衆議院

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第一九〇回

閣第二一号

   地方税法等の一部を改正する等の法律案

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十条の三」を「第十条の四」に改める。

  第十条の三第二項中「によつて」を「により」に改め、「定めるもの」の下に「に対する同項の規定の適用」を、「日で」の下に「地方団体の」を加え、「として、同項の規定を適用する」を「とする」に改め、第一章第三節中同条を第十条の四とする。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

  (法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)

 第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。

  第十一条の五中「掲げる者」を「定める者」に、「、次条及び第十一条の七」を「及び次条」に改める。

  第十一条の七中「その親族」を「生計を一にする親族」に、「同族会社(」を「被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する会社をいい、」に改め、「(以下次条において「親族その他の特殊関係者」という。)」及び「同一とみられる場所において」を削り、「(取得財産を含む。)を限度として」を「の価額の限度において」に改める。

  第十一条の八中「、政令」を「政令」に、「免かれた」を「免れた」に、「親族その他の特殊関係者」を「親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの」に改める。

  第十四条の九第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「とする。」を削り、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「第十条の三」を「第十条の四」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日

  第十四条の九第二項中「場合は」を「場合には」に、「掲げる日」を「定める期限又は日」に改め、同項第五号中「同じ。)」を「同じ。) 次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日」に改める。

  第十七条の二第二項中「第二項」の下に「(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十三条第一項第四号中「第六項から第八項まで及び第十三項」を「第三項から第五項まで及び第八項」に、「第四十二条の十二(」を「第四十二条の十一の二(」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十二」を加え、同項第四号の三イ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を削り、同号ロ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、同項第六号中「第二十九条の六」を「第二十九条の四」に改め、同項第十八号に次のただし書を加える。

   ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。

  第二十四条の四を次のように改める。

 第二十四条の四 削除

  第四十八条第一項及び第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項中「、また」を削り、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、同条第八項中「第三項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 前各項の規定は、第四十六条第三項の規定により道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた場合において、市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納(同条第二項又は第二項の規定による報告に係るものを除く。)に関する報告があつたときについて準用する。この場合において、第二項中「日の属する年の六月一日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。

  第五十条第一項中「第二項」の下に「(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、「また」を削り、同条第四項各号中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第六項中「の定」を「の定め」に、「においては」を「には」に改める。

  第五十三条第五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第九項中「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第十二項中「によつて法人税に」を「により法人税に」に、「又は第百四十四条の十三の規定によつて」を「又は第百四十四条の十三の規定により」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同項第二号及び第三号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改める。

  第五十六条第二項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとし、なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第三項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「受けたこと」の下に「。次項第二号において同じ。」を加え、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の場合において、第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

  二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間

  第六十四条第一項中「各納期限」を「納期限」に、「の申告書に係る税金」を「に規定する申告書に係る税金」に、「においては」を「には」に、「あつたときは」を「あつた場合には」に、「掲げる期間」を「定める日又は期限までの期間」に改め、同項第一号中「の規定による」を「に規定する」に改め、「係る税額」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、「までの期間」を削り、同項第二号中「の申告書」を「に規定する申告書」に改め、「までの期間」を削り、同項第三号中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、「申告書の提出期限」の下に「。以下この号において同じ。」を加え、「までの期間」を削り、「その期間の末日」を「当該申告書を提出した日」に改め、同条第二項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

  二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

  第七十一条の十四第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「の額」を削り、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十一条の十五第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十一条の三十五第一項中「第七項」を「第八項」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「によつて」を「により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第四項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「の額」を削り、「第三項の」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十一条の三十六第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「においては」を「には」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十一条の五十五第一項中「第七項」を「第八項」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「によつて」を「により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第四項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「の額」を削り、「第三項の」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十一条の五十六第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「においては」を「には」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十二条第五号に次のただし書を加える。

   ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受けるこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。

  第七十二条第五号イ中「この法律の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)」を「外国法人」に改める。

  第七十二条の五第一項第七号中「広域的運営推進機関」の下に「、使用済燃料再処理機構」を加える。

  第七十二条の二十四の七第一項第一号イ中「百分の〇・七二」を「百分の一・二」に改め、同号ロ中「百分の〇・三」を「百分の〇・五」に改め、同号ハの表中「百分の三・一」を「百分の一・九」に、「百分の四・六」を「百分の二・七」に、「百分の六」を「百分の三・六」に改め、同条第三項第一号イ中「百分の〇・七二」を「百分の一・二」に改め、同号ロ中「百分の〇・三」を「百分の〇・五」に改め、同号ハ中「百分の六」を「百分の三・六」に改める。

  第七十二条の四十四第一項中「第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」を「第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に改め、同条第四項中「第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」を「第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項まで」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の場合において、第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項及び第七十二条の四十六第二項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る事業税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

  二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間

  第七十二条の四十五第一項中「、法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「、法人の事業税の納期限」に、「本条」を「この条」に、「においては」を「には」に、「に法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「に法人の事業税の納期限」に、「掲げる期間」を「定める日又は期限までの期間」に改め、同項第一号及び第二号中「法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に改め、「までの期間」を削り、同項第三号中「修正申告書の提出期限」の下に「。以下この号において同じ。」を加え、「までの期間」を削り、「その期間の末日」を「当該修正申告書を提出した日」に改め、同条第二項中「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」を「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第三項中「法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る事業税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

  二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間

  第七十二条の四十六第一項中「による申告書」を「による予定申告書」に、「第六項」を「第七項」に、「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正」を「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)」に改め、「あつたとき、又は」の下に「第七十二条の三十三第二項の規定による」を加え、「当該更正」を「当該事業税の更正」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の」を「には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で」に、「その更正」を「当該事業税の更正」に、「事業税について更正又は」を「事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」に、「においては」を「には」に、「ときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の」を「ときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で」に、「更正又は更正」を「事業税の更正又は事業税の更正」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第七十二条の三十三第二項」を「同条第二項」に、「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正」を「事業税の更正」に改め、「、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合」を削り、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に、「理由があると認められるもの」を「事由があると認められるもの」に、「理由があると認められる事実」を「事由があると認められる事実」に、「政令の」を「政令で」に改め、「控除した税額」の下に「。第四項において「納付すべき税額」という。」を加え、同項ただし書中「理由」を「事由」に、「場合においては」を「場合は」に改め、同項第二号中「において」の下に「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」を加え、「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正」を「事業税の更正」に改め、同項第三号中「において」の下に「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」を加え、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「更正前」を「事業税の更正前」に、「政令の」を「政令で」に、「更正又は更正」を「事業税の更正又は事業税の更正」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は次項各号に該当する場合を除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十二条の四十六第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

  一 申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額

  二 第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額

  第七十二条の四十七第一項中「課税標準額」を「事業税額」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「申告書又は」を「申告書を提出し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により」に、「政令の」を「政令で」に、「同項の」を「前条第一項に規定する」に、「更正」を「事業税の更正」に、「修正により」を「修正申告により」に、「隠ぺいされ」を「隠蔽され」に、「代え」を「代えて」に改め、同条第二項中「課税標準額」を「事業税額」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、「若しくは」の下に「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により」を、「道府県知事は、」の下に「前条第二項に規定する」を加え、「隠ぺいされ」を「隠蔽され」に、「政令の」を「政令で」に、「代え」を「代えて」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「申告書又は修正申告書(第七十二条の三十三第三項の規定によるものを除く。)」を「、申告書又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書」に、「第四項に規定する事由がある」を「第五項各号に掲げる場合に該当する」に、「に因り」を「により」に、「隠ぺいされ」を「隠蔽され」に、「基く」を「基づく」に、「政令の」を「政令で」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十三条の四第一項第一号中「及び国立研究開発法人理化学研究所」を「、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改め、同項第三号の二中「、独立行政法人労働者健康福祉機構」を削り、同項第十三号中「独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法」に、「第二号、」を「第三号、第四号又は」に改め、「又は第八号」を削り、同項第三十二号中「第十号」を「第三項から第五項まで」に改め、同項第三十三号を次のように改める。

  三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の十四第七項を次のように改める。

 7 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第二号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

  一 次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額

   イ 都市再開発法第七十三条第一項第四号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額

   ロ 都市再開発法第七十三条第一項第九号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額

   ハ 都市再開発法第百十八条の七第一項第三号に規定する建築施設の部分の価額

   ニ 都市再開発法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額

  二 従前の宅地等の価額(都市再開発法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二十三第一項の規定により確定した価額をいう。)の合計額

  第七十三条の十四第八項中「にあつては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「第七十三条第一項第十七号」を「第七十三条第一項第二十二号」に改め、同条第十項中「に掲げる」を「に規定する」に改め、同条第十一項から第十四項までの規定中「不動産取得税」の下に「の課税標準」を加える。

  第七十四条の二十三第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第七十四条の二十第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「たばこ税額」を「たばこ税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七十四条の二十四第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第九十条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「ゴルフ場利用税額」を「ゴルフ場利用税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第九十一条第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第百三十二条第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第百二十九条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「自動車取得税額」を「自動車取得税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第百三十三条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第百四十四条の四十七第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「軽油引取税額」を「軽油引取税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第百四十四条の四十八第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第二百七十八条第一項中「第六項」を「第七項」に、「又は第三項」を「若しくは第三項」に、「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「道府県法定外普通税額」を「道府県法定外普通税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第二百七十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に、「に因り」を「により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第二百九十二条第一項第四号中「第六項から第八項まで及び第十三項」を「第三項から第五項まで及び第八項」に、「第四十二条の十二(」を「第四十二条の十一の二(」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十二」を加え、同項第四号の三イ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を削り、同号ロ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、同項第六号中「第二十九条の六」を「第二十九条の四」に改め、同項第十四号に次のただし書を加える。

   ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。

  第二百九十四条の四を削る。

  第三百二十一条の二第一項中「規定によつて」を「規定により」に、「においては」を「には」に、「本条」を「この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第二項中「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「後に提出した当該申告書」の下に「(次項において「特定修正申告書」という。)」を、「後にされた当該所得税に係る更正」の下に「(同項において「特定更正」という。)」を加え、「変更し」を「変更し、」に、「から第一項」を「から同項」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  一 第三百二十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

  二 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

  第三百二十一条の四第一項中「規定によつて」を「規定により」に、「する場合においては」を「する場合には」に、「条例によつて」を「条例により」に、「にあつては」を「には」に改め、「徴収する旨」の下に「(第七項及び第八項において「通知事項」という。)」を加え、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて提出すべき」を「により提出すべき」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同条第五項中「規定によつて」を「規定により」に、「条例によつて」を「条例により」に改め、同条に次の二項を加える。

 7 市町村長は、第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者の同意がある場合には、第一項後段(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該特別徴収義務者に対する通知に代えて、通知事項を電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により当該特別徴収義務者に提供することができる。

 8 前項の規定による通知事項の提供が行われたときは、第一項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第一項及び第三百二十一条の六第一項の規定を適用する。

  第三百二十一条の五第二項中「規定によつて」を「規定により」に、「においては」を「には」に、「第三百二十一条の六第二項」を「第三百二十一条の六第三項」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「指定された場合においては」を「指定された場合には」に改める。

  第三百二十一条の六第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合においては、第三百二十一条の四第七項及び第八項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項及び第三百二十一条の六第一項」とあるのは、「第三百二十一条の六第三項」と読み替えるものとする。

  第三百二十一条の八第五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第九項中「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第十二項中「によつて法人税に」を「により法人税に」に、「又は第百四十四条の十三の規定によつて」を「又は第百四十四条の十三の規定により」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同項第二号及び第三号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改める。

  第三百二十一条の十二第二項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとする。なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第三項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「受けたこと」の下に「。次項第二号において同じ。」を加え、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の場合において、第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

  二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間

  第三百二十六条第一項中「納期限若しくは」を「各納期限若しくは」に、「各納期限」を「納期限」に、「の申告書に係る税金」を「に規定する申告書に係る税金」に、「においては」を「には」に、「あつたときは」を「あつた場合には」に、「掲げる期間」を「定める日又は期限までの期間」に改め、同項第一号中「までの期間」を削り、同項第二号中「の規定による」を「に規定する」に改め、「係る税額」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、「までの期間」を削り、同項第三号中「の申告書」を「に規定する申告書」に改め、「までの期間」を削り、同項第四号中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、「申告書の提出期限」の下に「。以下この号において同じ。」を加え、「までの期間」を削り、「その期間の末日」を「当該申告書を提出した日」に改め、同条第二項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

  二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

  第三百二十八条の十一第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「不申告加算金」を「不申告加算金額」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「不申告加算金の額」を「不申告加算金額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「の額」を削り、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第三百二十八条の十二第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に、「重加算金」を「重加算金額」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「重加算金の額」を「重加算金額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に、「重加算金の額」を「重加算金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第三百四十八条第二項第九号の二中「、独立行政法人労働者健康福祉機構」を削り、同項第十六号中「独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法」に、「第二号、」を「第三号、第四号又は」に改め、「又は第八号」を削り、同項第三十五号中「旅客会社又は」を「旅客会社、」に、「旅客会社法改正法」を「平成十三年旅客会社法改正法」に改め、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、同項第三十六号中「第十号」を「第三項から第五項まで」に改め、同項第三十七号を次のように改める。

  三十七 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第二項に次の一号を加える。

  四十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第四項中「第三百四十九条の三第二十五項」を「第三百四十九条の三第二十四項」に改める。

  第三百四十九条の三第十四項中「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同条第十九項中「旅客会社法改正法」を「平成十三年旅客会社法改正法」に、「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同条中第二十四項を削り、第二十五項を第二十四項とし、第二十六項から第三十三項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の二項を加える。

 33 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 34 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

  第三百八十二条の二第一項中「関する事項」の下に「(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。

  第四百八十三条第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第四百八十条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「たばこ税額」を「たばこ税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第四百八十四条第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第五百三十六条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「鉱産税額」を「鉱産税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第五百三十七条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第五百八十六条第二項第二十一号の三中「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」の下に「(平成元年法律第六十一号)」を加える。

  第六百九条第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第六百六条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「特別土地保有税額」を「特別土地保有税」に、「第六百六条」を「第六百六条第一項から第三項まで」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第六百十条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第六百八十八条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「市町村法定外普通税額」を「市町村法定外普通税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第六百八十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に、「に因り」を「により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百一条の十二第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「入湯税額」を「入湯税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百一条の十三第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百一条の六十一第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「事業所税額」を「事業所税」に、「第七百一条の五十八」を「第七百一条の五十八第一項から第三項まで」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百一条の六十二第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百二条第一項中「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「第二十五項、第二十七項又は第二十九項から第三十二項まで」を「第二十四項、第二十六項、第二十八項から第三十一項まで、第三十三項又は第三十四項」に改める。

