衆議院

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第一九〇回

衆第六一号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第六十二条第二項第三号中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同項第四号中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に、「第八十六条の二第十一項」を「第八十六条の二第十二項」に改める。

 第六十八条第二項第二号中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に改め、同項第四号中「同条第七項各号」を「同条第八項各号」に改め、同条第三項第二号中「第八十六条の二第七項後段」を「第八十六条の二第八項後段」に改め、同項第三号中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に改め、同項第四号中「第八十六条の二第七項各号」を「第八十六条の二第八項各号」に、「第八十六条の二第七項後段」を「第八十六条の二第八項後段」に改める。

 第八十六条第十四項中「次条第十四項」を「次条第十五項」に改める。

 第八十六条の二第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第九項」を「第十項」に、「第十項」を「第十一項」に、「第七項」を「第八項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項第四号中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体が、前項の規定により、三人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位を同一のものとするときは、それらの同一の順位とされた者を性別その他の観点から二以上の群(以下「同一順位内登載者群」という。)に分け、それらの同一順位内登載者群に当選人の割当ての優先順位(第九十五条の二第三項及び第四項並びに第百七十五条第一項において「優先割当順位」という。)を付することができる。

 第八十六条の三第二項中「第七項(第四号を除く。)、第八項、第九項前段及び第十項から第十四項まで」を「第八項(第四号を除く。)、第九項、第十項前段及び第十一項から第十五項まで」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項前段」を「同条第十項前段」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「、第九項」」を「、第十項」」に、「この条第九項」を「この条第十項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改める。

 第九十条中「若しくは第九項」を「若しくは第十項」に、「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第十項前段」に改める。

 第九十四条第二項中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同条第四項中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に、「第八十六条の二第十一項」を「第八十六条の二第十二項」に改める。

 第九十五条の二第三項中「いるとき」の下に「(同条第七項の規定により同一の順位とされた衆議院名簿登載者が同一順位内登載者群に分けられている場合を除く。)」を加え、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 衆議院名簿において、第八十六条の二第七項の規定により同一の順位とされた衆議院名簿登載者が同一順位内登載者群に分けられているときは、当該同一の順位とされた衆議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、各同一順位内登載者群に属する衆議院名簿登載者に、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定められる順位(当該割合が同じである者があるときは、それらの者の間においては、選挙会において、選挙長がくじで定める順位。以下この項において「特定割合順位」という。)を付した上で、次に掲げる方法により定める。

 一 特定割合順位が同じである衆議院名簿登載者の間においては、当該衆議院名簿登載者の属する同一順位内登載者群に付された優先割当順位に従つて定めること。

 二 特定割合順位が異なる衆議院名簿登載者の間においては、特定割合順位に従つて定めること。

 第九十七条の二第二項中「第九十五条の二第五項及び第六項」を「第九十五条の二第六項及び第七項」に改める。

 第九十八条第四項中「第八十六条の二第八項及び第十項後段」を「第八十六条の二第九項及び第十一項後段」に改める。

 第百条第二項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第三項中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第十項前段」に改め、同条第七項中「第九項」を「第十項」に、「第九十五条の二第五項及び第六項」を「第九十五条の二第六項及び第七項」に改め、同条第八項中「第五項及び第六項」を「第四項、第六項及び第七項」に改める。

 第百三条第四項中「若しくは第九項」を「若しくは第十項」に、「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第十項前段」に改める。

 第百十二条第三項中「第九十五条の二第五項及び第六項」を「第九十五条の二第六項及び第七項」に改める。

 第百二十九条中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第十項前段」に改める。

 第百七十五条第一項中「順位」の下に「(第八十六条の二第七項の規定により同一の順位とされた衆議院名簿登載者が同一順位内登載者群に分けられ、それらに優先割当順位が付されている場合にあつては、当該同一順位内登載者群及び当該優先割当順位を含む。)」を加え、同条第四項中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第十項前段」に改める。

 第百七十七条第一項第三号中「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同項第四号中「第八十六条の二第七項」を「第八十六条の二第八項」に、「第八十六条の二第十項」を「第八十六条の二第十一項」に、「第八十六条の二第十一項若しくは第十二項」を「第八十六条の二第十二項若しくは第十三項」に改める。

 第百九十七条第一項第二号及び第百九十七条の二第二項中「第八十六条の二第九項前段」を「第八十六条の二第十項前段」に改める。

 第二百三十八条の二第一項中「同条第九項」を「同条第十項」に、「若しくは第八項」を「若しくは第九項」に、「、第八項」を「、第九項」に、「第九項前段」を「第十項前段」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の項中「第七項、第九項及び第十項(同条第七項、第九項及び第十項」を「第八項、第十項及び第十一項(同条第八項、第十項及び第十一項」に改める。


     理 由

 衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等の自主的選択により、いわゆる重複立候補者について、当選人となるべき順位を同一のものとした者を性別その他の観点から二以上の群に分け、各群間の優先順位を付することができるようにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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