第一八九回
閣第二二号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
第一条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、平成二十一年四月一日」を「、平成二十七年四月一日」に改め、同項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改め、同条第三項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「、平成二十一年四月一日」を「、平成二十七年四月一日」に改め、同項第一号中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改め、同項第二号中「第一項各号の一」を「第一項各号のいずれか」に改める。
第二条の二中「前条第三項各号の一」を「前条第三項各号のいずれか」に、「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。
第二条の三第一項及び第三条ただし書中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。
第五条第一項中「二十四万円」を「二十五万円」に、「六年」を「五年」に改める。
第二条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「平成二十七年四月一日」を「平成三十二年四月一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
(経過措置等)
2 第一条又は第二条の規定による改正前の特別弔慰金については、それぞれなお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成二十七年十月一日とする。
4 第二条の規定による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成三十二年十月一日とする。
理 由
公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいない戦没者等の遺族に特別弔慰金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。