衆議院

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第一八九回

閣第七一号

   農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案

 (農業協同組合法の一部改正)

第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会

   第一節 通則(第三条−第九条)

   第二節 事業(第十条−第十一条の五十一)

   第三節 共済契約に係る契約条件の変更(第十一条の五十二−第十一条の六十三)

   第四節 子会社等(第十一条の六十四−第十一条の六十九)

   第五節 組合員及び会員(第十二条−第二十七条)

   第六節 管理(第二十八条−第五十四条の五)

   第七節 設立(第五十五条−第六十三条の二)

   第八節 解散、合併、新設分割及び清算(第六十四条−第七十二条の三)

  第三章 農事組合法人

   第一節 通則(第七十二条の四−第七十二条の九)

   第二節 事業(第七十二条の十−第七十二条の十二)

   第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算(第七十二条の十三−第七十三条)

  第四章 組織変更

   第一節 株式会社への組織変更(第七十三条の二−第七十六条)

   第二節 一般社団法人への組織変更(第七十七条−第八十条)

   第三節 消費生活協同組合への組織変更(第八十一条−第八十六条)

   第四節 医療法人への組織変更(第八十七条−第九十二条)

  第五章 特定信用事業代理業(第九十二条の二−第九十二条の五)

  第六章 指定紛争解決機関(第九十二条の六−第九十二条の九)

  第七章 監督(第九十三条−第九十六条)

  第八章 雑則(第九十七条−第九十八条の五)

  第九章 罰則(第九十九条−第百三条)

  第十章 没収に関する手続等の特例(第百四条−第百六条)

  附則

  第二条を削る。

  第三条第三項中「これ」を「これら」に改め、同条を第二条とする。

  第四条第一項中「の名称中には、」を「は、その名称中に」に、「なる」を「という」に改め、同条第二項中「なる」を「という」に改め、第二章第一節中同条を第三条とする。

  第五条中「組合と」を「「組合」と」に改め、同条を第四条とする。

  第六条中「なした」を「行つた」に改め、「配当」の下に「(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)」を加え、同条を第五条とする。

  第七条中「在る」を「ある」に改め、同条を第六条とする。

  第八条中「とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない」を「とする」に改め、同条に次の二項を加える。

   組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

   組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。

  第八条を第七条とする。

  第九条中「この条、第十一条の四十九第一項第五号、第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四において」を削り、同条を第八条とし、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。

 第九条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

   前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  第十条第一項第一号中「第十一条の三十一第三項」を「第十一条の五十第三項」に改め、同項第八号中「貯蔵」を「保管」に改め、同条第三項第一号中「第十一条の三十一第一項第一号」を「第十一条の五十第一項第一号」に改め、同条第六項第八号中「第十一条の六の二」を「第十一条の十二」に改める。

  第十条の二第一項中「前条第一項第三号」を「第十条第一項第三号」に改め、「(第十三条の二第二項の回転出資金を除く。次項において同じ。)」を削り、同条を第十条の三とする。

  第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 組合は、前条の事業を行うに当たつては、組合員に対しその利用を強制してはならない。

  第十一条の二第二項中「前項に規定する」を「前項第二号の」に、「第二節の三」を「第四節」に改める。

  第二章の二の章名及び同章第一節から第四節までの節名、第三章及び第四章並びに第四章の二から第五章までの章名を削る。

  第七十二条の十八の十四を第七十二条の四十八とする。

  第七十二条の十八の十三中「第七十二条の十八の三」を「第七十二条の三十七」に改め、同条を第七十二条の四十七とし、第七十二条の十八の十二を第七十二条の四十六とし、第七十二条の十八の十一を第七十二条の四十五とし、第七十二条の十八の十を第七十二条の四十四とし、第七十二条の十八の九を第七十二条の四十三とし、第七十二条の十八の八を第七十二条の四十二とし、第七十二条の十八の七を第七十二条の四十一とし、第七十二条の十八の六を第七十二条の四十とし、第七十二条の十八の五を第七十二条の三十九とし、第七十二条の十八の四を第七十二条の三十八とし、第七十二条の十八の三を第七十二条の三十七とし、第七十二条の十八の二を第七十二条の三十六とする。

  第七十二条の十八第一項中「第七十二条の十四」を「第七十二条の三十」に改め、同条第二項中「第七十二条の十二第四項」を「第七十二条の十七第四項」に改め、同条を第七十二条の三十五とし、第七十二条の十七を第七十二条の三十四とし、第七十二条の十六の二を第七十二条の三十三とする。

  第七十二条の十六第三項中「第七十二条の十二第四項」を「第七十二条の十七第四項」に改め、同条を第七十二条の三十二とする。

  第七十二条の十五第一項中「うめ」を「埋め」に改め、同条を第七十二条の三十一とする。

  第七十二条の十四中「議決」を「決議」に改め、同条を第七十二条の三十とする。

  第七十二条の十三第一項中「議決」を「決議」に改め、同条を第七十二条の二十九とする。

  第七十二条の十二の十二第二項中「議決」を「決議」に改め、同条を第七十二条の二十八とし、第七十二条の十二の十一を第七十二条の二十七とし、第七十二条の十二の十を第七十二条の二十六とする。

  第七十二条の十二の九第二項中「第七十二条の十三」を「第七十二条の二十九第一項第三号」に改め、同条を第七十二条の二十五とし、第七十二条の十二の八を第七十二条の二十四とし、第七十二条の十二の七を第七十二条の二十三とし、第七十二条の十二の六を第七十二条の二十二とし、第七十二条の十二の五を第七十二条の二十一とし、第七十二条の十二の四を第七十二条の二十とする。

  第七十二条の十二の三中「すべて」を「全て」に改め、同条を第七十二条の十九とし、第七十二条の十二の二を第七十二条の十八とする。

  第七十二条の十二第四項中「第七十二条の十第一項第一号」を「第七十二条の十三第一項第一号」に、「第七十二条の十七第一項」を「第七十二条の三十四第一項」に改め、同条を第七十二条の十七とし、第七十二条の十一を第七十二条の十六とする。

  第七十二条の十の三中「議決を」を「決議を」に改め、同条を第七十二条の十五とし、第七十二条の十の二を第七十二条の十四とし、第七十二条の十を第七十二条の十三とする。

  第七十二条の九中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に改め、同条を第七十二条の十二とし、同条の次に次の節名を付する。

     第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算

  第七十二条の八の二を第七十二条の十一とする。

  第七十二条の八第二項中「非出資農事組合法人」を「「非出資農事組合法人」」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第七十二条の十とし、第七十二条の七を第七十二条の八とし、同条の次に次の一条及び節名を加える。

 第七十二条の九 第九条の規定は、農事組合法人について準用する。

     第二節 事業

  第七十二条の六中「なした」を「行つた」に改め、同条を第七十二条の七とし、第七十二条の五を第七十二条の六とし、第七十二条の四を第七十二条の五とし、第七十二条の三を第七十二条の四とする。

  第二章第六節の節名中「解散」の下に「、合併、新設分割」を加える。

  第六十四条第一項第一号中「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「解散の議決」を「第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議」に改め、同条第三項中「場合には、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては」を「認可については、」に改め、「、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を」を削り、同項の次に次の一項を加える。

   組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。)は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

  第六十四条の次に次の二条を加える。

 第六十四条の二 休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。

   行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。

 第六十四条の三 組合は、第六十四条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。

   前項の規定による組合の継続については、第四十六条及び第四十八条の二の規定を準用する。

   第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第六十五条第一項中「、総会の議決を経て」を削り、「締結しなければ」を「締結して、総会の決議により、その承認を受けなければ」に改め、同条第三項中「場合には」を「認可については」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同条第四項中「出資組合」を「組合」に、「、「合併」を「「合併」に改め、「する旨」と」の下に「、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と」を加える。

  第六十五条の二第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「議決」を「決議」に改める。

  第六十五条の三第一項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで

   イ 第六十五条第一項の総会の日の二週間前の日

   ロ 第六十五条第四項において準用する第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

  二 合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで

   イ 第六十五条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の二週間前の日

   ロ 前号ロに掲げる日

  第六十五条の四第二項ただし書中「議決」を「決議」に改める。

  第六十六条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第三項中「第三十条第十一項本文」の下に「、第十二項及び第十三項」を加え、同条第四項中「第三十条の二第三項本文」を「第三十条の二第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「前条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「前条第十一項本文、第十二項及び第十三項」と読み替えるものとする。

  第六十七条中「因つて」を「よつて」に改め、「第七十九条に規定する」を削る。

  第六十八条中「因つて」を「よつて」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第六十九条中「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に改める。

  第七十条第二項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同条の次に次の七条を加える。

 第七十条の二 出資組合は、その事業(信用事業及び共済事業を除く。)に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。

 第七十条の三 出資組合は、前条の分割(以下「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

   新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 新設分割によつて設立する出資組合(以下「新設分割設立組合」という。)の第二十八条第一項各号に掲げる事項

  二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項

  三 新設分割設立組合が新設分割によつて新設分割をする出資組合(以下「新設分割組合」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

  四 新設分割組合の組合員が新設分割に際して取得する新設分割設立組合の出資の口数又はその口数の算定方法(新設分割設立組合の組合員となることができない新設分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)

  五 新設分割組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項

  六 新設分割設立組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項

  七 その他農林水産省令で定める事項

   新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

   前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び新設分割によつて新設分割組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員となることができないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   新設分割については、第四十六条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第六十五条の三、第六十五条の四第二項、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十五条の三第一項中「第六十五条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同号イ中「第六十五条第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、同項第三号中「合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十五条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同項ただし書中「第六十五条の二第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、第六十六条第一項中「合併によつて設立する組合」とあり、及び第六十七条中「合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十八条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合及び新設分割設立組合の理事は、共同で」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立組合が承継した新設分割組合」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「組合員、組合の債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第七十条の四 新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。

   前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。

   新設分割組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日から二週間以内に、新設分割設立組合の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

   新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

 第七十条の五 新設分割設立組合は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合の権利義務を承継する。

   前項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合に対して、当該新設分割組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

   第一項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

   新設分割組合の組合員(新設分割設立組合の組合員となることができないものを除く。)は、新設分割設立組合の成立の日に、第七十条の三第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。

 第七十条の六 新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。

   会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護について準用する。この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十条の五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第七十条の七 新設分割の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第七十条の八 第七十条の二から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十一条第一項中「第六十四条第六項第一号」を「第六十四条第七項第一号」に改め、同条第二項中「第六十四条第五項」を「第六十四条第六項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改める。

  第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第七十二条の二の二中「第二十七条の二」を「第二十七条」に、「第三十九条、第四十二条」を「第三十九条第一項」に、「第四十六条の三並びに第四十六条の五第二項」を「第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項」に、「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に改め、「定めるもの」の下に「(以下「計算書類」という。)」を加え、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、第二章第六節中同条を第七十二条の三とし、同条の次に次の章名及び節名を付する。

    第三章 農事組合法人

     第一節 通則

  第二章第六節を同章第八節とする。

  第五十六条第一項中「予め」を「あらかじめ」に改める。

  第五十七条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第五十八条第三項中「議決」を「決議」に改め、同条第五項中「その会日」を「創立総会の日」に改め、同条第七項中「第四十六条の三から第四十六条の五まで」を「第四十六条の二から第四十六条の四まで」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に、「第四十六条の三中」を「第四十六条の二中」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める。

  第六十条第三号及び第四号を削る。

  第六十一条第一項中「二箇月」を「二月」に改め、同条第五項中「取消」を「取消し」に、「訴」を「訴え」に改める。

  第六十二条第二項中「引渡」を「引渡し」に、「払込」を「払込み」に改め、同条第三項中「払込」を「払込み」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「以て」を「もつて」に改める。

  第六十三条第一項中「因つて」を「よつて」に改める。

  第二章第五節を同章第七節とする。

  第二十九条中「左の」を「次の」に改める。

  第三十条第十一項中「及び次条第三項」を削り、同項の次に次の二項を加える。

   農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第一号において同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  一 認定農業者(法人にあつては、その役員)

  二 農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者

   農業協同組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

  第三十条の二第三項を次のように改める。

   経営管理委員の定数は、五人以上とする。

  第三十条の二第四項中「組合」の下に「(以下「経営管理委員設置組合」という。)」を加え、同条第五項中「前項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第六項中「前条第十一項」の下に「から第十三項まで」を加え、「第四項の組合」を「経営管理委員設置組合の理事」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

   経営管理委員設置組合の理事は、農畜産物の販売その他の当該経営管理委員設置組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

  第三十条の二第三項の次に次の一項を加える。

   経営管理委員については、前条第十一項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、同条第十二項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第一号に掲げる者」と読み替えるものとする。

  第三十条の四第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

  第三十条の五第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十一条第二項ただし書中「議決」を「決議」に改め、同条第三項中「合併」の下に「又は新設分割(第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。第五十一条第四項において同じ。)」を加え、「議決」を「決議」に改める。

  第三十二条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十四条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第八項中「日から」を「日の」に改める。

  第三十五条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十五条の二第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、「次項」の下に「及び第四項」を加え、「同条第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項を次のように改める。

   理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。

  二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

  第三十五条の二に次の二項を加える。

   民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

   第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

  第三十五条の三第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十五条の四第一項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に、「第三十条の二第四項の組合」を「第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十五条の五第一項、第三項及び第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第五項中「第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項」を「第三百八十三条第一項から第三項まで」に、「第三十条の二第四項の組合」を「第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合」に改め、「及び経営管理委員会)」と」の下に「、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と」を加える。

  第三十五条の六第二項中「第三十条の二第四項の組合」及び「同条第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第五項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「、前項」を「、同項」に改め、同条第六項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十六条第二項中「定めるもの」の下に「(以下「計算書類」という。)」を加え、同条第六項中「(第三十七条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国中央会の監査)」を削り、「もの」の下に「(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)」を加え、「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第七項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、「監事の」を削り、「第三十七条の二第一項」を「第三十七条の二第三項」に、「特定組合」を「会計監査人設置組合」に、「同項の全国中央会の監査報告」を「会計監査報告」に改める。

  第三十七条第二項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第三十七条の二及び第三十七条の三を次のように改める。

 第三十七条の二 出資組合であつて、次に掲げるものは、会計監査人を置かなければならない。

  一 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(政令で定める規模に達しないものを除く。)

