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第一九〇回

閣第四九号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六箇月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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