第一八七回
参第二号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「平成二十六年十二月三日」を「平成二十八年十二月三日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を二年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。