  二 農業協同組合連合会(政令で定める規模に達しないものを除く。)

   前項に規定する出資組合以外の出資組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

   会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。)は、第三十六条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

   会計監査人設置組合については、会社法第四百三十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十四条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第三十七条の三 会計監査人については、第三十条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第五項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   会計監査人の責任については、第三十五条の六の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第二号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第七項及び第八項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとする。

  第三十八条第一項、第二項及び第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第六項中「日から」を「日の」に改める。

  第三十九条に次の二項を加える。

   会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

   前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第四十二条を削る。

  第四十一条第三項中「第十三条並びに第九百十八条並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十四条及び第四十五条」を「第十二条並びに第十三条」に改め、同条を第四十二条とする。

  第四十条の二中「役員」の下に「又は会計監査人」を加え、同条を第四十一条とする。

  第四十三条第四項中「日から」を「日の」に改める。

  第四十三条の三第二項並びに第四十三条の四第一項及び第三項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。

  第四十三条の七第一項中「あてれば」を「宛てれば」に改める。

  第四十四条第一項第五号中「、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」を「又は計算書類及び」に改め、同項第七号及び第八号中「又は農業協同組合中央会」を削る。

  第四十五条第一項中「定の」を「定めの」に改める。

  第四十六条中「議決を」を「決議を」に改める。

  第四十六条の二を削り、第四十六条の三を第四十六条の二とし、第四十六条の四を第四十六条の三とし、第四十六条の五を第四十六条の四とする。

  第四十七条中「第三十九条(同法第七十二条の二の二」を「第三十九条第一項(同法第七十二条の三」に改める。

  第四十八条の二第一項中「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「議決」を「決議」に改め、同条第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第五項中「議決」を「決議」に改める。

  第四十九条第一項を次のように改める。

   出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

  第四十九条第二項中「出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して」を「前項の場合には、当該出資組合は」に改め、同項第二号中「前項の財産目録及び貸借対照表」を「当該出資組合の計算書類」に改め、同条第三項中「第九十二条第二項」を「第九十七条の四第二項」に改める。

  第五十条の二第一項及び第二項中「議決」を「決議」に改める。

  第五十条の三第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項及び第三項中「議決」を「決議」に改める。

  第五十条の四第一項及び第二項中「議決」を「決議」に改める。

  第五十一条第三項中「次に掲げる金額」を「出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の填補に充てた金額を超えるときは、その超過額」に改め、同項各号を削り、同条第四項を次のように改める。

   合併又は新設分割に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。

  第五十一条第五項及び第六項中「てん補」を「填補」に改める。

  第五十二条の二を削る。

  第五十二条の三中「第十一条の四、第十一条の六、第十一条の十三から第十一条の十九まで」を「第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の三十二から第十一条の三十八まで」に改め、同条を第五十二条の二とする。

  第五十三条中「払込」を「払込み」に、「終る」を「終わる」に改める。

  第五十四条第二項第一号中「第二十一条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第二号中「全国の区域を地区とする」を削る。

  第二章第四節中第五十四条の三の次に次の二条を加える。

 第五十四条の四 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。

   理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

   第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

   第一項の規定による出資組合への移行については、第四十八条の二及び第六十二条第三項の規定を準用する。

 第五十四条の五 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。

   出資組合の組合員は、前項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

   第一項の規定による非出資組合への移行については、第二十二条第二項、第二十三条から第二十五条まで、第四十八条の二から第五十条まで及び前条第三項の規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の五第二項」と、「脱退した事業年度末」とあるのは「非出資組合への移行の日」と、第二十四条中「前二条」とあるのは「第五十四条の五第二項及び同条第三項において準用する前条」と、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「非出資組合に移行する旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二章第四節を同章第六節とする。

  第十二条第一項第四号中「もとに」を「下に」に改め、同条第二項第三号ロを削り、同号ハ中「第十一条の四十七第一項第一号」を「第十一条の六十六第一項第一号」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「第十一条の四十九第一項第一号」を「第十一条の六十八第一項第一号」に改め、同号ニを同号ハとする。

  第十三条の二を削る。

  第十六条第八項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。

  第十七条第二項中「以て」を「もつて」に改める。

  第十九条を削る。

  第二十条中「附された」を「付された」に、「附しては」を「付しては」に改め、同条を第十九条とする。

  第二十一条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第二十条とする。

  第二十二条第一項中「左の」を「次の」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「議決」を「決議」に、「会日から」を「日の」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第二号中「払込」を「払込み」に改め、同条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とする。

  第二十四条中「第二十二条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十五条中「因つて」を「よつて」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十六条中「第二十二条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十七条第二項中「第二十三条乃至第二十五条」を「第二十二条から第二十四条まで」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十七条の二第一項第四号中「(回転出資金を除く。以下同じ。)」を削り、同条を第二十七条とする。

  第二章第三節を同章第五節とする。

  第十一条の五十第二項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に、「第十一条の五十第一項」を「第十一条の六十九第一項」に、「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に改め、同条第三項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に改め、第二章第二節の三中同条を第十一条の六十九とする。

  第十一条の四十九第三項中「第十一条の四十五第三項」を「第十一条の六十四第三項」に、「第十一条の四十九第一項」を「第十一条の六十八第一項」に改め、同条第五項中「第十一条の四十七第五項」を「第十一条の六十六第五項」に、「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に、「第十一条の四十九第一項」を「第十一条の六十八第一項」に改め、同条を第十一条の六十八とする。

  第十一条の四十八第二項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に、「第十一条の四十八第一項」を「第十一条の六十七第一項」に改め、同条第三項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に改め、同条を第十一条の六十七とする。

  第十一条の四十七第一項第七号中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」を「私的独占禁止法」に改め、同条第三項中「第十一条の四十五第三項」を「第十一条の六十四第三項」に、「第十一条の四十七第一項」を「第十一条の六十六第一項」に改め、同条を第十一条の六十六とし、第十一条の四十六を第十一条の六十五とし、第十一条の四十五を第十一条の六十四とする。

  第二章第二節の三を同章第四節とする。

  第二章第二節の二中第十一条の四十四を第十一条の六十三とする。

  第十一条の四十三第一項中「第十一条の三十六第一項」を「第十一条の五十五第一項」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「第十一条の三十六第四項」を「第十一条の五十五第四項」に改め、同条を第十一条の六十二とする。

  第十一条の四十二第一項中「第十一条の三十六第一項」を「第十一条の五十五第一項」に、「議決」を「決議」に、「第十一条の三十七第三項」を「第十一条の五十六第三項」に改め、同条第二項中「第十一条の三十六第一項の議決」を「第十一条の五十五第一項の決議」に改め、同条を第十一条の六十一とし、第十一条の四十一を第十一条の六十とし、第十一条の四十を第十一条の五十九とする。

  第十一条の三十九第一項中「第十一条の三十三第三項」を「第十一条の五十二第三項」に改め、同条第五項中「第十一条の三十三第三項」を「第十一条の五十二第三項」に、「第九十九条の七」を「第九十九条の十一」に改め、同条を第十一条の五十八とする。

  第十一条の三十八第一項中「第十一条の三十六第一項の議決」を「第十一条の五十五第一項の決議」に、「第十一条の四十四第一項」を「第十一条の六十三第一項」に、「第十一条の三十六第四項」を「第十一条の五十五第四項」に改め、同条を第十一条の五十七とする。

  第十一条の三十七第一項中「議決又は」を「決議又は」に、「議決は」を「決議は」に改め、同条第二項中「議決(」を「決議(」に、「仮議決」を「仮決議」に改め、同条第三項中「仮議決」を「仮決議」に、「議決が」を「決議が」に改め、同条を第十一条の五十六とする。

  第十一条の三十六第一項中「第十一条の三十三第三項」を「第十一条の五十二第三項」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「議決」を「決議」に改め、同条を第十一条の五十五とし、第十一条の三十五を第十一条の五十四とし、第十一条の三十四を第十一条の五十三とする。

  第十一条の三十三第一項及び第二項中「蓋然性」を「蓋然性」に改め、同条を第十一条の五十二とする。

  第二章第二節の二を同章第三節とする。

  第十一条の三十二第三項中「又は廃止」を「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

   組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第二章第二節中第十一条の三十二を第十一条の五十一とする。

  第十一条の三十一第六項中「議決を」を「決議を」に改め、同条第七項中「議決」を「決議」に改め、同条第九項中「議決を」を「決議を」に改め、同条を第十一条の五十とし、第十一条の三十を第十一条の四十九とする。

  第十一条の二十九第三項中「又は廃止」を「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

   組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第十一条の二十九を第十一条の四十八とし、第十一条の二十八を第十一条の四十七とする。

  第十一条の二十七第二号中「第十一条の二十三第一項」を「第十一条の四十二第一項」に改め、同条を第十一条の四十六とし、第十一条の二十六を第十一条の四十五とし、第十一条の二十五を第十一条の四十四とする。

  第十一条の二十四第一項中「受ける」を「享受する」に改め、同条第四項中「第十一条の二十四第三項」を「(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十三第三項」に改め、同条を第十一条の四十三とする。

  第十一条の二十三第三項中「又は廃止」を「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

   農業協同組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第十一条の二十三を第十一条の四十二とし、第十一条の二十二を第十一条の四十一とし、第十一条の二十一を第十一条の四十とする。

  第十一条の二十第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合」に改め、同条を第十一条の三十九とする。

  第十一条の十九中「第十一条の十七」を「第十一条の三十六」に改め、同条を第十一条の三十八とし、第十一条の十八を第十一条の三十七とし、第十一条の十七を第十一条の三十六とし、第十一条の十六を第十一条の三十五とする。

  第十一条の十五第一項中「第十一条の十七」を「第十一条の三十六」に改め、同条第二項中「てん補」を「填補」に改め、同条を第十一条の三十四とし、第十一条の十四を第十一条の三十三とし、第十一条の十三を第十一条の三十二とし、第十一条の十二の三を第十一条の三十一とし、第十一条の十二の二を第十一条の三十とし、第十一条の十二を第十一条の二十九とし、第十一条の十一を第十一条の二十八とする。

  第十一条の十の三中「第四十五条(」を「同法第四十五条(」に、「第十一条の十の三」を「第十一条の二十七」に、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他農業協同組合法第十一条の十第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」を「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、共済契約者等(農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ」に、「第十一条の八」を「第十一条の十八」に改め、同条を第十一条の二十七とし、第十一条の十の二を第十一条の二十六とする。

  第十一条の十中「又は共済契約の締結の代理若しくは媒介」を「、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為」に、「第十一条の十の三」を「当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十一条の二十七」に、「、第一号」を「同号」に改め、「規定する共済契約の契約条項のうち」の下に「共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加え、同条に次のただし書を加える。

   ただし、第十一条の二十第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。

  第十一条の十第一号中「のうち」の下に「共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加え、同条第四号中「共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)」を「共済契約者等」に改め、同条を第十一条の二十四とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十一条の二十五 共済代理店については、保険業法第三百三条から第三百六条まで及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三条中「保険仲立人」とあるのは「共済代理店(その規模が大きいものとして農林水産省令で定めるものに限る。次条において同じ。)」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百四条中「保険仲立人」とあるのは「共済代理店」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   前項において準用する保険業法第三百五条の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。

  第十一条の九第二項中「第七十四条第二項第七号」を「第九十七条の四第二項第三号」に改め、同条を第十一条の十九とし、同条の次に次の四条を加える。

 第十一条の二十 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十一条の二十四において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

   前項の規定は、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。

   共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  一 当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称

  二 自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別

  三 その他農林水産省令で定める事項

 第十一条の二十一 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 第十一条の二十二 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

 第十一条の二十三 共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。

   前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。

  第十一条の八を第十一条の十八とし、第十一条の七を第十一条の十七とし、第十一条の六の二を第十一条の十二とし、同条の次に次の四条を加える。

 第十一条の十三 第十条第一項第八号の保管の事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

   前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

   第一項の許可を受けた組合が発行する同項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百二十七条第二項及び第六百二十八条の規定を準用する。

   第一項の許可を受けた組合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第一項及び第二項、第十二条、第二十二条並びに第二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第八条第一項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条第一項中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同法第二十二条及び第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十一条の十四 前条第一項の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

 第十一条の十五 第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

   前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

 第十一条の十六 第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条第一項、第六百十七条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条までの規定を準用する。

  第十一条の六を第十一条の十一とし、第十一条の五の二を第十一条の十とし、第十一条の五を第十一条の九とし、第十一条の四を第十一条の八とする。

  第十一条の三の二第一項第一号中「第十一条の十二の二第一項第一号」を「第十一条の三十第一項第一号」に改め、同条第二項第二号中「第十一条の十二の二第二項第二号」を「第十一条の三十第二項第二号」に改め、同条第四項第一号中「第十一条の十二の二第四項第一号」を「第十一条の三十第四項第一号」に改め、同条を第十一条の七とし、第十一条の三を第十一条の六とする。

  第十一条の二の四中「)及び」の下に「同法」を加え、「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に改め、同条を第十一条の五とする。

  第十一条の二の三第三号中「第十一条の五の二第一項」を「第十一条の十第一項」に、「第十一条の五に」を「第十一条の九に」に改め、同条を第十一条の四とし、第十一条の二の二を第十一条の三とする。

  第七十三条第一項中「第二十一条第二項」を「第二十条第二項」に、「第二十二条から第二十七条の二まで」を「第二十一条から第二十七条まで」に、「本法に別段の定めがある場合」を「この法律で別に定めるもの」に、「第二十三条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十四条及び第二十六条中「第二十二条第一項」を「第二十三条及び第二十五条中「第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「第三十九条前段」を「第三十九条第一項前段」に、「第四十六条の四、第四十六条の五」を「第四十六条の三、第四十六条の四」に、「並びに第五十四条第一項」を「、第五十四条第一項、第五十四条の四並びに第五十四条の五」に、「第三十五条の六第九項第一号イ」を「同号イ」に、「第七十二条の十二の九第一項」を「第七十二条の二十五第一項」に、「第七十二条の十二の六」を「第七十二条の二十二」に、「第四十六条の四中」を「第四十六条の三中」に、「第七十二条の十二の十二」と」を「第七十二条の二十八」と、第四十九条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と」に改め、「二分の一」と」の下に「、第五十四条の四第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第四項中「第四十八条の二及び第六十二条第三項」とあるのは「第六十二条第三項」と、第五十四条の五第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第三項中「第四十八条の二から第五十条まで」とあるのは「第四十九条、第五十条」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と」を加え、同条第四項中「解散」の下に「、合併」を、「第六十四条第一項」の下に「、第六十四条の二、第六十四条の三」を、「において」の下に「、第六十四条の三第二項中「第四十六条及び第四十八条の二」とあるのは「第七十二条の三十」と、第六十五条第四項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と」を加え、「第七十二条の十第一項第一号」を「第七十二条の十三第一項第一号」に、「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条の次に次の章名及び節名を付する。

