第一八九回
閣第六五号
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条」を「第十二条の二」に、「第三十七条」を「第三十六条の二」に改める。
第二条第二項第一号及び第三項中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第八条第二項第三号中「第十三条」を「第十二条の二」に改め、同条第九項中「(第二条第二項第一号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)」を削り、「長は、当該特定事業」の下に「(第二条第二項第一号に掲げるものに限る。)」を加え、「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第十条第二項中「以下この項において同じ。)」を「定められた特定事業」に、「)及び」を「定められた特定事業及び」に改め、「当該特定事業等」と」の下に「、「第二条第二項第一号に掲げるものに限る」とあるのは「第二条第二項第二号に規定する事業を除く」と」を加え、「第十三条」を「第十二条の二」に改め、同条第三項中「及び第十三条」を「、第十三条」に改め、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項を除く。)」の下に「及び第十九条の二第八項から第十項までの規定」を、「第十二条第五項」の下に「、第十九条の二第四項」を加え、同項の表第十九条第一項第三号の項の次に次のように加える。
第十九条の二第八項から第十項まで |
当該地方公共団体 |
当該関係地方公共団体 |
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一の地方公共団体 |
一の関係地方公共団体 |
第十一条第一項中「及び第十八条第四項第一号」を「、第十八条第四項第一号、第二十条の三及び第二十四条の三第三項第一号」に改める。
第四章中第十三条の前に次の三条を加える。
(公証人法の特例)
第十二条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。
(学校教育法等の特例)
第十二条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「都道府県等」という。)が設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校(同法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、高等学校又は中等教育学校のうち、国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うものその他の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するもの(以下この項及び第三項第三号において「公立国際教育学校等」という。)の管理を、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人、同法第六十四条第四項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、当該公立国際教育学校等の管理を担当する役員が当該管理を行うために必要な知識又は経験を有するものとして都道府県等が指定するもの(以下この条において「指定公立国際教育学校等管理法人」という。)に行わせる事業をいう。別表の一の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県等は、学校教育法第五条の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、指定公立国際教育学校等管理法人に公立国際教育学校等の管理を行わせることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けることができない。
一 第十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二 その役員のうちに、第十二項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者がある者
3 第一項の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 指定の手続
二 指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基本的な方針
三 指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う公立国際教育学校等(以下この条において「特定公立国際教育学校等」という。)において生徒に対してされる入学、卒業、退学その他の処分に関する手続及び基準
四 前号に掲げるもののほか、指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基準及び業務の範囲
五 その他指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関し必要な事項
4 指定は、期間を定めて行うものとする。
5 都道府県等は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県等の議会の議決を経なければならない。
6 指定公立国際教育学校等管理法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定公立国際教育学校等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
7 指定公立国際教育学校等管理法人の役員又は職員であって特定公立国際教育学校等の管理の業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 指定公立国際教育学校等管理法人は、毎年度終了後、その管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該特定公立国際教育学校等を設置する都道府県等に提出しなければならない。
9 都道府県等の教育委員会は、指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の適正を期するため、指定公立国際教育学校等管理法人に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
10 都道府県等は、指定公立国際教育学校等管理法人が前項の指示に従わないときその他当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
11 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
学校教育法 |
第四十九条 |
中学校 |
中学校(第三十八条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
地方自治法 |
第百九十九条第七項 |
受託者及び |
受託者、 |
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についても |
及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第二百五十二条の三十七第四項及び第二百五十二条の四十二第一項において単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても |
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第二百四十四条第二項 |
指定管理者 |
指定管理者及び国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人 |
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第二百五十二条の三十七第四項 |
係るもの又は |
係るもの、 |
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について |
又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて |
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第二百五十二条の四十二第一項 |
係るもの又は |
係るもの、 |
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についての |
又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての |
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号) |
第一条 |
、中学校 |
、中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
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、中等教育学校 |
、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
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弁償( |
弁償(以下この条及び |
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いう。)は |
いう。)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(特定公立国際教育学校等の職員の給料その他の給与及び報酬等に要する経費に相当するものとして都道府県が定める額に限る。)は |
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第二条 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
地方自治法 |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) |
第十条第一項第二号 |
公立学校 |
公立学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。) |
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第十一条第一項及び第二項第一号 |
又は私立学校 |
、特定公立国際教育学校等又は私立学校 |
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第十四条の二 |
学校法人等は、 |
国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は |
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当該教員 |
これらの教員 |
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号) |
