第一八六回
閣第六六号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
目次
第一章 内閣府関係(第一条・第二条)
第二章 総務省関係(第三条)
第三章 文部科学省関係(第四条−第九条)
第四章 厚生労働省関係(第十条−第三十三条)
第五章 農林水産省関係(第三十四条−第三十六条)
第六章 経済産業省関係(第三十七条−第四十一条)
第七章 国土交通省関係(第四十二条−第四十七条)
第八章 環境省関係(第四十八条)
附則
第一章 内閣府関係
(健康増進法の一部改正)
第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
(食品表示法の一部改正)
第二条 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長」を加える。
第十六条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第二章 総務省関係
(放送法の一部改正)
第三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条第一項中「総務大臣」の下に「(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る。次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)」を加え、同条第二項中「総務大臣」を「当該届出をした総務大臣又は都道府県知事」に改める。
第百三十四条第二項中「その旨を総務大臣」の下に「(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第一項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)」を加え、「当該一般放送事業者」を「被承継人たる一般放送事業者」に改める。
第百三十五条第一項中「総務大臣」の下に「(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)」を加え、同条第二項中「総務大臣」の下に「(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)」を加える。
第百四十五条第二項中「総務大臣」の下に「(小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、第百三十三条第一項の規定による届出を受けた都道府県知事。次項及び第四項、第百七十四条並びに第百七十五条において同じ。)」を加える。
第三章 文部科学省関係
(学校教育法の一部改正)
第四条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項の次に次の一項を加える。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第五十四条第三項において「指定都市」という。)の設置する高等学校及び中等教育学校については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該高等学校及び中等教育学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
第四十条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第五十四条第三項中「市町村」を「市(指定都市を除く。)町村」に、「都道府県の設置する」を「都道府県又は指定都市の設置する」に改め、「当該都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。
第九十四条中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改める。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第五条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「市(」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、」を加え、同条第一号中「小中学校等教職員定数」を「都道府県小中学校等教職員定数」に、「特別支援学校教職員定数」を「都道府県特別支援学校教職員定数」に改める。
第二条中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の」を削る。
(文化財保護法の一部改正)
第六条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第百条第二項中「の指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加える。
第百十条第一項中「教育委員会」の下に「(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第百三十三条を除き、以下この章において同じ。)」を加える。
第百三十三条中「教育委員会」の下に「(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)」を加える。
第百八十七条中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。
第百八十八条第一項中「教育委員会」の下に「(当該文化財が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下この条において同じ。)」を加える。
第百九十二条中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。
(博物館法の一部改正)
第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十条中「教育委員会」の下に「(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を除き、以下同じ。)」を加える。
第二十九条中「教育委員会」の下に「(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)」を加える。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第八条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「市(」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三条 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第九条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「公立の」を「都道府県又は市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号を除き、以下同じ。)町村の設置する」に改め、「含む」の下に「。次条第二項において同じ」を加え、同条第三項中「公立の」を「都道府県又は市町村の設置する」に改める。
第四条中「公立の」を「都道府県又は市町村の設置する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童又は生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。
第五条中「(特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号において同じ。)」を削り、「前条」を「前条第一項」に改める。
第六条の前の見出しを「(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)」に改め、同条第一項中「公立の」を「都道府県及び市町村の設置する」に改め、「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「小中学校等教職員定数」を「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員定数」に改め、「。)は」の下に「、それぞれ」を、「おいては」の下に「、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに」を加え、同条第二項中「第七条第一項第一号」を「都道府県小中学校等教職員定数については、第七条第一項第一号」に改める。
第八条第三号中「市町村」を「市(特別区を含む。次条第一号及び第二号において同じ。)町村」に改める。
第十条の前の見出しを「(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)」に改め、同条第一項中「公立の」を「都道府県及び市町村の設置する」に、「特別支援学校教職員定数」を「都道府県特別支援学校教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校教職員定数」に改め、「。)は」の下に「、それぞれ」を加え、同条第二項中「第十一条第一項第一号」を「都道府県特別支援学校教職員定数については、第十一条第一項第一号」に改める。
第十八条中「小中学校等教職員定数及び特別支援学校教職員定数」を「都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数」に改める。