  第七百二十一条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「の税額」を削り、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百二十二条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百三十三条の十八第一項中「第七項」を「第八項」に、「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「規定によつて」を「規定により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第四項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)」を削り、「においては」を「には」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「法定外目的税額」を「法定外目的税」に、「第三項の」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第七百三十三条の十九第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「においては」を「には」に、「代えて」を「代えて、」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える。

  附則第五条の五中「百分の十」を「百分の二十」に改める。

  附則第八条の前の見出し中「に係る」を「の課税標準等の」に改め、同条第二項中「連結完全支配関係をいう。以下この条」及び「連結子法人をいう。以下この条」の下に「及び附則第八条の二の二」を加え、同条第三項中「第四十二条の十二第二項」を「第四十二条の十一の二第二項」に、「第四十二条の十二(」を「第四十二条の十一の二(」に、「第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二」に改め、同条第四項中「第六十八条の十五の二第二項」を「第六十八条の十五第二項」に、「、第六十八条の十五、」を「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五の二、」に改め、同条第五項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第四十二条の十二の二第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二、」に、「「第四十二条の十二の四」を「「第四十二条の十二第二項から第四項まで、」に改め、同条第六項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の二第一項」に改め、「「第六十八条の十五の三」の下に「まで」を加え、「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第二項から第四項まで、第六十八条の十五の三」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の二項を加える。

 7 中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第二項又は第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、」とあるのは、「第四十二条の十二第一項、」とする。

 8 中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第二項又は第三項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とする。

  附則第八条の二第一項中「第四十二条の四第十一項」の下に「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項若しくは第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項若しくは第四十二条の十一第五項」を加え、「、「第十六項を除く。)並びに」を「、「第十六項を除く。)、」に改め、「第十八項を除く。)」の下に「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」を加え、同条第二項中「第六十八条の九第十一項」の下に「又は平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項若しくは第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項若しくは第六十八条の十五第五項」を加え、「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律」を「に同項第二号」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律」に、「この項」を「この号」に、「」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、」を「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、」に、「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに平成二十七年所得税法等改正法」を「を同項第二号」とあるのは「(平成二十七年所得税法等改正法」に、「」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする」を「並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする」に改める。

  附則第八条の二の次に次の一条を加える。

  (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)

 第八条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第七項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項、第二十五項及び第二十六項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

 2 前項の規定は、第五十三条第一項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。

 3 連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。第九項において同じ。)が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む連結事業年度(以下この項及び第九項において「寄附金支出連結事業年度」という。)の第五十三条第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項、第二十五項及び第二十七項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

 4 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 5 第三項の規定は、第五十三条第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、第三項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第五十三条第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。

 6 第一項又は第三項の規定の適用がある場合における第五十三条第三十項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第一項又は第三項の」と、「まず第二十四項」とあるのは「まず同条第一項及び第三項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項の規定による控除、」とする。

 7 法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の十五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項、第二十五項及び第二十六項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

 8 前項の規定は、第三百二十一条の八第一項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。

 9 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出連結事業年度の第三百二十一条の八第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の十五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項、第二十五項及び第二十七項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

 10 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 11 第九項の規定は、第三百二十一条の八第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、第九項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。

 12 第七項又は第九項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の八第三十項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第七項又は第九項の」と、「まず第二十四項」とあるのは「まず同条第七項及び第九項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項の規定による控除、」とする。

 13 第七百三十四条第二項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人又は連結親法人若しくは連結子法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第三項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第八条の二の二第七項から第十二項までの」と、同項の表中

第三百二十一条の八第二十四項

並びに第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額

の合計額を超える額

  とあるのは

第三百二十一条の八第二十四項

並びに第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額

の合計額を超える額

 

 

附則第八条の二の二第七項及び第九項

市町村民税

都民税

 

 

 

二以上の市町村

特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域

 

 

 

百分の十五

百分の二十

  とする。

 14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第九条第一項中「北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社」に改め、同条第十項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第十九項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第六条第一項」に、「が積み立てる」を「であつて同法の施行の日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するもの(以下この項において「対象特定実用発電用原子炉設置者」という。)が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第五条第一項の規定により届け出た同法第四条第一項に規定する使用済燃料再処理機構(同法第六条第一項の規定による変更があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理機構)に対して支払う」に、「当該特定実用発電用原子炉設置者」を「当該対象特定実用発電用原子炉設置者」に、「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」に改める。

  附則第九条の二の二を附則第九条の二の三とし、附則第九条の二の次に次の一条を加える。

  (法人の事業税の特定寄附金税額控除)

 第九条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人で同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当するものが、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第二項に規定する事業税額の課税標準の分割基準により按分して計算した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から第三項までの規定により計算した事業税額の百分の十五に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の十五に相当する金額とする。

 2 前項の規定は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書若しくは第七十二条の二十八の規定による申告書、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。

 3 第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

 4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十条第二項中「旅客会社又は」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、「平成二十八年三月三十一日までの間に、」を「平成三十五年三月三十一日までの間に、」に、「にあつては」を「には」に、「が平成九年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「が平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで」に改め、同条第四項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十八年三月三十一日」に改め、同条第五項中「及び」を「又は」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  附則第十条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第七十三条の二十四第一項第一号」を「同号」に、「においては」を「には」に、「同条第一項」を「同項」に改める。

  附則第十一条第二項中「においては、」を「における」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第九項を削り、同条第十項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、第十二項から第十四項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。

 14 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十二条の二の二第一項中「においては」を「には」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同項第五号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(次条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三第二項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三第三項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三第四項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  附則第十二条の二の五第一項第七号中「附則第十二条の二の二第二項第五号ハ」を「附則第十二条の二の二第二項第五号ニ」に改め、同条第二項第三号中「附則第十二条の二の三第二項第二号ハ又はニ」を「附則第十二条の二の三第二項第二号ニ又はホ」に改め、同条第三項第三号中「附則第十二条の二の三第三項第二号ハ又はニ」を「附則第十二条の二の三第三項第二号ニ又はホ」に改め、同条第四項第三号中「附則第十二条の二の三第四項第二号ハ又はニ」を「附則第十二条の二の三第四項第二号ニ又はホ」に改める。

  附則第十二条の三第一項中「。次項において同じ」及び「。同項において同じ」を削り、「次項及び第四項第三号」を「第三項第三号」に、「当該各号に定める年度以後の年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項第一号中「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度」を「もの」に改め、同項第二号中「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度」を「もの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の」を「前項の」に改め、「又は第二項」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項第二号中「、平成二十一年天然ガス車基準」を「、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(第四号及び第五号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)」に改め、同項第三号中「充電機能付電力併用自動車」の下に「(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)」を加え、同項第四号中「エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)」に、「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」を「道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第四項の」を「次の」に改め、同項に次の表を加える。

第百四十七条第一項第一号イ

七千五百円

四千円

 

八千五百円

四千五百円

 

九千五百円

五千円

 

一万三千八百円

七千円

 

一万五千七百円

八千円

 

一万七千九百円

九千円

 

二万五百円

一万五百円

 

二万三千六百円

一万二千円

 

二万七千二百円

一万四千円

 

四万七百円

二万五百円

第百四十七条第一項第一号ロ

二万九千五百円

一万五千円

 

三万四千五百円

一万七千五百円

 

三万九千五百円

二万円

 

四万五千円

二万二千五百円

 

五万千円

二万五千五百円

 

五万八千円

二万九千円

 

六万六千五百円

三万三千五百円

 

七万六千五百円

三万八千五百円

 

八万八千円

四万四千円

 

十一万千円

五万五千五百円

第百四十七条第一項第二号イ

六千五百円

三千五百円

 

九千円

四千五百円

 

一万二千円

六千円

 

一万五千円

七千五百円

 

一万八千五百円

九千五百円

 

二万二千円

一万千円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

二万九千五百円

一万五千円

 

四千七百円

二千四百円

第百四十七条第一項第二号ロ

八千円

四千円

 

一万千五百円

六千円

 

一万六千円

八千円

 

二万五百円

一万五百円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

三万円

一万五千円

 

三万五千円

一万七千五百円

 

四万五百円

二万五百円

 

六千三百円

三千二百円

第百四十七条第一項第二号ハ(1)

七千五百円

四千円

 

一万五千百円

八千円

第百四十七条第一項第二号ハ(2)

一万二百円

五千五百円

 

二万六百円

一万五百円

第百四十七条第一項第三号イ(1)

一万二千円

六千円

 

一万四千五百円

七千五百円

 

一万七千五百円

九千円

 

二万円

一万円

 

二万二千五百円

一万千五百円

 

二万五千五百円

一万三千円

 

二万九千円

一万四千五百円

第百四十七条第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

一万三千五百円

 

三万二千円

一万六千円

 

三万八千円

一万九千円

 

四万四千円

二万二千円

 

五万五百円

二万五千五百円

 

五万七千円

二万八千五百円

 

六万四千円

三万二千円

第百四十七条第一項第三号ロ

三万三千円

一万六千五百円

 

四万千円

二万五百円

 

四万九千円

二万四千五百円

 

五万七千円

二万八千五百円

 

六万五千五百円

三万三千円

 

七万四千円

三万七千円

 

八万三千円

四万千五百円

第百四十七条第一項第四号

四千五百円

二千五百円

 

六千円

三千円

第百四十七条第二項第一号

三千七百円

千八百円

 

四千七百円

二千三百円

 

六千三百円

三千二百円

第百四十七条第二項第二号

五千二百円

二千六百円

 

六千三百円

三千二百円

 

八千円

四千円

  附則第十二条の三第七項を同条第四項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「第四項及び第五項(これらの規定を前項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第六項及び第七項」を「前二項」に、「第三項の」を「第二項の」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第十四条第一項中「平成二十七年度」を「平成三十七年度」に改める。

  附則第十五条第一項を次のように改める。

   流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

  一 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一

  二 前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三

  三 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 五分の三

  附則第十五条第二項中「平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日(第六号に掲げる施設又は設備にあつては、平成三十年三月三十一日)まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、同項第一号中「にあつては」を「には」に改め、同項第二号中「大気汚染防止法」を「租税特別措置法第十条第六項第四号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等又は同法第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人(次号において「中小事業者等」という。)が取得した大気汚染防止法」に、「にあつては」を「には」に改め、同項第三号中「土壌汚染対策法」を「中小事業者等が取得した土壌汚染対策法」に、「にあつては」を「には」に改め、同項第四号中「ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で、」を「ごみ処理施設で」に改め、同項第六号中「にあつては」を「には」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二

  附則第十五条第三項中「平成二十六年度又は平成二十七年度」を「平成二十八年度又は平成二十九年度」に改め、同条第七項中「日本貨物鉄道株式会社」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「においては」を「には」に改め、同条第十三項中「旅客会社又は」を「旅客会社、」に改め、「。次条第一項において「旅客会社法改正法」という。」を削り、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に、「行つた場合にあつては」を「行つた場合には」に、「(当該日」を「の一月一日(当該取得の日」に、「にあつては、当該日の属する年)の四月一日の属する」を「には、同日)を賦課期日とする年度以後の」に、「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同条第十六項中「又は軌道法」を「、軌道法」に改め、「という。)」の下に「又は流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)」を、「平成二十九年三月三十一日」の下に「(総合効率化事業者にあつては、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日)」を加え、「においては」を「には」に改め、「小規模な鉄道事業者等」の下に「又は総合効率化事業者」を加え、同条第十九項中「平成二十六年度分及び平成二十七年度分」を「平成二十八年度分及び平成二十九年度分」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第二十三項中「に係る部分」を削り、「及び第三項」を「又は第三項」に、「平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度分」を「平成二十八年度分及び平成二十九年度分」に、「五分の三」を「五分の四」に改め、同条第二十四項及び第二十五項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二十九項中「同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に、「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た」に改め、同条第三十二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第三十三項を次のように改める。

 33 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  一 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額

   イ 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けたものを除く。)

   ロ 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)

  二 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。) 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額

   イ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備

   ロ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備

   ハ バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの

  附則第十五条第三十八項及び第四十一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四十二項中「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「取得した都市再生特別措置法」を「取得した同法」に、「の五分の四の」を「に五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)を乗じて得た」に改め、同条に次の二項を加える。

 44 電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路法第二条第一項に規定する道路その他の政令で定めるもの(以下この項において「緊急輸送道路」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(同法第三十七条第一項の規定により占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された緊急輸送道路の区域の地下に埋設するために新設した当該設備にあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。

 45 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  附則第十五条の二第一項第一号中「若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客会社法改正法附則第二条第一項に規定する新会社」を「に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)」に改め、同項第二号中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客会社法改正法附則第二条第一項に規定する新会社」を「旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社」に改め、同条第二項中「北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社(次条において「北海道旅客会社等」という。)」を「旅客会社」に、「及び第六号」を「若しくは第六号」に、「借り受け、若しくは」を「借り受け、」に、「平成元年度から平成二十八年度までの各年度分」を「平成二十八年度分」に、「第二十六項」を「第二十五項」に改める。

  附則第十五条の三中「北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社」を「旅客会社又は貨物会社」に、「平成十四年度から平成二十八年度までの各年度分」を「平成二十八年度分」に改める。

  附則第十五条の六並びに第十五条の七第一項及び第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の九第一項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成十九年一月一日以前から所在する」を「新築された日から十年以上を経過した」に、「同年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に改め、「附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは」を削り、同条第九項及び第十項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは」を削る。

  附則第十七条第六号イの表(1)中「、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項」に、「、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項」に改め、同表(2)中「平成二十八年度又は」を「平成二十八年度である場合であつて、当該土地が平成二十七年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(1)中「、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項」を「又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項」に、「、附則第二十七条の」を「又は附則第二十七条の」に、「又は附則第二十九条の七第三項に」を「若しくは附則第二十九条の七第三項に」に改め、同表(2)中「平成二十八年度又は」を「平成二十八年度である場合であつて、当該土地が平成二十七年度分の固定資産税について平成二十八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同条第八号イ中「、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項」に、「、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項」に改め、同号ロ中「、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項」を「又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項」に、「、附則第二十七条の」を「又は附則第二十七条の」に、「又は附則第二十九条の七第三項に」を「若しくは附則第二十九条の七第三項に」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表及び同条第六項の表中「第二十七項及び第三十二項」を「第二十六項、第三十一項及び第三十四項」に、「及び第二十六項」を「、第二十六項及び第四十五項」に改める。

  附則第十七条の二の次に次の見出し及び二条を加える。

  (平成二十九年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)

 第十七条の三 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日(平成二十九年度にあつては、当該年度に係る賦課期日以前)において、新たに勧告遊休農地(農地のうち農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であつた土地が勧告遊休農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十七条の三第一項に規定する事情がある

