第一八九回
衆第三四号
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の項中「四十人(第一学年の児童で編制する学級にあつては、三十五人)」を「三十五人」に改める。
第二条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の項中「四十人」を「三十五人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(小学校等の学級編制の標準に関する経過措置)
第二条 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「改正後の法」という。)第三条第二項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(第三学年の児童で編制する学級、第四学年の児童で編制する学級、第五学年の児童で編制する学級及び第六学年の児童で編制する学級にあつては、四十人)」と読み替えるものとする。
2 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、改正後の法第三条第二項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(第四学年の児童で編制する学級、第五学年の児童で編制する学級及び第六学年の児童で編制する学級にあつては、四十人)」と読み替えるものとする。
3 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、改正後の法第三条第二項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(第五学年の児童で編制する学級及び第六学年の児童で編制する学級にあつては、四十人)」と読み替えるものとする。
4 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後の法第三条第二項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(第六学年の児童で編制する学級にあつては、四十人)」と読み替えるものとする。
(中学校等の学級編制の標準に関する経過措置)
第三条 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後の法第三条第二項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(第二学年の生徒で編制する学級及び第三学年の生徒で編制する学級にあつては、四十人)」と読み替えるものとする。
2 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間は、改正後の法第三条第二項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(第三学年の生徒で編制する学級にあつては、四十人)」と読み替えるものとする。
(教職員定数に関する措置)
第四条 政府は、この法律の施行後、この法律による公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定する措置と相まって教育上の諸課題に適切に対応するため、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じたきめ細かな指導の一層の充実等が図られることとなるよう、改正後の法第七条第二項及び第十五条の規定による教職員の数を加える措置を講ずるものとする。
(学級編制及び教職員定数の在り方についての検討)
第五条 政府は、この法律の施行後、この法律の施行の状況を勘案し、公立の義務教育諸学校(改正後の法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。)の学級編制及び教職員の定数の在り方について、これらの学校に係る学級編制の標準をより引き下げることを含めこれらの学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向がより反映されたものとなるよう、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の学級編制の標準を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平成二十八年度において約八十七億円の見込みである。