1,930

383,000

386,000

14,970

11,800

8,630

6,800

5,210

3,630

2,050

386,000

389,000

15,210

12,040

8,870

6,920

5,330

3,750

2,170

389,000

392,000

15,450

12,280

9,110

7,040

5,450

3,870

2,290

392,000

395,000

15,690

12,520

9,350

7,160

5,570

3,990

2,410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,000

398,000

15,930

12,760

9,590

7,280

5,690

4,110

2,530

398,000

401,000

16,170

13,000

9,830

7,400

5,810

4,230

2,650

401,000

404,000

16,410

13,240

10,070

7,520

5,930

4,350

2,770

404,000

407,000

16,650

13,480

10,310

7,640

6,050

4,470

2,890

407,000

410,000

16,890

13,720

10,550

7,760

6,170

4,590

3,010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410,000

413,000

17,130

13,960

10,790

7,880

6,290

4,710

3,130

413,000

416,000

17,370

14,200

11,030

8,000

6,410

4,830

3,250

416,000

419,000

17,610

14,440

11,270

8,120

6,530

4,950

3,370

419,000

422,000

17,850

14,680

11,510

8,350

6,650

5,070

3,490

422,000

425,000

18,090

14,920

11,750

8,590

6,770

5,190

3,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425,000

428,000

18,330

15,160

11,990

8,830

6,890

5,310

3,730

428,000

431,000

18,570

15,400

12,230

9,070

7,010

5,430

3,850

431,000

434,000

18,810

15,640

12,470

9,310

7,130

5,550

3,970

434,000

437,000

19,050

15,880

12,710

9,550

7,250

5,670

4,090

437,000

440,000

19,290

16,120

12,950

9,790

7,370

5,790

4,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

0

49,500

0

50,500

0

51,200

0

51,800

0

52,400

 

 

 

 

0

53,100

0

53,700

0

54,300

0

54,900

0

55,600

 

 

 

 

0

56,500

0

57,300

0

58,100

0

59,000

0

59,800

 

 

 

 

0

60,700

0

61,600

0

62,500

0

63,400

0

64,400

 

 

 

 

0

65,300

0

66,200

0

67,100

0

68,000

0

69,000

 

 

 

 

0

69,900

0

70,800

0

71,600

100

72,400

220

73,200

 

 

 

 

340

74,100

460

74,900

580

75,700

700

76,600

820

78,100

 

 

 

 

940

79,700

1,060

81,200

1,180

82,800

1,300

84,500

1,420

86,100

 

 

 

 

1,540

87,800

1,660

89,500

1,780

91,100

1,900

92,800

2,020

94,500

 

 

 

 

2,140

96,100

2,260

97,800

2,380

99,500

2,500

101,100

2,620

102,800

 

 

