衆議院

メインへスキップ



第一九三回

閣第三四号

   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第八章 雑則(第五十一条の十一の二−第五十一条の十五)」を

第八章 精神障害者支援地域協議会(第五十一条の十一の二)

 

 

第九章 雑則(第五十一条の十一の三−第五十一条の十五)

に、「第九章」を「第十章」に改める。

 第二条に次の一項を加える。

2 国及び地方公共団体は、前項の施策を実施するに当たつては、精神障害者に対する医療はその病状の改善その他精神的健康の保持及び増進を目的として行われるべきものであることを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重するほか、精神障害者の退院による地域における生活への移行が促進されるよう十分配慮しなければならない。

 第十八条第一項中「次に」を「次の各号のいずれにも」に、「第十九条の四」を「第十九条の四第一項及び第三項」に改め、同項第三号中「につき」の下に「、厚生労働省令で定める要件を満たす指定医の指導の下に」を加え、同項第四号中「厚生労働大臣」を「指定医の指定を受けたことがない者その他厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働大臣」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 第十九条の三第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された者にあつては、指定医としての倫理の保持その他の事項に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。

 第十八条第二項中「第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「前項の指定」を「指定医の指定」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第十九条の三第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者

 二 第十九条の三第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十九条の二の規定による指定医の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないもの

 三 その他指定医として著しく不適当と認められる者

 第十九条の見出しを「(指定後の研修等)」に改め、同条第二項中「前条第一項の規定による」を「指定医の」に、「者が」を「者が、」に改め、「受けなかつたとき」の下に「、又は当該研修を受けるべき年度の直近の厚生労働省令で定める期間内に指定医としての知識及び技能を要する業務として厚生労働省令で定めるものに従事しなかつたとき」を加え、同項ただし書中「こと」の下に「又は当該業務に従事しなかつたこと」を加え、「存する」を「ある」に改める。

 第十九条の三を削る。

 第十九条の二中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 厚生労働大臣は、第二項の規定によりその職務の停止を命じた者に対し、その職務の停止期間中に指定医としての倫理の保持その他の事項に関する研修として厚生労働省令で定めるものを受けるべきことを命ずることができる。

 第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。

 (指定の辞退)

第十九条の二 指定医は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

 第十九条の四中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第十八条第一項第三号に規定する指定医は、前項に規定する職務のほか、同号に規定する指導の職務を行う。

 第十九条の五中「第十九条の二第二項」を「第十九条の三第二項」に改める。

 第十九条の六中「第十九条第一項」を「第五号、第十九条第一項並びに第十九条の三第四項」に改める。

 第二十一条第七項中「採る旨」の下に「及びその理由」を加える。

 第二十九条第三項中「による措置」を「による入院措置」に改め、「採る旨」の下に「及びその理由」を加える。

 第二十九条の二第二項中「措置をとつた」を「入院措置を採つた」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「とるか」を「採るか」に改め、同条第四項中「措置」を「入院措置」に改める。

 第二十九条の三中「入院した者」の下に「(第四十七条の二において「緊急措置入院者」という。)」を加える。

 第二十九条の五の次に次の一条を加える。

 (退院後生活環境相談員の選任等)

第二十九条の五の二 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその第三十三条第二項に規定する家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

 第三十三条第三項中「できない」を「できず、若しくは第一項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない」に改め、同条第六項及び第七項中「措置」を「入院措置」に改める。

 第三十三条の三第一項中「による措置」を「による入院措置」に改め、「採る旨」の下に「及びその理由」を加える。

 第三十三条の四を次のように改める。

第三十三条の四 第二十九条の五の二の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。

 第三十三条の七第四項及び第五項並びに第三十三条の八中「措置」を「入院措置」に改める。

 第三十四条第二項中「できない」を「できず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない」に改める。

 第三十八条の三の見出しを「(入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)」に改め、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は」を「第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、若しくは」に、「措置」を「入院措置」に改め、「限る。)」の下に「があつたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定による報告」を加え、「報告又は届出」を「入院措置若しくは届出又は報告」に改める。

 第三十八条の四中「、その者の」を「その者の」に改め、「市町村長」の下に「とし、その家族等の全員が第三十三条第一項又は第三十四条第一項の規定による同意又は不同意の意思表示を行わなかつた場合にあつてはその家族等又はその者の居住地を管轄する市町村長とする。」を加え、「当該入院中の」を「その」に改める。

