第一九三回
参第六〇号
労働基準法の一部を改正する法律案
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「この」を「次の各号のいずれかに該当する労働者については、この」に改め、「規定」の下に「(第二号に該当する労働者にあつては、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定)」を加え、「次の各号の一に該当する労働者については」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に使用者がこの法律による改正前の労働基準法第四十一条第二号に該当する労働者を同法第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させた場合における同項の割増賃金の支払については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
理 由
監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者の職務と責任に鑑み、これらの者について深夜の割増賃金の規定を適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。