    第四章 組織変更

     第一節 株式会社への組織変更

  第七十三条の二中「出資農事組合法人」を「出資組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。以下この節において同じ。)又は出資農事組合法人」に改める。

  第七十三条の三第一項中「出資農事組合法人」を「出資組合又は出資農事組合法人」に改め、「前条の」の下に「規定による」を、「以下」の下に「この節において」を加え、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「決議をする」を加え、「第七十二条の十四」を「出資組合にあつては第四十六条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第七十二条の三十」に、「議決」を「決議」に改め、同条第三項中「第七十二条の十二の十二第一項」を「第四十三条の六第一項及び第三項並びに第七十二条の二十八第一項」に、「同項」を「第四十三条の六第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」と、第七十二条の二十八第一項」に改め、同条第四項第一号中「この節において」を削り、同項第五号中「農事組合法人」を「出資組合の組合員若しくは会員(以下この章において「組合員等」という。)又は出資農事組合法人」に改め、同項第六号から第八号までの規定中「農事組合法人」を「出資組合の組合員等又は出資農事組合法人」に改め、同項第九号中「その他政令で定める事項」を削り、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項

  第七十三条の三第四項に次の一号を加える。

  十一 その他農林水産省令で定める事項

  第七十三条の三第六項中「第一項に規定する」を削り、「ついては」の下に「、第四十八条の二」を加え、「、「組織変更をする旨」を「「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「計算書類又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」に改める。

  第七十三条の四を削る。

  第七十三条の五第一項中「を行う」を「をする出資組合の組合員等又は」に、「第七十三条の三第一項」を「前条第一項」に改め、「当該」の下に「出資組合又は」を加え、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「同項の」の下に「出資組合又は」を加え、同条第三項中「による」の下に「出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の」を加え、「第二十三条から第二十六条まで」を「第二十二条から第二十五条まで」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第二十二条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。

  第七十三条の五第四項を次のように改める。

   第一項の規定により脱退する出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

  第七十三条の五を第七十三条の四とする。

  第七十三条の六第一項中「を行う」を「をする出資組合の組合員等又は」に改め、「の株式」の下に「又は金銭」を加え、同条第二項中「株式」の下に「又は金銭」を、「割当ては、」の下に「組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の」を加え、同条を第七十三条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十三条の六 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

  第七十三条の七及び第七十三条の八を削る。

  第七十三条の九第一項中「出資農事組合法人の持分」を「出資組合又は出資農事組合法人の持分」に改め、「質権は、」の下に「当該出資組合の組合員等又は」を加え、「金銭又は株式」を「株式又は金銭」に改め、同条第二項中「出資農事組合法人」を「出資組合又は出資農事組合法人」に、「議決」を「決議」に改め、同条を第七十三条の七とする。

  第七十三条の十を削る。

  第七十三条の十一第一項中「をする」の下に「出資組合又は」を加え、同条第二項中「をする」の下に「出資組合の組合員等又は」を加え、同条第三項中「第二章の二第四節」を「第四章第一節」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前三項の規定は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

  第七十三条の十一第一項の次に次の一項を加える。

   組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

  第七十三条の十一を第七十三条の八とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十三条の九 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

   前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  第七十三条の十二中「出資農事組合法人」を「出資組合又は出資農事組合法人」に改め、同条を第七十三条の十とする。

  第七十三条の十四を第七十五条とし、同条の次に次の一条、三節及び章名を加える。

 第七十六条 この節に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二節 一般社団法人への組織変更

 第七十七条 非出資組合又は非出資農事組合法人は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

 第七十八条 非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

   組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項

  二 前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項

  三 組織変更後一般社団法人の理事の氏名

  四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

   イ 組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の監事の氏名

   ロ 組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

  五 組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

  六 組織変更がその効力を生ずる日(次条において「効力発生日」という。)

  七 その他農林水産省令で定める事項

 第七十九条 組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。

   組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

   組織変更をする非出資組合の組合員等又は非出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。

 第八十条 組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の八第四項及び第五項並びに第七十三条の九から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第七十八条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第七十八条第一項の総会」と、第七十三条の八第四項中「前三項」とあるのは「第七十九条」と、「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と、同条第五項中「第四章第一節」とあるのは「第四章第二節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第三節 消費生活協同組合への組織変更

 第八十一条 農業協同組合(次に掲げる農業協同組合を除く。次条第一項及び第二項、第八十三条並びに第八十五条において同じ。)は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。

  一 組合員に出資をさせない農業協同組合

  二 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合

  三 都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合(前二号に掲げる農業協同組合を除く。)

 第八十二条 農業協同組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

   組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 組織変更後の消費生活協同組合(以下「組織変更後消費生活協同組合」という。)の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる事項

  二 前号に掲げるもののほか、組織変更後消費生活協同組合の定款で定める事項

  三 組織変更後消費生活協同組合の理事及び監事の氏名

  四 組織変更をする農業協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)

  五 組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項

  六 組織変更後消費生活協同組合が組織変更に際して組織変更をする農業協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

  七 組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

  八 組織変更後消費生活協同組合の準備金に関する事項

  九 組織変更がその効力を生ずべき日

  十 その他主務省令で定める事項

   前項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、組織変更後消費生活協同組合の組合員になろうとする者のうちから選任するものとし、同号の理事及び監事の任期は、組織変更後最初の通常総会の日までとする。

 第八十三条 組織変更をする農業協同組合の組合員で、組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第二十二条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第八十二条第一項に規定する組織変更の日」とする。

 第八十四条 組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

   都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。

  一 組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第二条第一項各号に掲げる要件を欠くとき。

  二 組織変更の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。

  三 組織変更後消費生活協同組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

   第一項の認可については、消費生活協同組合法第五十七条第二項及び第五十九条の規定を準用する。

 第八十五条 組織変更をする農業協同組合は、第八十二条第二項第九号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第三項において「効力発生日」という。)に、消費生活協同組合となる。

   組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第八十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

   組織変更をする農業協同組合の組合員(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、第八十二条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の出資を有する組織変更後消費生活協同組合の組合員となる。

 第八十六条 組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の八第五項、第七十三条の九並びに第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第八十二条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第八十二条第一項の総会」と、第七十三条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)」と、第七十三条の五第三項中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の六中「資本準備金」とあるのは「準備金」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき消費生活協同組合法第二十一条の規定による払戻請求権、同法第五十二条の規定による割戻請求権及び組織変更後消費生活協同組合が解散した場合における財産分配請求権又は組織変更により受けるべき」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十二条第二項第九号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第三節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十六条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第四節 医療法人への組織変更

 第八十七条 組合(第十条第一項第十一号又は第十二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)のみを行う組合であつて、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)を開設するものに限る。以下この節において同じ。)は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。

 第八十八条 組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。

   組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 組織変更後の医療法人(以下「組織変更後医療法人」という。)の医療法第四十四条第二項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる事項

  二 前号に掲げるもののほか、組織変更後医療法人の定款で定める事項

  三 組織変更後医療法人の理事及び監事の氏名

  四 組織変更後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所

  五 組織変更後医療法人が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

  六 組織変更をする組合の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項

  七 組織変更がその効力を生ずべき日

  八 その他主務省令で定める事項

 第八十九条 組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

   都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

   第一項の認可については、医療法第四十五条第二項及び第六十七条の規定を準用する。

 第九十条 前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

   前項の認定については、医療法第四十二条の二第二項の規定を準用する。

 第九十一条 組織変更をする組合は、第八十八条第二項第七号の日又は第八十九条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、医療法人となる。

   組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十八条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

   組織変更をする組合の組合員等は、効力発生日に、第八十八条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後医療法人の社員となる。

   前条第一項の認定を受けた組合は、効力発生日に、医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたものとみなす。

 第九十二条 組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十一条の三の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十八条第二項第七号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第四節」と、第七十三条の十中「とき」とあるのは「とき(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。)」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第九十二条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第七十一条の三中「この法律中都道府県が」とあるのは「農業協同組合法第四章第四節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第五章 特定信用事業代理業

  第七十三条の十三を第七十四条とする。

  第百五条中「第九十九条の六第一号」を「第九十九条の九第一号」に改め、同条を第百六条とする。

  第百四条中「第九十九条の六第一号」を「第九十九条の九第一号」に改め、同条を第百五条とする。

  第百三条第一項中「第九十九条の六の二第一項」を「第九十九条の十第一項」に、「第百五条」を「第百六条」に改め、同条第二項中「第九十九条の六の二第一項」を「第九十九条の十第一項」に改め、同条第三項中「第九十九条の六の二第二項」を「第九十九条の十第二項」に改め、同条を第百四条とする。

  第七章を第十章とする。

  第九十九条の二第一号中「第十一条の二の二」を「第十一条の三」に改め、同条第二号中「第十一条の二の四、第十一条の十の三」を「第十一条の五、第十一条の二十七」に改める。

  第九十九条の七中「第十一条の四十第一項」を「第十一条の五十九第一項」に改め、同条を第九十九条の十一とする。

  第九十九条の六の二第二項中「第九十九条の六の二第一項」を「第九十九条の十第一項」に改め、同条を第九十九条の十とする。

  第九十九条の六第二号中「第十一条の十」を「第十一条の二十四」に改め、同条第三号中「第十一条の十の三」を「第十一条の二十七」に改め、同条を第九十九条の九とする。

  第九十九条の五第一号中「第十一条の二の三」を「第十一条の四」に改め、同条を第九十九条の八とする。

  第九十九条の四中「第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十一条の十三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  二 第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第九十九条の四を第九十九条の七とし、第九十九条の三を第九十九条の六とし、第九十九条の二の四を第九十九条の五とし、第九十九条の二の三を第九十九条の四とし、第九十九条の二の二を第九十九条の三とする。

  第百条中「第十一条の四十一」を「第十一条の六十」に改める。

  第百条の二第三号中「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に改める。

  第百条の六第三号を削り、同条第二号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者

  第百条の六を第百条の八とする。

  第百条の五中「出資農事組合法人」を「組合若しくは農事組合法人」に、「株式会社」を「組織変更後株式会社」に改め、「の取締役若しくは執行役」の下に「若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事」を、「選任された取締役若しくは執行役」の下に「若しくは理事」を、「第四百一条第三項の規定」の下に「、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定、消費生活協同組合法第三十条の二第二項の規定若しくは医療法第四十六条の四第五項の規定」を、「一時取締役若しくは執行役」の下に「若しくは理事」を、「行うべき者」の下に「若しくは仮理事」を加え、同条第一号中「第七十三条の三」を「第七十三条の三第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十条及び第八十六条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三第四項若しくは第五項、第七十八条、第八十二条又は第八十八条」に改め、「違反して」の下に「第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する」を加え、同条第二号を削り、同条第三号中「第七十三条の三第六項」の下に「、第八十条、第八十六条若しくは第九十二条」を加え、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 第七十三条の九第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

  第百条の五第四号中「第七十三条の十二」を「第七十三条の十(第八十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六号を削り、同条第五号中「第七十三条の十三第二項」を「第七十四条第二項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)」に改め、「農林水産省令」の下に「若しくは主務省令」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第七十四条第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

  第百条の五を第百条の七とする。

  第百条の四第一項第一号中「第九十九条の二の二」を「第九十九条の三」に改め、同項第二号中「第九十九条の二の三」を「第九十九条の四」に、「第九十九条の三」を「第九十九条の六」に、「第九十九条の五第一号」を「第九十九条の八第一号」に改め、同項第三号中「第九十九条の二の四」を「第九十九条の五」に改め、同項第四号中「第九十九条の四」を「第九十九条の七」に改め、同項第五号中「第九十九条の六第一号」を「第九十九条の九第一号」に改め、同項第六号中「第九十九条の二の三第二号、第九十九条の三第三号、第九十九条の五第二号、第九十九条の六」を「第九十九条の四第二号、第九十九条の六第三号、第九十九条の八第二号、第九十九条の九」に改め、同条を第百条の六とする。

  第百条の三第一号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同条を第百条の五とし、第百条の二の三を第百条の四とし、第百条の二の二を第百条の三とする。

  第百一条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、「若しくは中央会」を削り、「若しくは清算人」を「、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員」に改め、同項第一号中「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同項第二十号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同号を同項第五十五号とし、同項第十九号を削り、同項第十八号中「第九十七条の四第一項」を「第九十七条の三第一項」に、「第十一条の六の二、第十一条の四十七第四項」を「第十一条の十二、第十一条の六十六第四項」に、「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に、「第十一条の四十七第六項」を「第十一条の六十六第六項」に改め、同号を同項第五十四号とし、同項中第十七号の四を第五十三号とし、第十七号の三を第五十二号とし、第十七号の二を第五十一号とし、第十七号を削り、同項第十六号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の六第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十第一項」に改め、同号を同項第五十号とし、同項第十五号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の六第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十第一項」に改め、同号を同項第四十九号とし、同項第十四号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、「若しくは第七十三条の四十八第三項」を削り、「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同号を同項第四十八号とし、同項第十三号を削り、同項第十二号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の八第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十二第一項」に改め、同号を同項第四十七号とし、同項第十一号を同項第四十六号とし、同項第十号中「第六項まで(」を「第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を」に、「第七十二条の十五」を「第七十二条の三十一」に改め、同号を同項第四十五号とし、同項中第九号の三を第四十四号とし、第九号の二を第四十三号とし、同項第九号中「第四十九条」を「第四十九条第二項」に改め、「第五十条の四第四項」の下に「、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七十三条第四項において準用する場合を含む。)」の下に「、第七十条の三第五項」を加え、「出資組合若しくは出資農事組合法人の」を「非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、」に、「又は出資組合に係る承継をした」を「第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をした」に改め、同号を同項第四十二号とし、同項第八号の二中「第四十六条の三」を「第四十六条の二」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、同号を同項第四十一号とし、同項第八号中「、第七十二条の二の二及び第七十三条の三十七」を「及び第七十二条の三」に、「(第七十二条の二の二」を「(第七十二条の三」に、「、第四十八条の二第二項」を「又は第四十八条の二第二項」に改め、「第七十条第二項」の下に「及び第七十条の三第五項」を加え、「又は第七十三条の三十九第一項」を削り、同号を同項第四十号とし、同項第七号の三中「第三十七条の二第七項」を「第三十七条の三第一項」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第七号の二中「及び第七十三条の四十八第三項」及び「若しくは第七十三条の四十八第三項」を削り、同号を同項第三十五号とし、同号の次に次の三号を加える。