第二条第一号 |
義務教育諸学校 |
義務教育諸学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
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いう。) |
いう。)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
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第二条第二号 |
ものに限る。)、中等教育学校 |
ものに限り、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
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教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号) |
第五条の二第一項 |
(以下 |
(へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第一項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下 |
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第五条の三第一項 |
教職員の勤務する学校 |
教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。) |
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号) |
第三条第一項 |
公立の学校 |
公立の学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第五条において「公立学校」という。) |
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第五条 |
設置者 |
設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
第四十七条の五第一項 |
属する学校 |
属する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。) |
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号) |
本則 |
大学 |
大学及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) |
第二条 |
規定する学校 |
規定する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。) |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号) |
第六条第一項 |
中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程( |
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項及び第十五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程( |
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第十五条 |
義務教育諸学校 |
義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第二項及び第十七条において同じ。) |
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号) |
第二条第二項 |
規定する全日制の課程 |
規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) |
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規定する定時制の課程 |
規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) |
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規定する通信制の課程 |
規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。) |
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第七条、第二十二条第一号及び第二十三条 |
含む |
含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く |
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第八条 |
中等教育学校 |
中等教育学校又は特定公立国際教育学校等に該当するもの |
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第九条第一項第九号 |
学校 |
学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号) |
第二条第一項 |
中学校 |
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
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高等学校、中等教育学校 |
高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
12 第六項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(児童福祉法等の特例)
第十二条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域限定保育士事業に係る国家戦略特別区域限定保育士については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第一章第六節及び第四十八条の三第二項の規定を適用せず、次項及び第四項から第十九項までに定めるところによる。
2 国家戦略特別区域限定保育士は、その資格を得た次項に規定する事業実施区域において、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。
3 第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域限定保育士事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)を定めるものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定又は児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第八項において準用する児童福祉法第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 児童福祉法第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
5 認定区域計画に定められた事業実施区域を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
6 国家戦略特別区域限定保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。
7 国家戦略特別区域限定保育士は、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た事業実施区域を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。
8 児童福祉法第一章第六節(第十八条の四から第十八条の七まで、第十八条の八第一項及び第二項並びに第十八条の二十三を除く。)及び第四十八条の三第二項の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項 |
保育士試験委員 |
国家戦略特別区域限定保育士試験委員 |
第十八条の九第一項及び第三項 |
保育士試験 |
国家戦略特別区域限定保育士試験 |
第十八条の十第二項 |
この法律( |
国家戦略特別区域法第十二条の四第七項、同条第八項において準用するこの法律(同項において準用する |
第十八条の十八第一項及び第二項 |
保育士登録簿 |
国家戦略特別区域限定保育士登録簿 |
第十八条の十八第三項 |
保育士登録証 |
国家戦略特別区域限定保育士登録証 |
第十八条の十九第一項第一号 |
第十八条の五各号 |
国家戦略特別区域法第十二条の四第四項各号 |
第十八条の二十四 |
この法律 |
国家戦略特別区域法第十二条の四第八項において準用するこの法律 |
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指定保育士養成施設、保育士試験 |
国家戦略特別区域限定保育士試験 |
9 厚生労働大臣及び関係地方公共団体は、第五項に規定する事業実施区域において、その資格を得た国家戦略特別区域限定保育士が、保育士と連携して、その専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことにより保育の需要に応ずるため、児童福祉法第四十五条第一項の基準の設定その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
10 国家戦略特別区域限定保育士は、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録の日から起算して三年を経過した日(次項において「三年経過日」という。)以後においては、児童福祉法第十八条の六第二号に該当する者とみなす。
11 国家戦略特別区域限定保育士は、三年経過日に、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をした都道府県知事による児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者とみなす。この場合において、当該国家戦略特別区域限定保育士に係る第八項において準用する同条第一項の登録は、当該三年経過日に、その効力を失うものとする。