第十九条中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。
第四章 厚生労働省関係
(児童福祉法の一部改正)
第十条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第一号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改め、同条に次の一項を加える。
第二項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。
第二十条第四項中「厚生労働大臣又は」を削り、同条第五項中「厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、」を削り、「その他の病院についてその」を「病院の」に改め、同条第八項中「指定療育機関が」を「都道府県知事は、指定療育機関が」に改め、「、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が」を削る。
第二十一条の三第一項中「(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)」を削り、同条第三項中「(都道府県知事が指定した指定療育機関に係るものに限る。)」を削る。
第二十一条の五の二十五第二項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 指定都市の長
第二十一条の五の二十五第三項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市の長」に改める。
第二十一条の五の二十六第二項から第四項まで及び第二十一条の五の二十七第五項中「厚生労働大臣」の下に「又は指定都市の長」を加える。
第五十九条の四第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法」を「指定都市及び地方自治法」に改める。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)
第十一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「厚生労働大臣の認定した」を「次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設
二 都道府県知事 はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設
第二条第二項中「又は厚生労働大臣」を「、厚生労働大臣又は養成施設の所在地の都道府県知事」に改め、同条第三項中「又は厚生労働大臣」を「、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事」に改める。
附則第十八条の二第一項中「厚生労働大臣の認定した」の下に「あん摩マツサージ指圧師の養成施設若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の」を加える。
(食品衛生法の一部改正)
第十二条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第六項第三号及び第四号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。
第六十六条中「第四十八条、第五十二条から第五十六条まで」を「第四十八条第八項、第五十二条、第五十三条第二項、第五十四条、第五十五条第一項、第五十六条」に改め、「の規定」及び「と読み替えるもの」を削る。
(理容師法の一部改正)
第十三条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第十七条中「第四条」を「第三条第三項」に改める。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第十四条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十七条の四」を「第九十七条の三」に改める。
第五十条の四第一項ただし書中「厚生労働大臣」を「行政庁」に改め、同条第二項を削る。
第五十条の十四第一項ただし書中「厚生労働大臣」を「行政庁」に改め、同条第二項を削る。
第九十七条中「都道府県の区域を越える」を「地方厚生局の管轄区域を超える」に改め、「その他の組合については」の下に「主たる事務所の所在地を管轄する」を加える。
第九十七条の三を削り、第九十七条の四を第九十七条の三とする。
第百条第一項第八号中「第五十条の四第一項」を「第五十条の四」に、「第五十条の十四第一項」を「第五十条の十四」に改める。
(保健師助産師看護師法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。
一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第二号、第二十条第二号及び第二十一条第三号
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条第五号
三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号
四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号
五 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十四条第五号
六 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号並びに第十二条第一号及び第二号
七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項
八 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第三号及び第四号
(歯科衛生士法の一部改正)
第十六条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。
(医療法の一部改正)
第十七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二第一項第四号中「都道府県に」を「都道府県(二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人にあつては、当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県)に」に改める。
第六十六条の二の次に次の一条を加える。
第六十六条の三 関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の業務を監督する都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第六十八条の二及び第六十八条の三を削る。
第六十九条から第七十一条までを次のように改める。
第六十九条 この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条及び第七十一条 削除
第七十一条の四を削り、第七十一条の三を第七十一条の四とする。
第七十一条の二の次に次の一条を加える。
第七十一条の三 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。
(社会福祉法の一部改正)
第十八条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「養成機関」の下に「及び講習会」を加える。
(歯科技工士法の一部改正)
第十九条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。
(売春防止法の一部改正)
第二十条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「の各号の」を「に掲げる」に改め、同項第二号中「附随して」を「付随して」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、婦人相談所を設置することができる。
第三十五条第一項中「都道府県知事」の下に「(婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第三十八条第一項第二号において同じ。)」を加え、同条第二項中「市長」の下に「(婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。)」を加え、同条第三項中「附随する」を「付随する」に改める。
第三十八条第一項中「は、次の各号に掲げる費用」を「(婦人相談所を設置する指定都市を含む。第四十条第一項及び第二項第一号において同じ。)は、次に掲げる費用(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、第一号、第二号及び第五号に掲げる費用に限る。)」に改め、同条第二項中「市は」を「市(婦人相談所を設置する指定都市を除く。第四十条第二項第二号において同じ。)は」に改める。
第四十条第二項中「の各号」を削り、同項第一号中「もの」の下に「(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、同項第二号に掲げるものに限る。)」を加える。
(美容師法の一部改正)
第二十一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
第二十条中「第四条第五項」を「第四条第三項」に改める。
(調理師法の一部改正)
