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第一九〇回

閣第二六号

   児童扶養手当法の一部を改正する法律案

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「額にその児童のうち一人を除いた児童につきそれぞれ三千円(そのうち一人については、五千円)」を「額(次条第一項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人(以下この項において「基本額対象監護等児童」という。)以外の監護等児童につきそれぞれ次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第二項において「加算額」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第一加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの一人をいう。次号において同じ。) 一万円

 二 第二加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童及び第一加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。) 六千円

 第五条の二第一項中「前条第一項に規定する手当の額」を「基本額」に、「規定による手当の額」を「規定による基本額」に、「当該手当の額」を「基本額」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定は、加算額について準用する。この場合において、同項中「平成五年」とあるのは、「平成二十七年」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年八月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 平成二十八年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「第五条の二」を「第五条の二第一項及び第三項」に、「及び」を「並びに」に改め、「この場合において」の下に「、同法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と」を加える。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九十七条第二項中「第五条の二」を「第五条の二第一項及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、児童扶養手当法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「福祉手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。


     理 由

 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当の支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額の増額等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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