12 認定区域計画に定められた事業実施区域の全部又は一部が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第八条第二項第四号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該指定都市(以下この項において「試験実施指定都市」という。)の長が厚生労働省令で定めるところにより国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、第六項の規定にかかわらず、当該期間内は、当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行うものとする。この場合において、第五項中「を管轄する都道府県の知事」とあるのは「の全部又は一部をその区域に含む試験実施指定都市(第十二項に規定する試験実施指定都市をいう。次項及び第十一項において同じ。)の長」と、第六項中「都道府県の知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、第八項中「次の」とあるのは「同法第十八条の八第三項中「都道府県」とあるのは「国家戦略特別区域法第十二条の四第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)」と、同法第十八条の九第一項及び第二項、第十八条の十、第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項、第十八条の十七、第十八条の十八第三項、第十八条の十九並びに第十八条の二十中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同法第十八条の九第三項及び第十八条の十八第二項中「都道府県」とあるのは「試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」と、前項中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」とする。
13 第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けている者が認定区域計画に定められた事業実施区域内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項において「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員となる場合における認定こども園法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
認定こども園法第十五条第一項 |
児童福祉法 |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第八項において準用する児童福祉法 |
認定こども園法一部改正法附則第五条第一項 |
児童福祉法 |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第八項において準用する児童福祉法 |
14 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域を変更するもの又は第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
15 第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
16 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
17 第八項において準用する児童福祉法第十八条の八第四項又は第十八条の十二第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
18 正当な理由がないのに、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関(第八項において準用する同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
19 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七項の規定に違反した者
二 第八項において準用する児童福祉法第十八条の十九第二項の規定により国家戦略特別区域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、国家戦略特別区域限定保育士の名称を使用したもの
第十三条第一項中「別表の一の項」を「別表の一の四の項」に改める。
第十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(医療法の特例)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
第十四条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出することにより、医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する事業をいう。以下この条及び別表の二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県知事は、当該国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業に係る医療法人から医療法第四十六条の三第一項ただし書の認可の申請があった場合においては、当該申請が医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するために必要なものとして政令で定める基準に適合すると認めるときは、当該認可をするものとする。
(水産業協同組合法の特例)
第十四条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、漁業生産協業化促進事業(国家戦略特別区域において、漁業生産組合(当該国家戦略特別区域内に住所又は事業場を有するものに限る。以下この条において同じ。)の管理、設立及び解散に係る要件を緩和することにより、その組合員の漁業生産についての協業化を促進する事業をいう。別表の二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、漁業生産組合の管理、設立及び解散に係る水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「第三十四条第一項、第二項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第十項」とあるのは「第三十四条第十項」と、同条第三項及び第四項中「七人」とあるのは「三人」とする。
第十六条の次に次の一条、見出し及び二条を加える。
(国有林野の管理経営に関する法律の特例)
第十六条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第七条第一項の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第二条第一項第一号の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項及び別表の四の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第七条第一項第五号の規定の適用については、同号中「五ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国有林野活用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
(出入国管理及び難民認定法の特例)
第十六条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、入管法第七条の二第一項の証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定家事支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針(以下この条において単に「指針」という。)を作成するものとする。
4 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
第十六条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が創業活動(貿易その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。別表の四の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(創業活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、創業外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために外国人による創業を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号の法務省令で定める基準とみなして、入管法第七条の二第一項の証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する創業外国人上陸審査基準」とする。
第十九条の次に次の一条を加える。
(国家公務員退職手当法の特例)
第十九条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十三項第二号、第四号及び第六号に掲げる者をいう。以下この条及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の七の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(国の行政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する懲戒免職等処分を受けた職員の退職又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第三項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る創業者を定めるものとする。
3 再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下この項において単に「基礎在職期間」という。)には、同条第二項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。
4 再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額は、第一号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第三号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。
一 国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の四まで及び附則第二十一項から第二十三項まで、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条、第五条及び第六条の規定により計算した額
二 再任用職員が支給を受けた先の退職手当の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額
三 前三項の規定を適用しないで第一号に規定する法律の規定により計算した額
5 第一項から前項までの規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