  三十六 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

  三十七 第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

  三十八 第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第百一条第一項中第七号を第三十四号とし、第六号の二を第三十三号とし、同項第六号中「第三十七条の二第七項及び」を削り、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、同号を同項第三十二号とし、同項第五号の五中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、「及び第七十三条の三十七」を削り、「第七十二条の十二第五項」を「第七十二条の十七第五項」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第五号の四中「第三十条第十三項」を「第三十条第十五項」に改め、同号を同項第三十号とし、同項第五号の三中「第三十条第十二項」を「第三十条第十四項」に改め、同号を同項第二十九号とし、同項第五号の二を同項第二十八号とし、同項第五号中「第二十二条第二項後段」を「第二十一条第二項後段」に改め、「並びに第七十三条の二十九第二項及び第五項」を削り、同号を同項第二十七号とし、同項第四号中「第二十条又は第七十三条の二十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「第十九条」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第三号を削り、同項第二号の二十二中「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に、「第十一条の四十七第六項」を「第十一条の六十六第六項」に、「第十一条の四十九第一項各号」を「第十一条の六十八第一項各号」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二号の二十一中「第十一条の四十九第一項」を「第十一条の六十八第一項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第二号の二十中「第十一条の四十七第四項」を「第十一条の六十六第四項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第二号の十九中「第十一条の四十七第一項」を「第十一条の六十六第一項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第二号の十八中「第十一条の四十六第三項」を「第十一条の六十五第三項」に、「第十一条の四十八第二項及び第十一条の五十第二項」を「第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第二号の十七中「第十一条の四十六第一項」を「第十一条の六十五第一項」に、「第十一条の四十八第二項及び第十一条の五十第二項」を「第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項」に、「第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十第一項」を「第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第二号の十六中「第十一条の四十五第一項」を「第十一条の六十四第一項」に、「第十一条の四十六第一項」を「第十一条の六十五第一項」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第二号の十五中「第十一条の四十三第三項」を「第十一条の六十二第三項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第二号の十四中「第十一条の四十三第二項」を「第十一条の六十二第二項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第二号の十三中「第十一条の四十三第一項」を「第十一条の六十二第一項」に、「第十一条の四十四第一項」を「第十一条の六十三第一項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の六第一項」を「第七十二条の四十第一項」に、「第七十二条の十八の八第一項(これらの規定を第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十二第一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第二号の十二中「第十一条の三十八第二項」を「第十一条の五十七第二項」に、「、第五十八条第七項若しくは第七十三条の四十四第五項」を「若しくは第五十八条第七項」に、「第二十七条の二第三項」を「第二十七条第三項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第一項」に、「、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第二項」に、「第四十六条の五第四項」を「第四十六条の四第四項」に、「、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項」を「及び第七十三条第二項」に改め、「第七十条第二項」の下に「、第七十条の三第五項」を加え、「第七十二条の十二の九第四項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の二十五第四項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第二号の十一中「第十一条の三十八第一項」を「第十一条の五十七第一項」に、「(第七十三条の四十三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第五十八条第七項若しくは第七十三条の四十四第五項」を「若しくは第五十八条第七項」に、「第二十七条の二第二項」を「第二十七条第二項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第一項」に、「、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第二項」に、「第四十六条の五第二項」を「第四十六条の四第二項」に、「、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項」を「及び第七十三条第二項」に改め、「、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第六十五条第四項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第七十条第二項」の下に「、第七十条の三第五項」を加え、「第七十二条の十二の九第三項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の二十五第三項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第二号の十中「第十一条の三十七第二項」を「第十一条の五十六第二項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第二号の九中「第十一条の三十七第二項、第十一条の四十三第一項、第十一条の四十四第二項」を「第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項」に改め、「第四十八条の二第一項(」の下に「第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、」を、「第七十条第二項」の下に「及び第七十条の三第五項」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第二号の八中「第十一条の三十二第一項」を「第十一条の五十一第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第二号の七中「第十一条の二十九第一項」を「第十一条の四十八第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第二号の六中「第十一条の二十三第一項」を「第十一条の四十二第一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第二号の五中「第十一条の二十二、第十一条の三十四」を「第十一条の四十一、第十一条の五十三」に改め、同号を同項第八号とし、同項第二号の四中「第十一条の二十第一項」を「第十一条の三十九第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号の三中「第十一条の七第一項、第十一条の十三から第十一条の十五まで又は第十一条の十七から第十一条の十九まで」を「第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号の二の二中「第十一条の六の二」を「第十一条の十二」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の二中「第十一条の七第四項」を「第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項」に、「若しくは第七項、第七十二条の十三第二項、第七十二条の十六第四項、第七十二条の十七第二項、第七十二条の十八第三項、第七十三条の三十三第三項」を「、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項」に、「第九十七条の二」を「第九十七条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第十一条の六」を「第十一条の十一」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。

  第百一条第二項中「第十一条の三十九第二項」を「第十一条の五十八第二項」に改め、同条第三項中「又は第三十七条の二第七項」を削り、「第三百八十一条第三項」の下に「の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項」を加える。

  第百一条の二及び第百一条の三を削る。

  第百二条第一号中「第四条第二項、第七十二条の四第二項又は第七十三条の十七」を「第三条第二項又は第七十二条の五第二項」に改め、第六章中同条を第百三条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第百二条 次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。

  一 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

  二 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

  三 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  四 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

  第六章を第九章とする。

  第九十二条の三第二項中「第十一条の二の三」を「第十一条の四」に、「第六章及び第七章」を「第九章及び第十章」に改める。

  第九十二条の四第二項中「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に改める。

  第九十二条の五中「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に、「第五条」を「第四条」に改め、同条の次に次の章名を付する。

    第六章 指定紛争解決機関

  第九十二条の六第一項第四号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改める。

  第九十二条の七第三号中「第百条の二の三」を「第百条の四」に改める。

  第九十二条の八第一項中「第百二条第二号」を「第百三条第二号」に改める。

  第九十二条の九第一項中「第百二条第二号」を「第百三条第二号」に改め、同条第二項中「第十一条の十第四号」を「第十一条の二十第一項」に改め、同条の次に次の章名を付する。

    第七章 監督

  第九十三条第一項中「、農事組合法人若しくは中央会」を「若しくは農事組合法人」に改め、「、中央会にあつては会員」を削り、同条第二項中「第九十九条の四及び第百条の四第一項第四号」を「第九十九条の七及び第百条の六第一項第四号」に改める。

  第九十四条第一項中「又は中央会」を削り、同条第二項中「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同条第四項中「又は第十号」を「若しくは第十号」に、「、都道府県」を「又は都道府県」に改め、「又は中央会」を削り、同条に次の二項を加える。

   第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

   第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第九十四条の二第五項を削る。

  第九十五条第一項及び第二項中「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同条第三項中「第十一条の七第一項、第十一条の二十三第一項、第十一条の二十九第一項又は第十一条の三十二第一項」を「第十一条の十七第一項、第十一条の四十二第一項、第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十一第一項」に改める。

  第九十五条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号中「組合」の下に「又は農事組合法人」を加える。

  第九十五条の四を削る。

  第九十六条第一項中「又は中央会」を削り、「議決」を「決議」に、「一箇月」を「一月」に改める。

  第九十七条を削る。

  第九十七条の二第三号中「第十一条の四十五第一項」を「第十一条の六十四第一項」に改め、同条第六号中「第十一条の四十七第一項第五号」を「第十一条の六十六第一項第五号」に改め、同条第九号中「第十一条の四十九第一項第三号」を「第十一条の六十八第一項第三号」に改め、同条第十二号中「信用事業」の下に「、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更」を加え、同条を第九十七条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第八章 雑則

  第九十七条の三中「信用事業」の下に「、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更」を加え、同条を第九十七条の二とする。

  第九十七条の四を第九十七条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

 第九十七条の四 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

   組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

  一 官報に掲載する方法

  二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

   組合及び農事組合法人が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

   組合及び農事組合法人が当該組合及び農事組合法人の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。

  一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

  二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日

   組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第九十七条の四第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第九十八条第一項中「、第七十条第一項及び第七十三条の二十二第二項」を「及び第七十条第一項」に改め、「、中央会」を削り、同条第二項中「この法律」の下に「(第八項に規定する規定を除く。)」を加え、同項ただし書中「第十一条の四第一項」を「第十一条の八第一項」に改め、同条第八項ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定める命令とする。

  一 第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第十二条に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(倉荷証券に関するものに限る。) 農林水産省令・国土交通省令

  二 第八十二条第二項第十号、第八十六条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号、第七十三条の五第三項、第七十三条の六及び第七十四条第二項第三号、第八十八条第二項第八号並びに第九十二条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号及び第七十四条第二項第三号に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものに限る。) 農林水産省令・厚生労働省令

  三 第九十四条の二第三項に規定する主務省令及び第九十七条第十二号に規定する主務省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。) 農林水産省令・内閣府令・財務省令

  第九十八条第十一項中「第九項」を「第十三項」に改め、同条第七項の次に次の四項を加える。

   第十一条の十三第一項並びに同条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第八条第一項及び第二項、第十二条第二項、第二十二条並びに第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

   第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

   農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。

   国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

  第九十八条の三中「第九十七条の二」を「第九十七条」に改め、同条第四号中「第六十四条第六項第二号」を「第六十四条第七項第二号」に改める。

  第九十八条の四中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改める。

  第九十八条の五中「第九十八条第十一項」を「第九十八条第十五項」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第二条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十五条」を「第四十一条」に、

第三章 都道府県農業会議(第三十六条−第五十五条)

 

 

第四章 全国農業会議所(第五十六条−第九十条)

 

 

第五章 罰則(第九十一条−第九十四条)

 を

第三章 農業委員会ネットワーク機構(第四十二条−第五十四条)

 

 

第四章 雑則(第五十五条)

 

 

第五章 罰則(第五十六条−第五十九条)

 に改める。

  第一条中「発展」を「増進」に、「図り、農民の地位の向上に寄与する」を「図る」に、「、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織」を「の組織」に、「を定める」を「並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与する」に改める。

  第二条第一項中「第六条第一項」の下に「及び第二項」を、「あつて委員」の下に「、農地利用最適化推進委員」を加え、同条第二項中「農家数」を「農業者の数」に改め、「農地等」の下に「(農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 国は、第四十二条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務(第四十三条第一項第七号に掲げるものであつて政令で定めるものに限る。)に要する経費を負担する。

  第二条第五項中「国は」を「前項に定めるもののほか、国は」に、「第四十条第二項」を「第四十二条第一項」に、「都道府県農業会議が行う業務に要する経費及び全国農業会議所が行う業務」を「農林水産大臣又は都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務」に改める。

  第三条第一項ただし書中「耕作の目的に供される土地(以下「農地」という。)」を「農地」に改める。

  第四条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第六条第一項第一号中「属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)」を「属させられた農地等」に、「属させた事項」を「属させられた事項」に改め、同項第二号中「属させた」を「属させられた」に改め、同項第三号中「前各号」を「前二号に掲げるもの」に、「属させた」を「属させられた」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 農業一般に関する調査及び情報の提供

  第六条第二項第四号及び第五号を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。

  第六条第四項中「第二項」を「前二項」に、「同項」を「第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第七条から第十条までを次のように改める。

  (農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

 第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。

  一 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標

  二 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法

 2 農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。

 3 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (委員の任命)

 第八条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。

 2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

 3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

 4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 5 市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、次の各号に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  一 認定農業者である個人

  二 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人

 6 前項に定めるもののほか、市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

 7 市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

 第九条 市町村長は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(第十九条第一項において「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

 2 市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

 3 市町村長は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

  (委員の任期)

 第十条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

 3 委員は、再任されることができる。

  第十条の二を削る。

  第十一条及び第十二条を次のように改める。

  (委員の罷免)

 第十一条 市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

 2 委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

  (委員の失職)

 第十二条 委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

  第十三条から第十五条までを削る。

  第十六条中「又は会長」を削り、「ときは、」の下に「市町村長及び」を、「得て」の下に「委員を」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。

  第十六条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (委員の秘密保持義務)

 第十四条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  第十七条を削る。

  第十八条中「農業委員会の」を削り、同条を第十五条とする。

  第三章から第五章までを削る。

  第三十五条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、「、区」を「区」に、「これ」を「、これ」に改め、第二章中同条を第四十一条とする。

  第三十三条及び第三十四条を削り、第三十二条を第四十条とし、第三十一条を第三十九条とする。

  第三十条の見出しを「(公簿の閲覧等)」に改め、同条中「の委員」の下に「、推進委員」を加え、「ついて」を「対し」に、「行う」を「遂行する」に、「又は謄写」を「若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (情報の公表)

 第三十七条 農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

  (関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)

 第三十八条 農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策(以下「農地等利用最適化推進施策」という。)を企画立案し、又は実施する関係行政機関又は関係地方公共団体(以下「関係行政機関等」という。)に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

 2 前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

  第二十九条第一項中「行う」を「遂行する」に、「耕作者」を「農業者」に、「関係人」を「関係者」に改め、「又は委員」の下に「、推進委員」を加え、同条第二項中「委員」の下に「、推進委員」を加え、「証票」を「証明書」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条を第三十五条とする。

  第二十八条中「定が」を「定めが」に改め、同条を第三十四条とする。

  第二十七条中「会長は」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、「作製し、これを縦覧に供さなければ」を「作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければ」に改め、同条を第三十三条とし、第二十六条を第三十二条とする。

  第二十五条を削り、第二十四条を第三十一条とする。

  第二十三条中「及び部会」の下に「の会議」を加え、「決する。」を「決し、」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十二条第一項中「第十九条」を「第十六条第一項」に改め、「当該」を削り、同条第二項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第三項中「部会に」を「部会の会議に」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (総会及び部会と推進委員との関係)