第二十二条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第二項を削る。
附則第三項中「第三条第一項」を「第三条」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部改正)
第二十三条 次に掲げる法律の規定中「前四項」を「前各項」に、「事項は、」を「事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは」に改める。
一 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第五項
二 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第五項
三 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第五項
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第二十四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長)」を加える。
第二十九条第一項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加え、「又は審査請求」を「、審査請求又は再審査請求」に改め、同条第二項中「又は審査請求人」を「、審査請求人又は再審査請求人」に改め、「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加え、「又は審査請求を」を「、審査請求又は再審査請求を」に改める。
第三十条中「市長若しくは福祉事務所を管理する町村長が」を「指定都市の長がした特別児童扶養手当の支給に関する処分、市長若しくは福祉事務所を管理する町村長が」に改める。
第三十二条中「都道府県知事の」を削る。
第三十四条中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の」を削り、「都道府県知事を」を「都道府県知事又は指定都市の長を」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第二十五条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四項中「厚生労働大臣又は」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、」及び「その他の」を削り、「についてその開設者」を「の開設者」に改める。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第二十六条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「事項は、」を「事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは」に改める。
(製菓衛生師法の一部改正)
第二十七条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第二十八条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の六第三項中「規定により」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項及び第十六条第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、」を加え、同条第四項中「援助(」の下に「指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等及び」を加える。
第十六条第二項中「都道府県」の下に「及び指定都市」を加え、「職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校」を「職業能力開発短期大学校等」に改める。
第三十条の二第一項中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。
第九十七条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(視能訓練士法等の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の規定中「厚生労働大臣が」を「都道府県知事が」に改める。
一 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号
二 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号から第三号まで
三 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号から第三号まで
四 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号
五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号から第三号まで及び第五号
(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「又は厚生労働大臣」を「又は都道府県知事」に改める。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号及び第三号並びに第三十九条第一号から第三号まで
二 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号及び第三号
三 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第三条中社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項の改正規定
(介護保険法の一部改正)
第三十一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の三十二第二項第一号中「及び第三号」を「から第五号まで」に改め、同項第三号中「二以上の都道府県の区域」を「三以上の地方厚生局の管轄区域」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「すべての」を「全ての」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 次号から第五号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
三 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
第百十五条の三十二第三項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加える。
第百十五条の三十三第二項中「厚生労働大臣」の下に「又は前条第二項第二号に定める都道府県知事」を加え、「同条第五項」を「次条第五項」に、「都道府県知事が」を「前条第二項第一号に定める都道府県知事が」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣に」を「厚生労働大臣又は同条第二項第二号に定める都道府県知事に」に、「同項」を「同条第一項」に、「又は都道府県知事」を「又は同条第二項第一号若しくは第二号に定める都道府県知事」に改める。
第百十五条の三十四第五項中「厚生労働大臣又は都道府県知事は、」を削り、「当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に」を「厚生労働大臣又は第百十五条の三十二第二項第二号に定める都道府県知事は関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、同項第一号に定める都道府県知事は関係市町村長に対し当該違反の内容を」に改める。
第百九十七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第二百三条の二において「中核市」という。)の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
第二百三条の二中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)」を「指定都市及び中核市」に改める。
第二百三条の四及び第二百七条第一項第二号中「第百九十七条第三項」を「第百九十七条第四項」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部改正)
第三十二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部を次のように改正する。
第百十五条の三十二第二項第一号中「及び第三号」を「から第五号まで」に改め、同項第三号中「二以上の都道府県の区域」を「三以上の地方厚生局の管轄区域」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「すべての」を「全ての」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 次号から第五号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
三 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
