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第一九〇回

閣第五号

   検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「六十三万三千円」を「六十三万四千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区     分

俸 給 月 額

検事総長

一、四六六、〇〇〇円

次長検事

一、一九九、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三〇二、〇〇〇円

その他の検事長

一、一九九、〇〇〇円

検事

 

一、一七五、〇〇〇円

 

二 号

一、〇三五、〇〇〇円

 

三 号

九六五、〇〇〇円

 

 

八一八、〇〇〇円

 

 

七〇六、〇〇〇円

 

 

六三四、〇〇〇円

 

 

五七四、〇〇〇円

 

 

五一六、〇〇〇円

 

 

四二〇、三〇〇円

 

 

三八六、六〇〇円

 

十一号

三六三、七〇〇円

 

十二号

三四〇、四〇〇円

 

十三号

三一八、二〇〇円

 

十四号

三〇二、九〇〇円

 

十五号

二八五、三〇〇円

 

十六号

二七四、九〇〇円

 

十七号

二五二、〇〇〇円

 

十八号

二四三、一〇〇円

 

十九号

二三六、二〇〇円

 

二十号

二二九、九〇〇円

副検事

 

五七四、〇〇〇円

 

 

五一六、〇〇〇円

 

 

四三七、七〇〇円

 

 

四二〇、三〇〇円

 

 

三八六、六〇〇円

 

 

三六三、七〇〇円

 

 

三四〇、四〇〇円

 

 

三一八、二〇〇円

 

 

三〇二、九〇〇円

 

 

二八五、三〇〇円

 

十一号

二七四、九〇〇円

 

十二号

二五二、〇〇〇円

 

十三号

二四三、一〇〇円

 

十四号

二三六、二〇〇円

 

十五号

二二九、九〇〇円

 

十六号

二一八、五〇〇円

 

十七号

二一〇、七〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十号)附則第三条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。


     理 由

 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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