 

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地(同項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十七条の三第一項に規定する事情がある

 

、当該土地又は家屋に対して

、勧告遊休農地に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等

第四項

に対して

について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

 

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十七条の三第一項に規定する事情がある

 

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等

第六項

に対して

について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

 

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

 2 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、勧告遊休農地である田若しくは畑が勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる

附則第十七条の三第二項に規定する

 

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地(同条第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した

 

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる

附則第十七条の三第二項に規定する

 

、当該土地又は家屋に対して

、勧告遊休農地に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

 

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる

附則第十七条の三第二項に規定する

 

当該土地又は家屋に対して

勧告遊休農地に対して

 

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した

 

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

 3 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土 地 の 区 分

年  度

価       格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)

基準年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「第二年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第四項の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

第二年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)

第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第六項の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

 4 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土 地 の 区 分

年  度

価       格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格

基準年度の土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

 第十七条の四 賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。

  附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十一条の二第一項第一号イ中「について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十七年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改める。

  附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改め、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改める。

  附則第三十三条第五項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「平成二十八年分」を「平成三十年分」に改める。

  附則第三十五条の二の六第二項中「第三十七条の十二の二第二項各号」を「第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号まで」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に、「総務省令の」を「総務省令で」に改め、同条第十二項中「第三十七条の十二の二第二項各号」を「第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号まで」に改め、同条第十八項中「によつて」を「により」に、「総務省令の」を「総務省令で」に改める。

  附則第三十五条の三の三第三項中「同項第一号」を「第一号」に改め、同項第二号中「掲げる移管」の下に「(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」を加え、同条第八項中「同項第一号」を「第一号」に改め、同項第二号中「掲げる移管」の下に「(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」を加える。

  附則第三十五条の三の四第三項中「附則第三十五条の三の三第一項」を「附則第三十五条の三の四第一項」に改める。

  附則第五十一条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  附則第五十二条第一項及び第二項中「にあつては」及び「においては」を「には」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「にあつては」を「には」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。

  附則第五十四条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間 平成二十八年度分

  附則第五十四条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。

  附則第五十六条第十二項中「平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで」に、「、附則第十五条」を「又は附則第十五条」に改め、「又は次条第三項若しくは第四項」を削り、同条第十五項中「同日から」を「平成二十八年四月一日から」に、「、附則第十五条」を「又は附則第十五条」に改め、「又は次条第三項若しくは第四項」を削る。

  附則第五十六条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  附則第五十七条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。

  二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間 平成二十八年度分

  附則第五十七条第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定中「にあつては」を「には」に改め、同条第十二項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十二条の七十)」を「第七十二条の七十一)」に、

第五款 削除

 

 

第六款 犯則取締(第七十二条の七十三−第七十二条の七十六)

 を

第五款 犯則取締り(第七十二条の七十二−第七十二条の七十五)

 

 

第六款 交付(第七十二条の七十六)

 に、「第百十二条」を「第百四十三条」に、

第七節 自動車取得税

 

 

 第一款 通則(第百十三条−第百十七条)

 

 

 第二款 課税標準及び税率(第百十八条−第百二十条)

 

 

 第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第百二十一条−第百三十三条)

 

 

 第四款 督促及び滞納処分(第百三十四条−第百三十八条)

 

 

 第五款 犯則取締り(第百三十九条−第百四十二条)

 

 

 第六款 市町村に対する交付(第百四十三条)

 

 

第七節の二 軽油引取税

 を「第七節 軽油引取税」に、「第八節 自動車税(第百四十五条−第百七十七条)」を

第八節 自動車税

 

 

 第一款 通則(第百四十五条−第百五十五条)

 

 

 第二款 環境性能割

 

 

  第一目 課税標準及び税率(第百五十六条−第百五十八条)

 

 

  第二目 申告納付並びに更正及び決定等(第百五十九条−第百七十二条)

 

 

  第三目 督促及び滞納処分(第百七十三条−第百七十七条)

 

 

  第四目 犯則取締り(第百七十七条の二−第百七十七条の五)

 

 

  第五目 交付(第百七十七条の六)

 

 

 第三款 種別割

 

 

  第一目 税率(第百七十七条の七)

 

 

  第二目 賦課及び徴収(第百七十七条の八−第百七十七条の十八)

 

 

  第三目 督促及び滞納処分(第百七十七条の十九−第百七十七条の二十三)

 

 

  第四目 犯則取締り(第百七十七条の二十四−第百七十七条の二十七)

 に、「第三節 軽自動車税(第四百四十二条−第四百六十三条)」を

第三節 軽自動車税

 

 

 第一款 通則(第四百四十二条−第四百四十九条)

 

 

 第二款 環境性能割

 

 

  第一目 課税標準及び税率(第四百五十条−第四百五十二条)

 

 

  第二目 申告納付並びに更正及び決定等(第四百五十三条−第四百六十三条の四)

 

 

  第三目 督促及び滞納処分(第四百六十三条の五−第四百六十三条の九)

 

 

  第四目 犯則取締り(第四百六十三条の十−第四百六十三条の十四)

 

 

 第三款 種別割

 

 

  第一目 税率(第四百六十三条の十五)

 

 

  第二目 賦課及び徴収(第四百六十三条の十六−第四百六十三条の二十四)

 

 

  第三目 督促及び滞納処分(第四百六十三条の二十五−第四百六十三条の二十九)

 に改める。

  第四条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。

  第十一条の九第一項中「第百四十五条第二項」を「第百四十五条第三号」に、「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十二条第三号」に、「本条」を「この条」に、「又は軽自動車税」を「の種別割又は軽自動車税の種別割」に改める。

  第二十三条第一項第四号中「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」を「及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「及び第六十八条の十五の五」に改める。

  第五十一条第一項中「百分の三・二」を「百分の一」に改め、同項ただし書中「百分の四・二」を「百分の二」に改める。

  第五十五条の二第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に、「第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」を「第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」に改める。

  第五十五条の三第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に改める。

  第五十五条の四第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改める。

  第五十五条の五第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の二第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に、「第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」を「第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」に改める。

  第七十二条の三十九の三第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に改める。

  第七十二条の三十九の四第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改める。

  第七十二条の三十九の五第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に改める。

  第七十二条の五十七の二第一項中「第四十条の三の三第十二項第一号」を「第四十条の三の三第十六項第一号」に、「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改める。

  第七十二条の五十七の三第一項中「第四十条の三の三第十二項第一号」を「第四十条の三の三第十六項第一号」に改める。

  第二章第二節第五款を削る。

  第二章第二節第四款中第七十二条の七十の次に次の一条を加える。

 第七十二条の七十一 削除

  第二章第二節第六款の款名中「犯則取締」を「犯則取締り」に改める。

  第二章第二節第六款中第七十二条の七十三を第七十二条の七十二とし、第七十二条の七十四を第七十二条の七十三とする。

  第七十二条の七十五中「第七十二条の七十三」を「第七十二条の七十二」に改め、同条を第七十二条の七十四とする。

  第七十二条の七十六中「第七十二条の七十三」を「第七十二条の七十二」に改め、同条を第七十二条の七十五とする。

  第二章第二節第六款を同節第五款とし、同節に次の一款を加える。

      第六款 交付

  (法人の事業税の市町村に対する交付)

 第七十二条の七十六 道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。

  第七十二条の百十四第四項中「(平成十九年法律第五十三号)」を削る。

  第二章第七節の節名及び同節第一款から第六款までの款名を削る。

  第百四条から第百四十三条までを次のように改める。

 第百四条から第百四十三条まで 削除

  第百四十四条の六十第一項中「道路法」の下に「(昭和二十七年法律第百八十号)」を加える。

  第二章第七節の二を同章第七節とする。

  第二章第八節中第百四十五条の前に次の款名を付する。

      第一款 通則

  第百四十五条を次のように改める。

  (自動車税に関する用語の意義)

 第百四十五条 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。

  二 種別割 自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。

  三 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

  四 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。

  五 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十八条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。

  第百七十七条中「第百七十四条」を「第百七十七条の二十四」に、「自動車税」を「種別割」に改め、第二章第八節中同条を第百七十七条の二十七とする。

  第百七十六条中「第百七十四条」を「第百七十七条の二十四」に、「自動車税」を「種別割」に改め、同条を第百七十七条の二十六とする。

  第百七十五条中「自動車税」を「種別割」に改め、同条を第百七十七条の二十五とする。

  第百七十四条の前の見出しを削り、同条中「自動車税」を「種別割」に、「の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)」を「(第十九条ノ二及び第二十二条を除く。)の規定」に改め、同条を第百七十七条の二十四とし、同条の前に見出しとして「(種別割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)」を付する。

  第百七十条から第百七十三条までを削る。

  第百六十九条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項各号中「第百六十七条第六項」を「第百七十七条の二十一第六項」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条を第百七十七条の二十三とし、同条の次に次の目名を付する。

       第四目 犯則取締り

  第百六十八条の見出し及び同条第一項中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、「また」を削り、同条第四項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条を第百七十七条の二十二とする。

  第百六十七条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「自動車税に係る滞納者」を「種別割に係る滞納者」に、「一に」を「いずれかに」に、「当該自動車税」を「当該種別割」に、「差し押えなければ」を「差し押さえなければ」に改め、同項各号中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第三項中「自動車税」を「種別割」に、「一に」を「いずれかに」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第四項中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第五項中「差押を」を「差押えを」に、「すでに」を「既に」に、「差押が」を「差押えが」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第六項中「自動車税」を「種別割」に改め、同条を第百七十七条の二十一とする。

  第百六十六条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条中「においては」を「には」に、「条例の」を「条例で」に、「によつて」を「により」に改め、同条を第百七十七条の二十とする。

  第百六十五条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「自動車税」を「種別割」に、「においては、道府県」を「には、道府県」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「においては」を「には」に改め、同条を第百七十七条の十九とする。

  第百六十四条を削る。

  第百六十三条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「自動車税の」を「種別割の」に、「第百四十九条」を「第百七十七条の九」に、「においては」を「には」に、「自動車税について同様とする」を「この款において同じ」に、「その納期限」を「当該納期限」に改め、同条第二項中「第百五十一条第七項」を「第百七十七条の十一第七項」に、「自動車税」を「種別割」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「第百四十九条」を「第百七十七条の九」に、「第百五十一条第四項」を「第百七十七条の十一第四項」に、「第百五十一条の二」を「第百七十七条の十二」に、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条を第百七十七条の十八とし、同条の次に次の目名を付する。

       第三目 督促及び滞納処分

  第百六十二条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条中「自動車税」を「種別割」に、「条例の」を「条例で」に改め、同条を第百七十七条の十七とする。

  第百六十一条を削る。

  第百六十条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「によつて自動車税」を「により種別割」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「第百五十二条第一項」を「第百七十七条の十三第一項」に、「によつて」を「により」に、「自動車税」を「種別割」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改め、同条を第百七十七条の十六とする。

  第百五十五条から第百五十九条までを削る。

  第百五十四条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条中「自動車税」を「種別割」に、「第百四十五条第二項」を「第百四十七条第一項」に、「第百五十二条」を「第百七十七条の十三」に、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条を第百七十七条の十五とする。

  第百五十三条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条を第百七十七条の十四とする。

  第百五十二条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「自動車税」を「種別割」に、「道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録」を「新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は移転登録」に、「した際」を「した場合」に、「条例の」を「条例で」に、「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「第百四十五条第二項」を「第百四十七条第一項」に、「条例の」を「条例で」に、「自動車税」を「種別割」に改め、同条を第百七十七条の十三とする。

  第百五十一条の二の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条中「道路運送車両法第七条の規定による登録」を「新規登録」に、「条例の」を「条例で」に、「に係る自動車税」を「に対して課する種別割」に改め、同条を第百七十七条の十二とする。

  第百五十一条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第三項中「道路運送車両法第七条の規定による登録」を「新規登録」に、「自動車税」を「種別割」に改め、「同項の」を削り、同条第四項中「規定によつて自動車税」を「規定により種別割」に、「においては」を「には」に、「道路運送車両法第七条の規定による登録」を「新規登録」に、「際に」を「ときに」に、「第百五十二条第一項の規定によつて」を「第百七十七条の十三第一項の規定により」に、「はらせることによつて」を「貼らせることにより」に、「には」を「においては」に、「によつて、」を「により、」に改め、同条第五項中「道府県は、」の下に「前項の規定により」を加え、「はつた」を「貼つた」に、「においては、証紙」を「には、当該証紙」に、「証紙の」を「当該証紙の」に改め、同条第七項中「規定によつて」を「規定により」に、「自動車税」を「種別割」に、「においては」を「には」に改め、同条を第百七十七条の十一とする。

  第百五十条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「自動車税の」を「第百七十七条の八に規定する種別割の」に改め、「賦課期日」の下に「(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)」を加え、「自動車税を」を「種別割を」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、「自動車税」を「種別割」に改め、同条第三項中「第一項の」を削り、「自動車の用途等」を「用途その他の自動車の諸元」に、「自動車税」を「種別割」に、「においては」を「には」に、「対する」を「対して課する」に、「当該年度は」を「当該年度については」に改め、「異動前の」の下に「適用すべき」を加え、同条第四項中「第一項の」を削り、「後に、」を「後に」に、「においては」を「には」に、「同項」を「第一項」に改め、同項ただし書中「でこれらの所有者のいずれかが」を「において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、」に、「自動車税」を「種別割」に改め、同条を第百七十七条の十とする。

  第百四十九条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条中「自動車税」を「種別割」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「においては」を「には」に改め、同条を第百七十七条の九とする。

  第百四十八条(見出しを含む。)中「自動車税」を「種別割」に改め、同条を第百七十七条の八とする。

  第百四十七条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる自動車に対し」を「次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は」に改め、同項第三号中「除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、同号イ(1)中「一般乗合用のもの」を「一般乗合用バス」に、「供するもの」を「供するバス」に、「以下自動車税について同様とする」を「(2)において同じ」に改め、同号イ(2)中「一般乗合用のもの以外のもの」を「一般乗合用バス以外のバス」に改め、同条第二項中「あるもの」の下に「に対して課する種別割」を加え、「額を」を「額を、」に改め、同条第三項中「自動車税」を「種別割」に改め、「税率に」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第五項中「乗車定員、最大積載量」を「最大積載量、乗車定員」に、「によつて」を「により」に、「自動車税」を「種別割」に改め、同条を第百七十七条の七とし、同条の次に次の目名を付する。

       第二目 賦課及び徴収

  第百四十六条の見出しを「(国等に対する自動車税の非課税)」に改め、同条を第百四十八条とし、同条の次に次の七条、一款、款名及び目名を加える。

  (環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)

 第百四十九条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

  一 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)

  二 天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量(同法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)