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

440,000

443,000

19,680

16,360

13,190

10,030

7,490

5,910

4,330

443,000

446,000

20,160

16,600

13,430

10,270

7,610

6,030

4,450

446,000

449,000

20,640

16,840

13,670

10,510

7,730

6,150

4,570

449,000

452,000

21,120

17,080

13,910

10,750

7,850

6,270

4,690

452,000

455,000

21,600

17,320

14,150

10,990

7,970

6,390

4,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455,000

458,000

22,080

17,560

14,390

11,230

8,090

6,510

4,930

458,000

461,000

22,560

17,800

14,630

11,470

8,300

6,630

5,050

461,000

464,000

23,040

18,040

14,870

11,710

8,540

6,750

5,170

464,000

467,000

23,520

18,280

15,110

11,950

8,780

6,870

5,290

467,000

470,000

24,000

18,520

15,350

12,190

9,020

6,990

5,410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,000

473,000

24,480

18,760

15,590

12,430

9,260

7,110

5,530

473,000

476,000

24,960

19,000

15,830

12,670

9,500

7,230

5,650

476,000

479,000

25,440

19,240

16,070

12,910

9,740

7,350

5,770

479,000

482,000

25,920

19,590

16,310

13,150

9,980

7,470

5,890

482,000

485,000

26,400

20,070

16,550

13,390

10,220

7,590

6,010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485,000

488,000

26,880

20,550

16,790

13,630

10,460

7,710

6,130

488,000

491,000

27,360

21,030

17,030

13,870

10,700

7,830

6,250

491,000

494,000

27,840

21,510

17,270

14,110

10,940

7,950

6,370

494,000

497,000

28,320

21,990

17,510

14,350

11,180

8,070

6,490

497,000

500,000

28,800

22,470

17,750

14,590

11,420

8,250

6,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000

503,000

29,280

22,950

17,990

14,830

11,660

8,490

6,730

503,000

506,000

29,760

23,430

18,230

15,070

11,900

8,730

6,850

506,000

509,000

30,240

23,910

18,470

15,310

12,140

8,970

6,970

509,000

512,000

30,720

24,390

18,710

15,550

12,380

9,210

7,090

512,000

515,000

31,200

24,870

18,950

15,790

12,620

9,450

7,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515,000

518,000

31,680

25,350

19,190

16,030

12,860

9,690

7,330

518,000

521,000

32,160

25,830

19,490

16,270

13,100

9,930

7,450

521,000

524,000

32,640

26,310

19,970

16,510

13,340

10,170

7,570

524,000

527,000

33,120

26,790

20,450

16,750

13,580

10,410

7,690

527,000

530,000

33,600

27,270

20,930

16,990

13,820

10,650

7,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530,000

533,000

34,080

27,750

21,410

17,230

14,060

10,890

7,930

533,000

536,000

34,560

28,230

21,890

17,470

14,300

11,130

8,050

536,000

539,000

35,040

28,710

22,370

17,710

14,540

11,370

8,210

539,000

542,000

35,520

29,190

22,850

17,950

14,780

11,610

8,450

542,000

545,000

36,000

29,670

23,330

18,190

15,020

11,850

8,690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545,000

548,000

36,480

30,150

23,810

18,430

15,260

12,090

8,930

548,000

551,000

36,960

30,630

24,290

18,670

15,500

12,330

9,170

551,000

554,000

37,490

31,160

24,820

18,930

15,770

12,600

9,430

554,000

557,000

38,030

31,700

25,360

19,200

16,040

12,870

9,700

557,000

560,000

38,570

32,240

25,900

19,570

16,310

13,140

9,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560,000

563,000

39,110

32,780

26,440

20,110

16,580

13,410

10,240

563,000

566,000

39,650

33,320

26,980

20,650

16,850

13,680

10,510

566,000

569,000

40,190

33,860

27,520

21,190

17,120

13,950

10,780

569,000

572,000

40,730

34,400

28,060

21,730

17,390

14,220

11,050

572,000

575,000

41,270

34,940

28,600

22,270

17,660

14,490

11,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

575,000

578,000

41,810

35,480

29,140

22,810

17,930

14,760

11,590

578,000

581,000

42,350

36,020

29,680

23,350

18,200

15,030

11,860

581,000

584,000

42,890

36,560

30,220

23,890

18,470

15,300

12,130

584,000

587,000

43,430

37,100

30,760

24,430

18,740

15,570

12,400

587,000

590,000

43,970

37,640

31,300

24,970

19,010

15,840

12,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

2,740

104,500

2,860

106,100

2,980

107,800

3,100

109,500

3,220

111,100

 

 

 

 

3,340

112,800

3,460

114,400

3,580

116,100

3,700

117,800

3,820

119,400

 

 

 

 

3,940

121,100

4,060

122,800

4,180

124,400

4,300

126,100

4,420

127,800

 

 

 

 

4,540

129,400

4,660

131,100

4,780

132,800

4,900

134,400

5,020

136,100

 

 

 

 

5,140

137,800

5,260

139,400

5,380

141,100

5,500

142,800

5,620

144,400

 

 

 

 

5,740

146,100

5,860

147,700

5,980

149,400

6,100

151,100

6,220

152,700

 

 

 

 

6,340

154,300

6,460

155,800

6,580

157,400

6,700

158,900

6,820

160,400

 

 

 

 

6,940

162,000

7,060

163,500

7,200

165,100

7,330

166,600

7,470

168,100

 

 

 

 

7,600

169,600

7,740

171,100

7,870

172,600

8,010

174,100

8,160

175,600

 

 

 

 

8,430

177,100

8,700

178,600

8,970

180,100

9,240

181,600

9,510

183,100

 

 