6 再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第四項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第八項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関(次項及び第八項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、第四項本文の規定により計算した額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
7 再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
8 再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
9 国家公務員退職手当法第十二条第二項及び第三項の規定は第六項及び第七項の規定による処分について、同条第二項の規定は前項の規定による処分について、それぞれ準用する。
第二十条の次に次の二条を加える。
(都市公園法の特例)
第二十条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、都市公園占用保育所等施設設置事業(国家戦略特別区域における保育その他の福祉サービスの需要に応ずるため、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下この条において同じ。)を占用して、保育所その他の社会福祉施設であって政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。以下この条において「保育所等施設」という。)を設置する事業をいう。以下この条及び別表の八の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日から二年以内に当該都市公園占用保育所等施設設置事業に係る保育所等施設のための都市公園の占用について同法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該区域計画に定められた次項の区域に係る都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。)は、同法第七条の規定にかかわらず、当該保育所等施設のための都市公園の占用が当該保育所等施設の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、都市公園占用保育所等施設設置事業に係る保育所等施設の種類ごとに当該保育所等施設を設置する都市公園の区域を定めるものとする。
(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例)
第二十条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業(国家戦略特別区域において、大学その他の研究機関と連携し、業として、疾病の原因に関する研究、疾病の予防、診断及び治療に関する方法の研究開発又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品(以下この項において「医薬品等」という。)の研究開発において試験その他の厚生労働省令で定める用途に用いる物(人体から採取された血液又はこれから得られた物を原料とするものに限り、医薬品等を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「血液由来特定研究用具」という。)を製造する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業に該当する旨の厚生労働大臣の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
一 病院又は診療所の開設者(次項第三号及び第四項において「病院等開設者」という。)が血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血する場合は、被採血者に対し採取した血液の使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ることその他の厚生労働省令で定める措置の実施を確保すること。
二 血液由来特定研究用具が人体から採取された血液又はこれから得られた物の培養その他の厚生労働省令で定める方法により製造されること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
2 特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 その行おうとする事業の内容
三 血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血する病院等開設者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 厚生労働大臣は、特定認定の申請に係る事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。
4 特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事業」という。)を行う場合における安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十二条第二項及び第三十三条の規定の適用については、同項中「以外」とあるのは「又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の三第一項に規定する血液由来特定研究用具以外」と、同条中「第十二条」とあるのは「第十二条第一項若しくは同条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とし、第二項第三号の病院等開設者が認定事業者の製造する血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血する場合における同法第十二条第一項及び第三十三条の規定の適用については、同項中「限る。)」とあるのは「限る。)若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の三第一項に規定する血液由来特定研究用具」と、同条中「第十二条」とあるのは「第十二条第一項(国家戦略特別区域法第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十二条第二項」とする。
5 認定事業者は、第二項第二号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、これらの事項の変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
6 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
7 認定事業者は、第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項の変更又は第五項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
8 厚生労働大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。
9 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消すことができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。
三 認定事業者が行う認定事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業に該当しなくなったと認めるとき。
四 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
五 認定事業者が第五項又は第七項の規定に違反したとき。
六 認定事業者が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十四条の次に次の三条を加える。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例)
第二十四条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高年齢退職者就業促進事業(国家戦略特別区域において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第一項第四号に掲げる業務の範囲を拡張することにより、シルバー人材センター(同法第四十一条第二項に規定するシルバー人材センターをいう。以下この項及び次項において同じ。)が高年齢退職者の就業の促進を図る事業をいう。以下この項、次項及び別表の十二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域高年齢退職者就業促進事業の実施主体として当該区域計画に定められたシルバー人材センターが同法第四十二条第五項の規定による一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第四号に規定する一般労働者派遣事業をいう。第三項において同じ。)を行う場合(その就業の場所が当該国家戦略特別区域内にある場合に限る。)における高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第一項第四号の規定の適用については、同号中「軽易な業務」とあるのは、「軽易な業務又はその能力を活用して行う業務」とする。
2 前項の区域計画に、国家戦略特別区域高年齢退職者就業促進事業の実施主体として、シルバー人材センターを定めるに当たっては、地域における労働力需給の状況及び当該国家戦略特別区域高年齢退職者就業促進事業に係る業務と同種の業務を営む事業者の事業活動に与える影響に配慮しなければならない。
3 前二項の規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合が同法第四十五条において準用する同法第四十二条第五項の規定に基づき行う一般労働者派遣事業について準用する。この場合において、第一項中「第四十二条第一項第四号」とあるのは「第四十五条において準用する同法第四十二条第一項第四号」と、「、シルバー人材センター」とあるのは「、シルバー人材センター連合」と、「第四十一条第二項に規定するシルバー人材センター」とあるのは「第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合」と、前項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と読み替えるものとする。
(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例)
