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第一九二回

閣第一二号

   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区     分

報 酬 月 額

最高裁判所長官

二、〇一〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、四六六、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、四〇六、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、三〇二、〇〇〇円

判事

 

一、一七五、〇〇〇円

 

二 号

一、〇三五、〇〇〇円

 

 

九六五、〇〇〇円

 

 

八一八、〇〇〇円

 

 

七〇六、〇〇〇円

 

 

六三四、〇〇〇円

 

 

五七四、〇〇〇円

 

 

五一六、〇〇〇円

判事補

 

四二〇、七〇〇円

 

 

三八七、〇〇〇円

 

 

三六四、一〇〇円

 

 

三四〇、八〇〇円

 

 

三一八、七〇〇円

 

 

三〇三、五〇〇円

 

 

二八六、〇〇〇円

 

 

二七五、七〇〇円

 

 

二五三、二〇〇円

 

 

二四四、三〇〇円

 

十一号

二三七、六〇〇円

 

十二号

二三一、四〇〇円

簡易裁判所判事

 

八一八、〇〇〇円

 

 

七〇六、〇〇〇円

 

 

六三四、〇〇〇円

 

 

五七四、〇〇〇円

 

 

四三八、一〇〇円

 

 

四二〇、七〇〇円

 

 

三八七、〇〇〇円

 

 

三六四、一〇〇円

 

 

三四〇、八〇〇円

 

 

三一八、七〇〇円

 

十一号

三〇三、五〇〇円

 

十二号

二八六、〇〇〇円

 

十三号

二七五、七〇〇円

 

十四号

二五三、二〇〇円

 

十五号

二四四、三〇〇円

 

十六号

二三七、六〇〇円

 

十七号

二三一、四〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十九号)附則第三条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。


     理 由

 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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