第百十五条の三十二第三項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加える。
第百十五条の三十三第二項中「厚生労働大臣」の下に「又は前条第二項第二号に定める都道府県知事」を加え、「同条第五項」を「次条第五項」に、「都道府県知事が」を「前条第二項第一号に定める都道府県知事が」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣に」を「厚生労働大臣又は同条第二項第二号に定める都道府県知事に」に、「同項」を「同条第一項」に、「又は都道府県知事」を「又は同条第二項第一号若しくは第二号に定める都道府県知事」に改める。
第百十五条の三十四第五項中「厚生労働大臣又は都道府県知事は、」を削り、「当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に」を「厚生労働大臣又は第百十五条の三十二第二項第二号に定める都道府県知事は関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、同項第一号に定める都道府県知事は関係市町村長に対し当該違反の内容を」に改める。
第二百三条の二中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法」を「指定都市及び地方自治法」に改める。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第三十三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二第二項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長
第五十一条の二第三項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市の長」に改める。
第五十一条の三第二項から第四項まで及び第五十一条の四第五項中「厚生労働大臣」の下に「又は指定都市の長」を加える。
第五十一条の三十一第二項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。) 指定都市の長
第五十一条の三十一第三項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加える。
第五十一条の三十二第二項中「都道府県知事(」の下に「以下この項及び」を、「関係市町村長と」の下に「、指定都市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と」を加え、同条第三項中「厚生労働大臣に」を「厚生労働大臣又は指定都市の長に」に改め、同条第四項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市の長」に改める。
第五十一条の三十三第五項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市の長」に改める。
第百六条中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法」を「指定都市及び地方自治法」に改める。
第五章 農林水産省関係
(農林物資の規格化等に関する法律の一部改正)
第三十四条 農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長」を加える。
(農産物検査法の一部改正)
第三十五条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「第三十七条又は第三十九条」を「第三十八条又は第四十条」に改め、同条を第四十二条とし、第四十条を第四十一条とし、第三十九条を第四十条とし、第三十八条を第三十九条とする。
第三十七条の前の見出しを削り、同条を第三十八条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(都道府県が処理する事務)
第三十七条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(農地法の一部改正)
第三十六条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第五十九条の二 第十八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
第六章 経済産業省関係
(採石法の一部改正)
第三十七条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改め、「都道府県知事」の下に「(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この節並びに第三十三条の十七、第三十四条の六及び第四十二条から第四十二条の二の二までにおいて同じ。)」を加える。
第三十四条の四第一項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。
(商工会議所法の一部改正)
第三十八条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第二項中「変更」の下に「(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」を加え、「添附し」を「添付し」に改め、同条に次の一項を加える。
5 会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものを除く。)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第七十三条第五項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第二項中「変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「変更」と、同条第四項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改める。
第八十四条の見出し中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長」を加える。
第九十一条中「の各号」を削り、第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(工業用水法の一部改正)
第三十九条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第三項を除き、以下同じ。)」を加える。
第二十二条の前の見出し及び同条第二項から第四項までの規定中「立入」を「立入り」に改め、同条第六項中「都道府県」の下に「(指定都市の区域内にあつては、指定都市)」を加え、「立入」を「立入り」に改める。
(砂利採取法の一部改正)
第四十条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
(採取計画の認可)
第十六条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章(第二十八条第二項を除く。)及び第四十三条において同じ。)
二 当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合 当該河川区域等に係る同法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項若しくは第五項、第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項及び第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項及び第五十八条の四第一項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。)
第二十八条第二項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の」及び「(以下「指定都市」という。)」を削る。
第三十三条中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第三十四条第二項中「者又は」の下に「当該区域(指定都市の区域及び」を加え、「以外の区域」を「を除く。)」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第三十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「区域内の」の下に「指定都市の区域又は」を、「認可をした」の下に「指定都市の長又は」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第十六条」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「又は」を「、又は」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
指定都市の長は、当該指定都市の区域において砂利採取業者が第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。
第三十七条第一項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加え、同条第二項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加え、「行ない」を「行い」に改める。