第二十四条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号。以下この項及び次項第二号において「臨床修練等特例法」という。)第二条第六号に規定する臨床修練外国医師、同条第七号に規定する臨床修練外国歯科医師及び同条第八号に規定する臨床修練外国看護師等が同条第四号に規定する臨床修練(次項第二号において単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下この条及び別表の十二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた次項に規定する国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所は、臨床修練等特例法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(第三項において単に「臨床修練病院等」という。)となったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる要件のいずれにも該当する診療所を国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所として定めるものとする。
一 当該診療所の開設者が医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいること。
二 臨床修練が適切に行われるための臨床修練等特例法第二条第九号に規定する臨床修練指導医、同条第十号に規定する臨床修練指導歯科医及び同条第十一号に規定する臨床修練指導者による指導監督に係る体制が確保されていること。
3 次の各号に掲げる事由が生じた場合においては、当該各号に定める日において、第一項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所(第一号において単に「診療所」という。)は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第四号に掲げる事項として診療所を定めないこととするもの又は同項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めないこととするものに限る。)の認定 当該認定の日
二 第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めたものに限る。)の認定の取消し 当該認定の取消しの日
(特定非営利活動促進法の特例)
第二十四条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、特定非営利活動法人設立促進事業(国家戦略特別区域において、特定非営利活動促進法第十条第二項の規定による縦覧に供する期間を短縮することにより、同法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人の設立を促進する事業をいう。別表の十二の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合における同法第十条第二項及び第三項(これらの規定を同法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十条第二項中「公告する」とあるのは「インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表する」と、「書類」とあるのは「書類(第二号において「特定添付書類」という。)」と、「二月間」とあるのは「二週間」と、同項第二号中「特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的」とあるのは「特定添付書類に記載された事項」と、同条第三項ただし書中「一月」とあるのは「一週間」とする。
第二十七条の次に次の見出し及び三条を加える。
(課税の特例)
第二十七条の二 認定区域計画に定められている特定事業(第二条第二項第一号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第二号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)を実施する法人であって、国家戦略特別区域内において当該特定事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十七条の三 認定区域計画に定められている特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を行う者に対し、これらの事業の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十七条の四 認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う株式会社(当該特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第三十条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第十六条の三第三項に規定する指針に関し、同条第四項に規定する事項を処理すること。
第六章中第三十七条の前に次の二条を加える。
(新たに法人を設立しようとする者に対する援助)
第三十六条の二 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記その他の法人の設立の手続及び法人を設立する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を一体的に行うものとする。
2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
4 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長が述べた意見を尊重するものとする。
(創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助)
第三十六条の三 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、創業者又は創業者に使用されることを希望する国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、民間企業の従業員その他の者に対する採用又は就職の援助を行うものとする。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条第三項を次のように改める。
3 第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により国が援助を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に関する活動の促進)
第三十七条の二 国及び関係地方公共団体は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に資するため、国家戦略特別区域において、当該需要の開拓に関する活動を行う外国人、外国会社その他の者と密接な連携を図りながら、これらの者に対する情報の提供及び助言その他の当該活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
別表中一の項を一の四の項とし、同項の前に次のように加える。
一 |
公証人役場外定款認証事業 |
第十二条の二 |
一の二 |
公立国際教育学校等管理事業 |
第十二条の三 |
一の三 |
国家戦略特別区域限定保育士事業 |
第十二条の四 |
別表の二の項の次に次のように加える。
二の二 |
国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業 |
第十四条の二 |
二の三 |
漁業生産協業化促進事業 |
第十四条の三 |
別表の四の項の次に次のように加える。
四の二 |
国有林野活用促進事業 |
第十六条の二 |
四の三 |
国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 |
第十六条の三 |
四の四 |
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 |
第十六条の四 |
別表の七の項の次に次のように加える。
七の二 |
国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 |
第十九条の二 |
別表の八の項の次に次のように加える。
八の二 |
都市公園占用保育所等施設設置事業 |
第二十条の二 |
八の三 |
国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業 |
第二十条の三 |
別表の十二の項の次に次のように加える。
十二の二 |
国家戦略特別区域高年齢退職者就業促進事業 |
第二十四条の二 |
十二の三 |
国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業 |
第二十四条の三 |
十二の四 |
特定非営利活動法人設立促進事業 |
第二十四条の四 |
(構造改革特別区域法の一部改正)
第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(通訳案内士法の特例)
第十九条の二 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域固有の観光の魅力についての通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。以下この条において同じ。)に対する外国人観光旅客の需要の動向その他の事情からみて、地域限定特例通訳案内士(次項に規定する地域限定特例通訳案内士をいう。以下この項において同じ。)の育成、確保及び活用を図る事業(以下この項及び別表第九号の二において「地域限定特例通訳案内士育成等事業」という。)を実施することが、通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、地域における観光の振興を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域限定特例通訳案内士育成等事業に係る地域限定特例通訳案内士については、次項から第十四項までに定めるところによる。
2 地域限定特例通訳案内士は、その資格を得た構造改革特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
3 地域限定特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用しない。
4 第一項の認定を受けた地方公共団体が行う当該認定に係る構造改革特別区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該構造改革特別区域の区域において、地域限定特例通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、地域限定特例通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
六 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
七 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十六条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により中心市街地特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
