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第一八七回

閣第二〇号

   銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第四号中「第五条の二第三項第五号」を「第五条の二第三項第六号」に改め、同項第四号の三中「練習射撃指導員(」の下に「以下この号及び」を加え、「この号及び第三条の三第一項第八号」を「この号、第三条の三第一項第八号及び第九条の九第一項第二号」に、「第四号の五及び第三条の三第一項第八号」を「以下この号、第四号の五、第三条の三第一項第八号、第九条の八第三項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項及び第九条の十第一項」に改め、「場合」の下に「(第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四号の六、第四条第一項第五号の二、第五条の二第六項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項、第九条の十第一項及び第九条の十一第三項において「年少射撃資格者」という。)にあつては、第九条の十一第三項の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合)」を加え、同項第四号の六中「第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四条第一項第五号の二及び第五条の二第六項において「年少射撃資格者」という。)」を「年少射撃資格者」に改め、同項第五号中「けん銃」を「拳銃」に改める。

 第五条の二第三項第一号中「第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃」を「許可済猟銃(所持しようとする種類の猟銃であつて、第四条第一項第一号の規定による許可を受けたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)」に、「当該猟銃」を「当該許可済猟銃」に、「次号」を「同号及び第三号」に、「当該種類の猟銃」を「当該許可済猟銃」に改め、同項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者で、第八条第一項第四号の規定により当該許可済猟銃の所持の許可が効力を失つた日(当該災害に起因するやむを得ない事情により、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日)から起算して一月を経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)

 第五条の二第五項中「第三項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「第八条第一項第八号」を「第八条第一項第四号若しくは第八号」に改め、「前項第二号」の下に「若しくは第三号」を加える。

 第九条の八第三項中「第九条の十一第二項の」を削る。

 第九条の九第一項中「猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、同項第二号中「次条第一項の」を削り、同条第二項中「、「練習射撃場」を「「練習射撃場」と、同条第三項中「又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき、又は第九条の十一第三項の規定による指名を受けた場合において当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したとき(当該練習射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明されたときを除く。)」に改める。

 第九条の十第一項中「受けた者又は」を「受けた者若しくは」に、「第五条の二第三項第三号又は第四号」を「第五条の二第三項第四号又は第五号」に改め、「おいて同じ。)」の下に「、第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(同号の規定により推薦された者に限る。次項において同じ。)又は年少射撃資格者」を加え、「次条第二項の」を削り、「行う猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、同条第二項中「受けようとする者」の下に「、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者」を、「する猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、「第五条の四第一項ただし書に規定する」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者 第五条の四第一項ただし書に規定する者

 二 第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者 第五条(第二項から第四項までを除く。次号において同じ。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者

 三 第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者 第五条の許可の基準に適合しないため同号の規定による空気拳銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者

 第九条の十第三項中「教習資格認定証」とあるのは、」を「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第九条の十第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者」と、「教習資格認定証」とあるのは」に改める。

 第九条の十一第一項中「猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、同条第二項中「猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、「又は第九条の十第二項の練習資格認定証」を「、第九条の十第二項の練習資格認定証又は第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証」に改め、同条に次の一項を加える。

3 練習射撃場を管理する者は、内閣府令で定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃資格者に当該練習用備付け銃を使用させてはならない。

 第九条の十二第一項第五号中「又は前条第二項」を「、前条第二項」に改め、「第五項の規定」の下に「又は前条第三項の規定」を加え、同条第二項中「除く。)」及び「提出された猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、同条第三項中「より猟銃」の下に「又は空気銃」を、「から当該猟銃」の下に「若しくは空気銃」を、「、当該猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、同条第四項中「猟銃」の下に「又は空気銃」を加え、「第九条の十二第三項」を「同条第三項」に改める。

 第九条の十三第一項中「十四歳」を「十歳」に改める。

 第九条の十五第一項第三号中「十八歳」を「十九歳」に改め、同項第四号中「すべて」を「全て」に改める。

 第二十七条の二第二項中「若しくは第九条の七第二項」を「第九条の七第二項」に改め、「保管しているかどうか、」の下に「若しくは第九条の十一第三項の規定による指名が行われているかどうか、」を加える。

 第三十五条第二号中「第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第九条の十一第三項」を加え、同条第四号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定、第五条の二第三項及び第五項の改正規定並びに第九条の十第一項の改正規定(「第五条の二第三項第三号又は第四号」を「第五条の二第三項第四号又は第五号」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)その他多数の者が被害を受けた政令で定める災害により前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に猟銃を亡失し、又は猟銃が滅失した者で、これらの災害に起因する猟銃の所持を妨げるやむを得ない事情がやんだ日から起算して一年を経過する日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第五条の二第三項第二号に掲げる者として受けたものを除く。)を受けたものについての新法第五条の二第四項第一号の規定の適用については、同号中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第四号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第二項に規定する猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。

 (鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部改正)

3 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「当該猟銃」を「当該許可済猟銃」に、「次号」を「同号及び第三号」に、「種類の猟銃に」を「許可済猟銃に」に改め、「同項第二号」の下に「中「経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)」とあり、及び同項第三号」を加える。


     理 由

 国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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