  四 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第百五十七条第一項第一号イ(3)において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

  五 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)

   イ 乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

   ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第二号ハ(1)及び第二項第二号ハ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ヘ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

 2 前項(第四号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(3)中「平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第百五十七条第一項第一号イ(3)において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百六十五」と、同号ロ(3)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百五十」と読み替えるものとする。

 3 前二項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。

  (形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)

 第百五十条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

  一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した自動車

  二 法人の合併又は政令で定める分割により取得した自動車

  三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した自動車

  四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した自動車

  五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した自動車

  六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した自動車

  七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した自動車

  八 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した自動車

  九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第百六十四条第一項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車

 2 道府県は、第百四十七条第一項又は第二項の規定の適用を受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。

  (徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

 第百五十一条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

  二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

  三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

 3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 5 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百七十五条第六項及び第百七十七条の二十一第六項に定めるところによる。

 6 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

 第百五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (種別割の納税管理人)

 第百五十三条 種別割の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

 2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

  (種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

 第百五十四条 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

  (種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

 第百五十五条 道府県は、第百五十三条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

      第二款 環境性能割

       第一目 課税標準及び税率

  (環境性能割の課税標準)

 第百五十六条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第百五十八条において「通常の取得価額」という。)とする。

  (環境性能割の税率)

 第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。

  一 次に掲げるガソリン自動車

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  二 次に掲げる軽油自動車

   イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

 2 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。

  一 次に掲げるガソリン自動車

   イ 乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  二 次に掲げる軽油自動車

   イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 3 第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。

 4 第一項(第一号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(3)

平成三十二年度基準エネルギー消費効率

第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号イ(3)において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ロ(3)

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四

第二項第一号イ(3)

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八

 5 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。

  (環境性能割の免税点)

 第百五十八条 道府県は、通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

       第二目 申告納付並びに更正及び決定等

  (環境性能割の徴収の方法)

 第百五十九条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

  (環境性能割の申告納付)

 第百六十条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。

  一 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

  二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号及び第百七十七条の十三第一項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

  三 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)

  四 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

 2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を道府県知事に提出しなければならない。

  (環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

 第百六十一条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「申告書の提出期限」という。)後においても、第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告納付することができる。

 2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。

  (環境性能割の納付の方法)

 第百六十二条 環境性能割の納税義務者は、第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申告書」という。)に道府県が発行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該道府県の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

 2 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該道府県の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。

 3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

 4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

  (環境性能割に係る不申告等に関する過料)

 第百六十三条 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

 第百六十四条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 2 道府県知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

 3 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

 5 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。

 6 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 7 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 8 前二項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

  (自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

 第百六十五条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。

 2 道府県が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。

 3 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

  (環境性能割の脱税に関する罪)

 第百六十六条 偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  (環境性能割の減免)

 第百六十七条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。

  (環境性能割の更正及び決定)

 第百六十八条 道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

 2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。

 3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。

 4 道府県知事は、前三項の規定により課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

  (環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)

 第百六十九条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 2 前項の場合においては、その不足税額に第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)

 第百七十条 環境性能割の納税者は、第百六十条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  一 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日

  二 申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

  三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

  四 第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日

 2 道府県知事は、納税者が第百六十条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)

 第百七十一条 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

  一 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第百六十八条第二項の規定による決定があつた場合

  二 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

  三 第百六十八条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合

 3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 5 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 6 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

 7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

  (環境性能割の重加算金)

 第百七十二条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

 5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

       第三目 督促及び滞納処分

  (環境性能割に係る督促)

 第百七十三条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第百七十五条第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

 2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

  (環境性能割に係る督促手数料)

 第百七十四条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

  (環境性能割に係る滞納処分)

 第百七十五条 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

 3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 6 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

  (環境性能割に係る滞納処分に関する罪)

 第百七十六条 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

       第四目 犯則取締り

  (環境性能割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

 第百七十七条の二 環境性能割に関する犯則事件については、国税犯則取締法(第十九条ノ二及び第二十二条を除く。)の規定を準用する。

 第百七十七条の三 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、環境性能割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

 第百七十七条の四 第百七十七条の二の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても環境性能割に関する犯則事件の調査を行うことができる。

 第百七十七条の五 第百七十七条の二の場合において、環境性能割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

       第五目 交付

  (環境性能割の市町村に対する交付)

 第百七十七条の六 道府県は、当該道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の六十五に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して交付するものとする。

 2 道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

 3 前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

      第三款 種別割

       第一目 税率

  第百四十五条の次に次の二条を加える。

  (自動車税の納税義務者等)

 第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

 2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

 3 自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

  (自動車税のみなす課税)

 第百四十七条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

 2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

 3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

 4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

  第二百九十二条第一項第四号中「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」を「及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「及び第六十八条の十五の五」に改める。

  第三百十四条の四第一項中「百分の九・七」を「百分の六」に改め、同項ただし書中「百分の十二・一」を「百分の八・四」に改める。

  第三百二十一条の七の十二第一項中「第四十条の三の三第十二項第一号」を「第四十条の三の三第十六項第一号」に、「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改める。

  第三百二十一条の七の十三第一項中「第四十条の三の三第十二項第一号」を「第四十条の三の三第十六項第一号」に改める。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「第六十六条の四第十七項第一号」を「第六十六条の四第二十一項第一号」に、「第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」を「第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」に改める。

  第三百二十一条の十一の三第一項中「第六十八条の八十八第十八項第一号」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改める。

  第三百四十一条第四号ただし書中「、自動車税」及び「軽自動車税」の下に「の種別割」を加える。

  第三章第三節中第四百四十二条の前に次の款名を付する。

      第一款 通則

  第四百四十二条第四号中「にいう」を「に規定する」に、「のうち」を「のうち、」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号中「にいう軽自動車」を「に規定する軽自動車(軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号中「のうち」を「のうち、」に改め、同号を同条第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

  一 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税をいう。

  二 種別割 軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、軽自動車等に対して課する軽自動車税をいう。

  三 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。

  第四百四十二条に次の二号を加える。

  八 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。

  九 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十八条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。

  第四百六十二条及び第四百六十三条を削る。

  第四百六十一条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項各号中「第四百五十九条第六項」を「第四百六十三条の二十七第六項」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、第三章第三節中同条を第四百六十三条の二十九とする。

  第四百六十条の見出し及び同条第一項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条を第四百六十三条の二十八とする。

  第四百五十九条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「軽自動車税に係る滞納者」を「種別割に係る滞納者」に、「一に」を「いずれかに」に、「当該軽自動車税」を「当該種別割」に、「差し押えなければ」を「差し押さえなければ」に改め、同項各号中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第三項中「軽自動車税」を「種別割」に、「一に」を「いずれかに」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第四項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第五項中「差押を」を「差押えを」に、「すでに」を「既に」に、「差押が」を「差押えが」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第六項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条を第四百六十三条の二十七とする。

  第四百五十八条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「においては」を「には」に、「条例の」を「条例で」に、「によつて」を「により」に改め、同条を第四百六十三条の二十六とする。

  第四百五十七条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「軽自動車税」を「種別割」に、「においては、市町村」を「には、市町村」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「においては」を「には」に改め、同条を第四百六十三条の二十五とする。

  第四百五十六条を削る。

  第四百五十五条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「軽自動車税の」を「種別割の」に、「第四百四十五条第二項」を「第四百六十三条の十七」に、「においては」を「には」に、「軽自動車税について同様とする」を「この款において同じ」に改め、同条第二項中「第四百四十五条第二項」を「第四百六十三条の十七」に、「においては」を「には」に改め、同条を第四百六十三条の二十四とし、同条の次に次の目名を付する。

       第三目 督促及び滞納処分

  第四百五十四条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車税」を「種別割」に、「に因り」を「により」に、「条例の」を「条例で」に改め、同条を第四百六十三条の二十三とする。

  第四百五十三条を削る。

  第四百五十二条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「によつて軽自動車税」を「により種別割」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「第四百四十七条第一項」を「第四百六十三条の十九第一項」に、「によつて」を「により」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改め、同条を第四百六十三条の二十二とする。

  第四百五十条及び第四百五十一条を削る。

  第四百四十九条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車税」を「種別割」に、「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十四条第一項」に、「第四百四十七条」を「第四百六十三条の十九」に、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条を第四百六十三条の二十一とする。

  第四百四十八条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「同項の罰金刑」を「同項の刑」に改め、同条を第四百六十三条の二十とする。

  第四百四十七条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「軽自動車税」を「種別割」に、「条例の」を「条例で」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十四条第一項」に、「条例の」を「条例で」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条を第四百六十三条の十九とする。

  第四百四十六条の見出し及び同条第一項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第二項中「軽自動車税を」を「種別割を普通徴収の方法によつて」に改め、同条第三項中「附す」を「付す」に、「においては」を「には」に、「条例の」を「条例で」に、「ところによつて」を「ところにより」に、「際、」を「ときに、」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第四項中「規定によつて」を「規定により」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「証紙徴収」の下に「の方法」を加え、「においては」を「には」に、「において、」を「においては、」に、「はらせ」を「貼らせることにより」に、「ことによつて」を「ことにより」に改め、同条第五項中「はつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙」を「貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙」に改め、同条第六項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条を第四百六十三条の十八とする。

  第四百四十五条の見出しを「(種別割の賦課期日)」に改め、同条第一項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第二項を削り、同条を第四百六十三条の十六とし、同条の次に次の一条を加える。

  (種別割の納期)

 第四百六十三条の十七 種別割の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

  第四百四十四条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項中「軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は」に改め、同項第二号ハ中

乗用のもの

 

 

 営業用        年額 六千九百円

 

 

 自家用        年額 一万八百円

 

 

貨物用のもの

 

 

 営業用        年額 三千八百円

 

 

 自家用        年額   五千円

 を

(1) 乗用のもの

 

 

 (i) 営業用        年額 六千九百円

 

 

 (ii) 自家用        年額 一万八百円

 

 

(2) 貨物用のもの

 

 

 (i) 営業用        年額 三千八百円

 

 

 (ii) 自家用        年額   五千円

 に改め、同条第二項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第三項中「軽自動車等の」を「軽自動車及び小型特殊自動車の」に、「に掲げる区分」を「の区分」に、「によつて」を「により」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条を第四百六十三条の十五とし、同条の次に次の目名を付する。

       第二目 賦課及び徴収

  第四百四十三条の見出しを「(国等に対する軽自動車税の非課税)」に改め、同条を第四百四十五条とし、同条の次に次の四条、一款、款名及び目名を加える。

  (環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)

 第四百四十六条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

  一 電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)

  二 天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ハにおいて「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(3)中「平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ハにおいて「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百六十五」と、同号ロ(3)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百五十」と読み替えるものとする。

 3 前二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。

  (形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)

 第四百四十七条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

  一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した三輪以上の軽自動車

  二 法人の合併又は政令で定める分割により取得した三輪以上の軽自動車

  三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における当該新たに設立された法人が取得した三輪以上の軽自動車

  四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき三輪以上の軽自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した三輪以上の軽自動車

  五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した三輪以上の軽自動車

  六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した三輪以上の軽自動車

  七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した三輪以上の軽自動車

  八 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した三輪以上の軽自動車

  九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第四百五十八条第一項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した三輪以上の軽自動車

 2 市町村は、第四百四十四条第一項又は第二項の規定の適用を受ける売買契約に基づき三輪以上の軽自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した三輪以上の軽自動車に対しては、重ねて環境性能割を課することができない。

  (徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)

 第四百四十八条 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 4 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百六十三条の七第六項及び第四百六十三条の二十七第六項に定めるところによる。

 5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

 第四百四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

      第二款 環境性能割

       第一目 課税標準及び税率

  (環境性能割の課税標準)

 第四百五十条 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第四百五十二条において「通常の取得価額」という。)とする。

  (環境性能割の税率)

 第四百五十一条 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。

  一 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

   ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ハ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  二 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

   ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ハ エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

 2 ガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックに限る。)であつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。

  一 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

  二 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  三 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

 3 第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。

 4 第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号ハ

平成三十二年度基準エネルギー消費効率

第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第三号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第二号ハ

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四

第二項第三号

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八

 5 前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。

  (環境性能割の免税点)

 第四百五十二条 市町村は、通常の取得価額が五十万円以下である三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。

       第二目 申告納付並びに更正及び決定等

  (環境性能割の徴収の方法)

 第四百五十三条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

  (環境性能割の申告納付)

 第四百五十四条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を当該市町村に納付しなければならない。

  一 車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車 当該車両番号の指定の時

  二 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき三輪以上の軽自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)

  三 前二号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車 当該三輪以上の軽自動車の取得の日から十五日を経過する日

 2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該三輪以上の軽自動車の取得者が取得した三輪以上の軽自動車について必要な事項を記載した報告書を市町村長に提出しなければならない。

  (環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

 第四百五十五条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「申告書の提出期限」という。)後においても、第四百六十二条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告納付することができる。

 2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該市町村に納付しなければならない。

  (環境性能割の納付の方法)

 第四百五十六条 環境性能割の納税義務者は、第四百五十四条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第四百六十三条の二の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申告書」という。)に市町村が発行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該市町村の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

 2 市町村は、環境性能割の納税義務者が第四百五十四条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該市町村の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。

 3 市町村は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印で判明にこれを消さなければならない。

 4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

  (環境性能割に係る不申告等に関する過料)

 第四百五十七条 市町村は、環境性能割の納税義務者が第四百五十四条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

 第四百五十八条 市町村は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として三輪以上の軽自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 2 市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

 3 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 4 市町村長は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

 5 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。

 6 市町村が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 7 市町村長は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 8 前二項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。

  (三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

 第四百五十九条 市町村は、自動車販売業者から三輪以上の軽自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「三輪以上の軽自動車の取得をした者」という。)が、当該三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該三輪以上の軽自動車の取得の日から一月以内に当該三輪以上の軽自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該三輪以上の軽自動車の取得をした者が取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。

 2 市町村が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。

 3 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

  (環境性能割の脱税に関する罪)

 第四百六十条 偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  (環境性能割の減免)

 第四百六十一条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。

  (環境性能割の更正及び決定)

 第四百六十二条 市町村長は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

 2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。

 3 市町村長は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。

 4 市町村長は、前三項の規定により課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

  (環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)

 第四百六十三条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 2 前項の場合においては、その不足税額に第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)

 第四百六十三条の二 環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  一 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日

  二 申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

  三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

  四 第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日

 2 市町村長は、納税者が第四百五十四条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)

 第四百六十三条の三 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

  一 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第四百六十二条第二項の規定による決定があつた場合

  二 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

  三 第四百六十二条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合

 3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 5 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 6 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

 7 第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

  (環境性能割の重加算金)