八 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第十四条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
九 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十三条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 地域限定特例通訳案内士は、その資格を得た構造改革特別区域の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 地域限定特例通訳案内士は、その業務に関して地域限定特例通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た構造改革特別区域の区域を明示してするものとし、当該構造改革特別区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、地域限定特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域限定特例通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定地方公共団体(構造改革特別区域法第十九条の二第一項の認定を受けた地方公共団体をいい、当該地方公共団体が二以上である場合にあつては、当該認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画において定めた一の地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域限定特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「構造改革特別区域法第十九条の二第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、地域限定特例通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法第十九条の二第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体(構造改革特別区域法第十九条の二第一項の認定を受けた地方公共団体をいい、当該地方公共団体が二以上である場合にあつては、当該認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画において定めた一の地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「構造改革特別区域法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、地域限定特例通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体(構造改革特別区域法第十九条の二第一項の認定を受けた地方公共団体をいい、当該地方公共団体が二以上である場合にあつては、当該認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画において定めた一の地方公共団体をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により地域限定特例通訳案内士の登録を受けた者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
12 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七項の規定に違反した者
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
三 第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
13 第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
14 第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)
第二十八条の三 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この条及び第三十条第一項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び別表第十八号の三において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第十条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
2 地方道路公社が民間資金法第五条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第四号中「第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第十項に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。
3 公社管理道路運営権者が民間資金法第二十二条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。
4 公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により利用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「実施方針に従い」とあるのは、「実施方針に従い、かつ、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第五項の規定により特定道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で」とする。
5 公社管理道路運営権を設定した地方道路公社(以下この条において「特定道路公社」という。)は、公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 国土交通大臣は、前項に規定する利用料金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措置法第二十三条第一項(第五号に係る部分に限る。)に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
7 第五項の認可については、道路整備特別措置法第十条第六項及び第十六条の規定を準用する。
8 地方道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定する際現に道路整備特別措置法第十条第一項若しくは第四項、第十一条第一項若しくは第四項又は第十五条第一項若しくは第四項の規定により許可を受けている料金の額及びその徴収期間(認定公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限る。)は、特定道路公社が第五項の規定により認可を受けて定めた利用料金の上限及びその徴収期間とみなす。
9 特定道路公社は、公社管理道路運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
10 特定道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。
11 特定道路公社は、前項に規定する対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12 国土交通大臣は、第十項に規定する対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、当該公社管理道路に係る利用料金の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
13 特定道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第十条第四項、第十四条、第十五条第四項、第十七条第三項、第二十四条第一項から第三項まで、第二十五条第一項及び第五十二条の規定の適用については、同法第十条第四項中「、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十四条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第十五条第四項中「、第二号、第四号又は第五号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十七条第三項、第二十四条第一項及び第二項並びに第五十二条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第二十四条第三項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法第二十八条の三第一項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、「料金を徴収される」とあるのは「利用料金を徴収される」と、同法第二十五条第一項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第十一条第四項の規定は、適用しない。
第三十条第一項中「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)」を「民間資金法」に改め、「及び次条」を削る。
別表第九号の次に次のように加える。
九の二 |
地域限定特例通訳案内士育成等事業 |
第十九条の二 |
別表第十八号の二の次に次のように加える。
十八の三 |
民間事業者による公社管理道路運営事業 |
第二十八条の三 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定 公布の日
二 第二条中構造改革特別区域法第二十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十条第一項の改正規定及び同法別表第十八号の二の次に次のように加える改正規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第十五条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十二条の三第十一項の表公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の項中「及び義務教育学校並びに」とあるのは、「並びに」とする。
(児童福祉法の一部改正)
第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条の五第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条に次の一号を加える。
五 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第八項において準用する第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(通訳案内士法の一部改正)