 第二十九条 総会又は部会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。

 2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。

  第二十一条第一項中「会議(」の下に「以下」を加え、同項ただし書中「者がともに欠け若しくは事故がある」を「者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けた」に、「農業委員会の選挙による委員の一般選挙」を「委員の任期満了による任命」に改め、同条第二項中「在任委員」を「現に在任する委員」に改め、同条第三項中「在任委員」を「現に在任する委員」に改め、同項ただし書中「第二十四条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十条に次の一項を加える。

 5 農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならない。この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするように努めなければならない。

  第二十条を第二十六条とする。

  第十九条第一項から第七項までを次のように改める。

   農業委員会に、農林水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。

 2 部会は、委員が互選した者をもつて構成する。

 3 部会の委員の構成は、次の各号(当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、第二号)に掲げる基準に従わなければならない。

  一 第八条第五項各号に掲げる者が部会の委員の過半数を占めること。

  二 第八条第六項に規定する者が含まれること。

 4 第二項の規定による互選に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 部会の委員の定数は、条例で定める。

 6 部会に部会長を置く。

 7 部会長は、部会の委員のうちから総会(第二十七条第一項に規定する総会をいう。以下この条において同じ。)で選任する。

  第十九条第八項中「部会長」の下に「に事故があり、又は部会長」を加え、「又は事故があるとき」を削り、同条第九項中「行う」を「遂行する」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の九条を加える。

  (農地利用最適化推進委員の委嘱)

 第十七条 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。

  一 第三条第五項の政令で定める市町村

  二 農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村

 2 農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。

 3 推進委員は、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行う。

 4 前項の活動は、第七条第一項の指針が定められている場合には、当該指針に従つて行わなければならない。

 5 推進委員は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。

 6 第一項ただし書の規定により推進委員を委嘱しないこととした農業委員会は、第六条第二項に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。

 第十八条 推進委員は、非常勤とする。

 2 推進委員の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

 3 前項の定数の変更は、推進委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

 4 第八条第四項各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

 5 推進委員は、委員と兼ねることができない。

 第十九条 農業委員会は、第十七条第一項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第二項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をしなければならない。

 2 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

 3 農業委員会は、第十七条第一項の規定による推進委員の委嘱に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

  (推進委員の任期)

 第二十条 推進委員は、委員の任期満了の日まで在任する。

 2 推進委員は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

 3 推進委員は、再任されることができる。

  (推進委員の解嘱)

 第二十一条 農業委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。

 2 推進委員は、前項の場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。

  (推進委員の失職)

 第二十二条 推進委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

  (推進委員の辞任)

 第二十三条 推進委員は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。

  (推進委員の秘密保持義務)

 第二十四条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (推進委員の報酬等)

 第二十五条 市町村は、推進委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

  本則に次の三章を加える。

    第三章 農業委員会ネットワーク機構

  (指定)

 第四十二条 農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項又は第二項に規定する業務(以下「農業委員会ネットワーク業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ一を限つて、農業委員会ネットワーク機構として指定することができる。

 2 農林水産大臣等は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、農業委員会ネットワーク機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。

 3 農業委員会ネットワーク機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。

 4 農林水産大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。

  (業務)

 第四十三条 都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構(以下「都道府県機構」という。)は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。

  二 農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

  三 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。

  四 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。

  五 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。

  六 農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。

  七 農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務を行うこと。

  八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 農林水産大臣の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 都道府県機構相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、推進委員及び職員の講習及び研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。

  二 前項第二号から第六号までに掲げる業務を行うこと。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  (業務規程)

 第四十四条 農業委員会ネットワーク機構(以下「機構」という。)は、農業委員会ネットワーク業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ネットワーク業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ネットワーク業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 農林水産大臣等は、前項の認可をした業務規程が農業委員会ネットワーク業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第四十五条 機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会ネットワーク業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、農業委員会ネットワーク業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。

  (業務の休廃止)

 第四十六条 機構は、その指定をした農林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

  (秘密保持義務)

 第四十七条 機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

  (報告及び立入検査)

 第四十八条 農林水産大臣等は、農業委員会ネットワーク業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会ネットワーク業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (監督命令)

 第四十九条 農林水産大臣等は、この法律を施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第五十条 農林水産大臣等は、その指定に係る機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

  一 農業委員会ネットワーク業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

  三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十四条第一項の認可を受けた業務規程によらないで農業委員会ネットワーク業務を行つたとき。

 2 農林水産大臣等は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

  (農地に関する情報の利用等)

 第五十一条 農業委員会(第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第三項において同じ。)は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求めたときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

 2 各機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

 3 機構は、農業委員会が農地に関する情報の提供を求めたときは、農業委員会に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

 第五十二条 機構は、農業経営を営み、又は営もうとする者の求めに応じ、これらの者に対し、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の提供を行うことができる。

 2 機構は、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の整理を行い、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定める者の求めに応じ、これらの者に対し、当該情報の提供を行うことができる。

 3 前項の規定により情報の提供を受けた農地中間管理機構その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

  (関係行政機関等に対する機構の意見の提出)

 第五十三条 機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

 2 前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

  (業務への協力)

 第五十四条 地方公共団体その他の関係者は、農業委員会ネットワーク業務の実施に関し機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

    第四章 雑則

 第五十五条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

    第五章 罰則

 第五十六条 都道府県機構の役員又は職員が、第四十三条第一項第七号に掲げる業務(政令で定めるものに限る。)に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、二年以下の懲役に処する。

 第五十七条 第十四条、第二十四条又は第四十七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十六条第一項の許可を受けないで、農業委員会ネットワーク業務の全部を廃止したとき。

  二 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第五十九条 第五十二条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。

 (農地法の一部改正)

第三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同項第一号中「第七十二条の八第一項第一号」を「第七十二条の十第一項第一号」に改め、同項第二号イからチまで以外の部分を次のように改める。

    その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。

  第二条第三項第二号イ中「構成員」を「株主又は社員」に改め、同号中チを削り、トをチとし、同号ヘ中「(昭和五十五年法律第六十五号)」及び「(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」を削り、同号ヘを同号トとし、同号中ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。

   ニ その法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に当該農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人

  第二条第三項第三号中「構成員」の下に「(農事組合法人にあつては組合員、株式会社にあつては株主、持分会社にあつては社員をいう。以下同じ。)」を加え、「以下この号」を「次号」に、「占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものである」を「占めている」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人(いずれも常時従事者に限る。)のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に一年間に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。

  第二条第四項中「法人の構成員につき」を「前項第二号ホに規定する」に改める。

  第三条第一項第十三号中「(農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)」を削り、「(同法」を「(農業経営基盤強化促進法」に改め、同条第二項ただし書中「第十一条の三十一第一項第一号」を「第十一条の五十第一項第一号」に改め、同項第二号及び第四号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同項第六号中「第二条第二項」を「第二条第二項各号」に、「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同条第三項第三号中「のうち」を「又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、」に改める。

  第三条の二第一項第三号中「業務を執行する役員」を「業務執行役員等」に改める。

  第四条第一項中「政令で定めるところにより、」を削り、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項及び第五項」に、「都道府県知事等が前項の協議を成立させよう」を「農業委員会が前項の規定により意見を述べよう」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。

  第四条中第四項を第七項とし、第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。

 3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。

 4 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

 5 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第三項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

  第五条第一項中「政令で定めるところにより、」を削り、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項から第五項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。

  第五条第五項中「前条第三項」を「前条第九項及び第十項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第十項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。

  第六条の見出しを「(農地所有適格法人の報告等)」に改め、同条第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、「所有する農地若しくは採草放牧地」の下に「(同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものを除く。)」を、「分割によつて」の下に「当該」を加え、「同条第一項本文」を「同項本文」に改め、同条第二項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

  第七条の見出し中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同条第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同項ただし書中「土地でその」を「土地で、その」に改め、「定めるもの」の下に「並びに同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るもの」を加える。

  第十四条第一項中「(昭和二十六年法律第八十八号)第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、「、委員」の下に「、推進委員(同法第十七条第一項に規定する推進委員をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「委員」の下に「、推進委員」を加える。

  第十八条第二項中「しては」を「、しては」に改め、同項第五号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同条第三項中「都道府県知事が」を「都道府県知事は」に、「都道府県農業会議」を「都道府県機構」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

  第三十一条第一項に次の一号を加える。

  三 農地中間管理機構

  第三十九条第四項中「都道府県農業会議」を「都道府県機構」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

  第五十条中「都道府県農業会議又は農業委員会」を「農業委員会又は農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構」に改める。

  第五十二条の三の次に次の一条を加える。

  (違反転用に対する措置の要請)

 第五十二条の四 農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第五十一条第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

  第五十八条第一項中「第四号まで、第八号及び第九号」を「第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十八号及び第十九号」に改め、同条第二項中「第三号、第六号から第八号まで」を「第六号、第八号、第十二号及び第十六号から第十八号まで」に改める。

  第五十九条第一項第一号及び第二項第一号中「第五項」を「第八項」に改める。

  第六十一条中「第三十五条第二項」を「第四十一条第二項」に改める。

  第六十三条第一項第二号中「第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項」を「第二項及び第八項」に改め、同項中第九号を第十九号とし、第八号を第十八号とし、同項第七号中「第三号」を「第八号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第六号中「第三号」を「第八号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項中第五号を第十五号とし、第四号を第十四号とし、同項第三号中「及び第五項において準用する第四条第三項」を「において準用する第四条第二項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の五号を加える。

  九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

  十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

  十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務

  十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

  十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

  第六十三条第一項第二号の次に次の五号を加える。

  三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

  四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

  五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

  六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

  七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

  第六十三条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

  第六十三条第二項に次の一号を加える。

  四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

  附則第二項第二号中「第四条第五項」を「第四条第八項」に改める。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第四条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の見出しを削り、同条第二項第二号中「議決」を「決議又は議決(以下「決議等」という。)」に、「第六十四条第四項から第六項」を「第六十四条第五項から第七項」に改める。

  第五十条の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、農水産業協同組合に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

 4 機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

  第五十七条第三項第一号中「議決」を「決議等」に改め、同項第二号中「第六十四条第四項後段」を「第六十四条第五項後段」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項第三号中「第六十四条第六項第二号」を「第六十四条第七項第二号」に改める。

  第六十条の三の見出し中「決済用貯金」を「貯金等」に改め、同条第一項中「支払対象決済用貯金に」を「支払対象貯金等に」に、「支払対象決済用貯金の払戻しの円滑」を「その払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施」に改める。

  第六十九条の二第一項中「中「支払対象決済用貯金」を「中「支払対象貯金等」に改める。

  第八十六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第八十九条第一項中「被管理農水産業協同組合が」の下に「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」という。)又は」を加える。

  第九十一条第一項中「被管理農水産業協同組合が」の下に「会計監査人設置組合又は」を加える。

  第九十三条の見出し中「特別議決」を「特別決議等」に改め、同条第一項中「議決は」を「決議等は」に改め、同条第二項中「議決(」を「決議等(」に、「仮議決」を「仮決議等」に改め、同条第三項中「仮議決」を「仮決議等」に、「議決が」を「決議等が」に改める。

  第九十四条の見出し中「特別議決等」を「特別決議等」に改め、同条第二項中「まで及び」を「まで、同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百三十九条及び農業協同組合法」に改め、同条第三項中「並びに第三十条の二第五項」を「、第三十条の二第六項並びに同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百二十九条第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合には、農業協同組合法第三十条第十一項から第十四項まで、水産業協同組合法第三十四条第十項及び第十一項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第二十四条第三項の規定は、適用しない。

  第九十四条第四項中「選任時の属する事業年度」を「その管理人による管理」に改め、同条第五項中「議決」を「決議等」に改める。

  第百一条の次に次の一条を加える。

  (優先出資の発行の特例)

 第百一条の二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

 2 前項の農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

  第百十三条中「議決する」を「決議等をする」に改める。

  第百十四条の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条第一項中「当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る債務の引受けは、当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転」を「特定信用事業譲渡等(同号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転をいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第六項において「債務の引受け等」という。)は、当該特定信用事業譲渡等」に改め、「係る債権者」の下に「及び救済農水産業協同組合が譲り受ける譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者」を加え、「移転債権者」を「移転債権者等」に改め、同条第二項中「並びに再編強化法」を「、再編強化法」に改め、「第十二条」の下に「並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十条の二第六項」を加え、「信用事業譲渡等」を「特定信用事業譲渡等」に改め、同条第三項中「信用事業譲渡等又は付保貯金移転」を「特定信用事業譲渡等」に、「要旨及び」を「要旨並びに」に改め、「ある債権者」及び「知れている債権者」の下に「及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者」を加え、同条第六項中「移転債権者」を「移転債権者等」に、「債務の引受け」を「債務の引受け等」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第七項中「(第一項に規定する信用事業譲渡等又は付保貯金移転」を「(特定信用事業譲渡等」に、「つき第一項に規定する信用事業譲渡等又は付保貯金移転」を「つき当該特定信用事業譲渡等」に改め、同条第八項中「第一項に規定する信用事業譲渡等又は付保貯金移転」を「特定信用事業譲渡等」に改め、同項ただし書中「信用事業譲渡等又は付保貯金移転」を「特定信用事業譲渡等」に改める。

  第百二十七条中「被管理農水産業協同組合が」の下に「会計監査人設置組合又は」を加える。

  第百三十一条第一項第二号中「第百二十七条(」の下に「会計監査人設置組合又は」を加える。

  第百三十二条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第百一条の二第二項の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第五条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「農業協同組合中央会、信用農業協同組合連合会」を「農業協同組合連合会」に改める。

  第七条中「農業協同組合中央会、」及び「農業協同組合法第百一条の三又は」を削り、「特定農水産業協同組合等」を「特定漁業協同組合等」に、「農業協同組合法第七十三条の二十二第一項第二号又は水産業協同組合法」を「同法」に、「第八項若しくは」を「第八項又は」に改める。

  第九条第一項中「それぞれ総会の承認を受けて、合併契約を締結しなければ」を「合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければ」に改める。

  第十二条第一項中「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併決議の日(第九条の二第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)から二週間以内に貸借対照表を作成するとともに、当該期間内に、債権者に対して」を「合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものに関する事項として主務省令で定めるもの