 第四百六十三条の四 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 4 市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

 5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

       第三目 督促及び滞納処分

  (環境性能割に係る督促)

 第四百六十三条の五 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第四百六十三条の七第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

 2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

  (環境性能割に係る督促手数料)

 第四百六十三条の六 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

  (環境性能割に係る滞納処分)

 第四百六十三条の七 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

 3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 6 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

  (環境性能割に係る滞納処分に関する罪)

 第四百六十三条の八 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 第四百六十三条の九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

       第四目 犯則取締り

  (環境性能割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

 第四百六十三条の十 環境性能割に関する犯則事件については、国税犯則取締法(第十九条ノ二及び第二十二条を除く。)の規定を準用する。

 第四百六十三条の十一 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の長が、税務署長の職務は市町村長又は指定都市の区若しくは総合区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は指定都市の長がその職務を定めて指定する指定都市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、指定都市の長は、環境性能割に関する犯則事件が指定都市の区又は総合区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

 第四百六十三条の十二 第四百六十三条の十の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、指定都市の環境性能割に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該指定都市の区域内に関する限り、これを準用する。

 第四百六十三条の十三 第四百六十三条の十の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても環境性能割に関する犯則事件の調査を行うことができる。

 第四百六十三条の十四 第四百六十三条の十の場合において、環境性能割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

      第三款 種別割

       第一目 税率

  第四百四十二条の二第一項及び第二項を次のように改める。

   軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。

 2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

  第四百四十二条の二第三項中「次条第一項」を「第四百四十五条第一項」に、「によつて軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には」に、「その使用者に対して、軽自動車税」を「当該軽自動車等の使用者に種別割」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改め、同条を第四百四十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (軽自動車税のみなす課税)

 第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

 2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

 3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める三輪以上の軽自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この項及び第四百五十四条第一項第一号において「車両番号の指定」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

 4 この法律の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

  第五百八十六条第一項中「地方独立行政法人法」の下に「(平成十五年法律第百十八号)」を加え、同条第二項第二号ニ中「(昭和四十三年法律第九十七号)」を削る。

  第七百三十四条第三項の表第三百十四条の四第一項の項中「百分の九・七」を「百分の六」に、「百分の十二・九」を「百分の七」に、「百分の十二・一」を「百分の八・四」に、「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改め、第七百三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。

  附則第三条の二第一項中「、第百三十条第二項、第百三十一条第一項」を削り、「第百六十三条第一項及び第二項」を「第百六十九条第二項、第百七十条第一項、第百七十七条の十八第一項及び第二項」に、「第四百五十五条第一項」を「第四百六十三条第二項、第四百六十三条の二第一項、第四百六十三条の二十四第一項」に改める。

  附則第四条の三の次に次の一条を加える。

  (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

 第四条の四 道府県は、平成三十年度から平成三十四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。第三項において同じ。)の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から平成三十三年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。

 2 前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 市町村は、平成三十年度から平成三十四年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から平成三十三年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。

 4 前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「第十条の五の四」を「第十条の五の三」に改める。

  附則第八条第九項中「第四十二条の十二の四及び」を「第四十二条の十二の二及び第四十二条の十二の四」に、「「及び」を「「及び第四十二条の十二の二」に改め、同条第十項中「第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで及び第六十八条の十五の五」に、「「及び第六十八条の十五の六」を「「及び第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十三項を同条第十一項とする。

  附則第八条の二第一項中「第十六項を除く。)」を「第四十二条の十二の四」に改める。

  附則第八条の二の二第一項及び第三項中「百分の五」を「百分の二・九」に改め、同条第七項、第九項及び第十三項中「百分の十五」を「百分の十七・一」に改める。

  附則第九条第十項中「(ガス事業法第二十二条第一項又は第二十二条の二第一項(これらの規定を同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものに限る。)」を削り、「同法第二条第十二項」を「ガス事業法第二条第四項」に、「同条第七項に規定する大口供給」を「ガスの供給」に、「当該大口供給」を「当該ガスの供給」に改める。

  附則第十一条第十四項中「(昭和三十五年法律第百四十五号)」を削る。

  附則第十二条の二から第十二条の二の五までを次のように改める。

 第十二条の二から第十二条の二の五まで 削除

  附則第十二条の二の九の次に次の三条を加える。

  (自動車税の環境性能割の非課税)

 第十二条の二の十 道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

  (自動車税の環境性能割の税率の特例)

 第十二条の二の十一 営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項(第四項において準用する場合を含む。)

百分の一

百分の〇・五

第二項(第四項において準用する場合を含む。)

百分の二

百分の一

第三項

百分の三

百分の二

  (自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

 第十二条の二の十二 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条及び次条において「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。

  一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。

 2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十二第二項に規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。

  一 基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。

 3 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。

  一 基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

  二 公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。

  三 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

 4 次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)並びに衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が平成三十一年三月三十一日(第三号に掲げるトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(第六項第一号及び第二号において「バス等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの

  二 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。以下この項から第六項までにおいて同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  三 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

 5 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、第一号に掲げるトラックにあつては当該トラックの取得が平成三十年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第二号に掲げるトラックにあつては当該トラックの取得が平成二十九年四月一日から平成三十年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  二 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

 6 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が平成三十一年三月三十一日(第四号に掲げるトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの

  二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

  三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

  四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

 7 前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

  附則第十二条の三の見出し中「自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第一項中「電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。以下この条」を「第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。第三項第一号」に、「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この条」を「同条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。第三項第二号」に、「内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるもの」を「同条第一項第三号に規定する電力併用自動車」に、「バス(一般乗合用のものに限る。)」を「第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス」に、「平成二十八年度分の自動車税」を「当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割」に、「第百四十七条第一項」を「同条第一項」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同条の」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成十六年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

  二 第百四十九条第一項第五号に規定する軽油自動車(第三項第五号において「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成十八年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

  附則第十二条の三第一項の表第百四十七条第一項第一号イの項中「第百四十七条第一項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第一号ロの項中「第百四十七条第一項第一号ロ」を「第一項第一号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号イの項中「第百四十七条第一項第二号イ」を「第一項第二号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ロの項中「第百四十七条第一項第二号ロ」を「第一項第二号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(1)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(1)」を「第一項第二号ハ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(2)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(2)」を「第一項第二号ハ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(2)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(2)」を「第一項第三号イ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号ロの項中「第百四十七条第一項第三号ロ」を「第一項第三号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第四号の項中「第百四十七条第一項第四号」を「第一項第四号」に改め、同表第百四十七条第二項第一号の項中「第百四十七条第二項第一号」を「第二項第一号」に改め、同表第百四十七条第二項第二号の項中「第百四十七条第二項第二号」を「第二項第二号」に改め、附則第十二条の三第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における第百七十七条の七第三項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

前二項

前二項(附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第四項

前三項

第一項及び第二項(これらの規定を附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項

第五項

前各項

同項及び第二項(これらの規定を附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに前二項

  附則第十二条の三第三項中「第百四十七条第一項」を「第百七十七条の七第一項」に、「平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新車新規登録」を「平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回新規登録」に、「にあつては平成二十七年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十八年度分の自動車税」を「には、平成二十九年度分の自動車税の種別割」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同条の」を加え、同項第二号から第五号までを次のように改める。

  二 天然ガス自動車のうち、第百四十九条第一項第二号に規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車

  四 第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(次項において「ガソリン自動車」という。)のうち、窒素酸化物の排出量が同号イ(1)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同号イ(3)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

  五 軽油自動車のうち、第百四十九条第一項第五号イに規定する平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車

  附則第十二条の三第三項の表第百四十七条第一項第一号イの項中「第百四十七条第一項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第一号ロの項中「第百四十七条第一項第一号ロ」を「第一項第一号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号イの項中「第百四十七条第一項第二号イ」を「第一項第二号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ロの項中「第百四十七条第一項第二号ロ」を「第一項第二号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(1)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(1)」を「第一項第二号ハ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(2)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(2)」を「第一項第二号ハ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(1)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(1)」を「第一項第三号イ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(2)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(2)」を「第一項第三号イ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号ロの項中「第百四十七条第一項第三号ロ」を「第一項第三号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第四号の項中「第百四十七条第一項第四号」を「第一項第四号」に改め、同表第百四十七条第二項第一号の項中「第百四十七条第二項第一号」を「第二項第一号」に改め、同表第百四十七条第二項第二号の項中「第百四十七条第二項第二号」を「第二項第二号」に改め、附則第十二条の三第四項の表以外の部分を次のように改める。

 4 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第百四十九条第一項第四号ロ(3)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、平成二十九年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  附則第十二条の三第四項の表第百四十七条第一項第一号イの項中「第百四十七条第一項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第一号ロの項中「第百四十七条第一項第一号ロ」を「第一項第一号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号イの項中「第百四十七条第一項第二号イ」を「第一項第二号イ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ロの項中「第百四十七条第一項第二号ロ」を「第一項第二号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(1)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(1)」を「第一項第二号ハ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第二号ハ(2)の項中「第百四十七条第一項第二号ハ(2)」を「第一項第二号ハ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(1)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(1)」を「第一項第三号イ(1)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号イ(2)の項中「第百四十七条第一項第三号イ(2)」を「第一項第三号イ(2)」に改め、同表第百四十七条第一項第三号ロの項中「第百四十七条第一項第三号ロ」を「第一項第三号ロ」に改め、同表第百四十七条第一項第四号の項中「第百四十七条第一項第四号」を「第一項第四号」に改め、同表第百四十七条第二項第一号の項中「第百四十七条第二項第一号」を「第二項第一号」に改め、同表第百四十七条第二項第二号の項中「第百四十七条第二項第二号」を「第二項第二号」に改め、附則第十二条の三第五項中「第百四十七条第三項」を「第百七十七条の七第三項」に改める。

  附則第二十九条の八の次に次の十条を加える。

  (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

 第二十九条の九 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、次項及び次条の規定を除くほか、第四百四十八条、第四百五十八条(第六項を除く。)、第四百五十九条第一項及び第三項、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十三条の二第二項、第四百六十三条の三から第四百六十三条の五まで並びに第四百六十三条の七の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県(以下この条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在道府県」という。)が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

 2 定置場所在道府県の徴税吏員は、当分の間、前項の規定によりその例によることとされた第百七十三条第一項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る督促状を発した場合には、第四百六十三条の六の規定にかかわらず、第百七十四条の規定により当該定置場所在道府県の条例で定める自動車税の環境性能割に係る督促手数料に相当する金額を軽自動車税の環境性能割に係る督促手数料として徴収することができる。

  (軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

 第二十九条の十 軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の市町村(以下この条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在市町村」という。)が第四百六十一条の規定に基づく条例を定めた場合には、軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務は、当分の間、同条の規定にかかわらず、定置場所在道府県の知事が行うものとする。この場合において、当該事務について規定する条例又は規則中定置場所在市町村に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該定置場所在道府県に関する規定として当該定置場所在道府県に適用があるものとする。

 2 前項の条例又は規則を制定し、又は改廃する場合には、定置場所在市町村の長は、あらかじめ、定置場所在道府県の知事に協議しなければならない。

  (軽自動車税の環境性能割の申告等の特例)

 第二十九条の十一 軽自動車税の環境性能割の申告又は報告は、当分の間、第四百五十四条の規定を除くほか、第四百五十五条の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割の申告の例により、定置場所在道府県の知事にしなければならない。この場合において、第四百五十四条の規定による申告については、第百六十一条中「前条第一項」とあるのは「第四百五十四条第一項」と、第四百五十四条中「市町村長」とあるのは「軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県の知事」とする。

  (軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の特例等)

 第二十九条の十二 軽自動車税の環境性能割の納税義務者は、当分の間、第四百五十四条の規定を除くほか、第四百五十五条、第四百五十六条、第四百五十八条第四項及び第四百六十三条の二第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の例により、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を定置場所在道府県に納付しなければならない。この場合において、第四百五十四条の規定による納付については、第百六十一条中「前条第一項」とあるのは「第四百五十四条第一項」と、第四百五十四条第一項中「当該市町村」とあるのは「軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県」とする。

 2 定置場所在道府県は、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付があつた場合には、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として納付された額を定置場所在市町村に払い込むものとする。

  (軽自動車税の環境性能割の還付の特例)

 第二十九条の十三 軽自動車税の環境性能割に係る過誤納金の還付は、当分の間、第四百五十八条第六項及び第八項並びに第四百五十九条第二項の規定にかかわらず、定置場所在道府県が、自動車税の環境性能割の還付の例により、行わなければならない。

  (軽自動車税の環境性能割に係る犯則取締りの特例)

 第二十九条の十四 軽自動車税の環境性能割に関する犯則事件については、当分の間、自動車税の環境性能割に関する犯則事件とみなして、第二章第八節第二款第四目の規定を適用する。

  (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

 第二十九条の十五 定置場所在道府県の知事は、政令で定めるところにより、定置場所在市町村の長に対し、軽自動車税の環境性能割の申告の件数、軽自動車税の環境性能割額その他必要な事項を報告するものとする。

 2 定置場所在市町村の長が定置場所在道府県の知事に対し、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該定置場所在道府県の知事は、関係書類を当該定置場所在市町村の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

  (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

 第二十九条の十六 定置場所在市町村は、定置場所在道府県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として当該定置場所在道府県に交付しなければならない。

  一 軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として払い込まれた額に政令で定める率を乗じて得た金額

  二 定置場所在道府県に納付された軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定により定置場所在道府県が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額として政令で定める金額

  三 第十七条の四の規定により定置場所在道府県が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

 2 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。

  (政令への委任)

 第二十九条の十七 附則第二十九条の九から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する軽自動車税の環境性能割の賦課徴収その他の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

  (軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

 第二十九条の十八 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項(第四項において準用する場合を含む。)

百分の一

百分の〇・五

第二項(第四項において準用する場合を含む。)

百分の二

百分の一

第三項

百分の三

百分の二

 2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。

  附則第三十条の見出し中「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第一項中「電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないもの」を「第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車」に、「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの」を「同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車」に、「同項第二号」を「第三項第二号」に、「初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による」を「最初の第四百四十四条第三項に規定する」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、「第四百四十四条第一項」を「第四百六十三条の十五第一項」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同項の」を加え、同項の表を次のように改める。

第二号ロ

三千九百円

四千六百円

第二号ハ(1)(i)

六千九百円

八千二百円

第二号ハ(1)(ii)

一万八百円

一万二千九百円

第二号ハ(2)(i)

三千八百円

四千五百円

第二号ハ(2)(ii)

五千円

六千円

  附則第三十条第二項から第六項までを次のように改める。

 2 前項の規定の適用がある場合における第四百六十三条の十五第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

前項

前項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。

 