第四条 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第四条第八号を次のように改める。
八 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項において準用する第三十三条第一項の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第四条中第九号を削り、第十号を第九号とする。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項第八号を次のように改める。
八 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第十七条第五項中第九号を削り、第十号を第九号とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の七の項中「通訳案内士法」の下に「(昭和二十四年法律第二百十号)」を加え、同表の七の二の項中「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)」を「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)」に、「第二十条第八項及び第四十三条第八項」を「第十九条の二第八項」に改め、「(昭和二十四年法律第二百十号)」を削る。
別表第三の二十一の二の項、別表第四の六の二の項及び別表第五第二十六号の二中「総合特別区域法」を「構造改革特別区域法」に、「第二十条第八項及び第四十三条第八項」を「第十九条の二第八項」に改める。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第七条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項第八号を次のように改める。
八 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第十七条第五項中第九号を削り、第十号を第九号とする。
(外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第八条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第八号を次のように改める。
八 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第十三条中第九号を削り、第十号を第九号とする。
(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第九条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第五項第八号を次のように改める。
八 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第三十六条第五項中第九号を削り、第十号を第九号とする。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第五項第八号を次のように改める。
八 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第十四条第五項中第九号を削り、第十号を第九号とする。
(総合特別区域法の一部改正)
第十一条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
別表第一の三の項中「国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業」を「削除」に改める。
別表第二の一の項中「地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業」を「削除」に改める。
(総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の総合特別区域法(以下この条において「旧総合特別区域法」という。)第三十五条第十項の認定を受けている同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画(同条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として旧総合特別区域法第四十三条第一項に規定する地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)については、前条の規定による改正後の総合特別区域法(以下この条において「新総合特別区域法」という。)第三十七条の二第一項第一号に規定する特定事業として第二条の規定による改正後の構造改革特別区域法(以下この条において「新構造改革特別区域法」という。)第十九条の二第一項に規定する地域限定特例通訳案内士育成等事業を定めた新総合特別区域法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画であって新総合特別区域法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用される新総合特別区域法第三十五条第十項の認定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の規定による地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録を受けている者については、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第十八条の規定による地域限定特例通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
3 旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十九条の規定による地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第十九条の規定による地域限定特例通訳案内士登録簿とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域限定特例通訳案内士登録証とみなす。
5 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧総合特別区域法第四十三条第一項の規定の適用を受けて旧総合特別区域法の規定によりされた処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第一項の規定の適用を受けて旧総合特別区域法の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この法律の施行後は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第一項の規定の適用を受けて新構造改革特別区域法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
6 この法律の施行前にした旧総合特別区域法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福島復興再生特別措置法の一部改正)
第十三条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第五項第九号を次のように改める。
九 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第六十三条第五項第十号を削る。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十四条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号中「及び第二十一条」を「、第二十一条及び第二十二条」に改める。
附則に次の一条を加える。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第二十二条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第十一項の表市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の項を削り、同表義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の項を次のように改める。
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号) |
第二条第二号 |
ものに限る。)、中等教育学校 |
ものに限り、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この号及び次条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
|
|
教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
|
第三条 |
設置する義務教育諸学校 |
設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
|
|
教職員の給与及び報酬等に要する経費 |
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第十八条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第一項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に、「第二条第四号」を「第二条第三号」に改め、同条第三項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の二に係る部分に限る。)中「一般労働者派遣事業」とあるのは「労働者派遣事業」と、「第二条第四号」とあるのは「第二条第三号」とし、前条の規定は、適用しない。
(内閣府設置法の一部改正)
第十七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号の七中「区域計画に関すること」の下に「、同法第十六条の三第三項に規定する指針の作成に関すること」を加える。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号の二中「国際戦略総合特別区域通訳案内士、地域活性化総合特別区域通訳案内士」を「地域限定特例通訳案内士」に改める。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
理 由
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、公立国際教育学校等管理事業に係る学校教育法等の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、民間事業者による公社管理道路運営事業に係る道路整備特別措置法等の特例措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。