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第一八七回

閣第九号

   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  別表を次のように改める。

 別表(第二条関係)

区     分

報 酬 月 額

最高裁判所長官

二、〇五〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、四九五、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、四三四、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、三二八、〇〇〇円

判事

一 号

一、一九八、〇〇〇円

 

二 号

一、〇五五、〇〇〇円

 

三 号

九八四、〇〇〇円

 

四 号

八三四、〇〇〇円

 

五 号

七二〇、〇〇〇円

 

六 号

六四六、〇〇〇円

 

七 号

五八五、〇〇〇円

 

八 号

五二六、〇〇〇円

判事補

一 号

四二七、九〇〇円

 

二 号

三九三、五〇〇円

 

三 号

三七〇、〇〇〇円

 

四 号

三四六、二〇〇円

 

五 号

三二三、五〇〇円

 

六 号

三〇七、八〇〇円

 

七 号

二八九、七〇〇円

 

八 号

二七九、一〇〇円

 

九 号

二五五、四〇〇円

 

十 号

二四六、四〇〇円

 

十一号

二三六、〇〇〇円

 

十二号

二二八、七〇〇円

簡易裁判所判事

一 号

八三四、〇〇〇円

 

二 号

七二〇、〇〇〇円

 

三 号

六四六、〇〇〇円

 

四 号

五八五、〇〇〇円

 

五 号

四四五、七〇〇円

 

六 号

四二七、九〇〇円

 

七 号

三九三、五〇〇円

 

八 号

三七〇、〇〇〇円

 

九 号

三四六、二〇〇円

 

十 号

三二三、五〇〇円

 

十一号

三〇七、八〇〇円

 

十二号

二八九、七〇〇円

 

十三号

二七九、一〇〇円

 

十四号

二五五、四〇〇円

 

十五号

二四六、四〇〇円

 

十六号

二三六、〇〇〇円

 

十七号

二二八、七〇〇円

第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条中「九十八万四千円」を「九十六万四千円」に改める。

  別表を次のように改める。

 別表(第二条関係)

区     分

報 酬 月 額

最高裁判所長官

二、〇〇九、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、四六五、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、四〇五、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、三〇一、〇〇〇円

判事

一 号

一、一七四、〇〇〇円

 

二 号

一、〇三四、〇〇〇円

 

三 号

九六四、〇〇〇円

 

四 号

八一七、〇〇〇円

 

五 号

七〇五、〇〇〇円

 

六 号

六三三、〇〇〇円

 

七 号

五七三、〇〇〇円

 

八 号

五一五、〇〇〇円

判事補

一 号

四一九、二〇〇円

 

二 号

三八五、五〇〇円

 

三 号

三六二、六〇〇円

 

四 号

三三九、三〇〇円

 

五 号

三一七、〇〇〇円

 

六 号

三〇一、七〇〇円

 

七 号

二八四、一〇〇円

 

八 号

二七三、七〇〇円

 

九 号

二五〇、四〇〇円

 

十 号

二四一、五〇〇円

 

十一号

二三四、〇〇〇円

 

十二号

二二七、五〇〇円

簡易裁判所判事

一 号

八一七、〇〇〇円

 

二 号

七〇五、〇〇〇円

 

三 号

六三三、〇〇〇円

 

四 号

五七三、〇〇〇円

 

五 号

四三六、六〇〇円

 

六 号

四一九、二〇〇円

 

七 号

三八五、五〇〇円

 

八 号

三六二、六〇〇円

 

九 号

三三九、三〇〇円

 

十 号

三一七、〇〇〇円

 

十一号

三〇一、七〇〇円

 

十二号

二八四、一〇〇円

 

十三号

二七三、七〇〇円

 

十四号

二五〇、四〇〇円

 

十五号

二四一、五〇〇円

 

十六号

二三四、〇〇〇円

 

十七号

二二七、五〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

第二条 新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

 (経過措置)

第三条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

2 一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。


     理 由

 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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