同項各号

前項各号

第三項

前二項

同項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項

 3 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成二十九年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 電気軽自動車

  二 天然ガス軽自動車のうち、第四百四十六条第一項第二号に規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

第二号ロ

三千九百円

千円

第二号ハ(1)(i)

六千九百円

千八百円

第二号ハ(1)(ii)

一万八百円

二千七百円

第二号ハ(2)(i)

三千八百円

千円

第二号ハ(2)(ii)

五千円

千三百円

 4 次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成二十九年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第三号イ(3)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率(次項第一号において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

  二 貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(3)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

第二号ロ

三千九百円

二千円

第二号ハ(1)(i)

六千九百円

三千五百円

第二号ハ(1)(ii)

一万八百円

五千四百円

第二号ハ(2)(i)

三千八百円

千九百円

第二号ハ(2)(ii)

五千円

二千五百円

 5 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成二十九年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  二 貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの

第二号ロ

三千九百円

三千円

第二号ハ(1)(i)

六千九百円

五千二百円

第二号ハ(1)(ii)

一万八百円

八千百円

第二号ハ(2)(i)

三千八百円

二千九百円

第二号ハ(2)(ii)

五千円

三千八百円

 6 前三項の規定の適用がある場合における第四百六十三条の十五第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

前項

前項(附則第三十条第三項から第五項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。

 

同項各号

前項各号

第三項

前二項

同項(附則第三十条第三項から第五項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項

  附則第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 削除

  附則第五十三条の次に次の一条を加える。

  (東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の非課税等)

 第五十三条の二 道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車若しくは第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。

 2 道府県は、次の各号に掲げる自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が同日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。

  一 避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

  二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

  三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

 3 道府県は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条第七項において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の自動車(以下この項及び次条第三項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 4 道府県は、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 5 道府県知事は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 6 前二項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第五十四条の見出しを「(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の非課税等)」に改め、同条第一項中「附則第五十二条第一項」を「前条第一項」に、「被災自動車」を「被災自動車等」に改め、「(第百四十五条第一項に規定する自動車をいう。)」を削り、「第百四十五条の」を「第百四十六条第一項の」に改め、「自動車税」の下に「の種別割」を加え、同項第一号を削り、同項第二号中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の二号を加える。

  二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分及び平成三十年度分

  三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分

  附則第五十四条第二項中「附則第五十二条第二項」を「前条第二項」に、「対象区域内用途廃止等自動車」を「対象区域内用途廃止等自動車等」に改め、「(第百四十五条第一項に規定する自動車をいう。)」を削り、「第百四十五条の」を「第百四十六条第一項の」に改め、「自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第三項中「附則第五十二条第三項」を「前条第三項」に改め、「同条第三項に規定する」及び「(第百四十五条第一項に規定する自動車に限る。)」を削り、「自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第四項から第六項までの規定中「自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第七項中「対象区域内自動車」を「対象区域内自動車等」に、「(第百四十五条第一項に規定する自動車に限る。)」を「(自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)」に、「対象区域内用途廃止等自動車」を「対象区域内用途廃止等自動車等」に、「同条」を「第百四十六条第一項」に、「自動車持出困難区域」を「自動車等持出困難区域」に改める。

  附則第五十六条の二の次に次の一条を加える。

  (東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等)

 第五十六条の三 道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第百四十五条第三号に規定する自動車若しくは軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。

 2 道府県は、次の各号に掲げる第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が同日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。

  一 附則第五十三条の二第二項第一号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの

  二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

  三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

   イ 自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの

   ロ イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

 3 道府県は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の三輪以上の軽自動車(以下この項及び次条第五項において「他の三輪以上の軽自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の三輪以上の軽自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車の取得が同日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該他の三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 4 道府県は、軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

 5 道府県知事は、前項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 6 前二項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第五十七条の見出しを「(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等)」に改め、同条第一項中「附則第五十二条第一項」を「前条第一項」に、「被災自動車」を「被災自動車等」に、「軽自動車(二輪のものを除く。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)」を「三輪以上の軽自動車」に、「軽自動車に」を「三輪以上の軽自動車に」に、「第四百四十二条の二」を「第四百四十三条第一項」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同項第一号を削り、同項第二号中「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の二号を加える。

  二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 平成二十九年度分及び平成三十年度分

  三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間 平成三十年度分及び平成三十一年度分

  附則第五十七条第二項及び第三項中「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十四条第一項」に、「第四百四十二条の二の」を「第四百四十三条第一項の」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第四項中「附則第五十二条第二項」を「前条第二項」に、「対象区域内用途廃止等自動車」を「対象区域内用途廃止等自動車等」に、「軽自動車を」を「三輪以上の軽自動車を」に、「軽自動車に」を「三輪以上の軽自動車に」に、「第四百四十二条の二」を「第四百四十三条第一項」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第五項中「附則第五十二条第三項」を「前条第三項」に改め、「対象区域内自動車以外の軽自動車(以下この項において「」を削り、「他の軽自動車」を「他の三輪以上の軽自動車」に改め、「」という。)」を削り、「対象区域内自動車が」を「対象区域内自動車等が」に、「対象区域内用途廃止等自動車」を「対象区域内用途廃止等自動車等」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第六項中「規定する自動車持出困難区域」を「規定する自動車等持出困難区域」に、「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十四条第一項」に、「第四百四十二条の二の」を「第四百四十三条第一項の」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同項各号中「自動車持出困難区域」を「自動車等持出困難区域」に改め、同条第七項中「自動車持出困難区域」を「自動車等持出困難区域」に、「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十四条第一項」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第八項中「規定する自動車持出困難区域」を「規定する自動車等持出困難区域」に、「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十四条第一項」に、「第四百四十二条の二の」を「第四百四十三条第一項の」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同項各号中「自動車持出困難区域」を「自動車等持出困難区域」に改め、同条第九項中「自動車持出困難区域」を「自動車等持出困難区域」に、「第四百四十二条の二第二項」を「第四百四十四条第一項」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第十項から第十二項までの規定中「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、同条第十三項中「対象区域内自動車(軽自動車」を「対象区域内自動車等(三輪以上の軽自動車」に、「対象区域内用途廃止等自動車」を「対象区域内用途廃止等自動車等」に、「第四百四十二条の二」を「第四百四十三条第一項」に、「自動車持出困難区域」を「自動車等持出困難区域」に改める。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第三項中「この場合において」の下に「、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と」を加え、「とあるのは、「」を「とあるのは「」に改め、同条第四項中「同号」を「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」に、「においては」を「には」に改め、「この場合において」の下に「、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と」を、「同条第一項第一号中」の下に「「農地法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」と、」を、「同条第四項中」の下に「「第三百二十七条」とあるのは「第三百二十六条」と、」を加える。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第三項中「同項」を「同条第一項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第四項中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項」を「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」に改め、同条第五項中「本条」を「この条」に改める。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条に次の一項を加える。

 4 第一項の場合において、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条及び次条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第三十九条第一項又は第四十一条第一項に規定する適用対象期間における平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項に規定する卸売業及び同項に規定する小売業に係る同項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算(次条第六項及び第七項において「適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算」という。)について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項又は第四十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項の規定にかかわらず、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定を適用する。

  附則第十一条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 第一項又は第二項の場合において、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項又は第四十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定を適用する。

 7 第三項から第五項までの場合において、二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項又は第四十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第三項から第五項までの規定にかかわらず、二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定を適用する。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち地方税法第四十四条の次に一条を加える改正規定中「道府県民税の所得割」を「個人の道府県民税」に、「市町村民税の所得割の徴収」を「個人の市町村民税の徴収」に、「においては」を「には」に、「所得割の納税義務者」を「市町村民税の納税義務者」に、「の所得割に対する」を「に対する」に、「の所得割の割合」を「の割合」に改める。

  第二条中地方税法第七十二条の二十四の七の改正規定を削る。

  第二条のうち地方税法第七十二条の五十七の次に二条を加える改正規定中「規定に基づき」の下に「国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(事業を行う個人が租税条約の規定に基づき」を加え、「(次条」を「を含む。次条」に改め、「は、当該申立てに係る租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号」の下に「(同法第四十一条の十九の五第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」を加える。

  第二条のうち地方税法第三百二十一条の七の十一の次に二条を加える改正規定中「市町村民税の所得割」を「個人の市町村民税」に、「所得割の納税義務者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者に限る。次条において同じ。)」を「個人の市町村民税の納税義務者」に、「(同法」を「(所得税法」に改め、「規定に基づき」の下に「国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(市町村民税の納税義務者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者に限る。)が租税条約の規定に基づき」を加え、「(次条」を「を含む。次条」に改め、「は、当該申立てに係る租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号」の下に「(同法第四十一条の十九の五第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)」を加え、「所得割額」を「市町村民税額」に、「所得割を」を「市町村民税を」に、「所得割に」を「市町村民税に」に、「所得割の納税義務者の」を「市町村民税の納税義務者の」に改める。

  第六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)」を付する。

  第七条を削る。

  附則第一条第六号中「第九号」を「第九号の二」に改め、「及び第七条」を削り、「第七項及び第九項から第十一項まで」を「第二項及び第四項から第六項まで」に、「、第二十六条並びに第二十九条」を「並びに第二十八条」に改める。

  附則第一条第八号を次のように改める。

  八 削除

  附則第一条第九号中「第九条第九項及び第十項」を「第九条第四項及び第五項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  九の二 第二条中地方税法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三第四項並びに第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定(「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第四項、第九条第二項及び第十六条第五項の規定 平成三十年四月一日

  附則第一条第十五号中「附則第九条第十一項」を「附則第九条第六項」に改める。

  附則第七条第二項中「三十年新法」を「三十年一月新法」に、「市町村民税の所得割」を「個人の市町村民税」に改め、同条第四項中「附則第一条第八号」を「附則第一条第九号の二」に、「附則第九条第七項」を「附則第九条第二項」に、「二十九年新法」を「三十年四月新法」に、「二十九年旧法」を「三十年四月旧法」に改める。

  附則第九条第二項から第六項までを削り、同条第七項中「二十九年新法」を「三十年四月新法」に、「附則第一条第八号」を「附則第一条第九号の二」に、「二十九年旧法」を「三十年四月旧法」に改め、同項を同条第二項とし、同条第八項を同条第三項とし、同条第九項中「三十年新法」を「三十年一月新法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第十項中「三十年新法」を「三十年一月新法」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十一項を同条第六項とする。

  附則第十二条第七項中「、二十八年新法」を「、地方税法」に、「(二十八年新法」を「(同法」に、「掲げる二十八年新法」を「掲げる同法」に改める。

  附則第十六条第二項及び第三項中「三十年新法」を「三十年一月新法」に改め、同条第五項中「二十九年新法」を「三十年四月新法」に、「附則第一条第八号」を「附則第一条第九号の二」に、「二十九年旧法」を「三十年四月旧法」に改める。

  附則第十七条第二項中「新法第三百四十九条の三第三十四項」を「地方税法第三百四十九条の三第三十二項」に改める。

  附則第二十条第七項中「、二十八年新法」を「、地方税法」に、「(二十八年新法」を「(同法」に、「掲げる二十八年新法」を「掲げる同法」に改める。

  附則第二十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条中「及び次条」を削る。

  附則中第二十六条を削り、第二十七条を第二十六条とし、第二十八条から第三十二条までを一条ずつ繰り上げる。

 (地方財政法の一部改正)

第七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の四第一項中「交付金をいう。以下この条」の下に「及び第三十三条の五の九」を加える。

  第三十三条の五の三中「及び地方税法」を「、地方税法」に改め、「交付金」の下に「及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(第三十三条の五の九において「法人事業税交付金」という。)」を加え、「によつて」を「により」に改める。

  第三十三条の五の六の見出しを「(廃止前暫定措置法に係る地方債の特例)」に改め、同条中「当分の間、各年度において地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の施行」を「平成二十九年度及び平成三十年度に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条及び第三十三条の五の九において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条において同じ。)第三章(第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項を除く。)及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第四章の規定」に、「においては、当該」を「には、当該各年度の」に改める。

  第三十三条の五の八の次に次の一条を加える。

  (地方税法の改正に伴う地方債の特例)

 第三十三条の五の九 地方公共団体は、当分の間、各年度において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)及び平成二十八年地方税法等改正法の施行により、都道府県にあつては道府県民税の法人税割の減収額及び法人事業税交付金の交付額の合算額が地方消費税の増収額を超える場合には、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収額が法人事業税交付金の収入額及び地方消費税交付金の増収額の合算額を超える場合には、これらの減収により財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第八条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第二章の章名中「税率」を「税率等」に改める。

  第二条中「平成二十七年四月一日」を「平成二十八年四月一日」に、「百分の三・一」とあるのは「百分の一・六」を「百分の一・九」とあるのは「百分の〇・三」に、「、「百分の四・六」を「、「百分の二・七」に、「百分の二・三」を「百分の〇・五」に、「百分の六」とあるのは「百分の三・一」を「百分の三・六」とあるのは「百分の〇・七」に、「第一項から第三項まで」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えて適用される第一項から第三項まで」と、「第一項各号」とあるのは「暫定措置法第二条の規定により読み替えて適用される第一項各号」と、「第二項」とあるのは「暫定措置法第二条の規定により読み替えて適用される第二項」と、「第三項各号」とあるのは「暫定措置法第二条の規定により読み替えて適用される第三項各号」と、同条第八項中「第一項から第三項まで及び前項」とあるのは「暫定措置法第二条の規定により読み替えて適用される第一項から第三項まで及び前項」と、」を「一・二」とあるのは「一・二(第一項第一号ハ及び第三項第一号ハに定める率については、二)」と、」に改め、「「第七十二条の二十四の七第一項第二号」とあるのは「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、」を削り、「「附則第九条の二」を「「第一項(附則第九条の二」に、「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた附則第九条の二」を「第一項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「第三項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「前項(附則第九条の二」とあるのは「前項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税についての地方税法附則第九条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。

  第三条第五号中「及び第七十二条の四十九の四」を「、第七十二条の四十九の四及び附則第九条の二の二」に改める。

  第九条第一号及び第十三条第一項第一号中「百分の九十三・五」を「百分の四百十四・二」に改める。

  第三十三条第二項第一号中「第二条」を「第二条第一項」に改める。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止)

第九条 地方法人特別税等に関する暫定措置法は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定 公布の日

 二 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第十二項及び第十三項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日

 三 第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成二十九年四月一日

 四 第二条中地方税法附則第四条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ並びに第十一条第十四項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十七条第一項の規定 平成三十年一月一日