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

590,000

593,000

44,510

38,180

31,840

25,510

19,280

16,110

12,940

593,000

596,000

45,050

38,720

32,380

26,050

19,720

16,380

13,210

596,000

599,000

45,590

39,260

32,920

26,590

20,260

16,650

13,480

599,000

602,000

46,130

39,800

33,460

27,130

20,800

16,920

13,750

602,000

605,000

46,670

40,340

34,000

27,670

21,340

17,190

14,020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605,000

608,000

47,210

40,880

34,540

28,210

21,880

17,460

14,290

608,000

611,000

47,750

41,420

35,080

28,750

22,420

17,730

14,560

611,000

614,000

48,290

41,960

35,620

29,290

22,960

18,000

14,830

614,000

617,000

48,830

42,500

36,160

29,830

23,500

18,270

15,100

617,000

620,000

49,370

43,040

36,700

30,370

24,040

18,540

15,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,000

623,000

49,910

43,580

37,240

30,910

24,580

18,810

15,640

623,000

626,000

50,450

44,120

37,780

31,450

25,120

19,080

15,910

626,000

629,000

50,990

44,660

38,320

31,990

25,660

19,350

16,180

629,000

632,000

51,530

45,200

38,860

32,530

26,200

19,860

16,450

632,000

635,000

52,070

45,740

39,400

33,070

26,740

20,400

16,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635,000

638,000

52,610

46,280

39,940

33,610

27,280

20,940

16,990

638,000

641,000

53,150

46,820

40,480

34,150

27,820

21,480

17,260

641,000

644,000

53,690

47,360

41,020

34,690

28,360

22,020

17,530

644,000

647,000

54,230

47,900

41,560

35,230

28,900

22,560

17,800

647,000

650,000

54,770

48,440

42,100

35,770

29,440

23,100

18,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650,000

653,000

55,310

48,980

42,640

36,310

29,980

23,640

18,340

653,000

656,000

55,850

49,520

43,180

36,850

30,520

24,180

18,610

656,000

659,000

56,390

50,060

43,720

37,390

31,060

24,720

18,880

659,000

662,000

56,930

50,600

44,260

37,930

31,600

25,260

19,150

662,000

665,000

57,470

51,140

44,800

38,470

32,140

25,800

19,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

665,000

668,000

58,010

51,680

45,340

39,010

32,680

26,340

20,010

668,000

671,000

58,550

52,220

45,880

39,550

33,220

26,880

20,550

671,000

674,000

59,090

52,760

46,420

40,090

33,760

27,420

21,090

674,000

677,000

59,630

53,300

46,960

40,630

34,300

27,960

21,630

677,000

680,000

60,170

53,840

47,500

41,170

34,840

28,500

22,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680,000

683,000

60,710

54,380

48,040

41,710

35,380

29,040

22,710

683,000

686,000

61,250

54,920

48,580

42,250

35,920

29,580

23,250

686,000

689,000

61,790

55,460

49,120

42,790

36,460

30,120

23,790

689,000

692,000

62,330

56,000

49,660

43,330

37,000

30,660

24,330

692,000

695,000

62,870

56,540

50,200

43,870

37,540

31,200

24,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

695,000

698,000

63,410

57,080

50,740

44,410

38,080

31,740

25,410

698,000

701,000

63,950

57,620

51,280

44,950

38,620

32,280

25,950

701,000

704,000

64,490

58,160

51,820

45,490

39,160

32,820

26,490

704,000

707,000

65,030

58,700

52,360

46,030

39,700

33,360

27,030

707,000

710,000

65,570

59,240

52,900

46,570

40,240

33,900

27,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710,000

713,000

66,110

59,780

53,440

47,110

40,780

34,440

28,110

713,000

716,000

66,650

60,320

53,980

47,650

41,320

34,980

28,650

716,000

719,000

67,190

60,860

54,520

48,190

41,860

35,520

29,190

719,000

722,000

67,730

61,400

55,060

48,730

42,400

36,060

29,730

722,000

725,000

68,270

61,940

55,600

49,270

42,940

36,600

30,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

725,000

728,000

68,810

62,480

56,140

49,810

43,480

37,140

30,810

728,000

731,000

69,350

63,020

56,680

50,350

44,020

37,680

31,350

731,000

734,000

69,890

63,560

57,220

50,890

44,560

38,220

31,890

734,000

737,000

70,430

64,100

57,760

51,430

45,100

38,760

32,430

737,000

740,000

70,970

64,640

58,300

51,970

45,640

39,300

32,970