  第十二条の二第一項各号を次のように改める。

  一 農林中央金庫 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで

   イ 合併総会の日(第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)の二週間前の日

   ロ 前条第一項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

  二 信用農水産業協同組合連合会 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで

   イ 合併総会の日の二週間前の日

   ロ 前号ロに掲げる日

  第十四条第二項前段中「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、農業協同組合法第二十二条第二項及び水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。

  第十四条第三項中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。

  第二十七条中「、第十二条第一項中「第九条の二第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  第四十二条第一項中「基づきその信用事業」を「基づきその農業協同組合法第十条第一項第三号の事業」に、「農業協同組合法第十条」を「同条」に、「その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会の業務の代理」を「同条第六項第八号の事業」に改め、同条に次の四項を加える。

 4 前項の場合において、第一項の特定農業協同組合については農林中央金庫法第九十五条の二第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、第二項の特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については農林中央金庫法第九十五条の二第一項又は水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の規定は、それぞれ適用しない。

 5 第三項の認可に係る業務の代理を行う特定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十三から第五十二条の五十五まで並びに第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、同法第五十二条の五十三、第五十二条の五十四第一項、第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣及び内閣総理大臣」と、同条第一項中「次の各号」とあるのは「第二号から第五号まで」と、「当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずる」とあるのは「農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可を取り消す」と、同項第二号及び第三号中「第五十二条の三十六第一項の許可」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 6 前項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項に規定する農林水産大臣及び内閣総理大臣の権限は、次条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 7 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

  一 農林水産大臣 内閣総理大臣

  二 内閣総理大臣 農林水産大臣

  第四十三条に次の一項を加える。

 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

  第四十五条及び第四十六条を次のように改める。

 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  一 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  三 第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第四十六条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

  一 前条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑

  二 前条第一号 同条の罰金刑

  第四十七条に次の一号を加える。

  十四 第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

  附則第十二条の見出し中「特別議決」を「特別決議等」に改め、同条第一項中「議決は」を「決議又は議決(以下「決議等」という。)は」に改め、同条第二項中「議決(」を「決議等(」に、「仮議決」を「仮決議等」に改め、同条第三項中「仮議決」を「仮決議等」に、「議決が」を「決議等が」に改める。

  附則第十四条第二項及び第四項中「議決」を「決議等」に改める。

  附則第二十八条を附則第三十七条とする。

  附則第二十七条中「経営管理委員」の下に「並びに特定承継会社の役員」を加え、同条に次の二号を加える。

  三 附則第二十六条第一項の認可を受けないで特定承継会社を子会社としたとき。

  四 附則第二十八条の認可を受けないで農林中央金庫の会員以外の者(農林中央金庫法第五十四条第三項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営んだとき。

  附則第二十七条を附則第三十六条とし、附則第二十六条の前の見出しを削り、同条を附則第三十五条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  附則第二十五条の次に次の九条を加える。

  (特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)

 第二十六条 農林中央金庫は、平成三十八年三月三十一日までを限り、農林中央金庫法第七十二条の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、特定承継会社(特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的として、銀行法第十条及び第十一条に規定する業務を営む会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

 2 特定承継会社は、銀行法第四条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第二項に規定する銀行業を営むことができる。

  (特定承継会社を子会社とすることの認可の要件)

 第二十七条 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前条第一項の認可をするものとする。

  一 特定承継会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする株式会社であって、農林中央金庫がその発行済株式の総数を保有するものであること。

  二 特定承継会社が、特定業務(銀行法第十条及び第十一条に規定する業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務をいう。以下同じ。)以外の業務を営まないものであること。

  三 特定承継会社が、特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、特定業務に係る収支の見込みが良好であること。

  四 特定承継会社が、その人的構成等に照らして、特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。

  (特定承継会社に係る資金の貸付け又は手形の割引の認可)

 第二十八条 特定承継会社は、農林中央金庫の会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営もうとするときは、農林中央金庫法第五十四条第三項各号に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。

  (特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)

 第二十九条 特定農業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡すことができる。

 2 前項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合には、当該特定農業協同組合等について、当該特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合とみなして、この法律の規定を適用する。

  (農林中央金庫と特定承継会社との合併)

 第三十条 農林中央金庫と特定承継会社とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。

 2 前項の規定により農林中央金庫と特定承継会社とが合併する場合には、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会とが合併する場合とみなして、この法律の規定を適用する。

  (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)

 第三十一条 農林中央金庫は、特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

 2 前項の規定により農林中央金庫が特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受ける場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合とみなして、この法律の規定を適用する。

  (特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)

 第三十二条 特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫法第七十二条第一項第一号に掲げる会社とみなして、同法(第三条第五項を除く。)の規定を適用する。

 2 特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農林中央金庫法第三条第五項の規定を適用する。

  (特定承継会社に係る銀行法等の適用関係)

 第三十三条 前条に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、銀行とみなして、銀行法(第一条から第四条まで、第六条、第八条第二項及び第三項、第十条、第十一条、第七章、第七章の三(第五十二条の十一から第五十二条の十四までを除く。)並びに第五十三条第二項、第三項及び第五項その他政令で定める規定を除く。)の規定その他銀行に適用される法令のうち政令で定めるものの規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

 2 前条及び前項に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、農水産業協同組合貯金保険法の規定その他信用農業協同組合連合会に適用される法令のうち政令で定めるものの規定を適用する。

  (政令への委任)

 第三十四条 附則第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定承継会社が特定業務を営む場合における当該特定業務に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (農業倉庫業法の廃止)

第六条 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

 二 附則第百十二条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

 三 附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

 (農業協同組合等の登記に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第九条第一項(新農協法第七十二条の九において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第七十三条の九第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。

2 旧農協法第八十五条第二項の規定による登記簿は、新農協法第九条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。

 (共済代理店の事業報告書に関する経過措置)

第三条 新農協法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。

 (信託規程の変更等に関する経過措置)

第四条 新農協法第十一条の四十二第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の二十三第一項の信託規程の変更若しくは同項の信託規程の廃止、新農協法第十一条の四十八第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の二十九第一項の宅地等供給事業実施規程の変更若しくは同項の宅地等供給事業実施規程の廃止若しくは新農協法第十一条の五十一第三項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第十一条の三十二第一項の農業経営規程の変更若しくは同項の農業経営規程の廃止又は旧農協法第六十四条第二項の規定による組合(旧農協法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。)の解散の議決(次項において「信託規程の変更等」という。)について施行日前に行われた旧農協法第十一条の二十三第三項、第十一条の二十九第三項若しくは第十一条の三十二第三項の承認又は旧農協法第六十四条第二項の認可の申請は、それぞれ新農協法第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項若しくは第十一条の五十一第四項又は第六十四条第四項の規定による届出とみなす。

2 施行日前に行われた信託規程の変更等(前項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新農協法第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項若しくは第十一条の五十一第四項又は第六十四条第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

 (回転出資金に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に存する旧農協法第十三条の二第二項に規定する回転出資金については、なお従前の例による。

 (理事及び経営管理委員に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に存する農業協同組合については、新農協法第三十条第十二項及び第十三項(これらの規定を新農協法第三十条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2 この法律の施行の際現に存する新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合については、同条第七項の規定は、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される経営管理委員会の終了の時までは、適用しない。

 (会計監査人の設置等に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)については、新農協法第三十六条第六項及び第七項並びに第三十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日から起算して三年六月を経過した日から適用し、同日前は、なお従前の例による。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する出資組合以外の出資組合」とあるのは、「出資組合」とする。

2 出資組合(組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。以下この項において同じ。)が前項の規定により読み替えて適用する新農協法第三十七条の二第二項の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該出資組合については、前項の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新農協法第三十六条第六項及び第七項並びに第三十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。

 (出資一口の金額の減少等に関する経過措置)

第八条 新農協法第四十九条第一項及び第二項(これらの規定を新農協法第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第六十五条第四項(新農協法第七十条第二項及び第七十三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十三条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第六十五条第一項(新農協法第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に決議される出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転、合併、権利義務の承継又は組織変更(以下この条において「出資一口の金額の減少等」という。)について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少等については、なお従前の例による。

 (旧農業協同組合中央会の存続)

第九条 旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会としてなお存続するものとする。

 (存続中央会に係る旧農協法の効力)

第十条 前条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会(以下「存続中央会」という。)については、旧農協法(第七十三条の十七、第七十三条の二十一、第七十三条の三十四第三項及び第五項、第七十三条の四十二、第三章第五節並びに第七十三条の四十八第二項を除く。)の規定は、存続中央会が解散した場合又は附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

 (存続中央会の解散の届出)

第十一条 存続中央会は、前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の四十八第一項第一号に掲げる事由によって解散した場合には、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)

第十二条 附則第九条の規定によりなお存続するものとされた都道府県農業協同組合中央会(以下「存続都道府県中央会」という。)は、施行日から起算して三年六月を経過する日までの期間(以下「移行期間」という。)内に、その組織を変更し、農業協同組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)になることができる。

第十三条 存続都道府県中央会は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第二十条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 前項の決議をする場合には、旧農協法第七十三条の四十三第二項の規定の例によらなければならない。

3 第一項の総会の招集に係る附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の四十三第三項において準用する旧農協法第四十三条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。

4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 組織変更後の農業協同組合連合会の新農協法第二十八条第一項第一号から第五号まで、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事項

 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後の農業協同組合連合会の定款で定める事項

 三 組織変更後の農業協同組合連合会の理事(新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)及び監事の氏名

 四 組織変更後の農業協同組合連合会の会員の名称及び住所

 五 組織変更がその効力を生ずべき日

 六 その他農林水産省令で定める事項

5 組織変更計画を定める場合には、前項第一号に掲げる事項のうち新農協法第二十八条第一項第一号に掲げる事項についての定めは、組織変更後の農業協同組合連合会が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを内容とするものでなければならない。

 一 会員である組合の組織、事業及び経営に関する相談に応ずること。

 二 会員である組合の求めに応じて監査を行うこと。

 三 会員である組合の意見を代表すること。

 四 会員である組合相互間の総合調整を行うこと。

 五 前各号の事業に附帯する事業

6 前項の場合において、同項に規定する定めが同項第二号の事業(以下「監査事業」という。)を行うことを内容とするものであるときは、監査の要領及びその実施方法を記載した監査規程を定めなければならない。

7 第四項第三号の理事(新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)及び監事の任期は、組織変更後最初に招集される通常総会の終了の時までとする。

8 組織変更については、新農協法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、新農協法第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第▼▼▼号。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」と読み替えるものとする。

第十四条 組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可については、前条第六項の監査規程を定める場合にあっては新農協法第五十九条第二項の規定を、当該監査規程を定めない場合にあっては同項並びに新農協法第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。

第十五条 組織変更をする存続都道府県中央会は、附則第十三条第四項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第三項において「効力発生日」という。)に、農業協同組合連合会となる。

2 組織変更をする存続都道府県中央会は、効力発生日に、附則第十三条第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3 組織変更をする存続都道府県中央会の会員は、効力発生日に、附則第十三条第四項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の農業協同組合連合会の会員となる。

4 附則第十三条第四項第五号の日については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第十二条から第十七条まで」と読み替えるものとする。

第十六条 存続都道府県中央会が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第十七条 附則第十二条から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

 (組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)

第十八条 組織変更後の農業協同組合連合会は、附則第十三条第五項に規定する事業の全部又は一部のみを行うことその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、農業協同組合連合会という文字に代えて、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いることができる。

第十九条 組織変更後の農業協同組合連合会(その地区の中に一の都道府県の区域を含むものに限る。)は、新農協法第十条の規定にかかわらず、監査事業を行うことができる。

2 監査事業を行う組織変更後の農業協同組合連合会は、組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを監査事業に従事させなければならない。

第二十条 附則第十三条第六項の監査規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 監査事業を行う組織変更後の農業協同組合連合会は、前項の農林水産省令で定める事項に係る監査規程の変更をしたとき、又は監査規程を廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (存続全国中央会の一般社団法人への組織変更)

第二十一条 附則第九条の規定によりなお存続するものとされた全国農業協同組合中央会(以下「存続全国中央会」という。)は、移行期間内に、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

第二十二条 存続全国中央会は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第二十六条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項

 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項

 三 組織変更後の一般社団法人の理事の氏名

 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  イ 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の監事の氏名

  ロ 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

 五 組織変更後の一般社団法人の社員の名称及び住所

 六 組織変更がその効力を生ずる日(次条において「効力発生日」という。)

 七 その他農林水産省令で定める事項

3 組織変更計画を定める場合には、前項第一号に掲げる事項のうち一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号に掲げる事項についての定めは、組織変更後の一般社団法人が次に掲げることを主たる目的とすることを内容とするものでなければならない。

 一 社員である組合の意見を代表すること。

 二 社員である組合相互間の総合調整を行うこと。

第二十三条 組織変更をする存続全国中央会は、効力発生日に、一般社団法人となる。

2 組織変更をする存続全国中央会は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3 組織変更をする存続全国中央会の会員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

4 前三項の規定は、附則第二十五条において読み替えて準用する附則第十三条第八項において読み替えて準用する新農協法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

第二十四条 存続全国中央会は、組織変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第二十五条 組織変更については、附則第十三条第二項、第三項及び第八項、第十五条第四項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、附則第十三条第二項中「前項の」とあり、及び同条第三項中「第一項の」とあるのは「附則第二十二条第一項の」と、同条第八項中「附則第十三条第一項」とあるのは「附則第二十二条第一項」と、附則第十五条第四項中「附則第十三条第四項第五号の日」とあるのは「附則第二十二条第二項第六号に規定する効力発生日」と、「附則第十二条から第十七条まで」とあるのは「附則第二十一条から第二十五条まで」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第二十一条から第二十四条まで並びに附則第二十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項、第三項及び第八項、第十五条第四項並びに前条」と読み替えるものとする。

 (組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例)

第二十六条 組織変更後の一般社団法人は、附則第二十二条第三項各号に掲げることを主たる目的とすることその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第二項の規定にかかわらず、その名称中に引き続き全国農業協同組合中央会という文字を用いることができる。

 (存続中央会のみなし解散)

第二十七条 移行期間の満了の日に現に存する存続中央会は、同日に解散したものとみなす。

2 前項の場合には、農林水産大臣は、移行期間の満了後遅滞なく、同項の規定により解散したものとみなされた存続中央会の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