 第三十八条の五の見出しを「(退院等の請求による入院の必要性等に関する審査)」に改める。

 第三十八条の七第二項中「第三十三条第一項、第三項若しくは第四項」を「医療保護入院者若しくは第三十三条第四項」に改める。

 第四十七条第一項中「次条第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (措置入院者等に対する退院後支援計画に基づく相談指導)

第四十七条の二 第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定による入院措置を採つた都道府県知事の管轄する都道府県(以下この条において「措置都道府県」という。)は、措置入院者又は緊急措置入院者(第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた者を除く。次項において同じ。)(以下この条において「措置入院者等」という。)が退院後にその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けることができるよう、措置入院者等の退院後の医療その他の援助の内容、当該医療その他の援助を行う期間その他厚生労働省令で定める事項を記載した計画(以下この条及び第五十一条の十一の二第二項第二号において「退院後支援計画」という。)を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める都道府県等(以下この条において「関係都道府県等」という。)と共同して作成するものとする。

 一 当該措置入院者等の退院後の居住地が措置都道府県内の保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合 当該市又は特別区

 二 当該措置入院者等の退院後の居住地が措置都道府県以外の都道府県(以下この号において「他の都道府県」という。)の区域にある場合 当該他の都道府県(当該居住地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、当該市又は特別区)

2 退院後支援計画は、措置入院者についてはその入院中に、緊急措置入院者についてはその退院後速やかに作成しなければならない。ただし、措置入院者について、その入院期間が短い場合その他厚生労働省令で定めるやむを得ない理由がある場合については、その退院後速やかに作成するものとする。

3 措置都道府県及び関係都道府県等は、第一項の規定により退院後支援計画を作成しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、退院後支援計画の内容について、第五十一条の十一の二第一項の精神障害者支援地域協議会における協議をしなければならない。

4 措置都道府県及び関係都道府県等は、第一項の規定により退院後支援計画を作成したときは、当該退院後支援計画に係る措置入院者等(以下この条及び第五十一条の十一の二において「支援対象者」という。)に対し、これを交付するとともに、前項の規定による協議をした者に対し、その内容を通知しなければならない。

5 第一項の規定により退院後支援計画を作成した措置都道府県(同項ただし書各号に掲げる場合にあつては、関係都道府県等。次項において「計画作成都道府県等」という。)は、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は当該退院後支援計画に係る都道府県知事等が指定した医師をして、当該退院後支援計画に基づき、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、支援対象者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

6 計画作成都道府県等は、その退院後支援計画に記載した医療その他の援助を行う期間中に支援対象者が居住地を移したことを把握したときは、新居住地を管轄する都道府県(当該新居住地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、当該市又は特別区)に対し、当該支援対象者に係る退院後支援計画の内容その他前項の規定による相談指導を行うために必要な事項を通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

 一 新居住地が当該計画作成都道府県等(保健所を設置する市及び特別区を除く。)内の保健所を設置する市及び特別区の区域以外の区域にある場合

 二 新居住地が当該計画作成都道府県等(保健所を設置する市又は特別区に限る。)の区域にある場合

7 都道府県(新居住地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、当該市又は特別区)は、前項(次項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたとき、又は退院した措置入院者等が当該都道府県の区域に居住地を有することを把握したときは、速やかに、当該退院した措置入院者等(厚生労働省令で定める者に限る。)の退院後支援計画を作成しなければならない。ただし、当該都道府県が第一項の規定により既にその者の退院後支援計画を作成している場合は、この限りでない。

8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定により退院後支援計画を作成する都道府県等に準用する。この場合において、第三項及び第四項中「第一項の規定」とあるのは、「第七項の規定」と読み替えるものとする。

9 第一項又は第七項の規定により退院後支援計画を作成した都道府県等は、当該都道府県等が行つた第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定による相談指導の内容その他支援対象者に関する情報について、前項において準用する第五項の規定による相談指導を行おうとする他の都道府県等からの求めに応じ、当該相談指導に関する事務又は業務の遂行に必要な限度において、当該他の都道府県等に対し、これを提供することができる。ただし、当該情報を提供することによつて、当該情報に係る支援対象者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 第五十三条の二中「第五十一条の六」の下に「又は第五十一条の十一の二第八項」を加える。

