衆議院

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第一九〇回

閣第三九号

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第七十六条の二)」を

第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第七十六条の二)

 

 

第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表(第七十六条の三)

 に改める。

  第五条第一項中「就労継続支援」の下に「、就労定着支援、自立生活援助」を加え、同条第三項中「居宅」の下に「又はこれに相当する場所として厚生労働省令で定める場所」を加え、同条中第二十六項を第二十八項とし、第十九項から第二十五項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十八項中「第八十九条第四項」を「第八十九条第六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第十七項を第十九項とし、第十六項を第十八項とし、第十五項を第十七項とし、第十四項の次に次の二項を加える。

 15 この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

 16 この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の厚生労働省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行うことをいう。

  第十条第一項中「販売」の下に「、貸与」を加える。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (指定事務受託法人)

 第十一条の二 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。

  一 第九条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)

  二 その他厚生労働省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)

 2 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 3 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 4 市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 5 第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。

 6 前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十条第四項中「含む。」の下に「第百九条第一項を除き、」を加え、同条第五項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

  第二十八条第二項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 就労定着支援

  五 自立生活援助

  第二十九条第七項中「による」の下に「審査及び」を加える。

  第三十六条第二項中「前項の申請」を「第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定」に改め、同条第三項第六号から第八号までの規定中「又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項」を「、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項」に改め、同条第五項中「とする」を「をいう」に改め、「おける当該申請に係る」の下に「種類ごとの」を加える。

  第三十七条第一項中「(特定障害福祉サービスに係るものに限る。)」を削り、「障害福祉サービスの量」を「特定障害福祉サービスの量」に改め、「、あらかじめ」及び「当該指定障害福祉サービス事業者に係る」を削る。

  第三十九条第一項中「、あらかじめ」及び「当該指定障害者支援施設に係る」を削る。

  第五十一条第四号中「含む。)」の下に「又は第七十六条の三第六項」を加える。

  第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項中「による」の下に「審査及び」を加える。

  第五十一条の三十第一項第三号中「前条第一項」の下に「又は第七十六条の三第六項」を加える。

  第七十六条第一項中「購入又は修理を」を「購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を」に改め、「認めるとき」の下に「(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)」を加え、「購入又は修理に」を「購入等に」に改め、同条第二項中「購入又は修理」を「購入等」に改める。

  第七十六条の二第一項中「支給決定障害者等が」を「次に掲げる者が」に、「購入又は修理」を「購入等」に、「当該支給決定障害者等」を「当該者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 支給決定障害者等

  二 六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの

  第七十六条の二第二項中「購入又は修理」を「購入等」に改める。

  第二章に次の一節を加える。

     第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表

 第七十六条の三 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

 3 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

 4 都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

 5 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

 6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

 7 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

 8 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

  第八十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

  第八十八条第四項中「、その障害の状況その他の事情」を「及びその障害の状況」に改め、同条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「第八十九条第六項」を「第八十九条第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

  第八十九条第三項第一号及び第二号中「前項第一号」を「前項第二号」に改め、同条中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

  第九十条第二項中「作成上」を「作成上の」に改める。

  第九十六条の二中「計画相談支援給付費の」の下に「審査及び」を加える。

  第百九条第一項中「不服審査会の委員」の下に「若しくは連合会の役員若しくは職員」を加え、「これらの委員」を「これらの者」に改め、同条第二項中「第二十条第四項」を「第十一条の二第二項、第二十条第四項」に、「)及び」を「)又は」に改める。

  第百十条中「質問」の下に「若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第一項の規定による質問」を加える。

  第百十四条中「質問」の下に「若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第二項の規定による質問」を加える。

  第百十五条第一項中「質問」の下に「若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第九条第一項の規定による質問」を加え、同条第二項中「質問」の下に「若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十条第一項の規定による質問」を加える。

  附則第三十九条第一項中「同条第十五項」を「同条第十七項」に改める。

  附則第五十六条第一項及び第八十一条第一項中「第五条第十五項」を「第五条第十七項」に改める。

  附則第八十五条第一項を削り、同条第二項中「新法」を「国民健康保険法」に、「同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「新法」を「国民健康保険法」に改め、同項を同条第二項とする。