 (農業委員会に関する経過措置)

第二十八条 公布日以後は、第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(以下「旧農業委員会法」という。)の規定にかかわらず、農業委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。

2 公布日以後は、旧農業委員会法の規定にかかわらず、農業委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

3 この法律の公布の際現に調製されている農業委員会委員選挙人名簿についての旧農業委員会法第十条第六項の規定の適用については、同項中「次年の三月三十日まで」とあるのは、「委員の任期満了の日まで」とする。

第二十九条 この法律の公布の際現に在任する農業委員会(この法律の公布の際既にその期日が告示されている委員の一般選挙を行う農業委員会を除く。)の委員であってその任期が平成二十八年三月三十一日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。

2 この法律の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。この場合において、旧農業委員会法第八条第一項第三号中「農業生産法人」とあるのは、「農地所有適格法人」とする。

3 公布日から施行日の前日までの間に、農業委員会の選挙による委員の全員が天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合における当該農業委員会の事務の実施については、同日までの間、当該農業委員会が置かれている市町村を、旧農業委員会法第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村とみなす。

第三十条 第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新農業委員会法」という。)第八条及び第九条の規定による農業委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

 (農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)

第三十一条 新農業委員会法第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、農林水産省令で定めるところにより、指定の申請をすることができる。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新農業委員会法第四十二条の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日にその効力を生ずる。

3 都道府県農業会議又は全国農業会議所が第一項の申請を行う場合には、当該都道府県農業会議及び全国農業会議所を一般社団法人とみなして、新農業委員会法第四十二条第一項の規定を適用する。

 (都道府県農業会議の一般社団法人への組織変更)

第三十二条 都道府県農業会議は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

第三十三条 都道府県農業会議は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十五条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項

 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項

 三 組織変更後の一般社団法人の理事の氏名

 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  イ 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の監事の氏名

  ロ 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

 五 組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

 六 その他農林水産省令で定める事項

3 第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。

第三十四条 組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、一般社団法人となる。

2 組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る会則の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該会則を組織変更後の一般社団法人の定款とみなす。

3 組織変更をする都道府県農業会議の会議員及び賛助員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

第三十五条 組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第五十一条第二項」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十三条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十二条から第三十四条まで並びに附則第三十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。

 (全国農業会議所の一般社団法人への組織変更)

第三十六条 全国農業会議所は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

第三十七条 全国農業会議所は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十九条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項

 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項

 三 組織変更後の一般社団法人の理事の氏名

 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  イ 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の監事の氏名

  ロ 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

 五 組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

 六 その他農林水産省令で定める事項

3 第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。

第三十八条 組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、一般社団法人となる。

2 組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3 組織変更をする全国農業会議所の会員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

第三十九条 組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十七条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第七十六条」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十七条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十六条から第三十八条まで並びに附則第三十九条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。

 (都道府県農業会議及び全国農業会議所の解散)

第四十条 都道府県農業会議及び全国農業会議所は、次に掲げる場合には、施行日の前日に解散する。

 一 施行日の前日までの間に附則第三十一条第二項の規定による指定(次号において「指定」という。)を受けなかった場合

 二 指定を受けた後に附則第三十二条又は第三十六条の規定による組織変更を中止した場合

2 前項の規定により解散した都道府県農業会議及び全国農業会議所の清算については、旧農業委員会法第八十三条第一項第一号に掲げる事由により解散した全国農業会議所の清算の例による。

 (農地法の一部改正に伴う経過措置)

第四十一条 この法律の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の農地法(以下この条及び次条において「旧農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請は、第三条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請とみなす。

2 前項の場合において、旧農地法第四条第三項(旧農地法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、前項の申請が、同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにする行為に係るもの又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について新農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であって同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するものに係るものであるときは、都道府県知事は、新農業委員会法第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧農地法第四条第六項又は第五条第五項において準用する旧農地法第四条第三項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、新農地法第四条第九項(新農地法第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。

第四十二条 施行日前に旧農地法第十八条第三項又は第三十九条第四項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、新農地法第十八条第三項又は第三十九条第四項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 存続中央会については、第四条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法第八十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 存続中央会については、第五条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第六条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

第四十五条 第五条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第九条の規定は、施行日以後に決議される合併について適用し、施行日前に決議された合併については、なお従前の例による。

 (農業倉庫業法の廃止に伴う経過措置)

第四十六条 この法律の施行の際現に第六条の規定による廃止前の農業倉庫業法(以下この条において「旧農業倉庫業法」という。)第一条第一項に規定する農業倉庫業者である組合又は旧農業倉庫業法第十九条第一項に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合連合会(以下この条において「旧農業倉庫業者等」という。)については、次に掲げる日のいずれか早い日(次項において「適用日」という。)の前日までの間は、旧農業倉庫業法(第十五条(旧農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

 一 旧農業倉庫業者等が新農協法第十条第一項第八号の保管の事業を行うために必要な定款の変更につき新農協法第四十四条第二項の認可を受けた日

 二 施行日から起算して六月を経過した日

2 適用日前に旧農業倉庫業者等が旧農業倉庫業法第七条ノ二(旧農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により交付した倉荷証券(前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農業倉庫業法第七条ノ二の規定により交付した倉荷証券を含む。)については、なお従前の例による。

 (罰則)

第四十七条 次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会若しくは附則第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第四十条第一項若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

 一 附則第十三条第一項、第二項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三項(附則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項、第五項若しくは第六項、第二十二条、第三十三条又は第三十七条の規定に違反して附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項又は第三十七条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。

 二 附則第十三条第八項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

 三 附則第十六条第一項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠ったとき。

 四 附則第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第四十八条 存続中央会又は農業協同組合連合会の役員又は清算人は、附則第十一条又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。

第四十九条 農業協同組合連合会の役員又は参事その他の使用人が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は参事その他の使用人でなくなった後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

 (全国農業協同組合中央会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮等)

第五十条 政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。

 一 全国農業協同組合中央会において組合に対する監査の業務に従事していた公認会計士その他の者を社員とする監査法人をはじめ、公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を移行期間の満了の日までの間に開始し、及びこれを運営することができること。

 二 新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合(次号において「会計監査人設置組合」という。)が会計監査人を確実に選任できること。

 三 会計監査人設置組合の実質的な負担が増加することがないこと。

 四 旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士(次号において「農業協同組合監査士」という。)に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従事することができること。

 五 農業協同組合監査士に選任されていた者であって公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三条に規定する公認会計士試験に合格した者であるものが、同法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間及び同法第十六条第一項に規定する実務補習の受講に関し、農業協同組合監査士としての実務の経験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができること。

2 政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁その他の関係行政機関、日本公認会計士協会及び全国農業協同組合中央会(存続全国中央会を含む。)による協議の場を設けるものとする。

 (検討)

第五十一条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第六条第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。)の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、准組合員(新農協法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から五年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第十二条第一項第一号の規定による組合員又は同条第二項第一号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第五十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の項中「第九十八条第十一項」を「第九十八条第十五項」に改め、同表農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第二号中「第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項」を「第二項及び第八項」に改め、同項中第九号を第十九号とし、第八号を第十八号とし、同項第七号中「第三号」を「第八号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第六号中「第三号」を「第八号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項中第五号を第十五号とし、第四号を第十四号とし、同項第三号中「及び第五項において準用する第四条第三項」を「において準用する第四条第二項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の五号を加える。

  九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

  十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

  十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務

  十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

  十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

  別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第二号の次に次の五号を加える。

  三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

  四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

  五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

  六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

  七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

  別表第一特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の項中「第八条第四項」を「第八条第六項」に改め、同表農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の項中「第七条第四項」を「第七条第六項」に改め、同表農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の項第四号及び第五号中「第七条第十三項」を「第七条第十五項」に改める。

  別表第二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

  別表第二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項に次の一号を加える。

  四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

 (金融商品取引法の一部改正)

第五十三条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号ハ中「第五条」を「第四条」に改める。

  附則第三条の二中「第十一条の二の四及び第十一条の十の三」を「第十一条の五及び第十一条の二十七」に改める。

 (土地改良法の一部改正)

第五十四条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第六項中「都道府県農業会議」を「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)」に、「聞き」を「聴き」に、「同項」を「前項」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、都道府県機構に意見を聴くことを要しない。

  第九十八条第九項中「都道府県農業会議」を「都道府県機構」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

  第九十九条第十項中「都道府県農業会議」を「都道府県機構」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。

  第百二十五条第二項中「第三十五条第二項」を「第四十一条第二項」に改める。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 施行日前に前条の規定による改正前の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項又は第九十九条第十項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

 (地方交付税法の一部改正)

第五十六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項の表第三十二号中「農家(」の下に「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第五十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第二号中「、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会」を削る。

  第七十二条の四第三項中「第七十二条の十第一項第一号」を「第七十二条の十三第一項第一号」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第七十二条の五第一項第五号中「、都道府県農業会議、全国農業会議所」及び「、農業協同組合中央会」を削る。

  第七十二条の二十四の七第五項第一号中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に改める。

  第二百九十六条第一項第二号中「、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会」を削る。

  第三百四十八条第二項第十三号の二を削り、同条第四項中「、農業協同組合法」を削り、「並びに土地改良事業団体連合会」を「、土地改良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会」に改める。

  第四百六条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「の農地部会」及び「(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)」を削る。

  第四百二十五条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第三号中「の農地部会」及び「(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)」を削る。

  第七百一条の三十四第三項第十三号を次のように改める。

  十三 削除

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 存続中央会に対する前条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第六項において「新地方税法」という。)第二十五条第一項、第七十二条の五第一項、第二百九十六条第一項及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、新地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第五号及び第二百九十六条第一項第二号中「、中小企業団体中央会」とあるのは「及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第十条に規定する存続中央会、中小企業団体中央会」と、新地方税法第三百四十八条第四項中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

2 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第二十五条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

3 施行日前に開始した事業年度に係る旧地方税法第七十二条の五第一項第五号に掲げる都道府県農業会議又は全国農業会議所の法人の事業税については、なお従前の例による。

4 旧地方税法第二百九十六条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5 旧地方税法第三百四十八条第二項第十三号の二に掲げる償却資産に対して課する平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 附則第二十九条第二項の場合においては、新地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、旧地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十三号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (土地区画整理法の一部改正)

第五十九条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条中「都道府県農業会議」を「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条において同じ。)」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の土地区画整理事業が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。

 3 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 施行日前に前条の規定による改正前の土地区画整理法第百三十六条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の土地区画整理法第百三十六条第一項の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第六十一条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「同条第十一項」を「同条第十五項」に、「第十一条の七第一項」を「第十一条の十七第一項」に改め、同条第二項中「第十一条の七第三項」を「第十一条の十七第三項」に改める。

  第二十七条の二中「同条第十一項」を「同条第十五項」に、「第十一条の七第一項」を「第十一条の十七第一項」に、「第十一条の七第三項」を「第十一条の十七第三項」に改める。

  第二十八条の二第一項第二号中「第十一条の七第一項」を「第十一条の十七第一項」に改め、同条第二項中「第十一条の七第二項」を「第十一条の十七第二項」に改める。

  第二十八条の三第二項中「第十一条の十三」を「第十一条の三十二」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第六十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二第二項第十四号中「第十一条の二十九」を「第十一条の四十八第一項」に改める。

  第五十七条の五第一項第四号中「第十一条の十三」を「第十一条の三十二」に改める。

  第六十五条の四第一項第十四号中「第十一条の二十九」を「第十一条の四十八第一項」に改める。

  第六十八条の五十五第一項第三号中「第十一条の十三」を「第十一条の三十二」に改める。

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第六十三条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「、農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会(以下」を「又は農業協同組合連合会(」に改める。

 (たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)

第六十四条 存続中央会については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法第八条第四項に規定する農業協同組合等とみなして、同項及び同条第五項の規定を適用する。

 (大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)

第六十五条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「教育委員会、公平委員会」の下に「、農業委員会」を、「公平委員会の委員」の下に「、農業委員会の委員」を加え、「、農業委員会については新村の設置による長の選挙が行われ、新村の長が就任するまでの間」を削り、同条第二項中「職務執行者」の下に「(新村の設置による長の選挙が行われ、新村の長が就任した日以後においては、当該新村の長)」を加える。

  第九条第一項中「選挙による」を削り、「第十五条第一項本文」を「第十条第一項本文」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第六十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一全国農業会議所の項及び都道府県農業会議の項を削り、同表中

農業協同組合中央会

 

 

農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)

 を

農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)

 に改める。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第六十七条 存続中央会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

 (法人税法の一部改正)

第六十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項第三号イ及び附則第二十条第二項第三号ロ中「第十一条の十三」を「第十一条の三十二」に改める。

  別表第二全国農業会議所の項及び都道府県農業会議の項を削り、同表中

農業協同組合中央会

 

 

農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)

 を

農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)

 

 

 に改める。

  別表第三農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)の項中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に改める。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第六十九条 存続中央会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。

2 存続中央会は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。

 (入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律等の一部改正)

第七十条 次に掲げる法律の規定中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

 一 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第四条第三項及び第十四条第三項

 二 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第五項

 三 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第四十二条第二項及び第四十三条

 四 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法第四十四条第二項第一号及び第三号並びに第四十六条第二項第二号

 (印紙税法の一部改正)

第七十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九号の課税物件の定義の欄2中「とし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないもの」を削る。

  別表第二全国農業会議所の項、都道府県農業会議の項及び農業協同組合中央会の項を削る。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第七十二条 存続中央会は、印紙税法の規定の適用については、同法別表第二に掲げる者とみなす。

 (登録免許税法の一部改正)

第七十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十四の項を次のように改める。

二十四 農業協同組合及び農業協同組合連合会

農業協同組合法

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所、介護保険法第八条第二十八項(定義)に規定する介護老人保健施設若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホームの用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第七十四条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」の下に「及び第七項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「とき」の下に「(当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第二条第一項に規定する農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)」を加え、「都道府県農業会議」を「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

  第十五条の二第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第一項の許可をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

  第十八条中「(昭和二十六年法律第八十八号)」を削る。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十五条 施行日前に前条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

 (国有林野の活用に関する法律の一部改正)

第七十六条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同項第三号中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第七十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百五条を次のように改める。

 第百五条 削除

  第百十八条中「第百五条各号に」を「次に」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 沖縄法令の規定(第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下この条において同じ。)の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

