第一九二回
参第一一号
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二に次の一項を加える。
2 外国の国籍を有する日本国民(国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により国籍の選択をしなければならない期間内にある者及び同条第二項に規定する選択の宣言をした者を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の被選挙権を有しない。
第八十六条の八第一項中「、公職の候補者」の下に「(第十一条の二第二項の規定により被選挙権を有しない者にあつては、衆議院議員又は参議院議員の候補者。以下この項において同じ。)」を加える。
第百六十七条第一項中「衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は」を「都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては公職の候補者の氏名、経歴、外国の国籍の得喪の履歴(外国の国籍を有する者にあつては、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をしなければならない期間内にある旨又は同条第二項に規定する選択の宣言をした旨を含む。以下同じ。)、政見等を掲載した選挙公報を、」に改め、「、都道府県の選挙管理委員会は、」を削り、同条第二項中「経歴」の下に「、外国の国籍の得喪の履歴」を加える。
第百六十八条第一項中「、参議院(選挙区選出)議員」を「若しくは参議院(選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、外国の国籍の得喪の履歴、政見等の掲載を受けようとするとき、」に改め、同条第二項中「経歴」の下に「、外国の国籍の得喪の履歴」を加え、同条第三項中「、経歴」の下に「、外国の国籍の得喪の履歴」を加え、「及び経歴」を「、経歴及び外国の国籍の得喪の履歴」に、「はり付ける」を「貼り付ける」に改める。
第百六十九条第六項中「、参議院(選挙区選出)議員若しくは」を「若しくは参議院(選挙区選出)議員の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、外国の国籍の得喪の履歴、政見、写真等を掲載する場合、」に、「経歴及び」を「経歴、外国の国籍の得喪の履歴及び」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百二十七条第一項、第百四十三条第一項及び第百六十四条第一項中「第十一条の二」を「第十一条の二第一項」に改める。
理 由
外国の国籍を有する日本国民について、国籍の選択をしなければならない期間内にある者及び日本の国籍の選択の宣言をした者を除き、国会議員の被選挙権を有しないこととするとともに、国会議員の選挙における選挙公報の掲載事項として外国の国籍の得喪の履歴等を明記する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。