 (児童福祉法の一部改正)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七節 被措置児童等虐待の防止等(第三十三条の十−第三十三条の十七)」を

第七節 被措置児童等虐待の防止等(第三十三条の十−第三十三条の十七)

 

 

第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表(第三十三条の十八)

 

 

第九節 障害児福祉計画(第三十三条の十九−第三十三条の二十五)

 に、「第八節」を「第十節」に改める。

  第六条の二の二第一項中「放課後等デイサービス」の下に「、居宅訪問型児童発達支援」を加え、同条第五項中「通う障害児」の下に「又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに入所する障害児」を加え、同条第四項の次に次の一項を加える。

   この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

  第二十一条の五の二中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅訪問型児童発達支援

  第二十一条の五の六第四項中「第二十一条の五の十五第二項第六号(第二十四条の九第二項」を「第二十一条の五の十五第三項第六号(第二十四条の九第三項」に改める。

  第二十一条の五の七第十四項中「による」の下に「審査及び」を加える。

  第二十一条の五の十五第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第六号及び第七号中「、第二十一条の五の二十三第一項」の下に「又は第三十三条の十八第六項」を加え、同項第九号中「第二十一条の五の二十三第一項」の下に「又は第三十三条の十八第六項」を加え、「第二十一条の五の十九第二項」を「第二十一条の五の十九第四項」に改め、同項第十号及び第十一号中「第二十一条の五の十九第二項」を「第二十一条の五の十九第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の十九第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。

  第二十一条の五の十五に次の一項を加える。

   都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。

  第二十一条の五の十八第四項中「次条第二項」を「次条第四項」に改める。

  第二十一条の五の十九に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

   第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十一条の五の二十三第一項第一号中「第二十一条の五の十五第二項第四号」を「第二十一条の五の十五第三項第四号」に改め、同条第二項中「指定障害児通所支援又は」を「障害児通所支援又は」に改める。

  第二十一条の五の二十四第二号中「第二十一条の五の十九第二項」を「第二十一条の五の十九第四項」に改め、同条第三号中「前条第一項」の下に「又は第三十三条の十八第六項」を加える。

  第二十四条の三第十一項中「による」の下に「審査及び」を加える。

  第二十四条の九第一項中「があつたものについて」を「により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、」に改め、同条第二項中「第二十一条の五の十五第二項」を「第二十一条の五の十五第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の指定をしないことができる。

  第二十四条の十三に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

   第二十四条の九第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の十七第一号中「第二十四条の九第二項」を「第二十四条の九第三項」に、「第二十一条の五の十五第二項第四号」を「第二十一条の五の十五第三項第四号」に改める。

  第二十四条の十八第三号中「前条」の下に「又は第三十三条の十八第六項」を加える。

  第二十四条の二十四第一項中「第五十条第六号の四」を「第五十条第六号の三」に改める。

  第二十四条の二十六第六項中「による」の下に「審査及び」を加える。

  第二十四条の二十八第一項中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改め、同条第二項中「第二十一条の五の十五第二項(」を「第二十一条の五の十五第三項(」に、「第二十一条の五の十五第二項第一号」を「第二十一条の五の十五第三項第一号」に改める。

  第二十四条の三十六第一号中「第二十一条の五の十五第二項第五号」を「第二十一条の五の十五第三項第五号」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。

  第二章中第八節を第十節とし、第七節の次に次の二節を加える。

     第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表

 第三十三条の十八 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

   都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

   都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

   都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

   都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

   都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

   都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

   都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であつて厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

     第九節 障害児福祉計画

 第三十三条の十九 厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

   基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

  二 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

  三 次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項

  四 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項

   基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

   厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

   厚生労働大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。

   厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

   市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

  二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

   市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

  二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

   市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

   市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

   市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

   市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

   市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

   市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

   障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

   市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

   市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

 第三十三条の二十一 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

 第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

   都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

  二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

  三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数

   都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

  二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

  三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

  四 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

   都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

   都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

   都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

   都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

   都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 第三十三条の二十三 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