  二 沖縄法令の規定の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

  三 選挙に関する沖縄法令の規定の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

  第百五十三条第一項中「、公職選挙法」の下に「(昭和二十五年法律第百号)」を加え、同項第一号及び第三号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 附則第二十九条第二項の場合においては、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五条の規定は、なおその効力を有する。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第七十九条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六項中「都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会」を「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下この項において「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

  第七条第三号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。

  第十四条中「株式会社にあつては、チに掲げる者」とあるのは、「株式会社にあつては、チに掲げる者(」を「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は」に、「を除く。以下この号において同じ。)」を「(以下この号において「関連事業者等」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」に改める。

  第十五条第一項中「(昭和二十六年法律第八十八号)」を削る。

  第十八条第二項第二号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同条第三項第二号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同号ただし書中「第十一条の三十一第一項第一号」を「第十一条の五十第一項第一号」に、「第二条第三項第二号チ」を「第二条第三項第二号イからチまで」に、「を除く」を「に限る」に改め、同項第三号ロ中「業務を執行する役員」を「業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)」に改める。

  第二十条の二第一項第三号中「業務を執行する役員」を「業務執行役員等」に改める。

  第二十二条中「都道府県農業会議」を「農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構」に改める。

  第二十三条第一項中「第七十二条の八第一項第一号」を「第七十二条の十第一項第一号」に改める。

  第二十八条第一項中「第二十二条第一項第一号」を「第二十一条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第二十二条第一項第一号」を「第二十一条第一項第一号」に、「第七十二条の八第一項第一号」を「第七十二条の十第一項第一号」に改める。

  第二十九条中「第七十二条の八第一項」を「第七十二条の十第一項」に改める。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)

第八十条 施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

 (消費税法の一部改正)

第八十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表全国農業会議所の項及び都道府県農業会議の項を削り、同表中

農業協同組合中央会

 

 

農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)

 を

農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)

 に改める。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 存続中央会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)

第八十三条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第三十五条第二項」を「第四十一条第二項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第八十四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十三号ロ中「又は農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第一条第一項(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第十九条第一項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者の同法第六条(農業倉庫業者の認可)(第二十六条第一項(準用)において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る同法第一条第一項若しくは第十九条第一項の倉庫」を削る。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第八十五条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第五項第三号中「第四十条の二及び」を「第四十一条及び」に改める。

  第四十条第四項中「第三十九条(同法第七十二条の二の二」を「第三十九条第一項(同法第七十二条の三」に改める。

  第四十三条第二項第五号中「第十条の二」を「第十条の三」に、「第十一条の八第一号」を「第十一条の十八第一号」に改める。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第八十六条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「農業委員会」の下に「(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)」を加え、同条第六項中「前三項」を「第三項及び前項」に、「次項第一号」を「第六項第一号」に、「第四項」を「前項」に改め、「、前項中「都道府県知事」とあるのは「計画作成市町村」と、「について同項の承認をしよう」とあるのは「を定めよう」と」を削り、同項を同条第七項とし、同条中第五項を削り、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 農業委員会は、第六項第一号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について第一項の決定をしようとするとき(当該所有権移転等促進計画に係る同号に規定する農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。)であるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りでない。

 5 前項に規定するもののほか、農業委員会は、次項第一号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について第一項の決定をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

  第九条第二項ただし書中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。

  第二十四条中「第八条第四項」を「第八条第六項」に改める。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 施行日前にされた前条の規定による改正前の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(次項において「旧特定農山村法」という。)第八条第一項の決定は、前条の規定による改正後の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(次項において「新特定農山村法」という。)第八条第一項の決定とみなす。

2 前項の場合において、旧特定農山村法第八条第五項の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、新特定農山村法第八条第六項第一号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画に係る同号に規定する農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第八十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第九号中「第九十九条の六第一号」を「第九十九条の九第一号」に改める。

 (農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第八十九条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「議決」を「決議等」に改め、同条第一項中「議決」を「決議又は議決」に改める。

 (農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正)

第九十条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「第七十二条の十第一項」を「第七十二条の十三第一項」に改め、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」の下に「(平成十四年法律第五十二号)」を加える。

  第十条第一項中「」とあるのは、」を「に該当する株主」とあるのは」に、「」とする」を「に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は当該承認会社に該当する社員」とする」に改め、同条第二項を削る。

 (南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第九十一条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「第四条第二項」を「第四条第六項」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第九十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の項を削る。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第九十三条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条及び第十一条を次のように改める。

 第十条及び第十一条 削除

  第十六条第三項中「指定都市及び」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第二十一条第一項において「指定都市」という。)及び」に改める。

  第二十一条第一項中「当該合併市町村の区」の下に「(総合区を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

 (地域再生法の一部改正)

第九十四条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の七第二項中「都道府県農業会議」を「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第十七条の十五第二項において同じ。)」に改め、同条第五項第一号中「第四条第二項」を「第四条第六項」に改め、同項第二号中「第四条第二項第一号イ」を「第四条第六項第一号イ」に改める。

  第十七条の十五第二項中「都道府県農業会議」を「農業委員会」に改め、同条第四項第一号中「第四条第二項」を「第四条第六項」に改め、同項第二号中「第四条第二項第一号イ」を「第四条第六項第一号イ」に改める。

 (会社法の一部改正)

第九十五条 会社法の一部を次のように改正する。

  第九百四十三条第一号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改める。

 (会社法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第九百四十三条の規定の適用については、旧農協法第九十二条第五項(附則第十条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する前条の規定による改正前の会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新農協法第九十七条の四第五項において準用する新会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正)

第九十七条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「農業委員会」の下に「(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)」を加え、同条第五項及び第六項を削り、同条第四項中「市町村」の下に「(農地法第四条第一項に規定する指定市町村を除く。)」を加え、「(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 農業委員会は、第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この条において同じ。)である所有権移転等促進計画について第一項の決定をしようとするとき(当該所有権移転等促進計画に係る農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。)であるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りでない。

 5 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地である所有権移転等促進計画について第一項の決定をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

  第八条第二項ただし書中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。

  第十五条中「第七条第四項」を「第七条第六項」に改める。

 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十八条 施行日前にされた前条の規定による改正前の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「旧農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定は、前条の規定による改正後の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「新農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定とみなす。

2 前項の場合において、旧農山漁村活性化法第七条第五項の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、新農山漁村活性化法第七条第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が新農山漁村活性化法第二条第三項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る新農山漁村活性化法第五条第八項に規定する所有権の移転等の内容が新農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この項において同じ。)である所有権移転等促進計画に係る農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

 (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)

第九十九条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七項第一号中「第四条第二項」を「第四条第六項」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第百条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項第一号中「都道府県農業会議」を「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第四十七条第四項第十五号及び第四十九条第八項第五号において同じ。)」に改め、同条第四項第一号中「第四条第二項」を「第四条第六項」に改め、同項第二号中「第四条第二項第一号イ」を「第四条第六項第一号イ」に改める。

  第四十七条第四項ただし書中「場合」の下に「又は第十六号に掲げる協議にあっては農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合」を加え、同項第十五号中「都道府県農業会議」を「農業委員会」に改め、同項第十六号中「都道府県農業会議」を「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(第四十九条第八項第六号において単に「都道府県機構」という。)」に改める。

  第四十九条第八項に次のただし書を加える。

   ただし、第六号に掲げる事項にあっては、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合における同号に定める者への協議については、この限りでない。

  第四十九条第八項第五号中「都道府県農業会議」を「農業委員会」に改め、同項第六号中「都道府県農業会議」を「都道府県機構」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第百一条 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十九条第七項又は第八項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十九条第七項又は第八項の規定によりされた協議とみなす。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第百二条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項ただし書中「場合」の下に「又は第十六号に掲げる協議にあっては農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合」を加え、同項第十五号中「都道府県農業会議」を「農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第十三条第八項第五号において同じ。)」に改め、同項第十六号中「都道府県農業会議」を「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(第十三条第八項第六号において単に「都道府県機構」という。)」に改める。

  第十三条第八項に次のただし書を加える。

   ただし、第六号に掲げる事項にあっては、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合における同号に定める者への協議については、この限りでない。

  第十三条第八項第五号中「都道府県農業会議」を「農業委員会」に改め、同項第六号中「都道府県農業会議」を「都道府県機構」に改める。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三条 施行日前に前条の規定による改正前の大規模災害からの復興に関する法律第十三条第七項又は第八項の規定によりされた協議は、前条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律第十三条第七項又は第八項の規定によりされた協議とみなす。

 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正)

第百四条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項第一号中「第四条第二項」を「第四条第六項」に改め、同条中第十三項を第十五項とし、第十二項を第十四項とし、同条第十一項第一号中「都道府県農業会議」を「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。

 12 農業委員会は、前項(第一号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

 13 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

  第八条第四項中「第十三項」を「第十五項」に改める。

  第二十四条第四号及び第五号中「第七条第十三項」を「第七条第十五項」に改める。

 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五条 施行日前に前条の規定による改正前の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この条において「旧農林漁業再生可能エネルギー法」という。)第七条第十一項(第一号に係る部分に限る。)(旧農林漁業再生可能エネルギー法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この条において「新農林漁業再生可能エネルギー法」という。)第七条第十一項(第一号に係る部分に限る。)(新農林漁業再生可能エネルギー法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。

 (農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)

第百六条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項第三号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同号ただし書中「第十一条の三十一第一項第一号」を「第十一条の五十第一項第一号」に改め、同項第四号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改め、同号ロ中「役員」を「業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)」に改める。

  第二十四条中「都道府県農業会議」を「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する機構」に改める。

 (農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百七条 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第三項中「第二条の規定による改正後の」及び「(附則第六条第一項から第三項までにおいて「新農地法」という。)」を削り、「同項第二号ヘ」を「同項第二号ト」に改め、同条第四項中「附則第十四条の規定による改正後の」を削り、「第七十二条の十第一項」を「第七十二条の十三第一項」に改める。

  附則第六条第一項中「新農地法」を「第二条の規定による改正後の農地法(次項及び第三項において「新農地法」という。)」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第百八条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第十八条及び」を削る。

  第十一条第一項中「、第十八条第四項第一号」を削る。

  第十八条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条に見出しとして「(農地法等の特例)」を付し、同条第一項中「(農地等」を「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)」に、「の農地法」を「の同法」に改め、同条第六項中「指定都市」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)」に改める。

  別表の六の項中「農業法人経営多角化等促進事業」を「削除」に改める。

 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百九条 保険業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の次に次の一条を加える。

  (農業協同組合法の一部改正)

 第二条の二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

   第十一条の二十五第一項中「から第三百六条まで」を「、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条」に、「保険仲立人」とあるのは「共済代理店(その規模が大きいものとして農林水産省令で定めるものに限る。次条において同じ。)」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」を「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」に改め、「「保険仲立人」とあるのは「共済代理店」と、」を削り、「第三百五条」を「第三百五条第一項」に改め、同条第二項中「第三百五条」を「第三百五条第一項」に改める。

   第百二条第三号中「第三百五条」を「第三百五条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百十条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第百九十五条を次のように改める。

 第百九十五条 削除

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第百十一条 施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百十二条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二百三十九条のうち、農業協同組合法第十一条の十一第四項の改正規定中「第十一条の十一第四項」を「第十一条の二十八第四項」に改め、同法第三十五条の二第二項の改正規定を次のように改める。

   第三十五条の二第三項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

  第二百四十条第一項中「第十一条の十一第四項」を「第十一条の二十八第四項」に改め、同条第二項中「第十一条の十一第四項」を「第十一条の二十八第四項」に、「第十一条の十一第一項」を「第十一条の二十八第一項」に改め、同条第三項中「行われた」を削り、「農業協同組合又は農業協同組合連合会との利益相反行為」を「なった者の利益相反取引」に、「第三十五条の二第二項」を「第三十五条の二第三項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改める。

  第二百五十九条を次のように改める。

  (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

 第二百五十九条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

   第百十四条第一項中「譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第六項において「債務の引受け等」という。)」を「契約上の地位の移転」に、「譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第六項において「移転債権者等」という。)」を「契約上の地位に係る契約の相手方」に改め、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「移転債権者等が第三項」を「第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受ける債務に係る債権者、救済農水産業協同組合が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方及び救済農水産業協同組合が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者(以下この項において「移転債権者等」という。)が第四項」に、「債務の引受け等は」を「当該特定信用事業譲渡等に係る債務の引受け、契約上の地位の移転及び譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡(以下この項において「債務の引受け等」という。)は」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「ある債権者及び譲渡禁止の特約のある」を「ある債権者、契約上の地位に係る契約の相手方及び譲渡制限の意思表示がされた」に、「貯金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者」を「次に掲げる者であつて知れているもの」に改め、同項に次の各号を加える。

   一 貯金者等その他政令で定める債権者以外の債権者及び契約上の地位に係る契約の相手方

   二 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者

   第百十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

  2 民法第四百六十六条第三項及び第四百六十六条の五第一項の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第四百六十六条第二項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第四項及び第七項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。

   第百三十二条第一項第六号中「第百十四条第八項」を「第百十四条第九項」に改める。

  第二百五十九条の次に次の一条を加える。

  (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)

 第二百五十九条の二 施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第百十四条第二項、第四項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (医療法の一部を改正する法律の一部改正)

第百十三条 医療法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「及び第十三条の規定並びに」を「の規定、附則第十一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く。)、附則第十三条の規定及び」に改める。

  附則第十一条の次に次の一条を加える。

  (農業協同組合法の一部改正)

 第十一条の二 農業協同組合法の一部を次のように改正する。

   第八十八条第二項第一号中「第七号まで及び第九号から第十一号まで」を「第八号まで及び第十号から第十二号まで」に改める。

   第九十二条中「第七十一条の三」を「第七十三条」に改める。

   第百条の七中「第四十六条の四第五項」を「第四十六条の五の三第二項」に改め、「若しくは仮理事」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 最近における農業をめぐる諸情勢の変化等に対応して、農業の成長産業化を図るため、農業協同組合等についてその目的の明確化、事業の執行体制の強化、株式会社等への組織変更を可能とする規定の整備、農業協同組合中央会の廃止等の措置を講ずるとともに、農業委員会の委員の選任方法の公選制から市町村長による任命制への移行、農業生産法人に係る要件の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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