第一八七回
衆第二〇号
特定秘密の保護に関する法律の一部を改正する法律案
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」を「別に法律で定める日」に改める。
附則第二条中「公布の日」を「施行の日(以下「施行日」という。)」に、「二年」を「一年」に改める。
附則第三条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施行日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
特定秘密の保護に関する法律の未施行部分の施行期日を別に法律で定める日まで延期する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。