第三十八条第一項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加える。
第四十一条の二中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。
第四十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三項」を「第四項」に改める。
(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)
第四十一条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二の見出し中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長」を加える。
第七章 国土交通省関係
(公有水面埋立法の一部改正)
第四十二条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)」を加える。
第五十一条各号列記以外の部分中「処理スルコトトサレテイル」を「処理スルコトトサレタル」に改め、「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条第一号中「都道府県」の下に「又ハ地方自治法第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市」を加え、「処理スルコトトサレテイル」を「処理スルコトトサレタル」に改め、同条第二号中「処理スルコトトサレテイル」を「処理スルコトトサレタル」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第四十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第一項第一号中「又は国土交通大臣の所管に属する事業(政令で定めるものに限る。以下この号及び第五号において同じ。)」を削り、「又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他」を「とその他」に、「財務大臣又は国土交通大臣」を「財務大臣」に改め、同項第五号中「又は国土交通大臣の所管に属する事業」を削り、「財務大臣又は国土交通大臣」を「財務大臣」に改める。
(道路運送法の一部改正)
第四十四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第八十八条の見出し中「都道府県」を「都道府県等」に改め、同条第一項中「第六十二条、第七十条第三号」を「第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。)」に、「除く。)」を「除く。以下この項において同じ。)、前章」に、「の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が」を「は、第四章に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章及び同条に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。第九十条第一項及び第二項において同じ。)が、それぞれその一部を」に改める。
第九十条第一項中「地方運輸局長は、」を「地方運輸局長が」に、「又は」を「若しくは」に、「ときは」を「とき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「取消しの処分」の下に「又は都道府県知事若しくは市町村長の権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分」を加える。
第九十五条の四中「、第六十二条」を削り、「(第九十二条」を「(同条」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第四十五条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十七条の二第一項中「同項第二号から第七号まで」を「同項各号」に改め、「都市計画(」の下に「同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第五号に掲げる都市計画にあつては」を加え、同条第二項中「おける」の下に「第六条の二第三項及び」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第八項を第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 指定都市の区域における第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「都道府県」とあるのは、「都道府県若しくは指定都市」とする。
第八十七条の二第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項の規定により読み替えて」を「第四項の規定により読み替えて」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 指定都市(その区域の内外にわたり都市計画区域が指定されているものを除く。)に対する第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「ものとする」とあるのは、「ことができる」とする。
(国土利用計画法の一部改正)
第四十六条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十四条中「第二十三条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条」を「第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条」に、「第二十三条から第三十二条まで、第三十五条、第三十九条」を「第十二条から第十九条まで、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第三十九条」に改める。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第四十七条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出しを「(都道府県が処理する事務)」に改め、同条第一項中「権限」の下に「に属する事務の一部」を加え、「地方運輸局長に委任する」を「都道府県知事が行うこととする」に改め、同条第二項を削る。
第八章 環境省関係
(土壌汚染対策法の一部改正)
第四十八条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「次項」を「第三項」に改め、「環境大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。
第四条第二項中「環境大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第二十九条中「土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)」を「土壌汚染状況調査等」に改める。
第三十一条中「環境大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第三十五条中「環境大臣」を「その指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下この章において「環境大臣等」という。)」に改める。
第三十六条第三項中「環境大臣」を「環境大臣等」に改め、「おいて、」の下に「その指定に係る」を加え、「指定調査機関に」を「当該指定調査機関に」に改める。
第三十七条第一項中「環境大臣」を「環境大臣等」に改める。
第三十九条中「環境大臣は、」を「環境大臣等は、その指定に係る」に、「その指定調査機関」を「当該指定調査機関」に改める。
第四十条中「環境大臣」を「環境大臣等」に改める。
第四十二条中「環境大臣は、」を「環境大臣等は、その指定に係る」に改める。
第四十三条中「環境大臣」を「環境大臣等」に改める。
第五十四条第五項中「環境大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「指定調査機関又は指定支援法人」を「その指定に係る指定調査機関」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第五十五条中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。
第五十七条第二号中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同条第三号中「第三条第五項」を「第三条第六項」に改める。
第六十五条第一号中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。
第六十六条第一号中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。
第六十七条第三号中「第五項」を「第六項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十五条の規定並びに附則第六条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
二 第十条(児童福祉法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の改正規定に限る。)の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
