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第一八七回

衆第六号

   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第一条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「平成二十七年十月一日」を「別に法律で定める日」に改める。

  附則第十五条中「二十七年新消費税法」を「第三条新消費税法」に改める。

  附則第十六条第一項中「二十七年新消費税法」を「第三条新消費税法」に、「二十七年旧消費税法」を「第三条旧消費税法」に、「平成二十七年十月三十一日」を「附則第一条第二号に定める日の属する月の末日」に、「同月三十一日」を「当該末日」に、「平成二十七年四月一日」を「附則第一条第二号に定める日の六月前の日」に、「二十七年指定日」を「第三条指定日」に改め、同条第二項中「二十七年新消費税法」を「第三条新消費税法」に改める。

  附則第十八条第三項中「この法律」を「附則第一条第二号に定める日については、この法律」に改め、「観点」の下に「及び国民の理解を得る観点」を加え、「、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に」を削り、「物価動向」の下に「、名目及び実質の賃金上昇率、完全失業率」を加え、「前二項」を「前三項」に改め、「踏まえつつ、経済状況」の下に「並びに歳出の削減及び歳入の増加の成果」を加え、「勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」を「勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 消費税率の引上げに当たっては、国会議員の定数削減、国会議員の歳費及び期末手当の削減、国家公務員の給与の削減、歳入庁の設置、特別会計の見直し、国の不要な資産の売却その他歳出の削減及び歳入の増加を図るための必要な措置を講ずる。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(地方交付税法の一部改正)」を付する。

  第四条及び第五条を削る。

  附則第一条第二号を削り、同条第三号中「第十三条」を「第十二条」に、「平成二十七年十月一日」を「別に法律で定める日」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を削る。

  附則第八条中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改める。

  附則第九条中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に改める。

  附則第十条第一項中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「特定課税資産の譲渡等」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「特定課税仕入れ等」に改め、同条第二項中「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「特定課税資産の譲渡等」に、「二十七年旧消費税法」を「第三条旧消費税法」に改め、同条第三項中「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「特定課税仕入れ等」に、「二十七年旧消費税法」を「第三条旧消費税法」に改める。

  附則第十一条第一項中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「特定課税資産の譲渡等」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「特定課税仕入れ等」に、「二十七年旧消費税法」を「第三条旧消費税法」に、「二十七年新消費税法」を「第三条新消費税法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「特定課税資産の譲渡等」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「特定課税仕入れ等」に改め、同条第五項中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「特定課税仕入れ等」に改め、同条第六項中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に改める。

  附則第十二条中「二十七年新地方税法」を「第二条新地方税法」に、「二十七年旧地方税法」を「第二条旧地方税法」に改める。

  附則第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  附則第十四条中「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改める。

  附則第十六条及び第十七条を次のように改める。

 第十六条及び第十七条 削除

  附則第十九条第三項中「この法律」を「附則第一条第二号に定める日については、この法律」に改め、「観点」の下に「及び国民の理解を得る観点」を加え、「、第一条及び第二条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に」を削り、「物価動向」の下に「、名目及び実質の賃金上昇率、完全失業率」を加え、「前二項」を「前三項」に改め、「踏まえつつ、経済状況」の下に「並びに歳出の削減及び歳入の増加の成果」を加え、「勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」を「勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 地方消費税率の引上げに当たっては、国会議員の定数削減、国会議員の歳費及び期末手当の削減、国家公務員の給与の削減、歳入庁の設置、特別会計の見直し、国の不要な資産の売却その他歳出の削減及び歳入の増加を図るための必要な措置を講ずる。

  附則第二十二条から第二十五条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成二十九年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に定める日から起算して一年六月を経過する日

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第七条第一号ホ(1)の相談に関すること。

 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「平成二十七年十月一日」に改め、同条第三号中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の下に「(平成二十四年法律第六十八号)」を加える。

  附則第二条の二を次のように改める。

 第二条の二 削除

  附則第三条第一号を次のように改める。

  一 削除

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第四条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日」を「平成二十八年四月一日」に改め、同条第三号中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の下に「(平成二十四年法律第六十八号)」を加える。

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)

第五条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「平成二十七年十月一日」に改める。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の一部改正)

第六条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「平成二十七年十月一日」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に定める日」に改める。

  第十二条中「平成二十九年三月三十一日」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に定める日から起算して一年六月を経過する日」に改める。

  附則第一条中「(平成二十四年法律第六十八号)」を削る。

  附則第二条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に定める日から起算して一年六月を経過する日」に改める。

 (持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部改正)

第七条 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「並びに同章」を「、同章」に改め、「効率化」の下に「等」を加える。


     理 由

 消費税の税率を百分の六・三から百分の七・八に引き上げる規定及び地方消費税の税率を六十三分の十七から七十八分の二十二に引き上げる規定の施行を延期するため、これらの規定の施行期日を別に法律で定める日に改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行による減収見込額は、平年度約四兆五百三十億円である。

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