 五 附則第五条第十項の規定 平成三十年四月一日

 六 附則第三十一条第四項の規定 平成三十年七月一日

 七 附則第三十一条第五項から第九項まで及び第三十二条第六項の規定 平成三十年八月一日

 八 附則第三十二条第七項及び第八項、第四十九条並びに第五十一条の規定 平成三十年九月一日

 九 附則第三十一条第十項から第十三項までの規定 平成三十年十月一日

 十 第二条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十二第一項及び第三百二十一条の七の十三第一項の改正規定 平成三十一年一月一日

 十一 第一条中地方税法附則第八条第二項の改正規定、同法附則第八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法附則第九条の二の二を同法附則第九条の二の三とし、同法附則第九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第八条中地方法人特別税等に関する暫定措置法の目次及び第二章の章名の改正規定、同法第二条の改正規定(「「附則第九条の二」を「「第一項(附則第九条の二」に、「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた附則第九条の二」を「第一項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「第三項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「前項(附則第九条の二」とあるのは「前項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三条第五号及び第三十三条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十五項及び第十六項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びに第三十条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十二 第一条中地方税法第七十三条の十四第七項及び第八項第二号の改正規定並びに附則第七条第二項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十三 第一条中地方税法附則第十五条第一項及び第十六項の改正規定並びに附則第十八条第三項及び第二十七条第二項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十四 第一条中地方税法第七十二条の五第一項第七号の改正規定及び同法附則第九条第十九項の改正規定並びに附則第五条第十七項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十五 第二条中地方税法附則第九条第十項の改正規定及び附則第六条第六項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

 (連帯納税義務及び第二次納税義務に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十条の三の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第十条の三に規定する合併等について適用する。

2 新法第十一条の七の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定地方団体徴収金」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金(特定地方団体徴収金を含む。)については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受ける第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

3 新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

4 新法第七十一条の十四第四項及び第七十一条の十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の十四第一項又は第七十一条の十五第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る旧法第七十一条の十四に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五に規定する重加算金は、新法第七十一条の十四第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

5 新法第七十一条の三十五第五項及び第七十一条の三十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の三十五第一項又は第七十一条の三十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の三十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

6 新法第七十一条の五十五第五項及び第七十一条の五十六第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十一条の五十五第一項又は第七十一条の五十六第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六に規定する重加算金は、新法第七十一条の五十五第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

7 新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第二項及び第三十五条の三の三第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

8 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9 新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び附則第十六条第八項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

10 施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。

11 新法第五十六条第四項及び第六十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

12 新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

13 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。

14 新法附則第八条の二の二第一項から第六項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

15 新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

 二 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

第四条 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十七条第一項において「三十年新法」という。)附則第四条の四第一項及び第二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

2 附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十九年新法」という。)第五十一条第一項並びに附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る第八条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第三十条において「新暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。

 一 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第八条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号、第六項第三号及び第八項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

4 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

 一 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

6 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数で除して計算した金額。次項から第九項までにおいて「平成二十九年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十九年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第九項までにおいて「平成二十九年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。

 一 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。以下この号において「平成二十九年度分課税標準所得」という。)に平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)と、平成二十九年度分課税標準所得に当該区分に応ずる旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた同号ハの表の下欄に掲げる標準税率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に旧暫定措置法第九条第一号に規定する税率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)との合計額

7 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十九年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十九年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十九年度分調整後付加価値額を控除した額を乗じてこれを二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十九年度分法人事業税額から控除するものとする。

8 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十九年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十九年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十九年度分法人事業税額から控除するものとする。

 一 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額。以下この号において「平成二十九年度分課税標準所得」という。)に平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)と、平成二十九年度分課税標準所得に旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた同号ハに規定する標準税率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に旧暫定措置法第九条第一号に規定する税率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)との合計額

9 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十九年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十九年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十九年度分調整後付加価値額を控除した額を乗じてこれを二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十九年度分法人事業税額から控除するものとする。

10 第六項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六項

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

 

平成二十九年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

 

平成二十九年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

 

二分の一

四分の一

 

平成二十九年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

第六項第三号

平成二十九年度分課税標準所得

平成三十年度分課税標準所得

第七項

平成二十九年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

 

平成二十九年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

 

二十億円

四十億円

 

平成二十九年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

第八項

平成二十九年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

 

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

 

平成二十九年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

 

二分の一

四分の一

 

平成二十九年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

第八項第三号

平成二十九年度分課税標準所得

平成三十年度分課税標準所得

前項

平成二十九年度分調整後付加価値額

平成三十年度分調整後付加価値額

 

平成二十九年度分基準法人事業税額

平成三十年度分基準法人事業税額

 

二十億円

四十億円

 

平成二十九年度分法人事業税額

平成三十年度分法人事業税額

11 第二項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五条第二項から第十項までの規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第十項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

12 新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

13 新法第七十二条の四十六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七十二条の四十七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十六第一項又は第七十二条の四十七第二項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、同日前に当該提出期限が到来する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七に規定する重加算金は、新法第七十二条の四十六第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

14 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「、次条第一項若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五条第十四項」とする。

 一 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本準備金の額から資本金の額を控除した金額

 二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に四分の三の割合を乗じて得た金額

 三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に二分の一の割合を乗じて得た金額

15 新法附則第九条の二の二の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

16 新法附則第九条の二の二第一項の規定及び第二項から第十項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、新法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第五条第二項から第十項まで」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第十項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

17 新法附則第九条第十九項の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第六条第一項の規定により新法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。

第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての二十九年新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「八・六倍」とする。

2 二十九年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、平成二十九年度以後にこれらの規定により市町村に対し交付すべき法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(次項及び第四項において「法人事業税交付金」という。)について適用する。

3 平成二十九年度における法人事業税交付金に係る二十九年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、二十九年新法第七十二条の七十六中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

4 平成三十年度及び平成三十一年度における法人事業税交付金に係る二十九年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、二十九年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

5 前二項の規定により読み替えられた二十九年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた二十九年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

6 附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下この項において「電気事業法等改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第四項に規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前に電気事業法等改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第二条第十二項に規定する託送供給を受けて行われた同条第七項に規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第七条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の十四第七項の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第八条 新法第七十四条の二十三第四項及び第七十四条の二十四第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十四条の二十三第一項又は第七十四条の二十四第二項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四に規定する重加算金は、新法第七十四条の二十三第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第九条 新法第九十条第四項及び第九十一条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第九十条第一項又は第九十一条第二項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条に規定する重加算金は、新法第九十条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十条 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 新法第百三十二条第四項及び第百三十三条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車取得税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係る旧法第百三十二条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百三十三条に規定する重加算金は、新法第百三十二条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第十二条 新法第百四十四条の四十七第四項及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百四十四条の四十七第一項又は第百四十四条の四十八第二項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八に規定する重加算金は、新法第百四十四条の四十七第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (自動車税に関する経過措置)

第十三条 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

第十四条 二十九年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における二十九年新法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第十六項」とあるのは、「第二条第十四項」とする。

3 二十九年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第二十条において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

5 平成二十四年四月一日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に総務大臣が二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この条及び附則第二十条において「旧自動車持出困難区域」という。)のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した区域(次項及び附則第二十条において「初回指定旧自動車持出困難区域」という。)については、平成二十三年三月十一日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による同号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び附則第二十条において「自動車等持出困難区域」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十三条の二第二項及び第三項並びに第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。

6 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、同条第二項及び第三項並びに二十九年新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。

7 旧自動車持出困難区域のうち、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに二十九年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 (道府県法定外普通税に関する経過措置)

第十五条 新法第二百七十八条第四項及び第二百七十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二百七十八条第一項又は第二百七十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条に規定する重加算金は、新法第二百七十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (市町村民税等に関する経過措置)

第十六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第四十八条第八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十九条第一項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3 施行日前に支払を受ける旧法第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

4 新法第三百二十一条の二第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の二第二項に規定する納期限が到来する個人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

5 新法第三百二十八条の十一第四項及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十八条の十一第一項又は第三百二十八条の十二第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二に規定する重加算金は、新法第三百二十八条の十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

6 新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十五条の二の六第十二項及び第三十五条の三の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8 新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9 施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三(新法附則第八条第四項、第六項又は第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第四項中「から第六十八条の十五の三」とあるのは「から第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、同条第六項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第四項まで、第六十八条の十五の三」とあるのは「第四項まで」と、同条第八項中「「第六十八条の十五の三」とあるのは「「第六十八条の十五の二」と、「第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二第一項」とする。

10 新法第三百二十一条の十二第四項及び第三百二十六条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

11 新法附則第八条第七項及び第八項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

12 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法附則第八条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「第四十二条の十二第五項第一号」とあるのは「第四十二条の十二の二第五項第一号」と、「「第四十二条の十二」とあるのは「「第四十二条の十二の二」と、「第四十二条の十二第一項」とあるのは「第四十二条の十二の二第一項」と、同条第八項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の十五の三第五項第一号」と、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二まで、第六十八条の十五の三第一項」とする。

13 新法附則第八条の二の二第七項から第十二項まで及び第十四項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

14 新法附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の都民税について適用する。

15 新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

 二 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第二十七条の規定により読み替えられた法人税法」とする。

第十七条 三十年新法附則第四条の四第三項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

2 二十九年新法第三百十四条の四第一項並びに附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次項及び第十項並びに附則第二十七条第四項から第六項までにおいて「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

9 平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(新法第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項又は附則第十五条の二第一項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。

10 平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

11 平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修された旧法附則第十五条の九第五項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

14 平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

15 平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)された旧法附則第五十六条第十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に総務大臣が地方税法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、平成二十三年三月十一日を旧法附則第五十六条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。

16 平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、同項及び同条第六項の規定は、なおその効力を有する。

17 平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第五十六条の二第四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項から同条第六項までの規定は、なおその効力を有する。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第十九条 新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

第二十条 二十九年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 二十九年新法附則第二十九条の十第一項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

3 二十九年新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。

5 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域については、平成二十三年三月十一日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十六条の三第二項及び第三項並びに第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。

6 旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十六条の三第二項及び第三項並びに第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。

7 旧自動車持出困難区域のうち、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに二十九年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十六条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第二十一条 新法第四百八十三条第四項及び第四百八十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第四百八十三条第一項又は第四百八十四条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条に規定する重加算金は、新法第四百八十三条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (鉱産税に関する経過措置)

第二十二条 新法第五百三十六条第四項及び第五百三十七条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五百三十六条第一項又は第五百三十七条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条に規定する重加算金は、新法第五百三十六条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第二十三条 新法第六百九条第四項及び第六百十条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百九条第一項又は第六百十条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条に規定する重加算金は、新法第六百九条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (市町村法定外普通税に関する経過措置)

第二十四条 新法第六百八十八条第四項及び第六百八十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百八十八条第一項又は第六百八十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条に規定する重加算金は、新法第六百八十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (入湯税に関する経過措置)

第二十五条 新法第七百一条の十二第四項及び第七百一条の十三第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の十二第一項又は第七百一条の十三第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第七百一条の十二に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の十三に規定する重加算金は、新法第七百一条の十二第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (事業所税に関する経過措置)

第二十六条 新法第七百一条の六十一第四項及び第七百一条の六十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の六十一第一項又は第七百一条の六十二第二項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第七百一条の六十一に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の六十二に規定する重加算金は、新法第七百一条の六十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (都市計画税に関する経過措置)

第二十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

5 平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する都市計画税の課税標準は、新法第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の都市計画税に限り、当該固定資産に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

6 平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」とする。

7 新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

 (水利地益税等に関する経過措置)

第二十八条 新法第七百二十一条第四項及び第七百二十二条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百二十一条第一項又は第七百二十二条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第七百二十一条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百二十二条に規定する重加算金は、新法第七百二十一条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (法定外目的税に関する経過措置)

第二十九条 新法第七百三十三条の十八第五項及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百三十三条の十八第一項又は第七百三十三条の十九第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第七百三十三条の十八に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百三十三条の十九に規定する重加算金は、新法第七百三十三条の十八第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 新暫定措置法第九条及び第十三条の規定は、施行日以後に開始する事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

2 新暫定措置法第三条の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

3 施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における附則第五条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第二条第一項」とあるのは、「第二条」とする。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)

第三十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条及び次条において「廃止前暫定措置法」という。)第二条の規定の適用については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(以下この条において「旧地方法人特別税」という。)については、廃止前暫定措置法第三章(第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項を除く。)及び第四十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前暫定措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十八条

並びに

中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。以下この条及び第十九条の七において同じ。)に」と、同条第九号並びに

 

とあるのは、

とあるのは

 

地方法人特別税」

旧地方法人特別税」

第二十二条の表法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の項

及び

及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の

第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項

地方税(地方法人特別税

地方税(なお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。第三十三条第五項において同じ。)に規定する地方法人特別税(以下「旧地方法人特別税」という。

 

国税(地方法人特別税

国税(旧地方法人特別税

 

及び地方法人特別税

及び旧地方法人特別税

 

事業税(地方法人特別税

事業税(旧地方法人特別税

 

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)

なお効力を有する廃止前暫定措置法

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される旧地方法人特別税については、同日から平成三十年七月三十一日までの間は、廃止前暫定措置法第二十二条(同条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税」とあるのは「旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。第八条第一項において同じ。)」と、「地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税」とあるのは「旧地方法人特別税」とする。

4 都道府県は、平成三十年七月において、同年六月までに第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により還付することとされた旧地方法人特別税に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)に相当する額のうち同月までに払込予定額(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総額から控除されなかったものがある場合又は同年七月に第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により還付することとされた旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額がある場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、同月に納付された払込予定額の総額を限度として、当該払込予定額の総額から控除するものとする。この場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第四項」と、「額を、」とあるのは「額を、平成三十年八月又は九月(」と、「の属する月」とあるのは「が同年十月以後である場合には、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。))」とする。

5 前項の規定により、平成三十年七月において、同月に納付された払込予定額の総額から控除するものとされた旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額が、当該払込予定額の総額を超えた都道府県がある場合には、総務省令で定めるところにより、当該還付金等に相当する額から当該払込予定額の総額を控除した額の合計額を各都道府県が負担するものとする。

6 平成三十年八月又は九月に都道府県に旧地方法人特別税の納付があった場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「当該納付があった月の翌々月の末日」とあるのは、「平成三十年十一月三十日」とする。

7 都道府県は、平成三十年八月又は九月において、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、当該還付金等に相当する額の総額を、前項の規定により読み替えられた第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により同年十一月三十日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額(以下この項において「十一月までの払込予定額」という。)の総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額の総額が当該十一月までの払込予定額の総額を超える場合には、当該還付金等に相当する額の総額から当該十一月までの払込予定額の総額を控除した額を、同年九月三十日後遅滞なく、国に請求するものとする。

8 前項の場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第七項」と、「額を、」とあるのは「額を、平成三十年八月又は九月(」と、「の属する月」とあるのは「が同年十月以後である場合には、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。))」とする。