 第三十三条の二十四 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

   厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

 第三十三条の二十五 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

  第五十六条の五の二中「障害児相談支援給付費の」の下に「審査及び」を加える。

  第五十六条の六第一項の次に次の一項を加える。

   地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第五十七条の三の三の次に次の一条を加える。

 第五十七条の三の四 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であつて厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。

  一 第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一項並びに前条第一項及び第四項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)

  二 その他厚生労働省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)

   指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

   指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

   第十九条の十六第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一項並びに前条第一項及び第四項の規定による質問について準用する。

   前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十条の二第二項中「又は委員」を「若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者」に、「障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援」を「障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援」に改め、同条第三項中「含む。)」の下に「又は第五十七条の三の四第二項」を加える。

  第六十二条第六号中「質問」の下に「若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問」を加える。

  第六十二条の五中「質問」の下に「若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問」を加える。

  第六十二条の六第二号中「質問」を「当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第三項の規定による質問」に改める。

  第六十二条の七第二号中「質問」の下に「若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第一項の規定による質問」を加え、同条第三号中「質問」の下に「若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の二第一項の規定による質問」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (障害者総合支援法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同条第一項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

第四条 第一条の規定による改正後の障害者総合支援法(以下「新障害者総合支援法」という。)第七十六条の規定は、施行日以後に新障害者総合支援法第五条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をした者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の障害者総合支援法(以下この条及び次条において「旧障害者総合支援法」という。)第五条第二十三項に規定する補装具の購入又は修理をした者に対する旧障害者総合支援法第七十六条第一項に規定する補装具費の支給については、なお従前の例による。

第五条 新障害者総合支援法第七十六条の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定するサービスを受けた者及び新障害者総合支援法第五条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をした者について適用し、施行日前に旧障害者総合支援法第七十六条の二第一項に規定するサービスを受けた者及び旧障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する補装具の購入又は修理をした者に対する旧障害者総合支援法第七十六条の二第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行の際現に障害者総合支援法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十七第一項第一号の指定を受け、新障害者総合支援法第七十六条の三第一項に規定する情報公表対象サービス等の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「情報公表対象サービス等の内容」とあるのは「指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「情報公表対象サービス等」という。)の内容」とする。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援又は同項第二号に規定する基準該当通所支援に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

第八条 施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)又は第二条の規定による改正前の同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第九条 この法律の施行の際現に児童福祉法第六条の二の二第三項、第二十一条の五の三第一項、第二十四条の二第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受け、第二条の規定による改正後の同法(次条において「新児童福祉法」という。)第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。

 (施行前の準備)

第十条 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者(新障害者総合支援法第五条第十五項に規定する就労定着支援又は同条第十六項に規定する自立生活援助に係るものに限る。)の指定及び児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者(新児童福祉法第六条の二の二第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援に係るものに限る。)の指定の準備並びに新児童福祉法第三十三条の十九の規定による基本指針の作成、新児童福祉法第三十三条の二十の規定による市町村障害児福祉計画の作成及び新児童福祉法第三十三条の二十二の規定による都道府県障害児福祉計画の作成の準備は、この法律の施行前においても行うことができる。

 (政令への委任)

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第十二条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。

  第十条第一項第二号ニ中「第五条第二十三項」を「第五条第二十五項」に改める。

  第十二条の三第四項中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「同条第十六項」を「同条第十八項」に改める。

  第三十三条の五中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。

 (知的障害者福祉法及び精神保健福祉士法の一部改正)

第十四条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。

 一 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第二項及び第十五条の二第四項

 二 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第十五条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第六号中「就労継続支援」の下に「、就労定着支援、自立生活援助」を加える。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第十六条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「第五条第十五項」を「第五条第十七項」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第十七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項第二号、第三項第三号及び第五項第二号中「同条第十五項」を「同条第十七項」に改める。

 (障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第十八条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「同条第十六項」を「同条第十八項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十八項」に改める。

 (国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の一部改正)

第十九条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める。


     理 由

 全ての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を図る観点から、障害者及び障害児の支援に係る施策の充実を図るため、自立支援給付及び障害児通所支援の充実、事業者に係る情報の公表制度の創設、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の策定の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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