四 第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条及び第二十一条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の設置する高等学校又は中等教育学校に係る認可の申請は、第四条の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第一条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。
2 第五条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。
3 一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の日前に第四十四条の規定による改正前の道路運送法第六十二条第一項の規定により行われた供用約款の認可の申請については、第四十四条の規定による改正後の道路運送法第九十五条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四十五条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる都市計画(一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除く。)の決定又は変更の手続で、第四十五条の規定の施行の際現に都道府県が旧都市計画法の規定に基づいて行っているもののうち、同条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第十条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 医療に関する事務
別表第一公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の項第一号中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同表消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の項及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の項を削り、同表文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の項中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同表介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の項中「第百九十七条第三項」を「第百九十七条第四項」に改める。
(漁港漁場整備法の一部改正)
第十一条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第八項中「都道府県知事(」の下に「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)(」を加える。
(港湾法の一部改正)
第十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項中「よる都道府県知事」の下に「(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)」を加える。
(水産資源保護法の一部改正)
第十三条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「第十六条」を「第十六条第二号」に、「行なう」を「行う」に、「掲げる」を「規定する」に改め、同条第五項中「掲げる」を「規定する」に改め、「よる都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長)」を加える。
第三十五条の二中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(へき地教育振興法の一部改正)
第十四条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「都道府県」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第十五条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「、第五十八条第一項」及び「、第五十八条第二項」を削る。
第四十七条第一項の表第十六条各号列記以外の部分の項及び第十六条第三号の項並びに第四十七条の五第五項中「、第五十八条第一項」を削る。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
(登録免許税法の一部改正)
第十六条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第七十一号及び第七十二号を次のように改める。
七十一 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録 |
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食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
七十二 削除 |
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別表第一第八十六号(一)中「更新」を「政令で定めるものに限り、更新」に改め、同号(二)及び(三)中「もの」を「変更登録で政令で定めるもの」に改め、同表第百二十五号の三(一)中「更新」を「政令で定めるものに限り、更新」に改め、同号(二)中「財務省令」を「政令」に改める。
(環境影響評価法の一部改正)
第十七条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項、第四十二条第三項及び第四十五条第二項中「第八十七条の二第三項」を「第八十七条の二第四項」に改める。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第十八条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第四項中「第八十七条の二第三項から第八項まで」を「第八十七条の二第四項から第九項まで」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「(これらの規定を同法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」及び「同法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含み、」を削る。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第二十条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第十一条から第十六条まで」を「第十二条、第十三条及び第十六条」に改め、同条第四項中「第十一条から第十六条までの規定及び」を「第十二条、第十三条及び第十六条の規定並びに」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十二条第一項中「公告の日」を「第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第四項を除き、以下単に「公告の日」という。)」に改め、同条第四項中「変更公告等の日において現にこれら」を「当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項又は第二項」に改める。
第十三条中「及び第三項(いずれも同法第二十五条第三号、第六号、第十二号及び第十三号の事項に係る定款の変更に係る部分を除く。)」を「、第三項及び第五項」に改め、「並びに第九十一条第二号」の下に「及び第三号」を、「同条第三項」の下に「及び第五項」を加え、「とする」を「と、同条第三号中「第四十六条第五項」とあるのは「第四十六条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする」に改める。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
第十四条及び第十五条 削除
第十七条中「第十一条第一項、」、「並びに第十五条第一項」、「児童福祉法、」及び「及び母子保健法」を削る。
別表中「第十一条−」を「第十二条、第十三条、」に改め、同表第一号中「児童福祉法第二十条第五項の規定による国が開設した病院の指定に関する事務」を「削除」に改め、同表第五号中「調理師法第三条第一項第一号の調理師養成施設の指定に関する事務」を「削除」に改め、同表第六号中「母子保健法第二十条第五項の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務」を「削除」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
附則第六項中「教育委員会」の下に「(当該学校が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)」を加える。
理 由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。