衆議院

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第一九〇回

参第九号

   金融商品取引法の一部を改正する法律案

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第二号中「重要な事項」の下に「、当該会社の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、当該会社の代表権を有する者であつた者のうち、当該会社の経営に関し相談に応じ又は助言を行う契約を締結していることその他の当該会社の経営に関与する蓋然性が高いものとして内閣府令で定める要件に該当する者を含む。第二十四条第一項において同じ。)の状況」を加え、同条第五項中「資産」と」の下に「、「定める事項」とあるのは「定める事項(内閣府令で定める場合にあつては、当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項)」と」を加える。

 第二十一条第一項第一号中「いう。」の下に「第二十四条第一項及び」を加える。

 第二十四条第一項中「重要な事項」の下に「、当該会社の役員の状況」を加え、同項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「資産」と」の下に「、「定める事項」とあるのは「定める事項(内閣府令で定める場合にあつては、当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項)」と」を加え、「すべて」を「全て」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの法律による改正前の金融商品取引法(以下「旧法」という。)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)については、なお従前の例による。

2 旧法第五条第一項の規定による届出書について施行日以後にその訂正届出書を提出しなければならない会社は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該訂正届出書にこの法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第五条第一項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する役員の状況(内閣府令で定めるものに限る。)を記載して、これを提出することができる。

3 前項に規定する会社が同項の規定による訂正届出書を提出した場合には、当該訂正届出書を新法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書とみなし、その提出をこれらの規定による訂正届出書の提出とみなして、新法(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

第三条 施行日以後に新法第四条第一項から第三項までの規定による届出をし、又は新法第二十三条の三第一項の規定による登録をしようとする会社に係る新法第五条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当該会社が新法第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書又は次条第二項の規定による訂正報告書を提出するまでの間、新法第五条第三項中「を記載する」とあるのは「及び同項第二号に規定する役員の状況(内閣府令で定めるものに限る。)を記載する」と、「同項第二号」とあるのは「同号」と、同条第四項中「参照すべき旨」とあるのは「参照すべき旨並びに金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下「平成二十八年改正法」という。)附則第三条の規定により読み替えられた前項に規定する役員の状況」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「平成二十八年改正法による改正前の第一項第二号」と、新法第二十三条の三第一項中「第五条第四項」とあるのは「平成二十八年改正法附則第三条の規定により読み替えられた第五条第四項」と、同条第二項中「参照すべき旨」とあるのは「参照すべき旨及び平成二十八年改正法附則第三条の規定により読み替えられた第五条第三項に規定する役員の状況」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四条 新法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に提出される同項の規定による有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、施行日前に提出された旧法第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。

2 旧法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書について施行日以後にその訂正報告書を提出しなければならない会社は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該訂正報告書に新法第二十四条第一項に規定する役員の状況(内閣府令で定めるものに限る。)を記載して、これを提出することができる。

3 前項に規定する会社が同項の規定による訂正報告書を提出した場合には、当該訂正報告書を新法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する新法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書とみなし、その提出をこれらの規定による訂正報告書の提出とみなして、新法(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

 (政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 投資者の投資判断に必要な情報として、有価証券届出書及び有価証券報告書において、これを提出する会社の代表権を有する者であった者のうち当該会社の経営に関与する蓋然性が高い者の状況について記載されるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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