9 国は、第七項の請求を受けたときは、当該請求を受けた額を当該請求を受けた日の属する月の翌々月の末日までに、当該都道府県に支払うものとする。

10 平成三十年十月以後に都道府県に旧地方法人特別税の納付があった場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「月の翌々月の末日まで」とあるのは、「日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。)の末日から二月以内」とする。

11 都道府県は、平成三十年十月以後において、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。以下この項において同じ。)ごとの当該還付金等に相当する額の総額を、前項の規定により読み替えられた第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により当該四半期の末日から二月以内に国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額(以下この項において「四半期ごとの払込予定額」という。)であって当該還付金等を還付することとした日の属する四半期に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額の総額が当該四半期ごとの払込予定額の総額を超える場合には、当該還付金等に相当する額の総額から当該四半期ごとの払込予定額の総額を控除した額を、当該四半期の末日後遅滞なく、国に請求するものとする。

12 前項の場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第十一項」と、「属する月」とあるのは「属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。)」とする。

13 国は、第十一項の請求を受けたときは、当該請求を受けた額を当該請求を受けた日の属する月の翌々月の末日までに、当該都道府県に支払うものとする。

第三十二条 平成三十年八月までの譲与時期に係る廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(以下この条において「旧地方法人特別譲与税」という。)については、廃止前暫定措置法第四章及び第四十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前暫定措置法第三十三条第二項第一号中「第二条第一項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第二条第一項」とする。

2 平成三十年度に限り、第七条の規定による改正後の地方財政法(以下この項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の規定の適用については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十八条の規定にかかわらず、新地方財政法第四条の三第一項中「特別とん譲与税」とあるのは「旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。第三十三条の五の三において同じ。)、特別とん譲与税」と、新地方財政法第三十三条の五の三中「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに旧地方法人特別譲与税」とする。

3 平成二十九年度分及び平成三十年度分の地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下この条及び附則第三十八条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定にかかわらず、新地方交付税法第十四条第一項中「当該道府県の地方揮発油譲与税」とあるのは「当該道府県の旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。第三項において同じ。)の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中

十二 地方揮発油譲与税

前年度の地方揮発油譲与税の譲与額

 とあるのは

十二 地方法人特別譲与税

前年度の旧地方法人特別譲与税の譲与額

 

 

十二の二 地方揮発油譲与税

前年度の地方揮発油譲与税の譲与額

 とする。

4 平成二十九年度分及び平成三十年度分の新地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定に係る同条の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定にかかわらず、新地方交付税法附則第八条中「第十四条第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十二条第三項の規定により読み替えられた第十四条第三項」と、「事業税、」とあるのは「事業税、旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。以下この条において同じ。)、」と、「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに旧地方法人特別譲与税」とする。

5 平成三十年度に限り、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第四十条の規定にかかわらず、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項中「収入見込額」とあるのは、「収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。)の収入見込額を加算した額)」とする。

6 平成三十年八月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十四条第三項の規定は、適用しない。

7 総務大臣が旧地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後に、その譲与した額の算定に錯誤があったため、平成三十年八月の譲与時期に同年五月の譲与時期までに譲与した額を増加する必要が生じた都道府県がある場合において、当該増加する必要がある額の総額が同年八月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税として譲与すべき額の総額を超えるときは、総務省令で定めるところにより、当該増加する必要がある額の総額から当該譲与すべき額の総額を控除した額の合計額を各都道府県が負担するものとする。

8 総務大臣が旧地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後に、その譲与した額の算定に錯誤があったため、平成三十年八月の譲与時期に同年五月の譲与時期までに譲与した額を減少する必要が生じた都道府県がある場合において、当該減少する必要がある額が同年八月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税として当該都道府県に譲与すべき額を超えるときは、当該都道府県は、当該減少する必要がある額から当該譲与すべき額を控除した額を国に支払うものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第三十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第三十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十二条第一項中「都と特別区及び」を「都及び特別区並びに」に、「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項中「第二項第二号」を「第二項(第二号に係る部分に限る。)」に改め、「収入額」の下に「と法人の行う事業に対する事業税の収入額に同条第四項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち特別区に係る額との合算額」を加え、同条第三項中「政令の」を「政令で」に改め、「第一項の」を削り、同条第四項中「第一項の」を削る。

  別表第一地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の項を削り、同表に次のように加える。

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)

附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章(第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百八十二条の規定は、平成二十九年度以後に同条第一項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第三項において同じ。)について適用し、平成二十八年度までに前条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付する同項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。

2 平成二十九年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは、「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

3 平成三十年度及び平成三十一年度における特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

4 前二項の規定により読み替えられた新地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

 (地方交付税法の一部改正)

第三十七条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」の下に「とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した同条の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の交付見込額を控除した額」を加え、「とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」を削り、「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」の下に「とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から同法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」を、「市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額」を加え、「市町村の自動車取得税交付金」を「市町村の環境性能割交付金」に改め、「指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額」を加え、「、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、「軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」の下に「、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を加え、同条第二項中「にいう」を「に規定する」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、同項の表道府県の項中第七号を削り、第八号を第七号とし、同号の次に次のように加える。

八 自動車税

 

 1 環境性能割

前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数

 2 種別割

当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数

  第十四条第三項の表道府県の項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げ、同表市町村の項第三号を次のように改める。

三 軽自動車税

 

 1 環境性能割

前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した軽自動車の取得件数

 2 種別割

当該市町村の区域内に定置場を有する軽自動車の種類別の台数

  第十四条第三項の表市町村の項中第十三号を削り、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次のように加える。

十一 法人事業税交付金

当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数

  第十四条第三項の表市町村の項中第二十号を第二十一号とし、第十五号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次のように加える。

十五 環境性能割交付金

前年度の環境性能割交付金の交付額

  附則第八条中「、利子割交付金」の下に「、法人事業税交付金」を加え、「本条」を「この条」に、「並びに利子割交付金」を「、利子割交付金並びに法人事業税交付金」に改める。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 新地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成二十八年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法(次項において「旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2 新地方交付税法附則第八条の規定は、平成二十九年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十六年度分、平成二十七年度分及び平成二十八年度分に係る旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。

3 平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同法第七十二条の七十六

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六

 

地方税法第七十二条の七十六

平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六

第三項の表道府県の項第八号及び同表市町村の項第三号

前年度中

当該年度中

 

取得件数

取得見込件数として総務大臣が定める数

第三項の表市町村の項第十一号

並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数

及び当該市町村の市町村民税の法人税割額

第三項の表市町村の項第十五号

前年度の環境性能割交付金の交付額

当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額

4 平成三十年度分及び平成三十一年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「同法第七十二条の七十六」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六」と、「地方税法第七十二条の七十六」とあるのは「平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六」と、同条第三項の表市町村の項第十一号中「数値並びに」とあるのは「数値、」と、「市町村の従業者数」とあるのは「市町村の従業者数並びに当該市町村の市町村民税の法人税割額」とする。

 (道路運送車両法の一部改正)

第三十九条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条の二十七第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「軽自動車税」を「軽自動車税種別割(軽自動車税の種別割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十二条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。第九十七条の二第一項及び第二項において同じ。)」に改める。

  第九十七条の二第一項中「自動車税又は軽自動車税」を「自動車税種別割(自動車税の種別割(地方税法第百四十五条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。次項において同じ。)又は軽自動車税種別割」に改め、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」を「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第五十三条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る平成二十八年度以前の年度分の軽自動車税の納付を含む。)」とする。

2 平成二十八年度以前の年度分の自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税種別割(」とあるのは「平成二十八年度以前の年度分の自動車税若しくは自動車税種別割(」と、「軽自動車税種別割」とあるのは「平成二十八年度以前の年度分の軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」と、同条第二項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「平成二十八年度以前の年度分の自動車税若しくは自動車税種別割又は平成二十八年度以前の年度分の軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする。

 (税理士法の一部改正)

第四十一条 税理士法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第十条の三第二項」を「第十条の四第二項」に改める。

  第五十一条の二中「、自動車取得税」を削る。

 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条(税理士法第五十一条の二の改正規定に限る。)の規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表中「基いて」を「基づいて」に、

合衆国軍隊の所有する自動車税の課税客体である自動車(以下「自動車」という。)並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)

合衆国軍隊

自動車税及び軽自動車税

 を

合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供する軽油の引取り(地方税法第百四十四条の二第五項に規定する炭化水素油の消費を含む。以下この表において同じ。)

合衆国軍隊及び合衆国軍隊の公認調達機関

軽油引取税

 

 

契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取り

契約者

 

 

 

合衆国軍隊が日本国において取得し、又は所有する地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車(次条において「自動車」という。)

合衆国軍隊

自動車税

 

 

合衆国軍隊が日本国において取得した地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの及び合衆国軍隊が日本国において所有する同条第三号に規定する軽自動車等(次条において「軽自動車等」という。)

合衆国軍隊

軽自動車税

 に、「左に」を「次に」に、「に因り」を「により」に改め、

合衆国軍隊が日本国においてする自動車の取得

合衆国軍隊

自動車取得税

 

 

合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供する軽油の引取り(地方税法第百四十四条の二第五項に規定する炭化水素油の消費を含む。)

合衆国軍隊及び合衆国軍隊の公認調達機関

軽油引取税

 

 

契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取り(地方税法第百四十四条の二第五項に規定する炭化水素油の消費を含む。)

契約者

 

 を削る。

  第四条の見出し中「及び軽自動車税」を「の種別割及び軽自動車税の種別割」に改め、同条第一項中「対する自動車税」及び「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、「第百五十一条又は第四百四十六条」を「第百七十七条の十一又は第四百六十三条の十八」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「もつぱら」を「専ら」に、「又は軽自動車税」を「の種別割又は軽自動車税の種別割」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条の表契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業の項、契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取りの項、契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないものの項及び契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるものの項中「合衆国において」とあるのは「派遣国において」と、「合衆国政府」とあるのは「派遣国政府」と読み替えるものとする。

  第三条第二項中「国際連合の軍隊又は」を削り、「国際連合の軍隊の構成員等」の下に「又は軍人用販売機関等」を加え、「自動車に対する自動車税又は」を「地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車に対する自動車税の種別割及び」に、「原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車」を「同法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等」に改め、「軽自動車税」の下に「の種別割」を加える。

  第三条第三項を削る。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第四十五条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一号中「第四百四十六条第三項」を「第四百六十三条の十八第三項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の四の三の項中「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による」を「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章(第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項を除く。)の」に改める。

  別表第五第四号の三中「地方法人特別税等に関する暫定措置法による」を「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章(第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項を除く。)の」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第四十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四号ロ中「第百二十四条第四項(自動車取得税の納付の方法)、第百五十一条第六項(自動車税の徴収の方法)、同法」を「第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)、」に、「第四百四十六条第六項(軽自動車税の徴収の方法)」を「第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)」に、「及び同法第百二十四条第一項(」を「並びに同法第百六十二条第一項及び第四百五十六条第一項(これらの規定を」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第四十八条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第二項中「当分の間、」を削り、「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による」を「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)第十二条第三項の規定による平成三十年七月三十一日までに都道府県から払い込まれた」に、「同法による」を「平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十四条第一項の規定による平成三十年八月までの譲与時期に係る」に改める。

第四十九条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十条 附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成二十八年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

第五十一条 附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (総合特別区域法の一部改正)

第五十二条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二第四項中「同項及び」を「「同じ。)又は軽自動車税種別割」とあるのは「同じ。)」と、」に、「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税」を「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「自動車税種別割」に改める。

 (総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 平成二十八年度以前の年度分の自動車税を課されたことがある指定自家用貨物自動車(前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車をいう。)に係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての同条第四項において準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「自動車税種別割」とあるのは、「平成二十八年度以前の年度分の自動車税又は自動車税種別割」とする。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第五十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の八十九の項を次のように改める。

八十九 削除

 

  別表第一に次のように加える。

九十九 都道府県知事

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第一項中「軽自動車税」の下に「の種別割」を加え、「新法第四百四十四条第一項及び二十八年新法」を「地方税法第四百六十三条の十五第一項及び」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同法の」を加え、同項の表を次のように改める。

第四百六十三条の十五第一項第二号ロ

三千九百円

三千百円

第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(i)

六千九百円

五千五百円

第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(ii)

一万八百円

七千二百円

第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)

三千八百円

三千円

第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(ii)

五千円

四千円

附則第三十条第一項

第四百六十三条の十五第一項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百六十三条の十五第一項

附則第三十条第一項の表第二号ロの項

第二号ロ

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百六十三条の十五第一項第二号ロ

 

三千九百円

三千百円

附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(i)の項

第二号ハ(1)(i)

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(i)

 

六千九百円

五千五百円

附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(ii)の項

第二号ハ(1)(ii)

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(ii)

 

一万八百円

七千二百円

附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(i)の項

第二号ハ(2)(i)

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)

 

三千八百円

三千円

附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(ii)の項

第二号ハ(2)(ii)

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(ii)

 

五千円

四千円

  附則第十五条第二項中「新法第四百四十四条第二項」を「地方税法第四百六十三条の十五第二項」に、「並びに二十八年新法」を「並びに」に改め、「上欄に掲げる」の下に「同法の」を加え、同項の表新法第四百四十四条第二項の項中「新法第四百四十四条第二項」を「第四百六十三条の十五第二項」に改め、同表新法第四百四十四条第三項の項中「新法第四百四十四条第三項」を「第四百六十三条の十五第三項」に改め、同表中

二十八年新法附則第三十条第二項

前項の

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項の

 

 

 

附則第三十条第一項

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される附則第三十条第一項

 

 

 

前項各号

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項各号

 

 

 

前二項

第一項及び前項

 を

附則第三十条第二項

前項の

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項の

 

 

附則第三十条第二項の表第二項の項

附則第三十条第一項

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される附則第三十条第一項

 

 

 

前項各号

平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項各号

 

 

附則第三十条第二項の表第三項の項

前二項

第一項及び前項

 

 

 

同項(附則第三十条第一項

第一項(平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される附則第三十条第一項

 に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第五十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「地方法人特別税等に関する暫定措置法」を「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法」に、「なお効力を有することとされる」を「なおその効力を有するものとされた」に改める。


     理 由

 現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から法人税改革の一環として法人事業税の所得割の税率の引下げ及び外形標準課税の拡大等を行い、地方創生の推進に向けて、税源の偏在性を是正するための法人住民税の法人税割の税率の引下げ及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止並びに認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人住民税の法人税割及び法人事業税の税額控除制度の創設を行うとともに、自動車取得税の廃止並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入等並びに遊休農地等に係る固定資産税及び都市計画税の価格の特例及び課税標準の特例の創設等を行うほか、個人住民税に係る徴収及び滞納処分の特例の拡充等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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