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第一八七回

衆第一六号

   外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案

 (外国人漁業の規制に関する法律の一部改正)

第一条 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の三を第六条の四とし、第六条の二を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (立入検査)

 第六条の二 漁業監督官又は漁業監督吏員は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

 2 前項の場合には、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第七十四条第三項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第九条の前の見出しを削り、第八条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (罰則)

 第八条の二 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第九条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第二号の二を第二号とし、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。

 第九条の二 前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

 第九条の三 第六条の二第一項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  第十条中「前条第一項」を「第八条の二、第九条又は前条」に、「同項」を「各本条」に改める。

 (排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正)

第二条 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「かかわらず、」の下に「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第七十四条第一項、第二項、第四項及び第五項を除く。)その他」を加え、「これ」を「これら」に改め、同条第三項中「排他的経済水域」を「前項に定めるもののほか、排他的経済水域」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 排他的経済水域における外国人の漁業等に関する漁業法第七十四条の規定の適用については、同条第一項中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「漁業監督官又は漁業監督吏員」とあるのは「漁業監督官」とする。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (立入検査)

 第十五条の二 漁業監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

 2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第十八条の前の見出しを削り、第十七条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (罰則)

 第十七条の二 第四条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第五条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。次条第二号において同じ。)の規定に違反した者は、三千万円以下の罰金に処する。

  第十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第四条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第五条第一項(第十四条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を「第四条第二項」に、「次条」を「第十九条」に改め、同条第二号中「次条」を「第十九条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 第十五条の二第一項の規定による漁業監督官の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

  第二十条中「前二条」を「第十七条の二、第十八条又は前条」に改める。

  第二十二条中「第十八条、第十九条」を「第十七条の二から第十九条まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 我が国の領海及び排他的経済水域における外国漁船の違法操業の実態等に鑑み、外国人の漁業等の禁止又は許可に係る違反及び立入検査の拒否等に関する罰則を強化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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