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第一九〇回

閣第七号

   東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第一条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「財政融資資金勘定」を削り、「第三条」の下に「・第三条の二」を加え、「及び東京地下鉄株式会社」を「、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社」に、「・第五条」を「−第五条の二」に改める。

  第一条中「平成二十七年度」を「平成三十二年度」に改め、「財政融資資金勘定」を削り、「及び東京地下鉄株式会社」を「、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社」に改める。

  第二条及び第二章の章名中「財政融資資金勘定」を削る。

  第三条に見出しとして「(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)」を付する。

  第二章中第三条の次に次の一条を加える。

  (財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

 第三条の二 政府は、平成二十八年度から平成三十四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

 2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。

 3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十七条第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

  第三章の章名中「及び東京地下鉄株式会社」を「、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社」に改める。

  第三章中第五条の次に次の一条を加える。

  (日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

 第五条の二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第十一項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

  第六十九条第四項中「平成二十七年度」を「平成三十二年度」に改める。

  第七十二条第二項中「繰入金」の下に「及び平成二十八年度から平成三十四年度までの間における第三条の二の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金」を加え、同条第三項に次の一号を加える。

  四 第五条の二及び特別会計法附則第十二条の二の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

  第七十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 復興債に係る特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。

 (財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部改正)

第二条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「平成二十四年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てる」を「経済・財政一体改革を推進しつつ、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図る」に改め、「とともに、平成二十四年度及び平成二十五年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴いこれらの年度において見込まれる費用の財源を確保するため、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入により償還される公債の発行に関する措置を定める」を削る。

  第四条を削る。

  第三条中「おいては」の下に「、平成三十二年度までの国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し」を加え、同条を第四条とする。

  第二条の見出し中「平成二十四年度から平成二十七年度まで」を「平成二十八年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第一項中「及び第四条第一項の規定」を削り、「平成二十四年度から平成二十七年度まで」を「平成二十八年度から平成三十二年度まで」に改め、同条を第三条とする。

  第一条の次に次の一条を加える。

  (定義)

 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 経済・財政一体改革 我が国経済の再生及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。

  二 国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化 国民経済計算(統計法(平成十九年法律第五十三号)第六条第一項の規定により作成する国民経済計算をいう。)における中央政府及び地方政府のプライマリーバランスの合計額(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興のための施策に必要な経費及びその財源に充てられる収入その他の財政の健全性を検証するに当たり当該合計額から除くことが適当と認められる経費及び収入に係る金額を除く。)が零を上回ることをいう。

  附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(以下この条において「旧特例公債法」という。)第二条第一項及び第二項並びに第三条の規定は、平成二十八年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

2 旧特例公債法第二条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。

3 旧特例公債法第四条第三項に規定する年金特例公債については、同条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。

 (財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)

第三条 政府は、復興施策(第一条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。


     理 由

 東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を平成三十二年度まで延長する等の措置を講ずるとともに、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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