 第九章を第十章とする。

 第五十一条の十一の三を第五十一条の十一の四とし、第五十一条の十一の二を第五十一条の十一の三とする。

 第五十一条の十三第一項中「第十九条の二第四項」を「第十九条の三第五項」に改め、「第六章」の下に「、前章」を加え、「第五十一条の十一の三第二項」を「第五十一条の十一の四第二項」に改め、同条第二項中「第六章第二節」の下に「及び前章」を加える。

 第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。

   第八章 精神障害者支援地域協議会

第五十一条の十一の二 都道府県等は、精神障害者に対する適切な医療その他の援助を行い、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進等を図るため、関係行政機関、診療に関する学識経験者の団体、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体その他の関係団体並びに精神障害者の医療又は福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係行政機関等」という。)により構成される精神障害者支援地域協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2 協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。

 一 精神障害者の適切な医療その他の援助を行うために必要な体制に関して協議すること。

 二 退院後支援計画について、作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うこと。

3 協議会は、前項第二号の協議又は連絡調整を行う場合には、関係行政機関等のうち支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者をもつて構成する合議体で当該協議又は連絡調整を行うものとする。

4 都道府県知事等は、協議会を構成する関係行政機関等のうちから、一に限り精神障害者支援調整機関を指定する。

5 精神障害者支援調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象者に対する医療その他の援助が適切に行われるよう、厚生労働省令で定めるところにより、支援対象者に対する医療その他の援助の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者との連絡調整を行うものとする。

6 協議会は、第二項に規定する事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

7 関係行政機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに協力するように努めなければならない。

8 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 別表の備考中「こと」の下に「。また、少数の第十八条第一項第四号又は第十九条第一項に規定する研修を受ける者により構成される集団を単位として事例研究を行う時間を確保すること」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

 (精神保健指定医の指定に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項の規定により指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた精神保健指定医に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の厚生労働大臣が定める年度は、この法律の施行の際における当該精神保健指定医に係る同項の厚生労働大臣が定める年度と同一の年度とする。

第三条 この法律の施行前にされた旧法第十八条第一項の指定の申請であって、この法律の施行の際、指定をするかどうかの処分がされていないものに係る指定の基準については、なお従前の例による。

第四条 新法第十八条第一項の規定による指定については、施行日前における旧法第十八条第一項第三号に規定する経験に該当する経験は、新法第十八条第一項第三号に規定する経験に該当する経験とみなす。

 (精神保健指定医の指定後の研修等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の規定による指定を受けている者については、当該者が施行日以後最初に法第十九条第一項に規定する研修を受けるべき年度の終了の日までの間は、新法第十九条第二項に規定する業務に従事したものとみなす。

 (措置入院者等に対する書面による通知に関する経過措置)

第六条 新法第二十一条第七項、第二十九条第三項(第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項の規定は、施行日以後に採られた法第二十一条第三項若しくは第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項若しくは第四項後段若しくは第三十三条の七第一項若しくは第二項後段又は新法第三十三条第三項の規定による措置に係る書面による通知について適用し、施行日前に採られた法第二十一条第三項及び第四項後段、第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項及び第四項後段並びに第三十三条の七第一項及び第二項後段並びに旧法第三十三条第三項の規定による措置に係る書面による通知については、なお従前の例による。

 (入院措置時の入院の必要性に関する審査に関する経過措置)

第七条 新法第三十八条の三(法第二十九条第一項の規定による入院措置を採ったときに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に法第二十九条第一項の規定による入院措置を採った場合について適用する。

 (措置入院者等に対する退院後支援計画に基づく相談指導に関する経過措置)

第八条 新法第四十七条の二の規定は、施行日以後に法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院措置を採った場合について適用する。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院した者の退院後の医療その他の援助の在り方、精神障害者の適切な医療その他の援助を行うための関係行政機関等による協議の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「第十九条の二第四項」を「第十九条の三第五項」に改め、「第六章」の下に「、第八章」を加え、「第五十一条の十一の三第二項」を「第五十一条の十一の四第二項」に改め、同項第二号中「第六章第二節」の下に「及び第八章」を加える。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第十二条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項中「第十九条の二第二項」を「第十九条の三第二項」に改める。

 (障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第十三条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項及び第四十三条第二項中「第五十一条の十一の二」を「第五十一条の十一の三」に改める。


     理 由

 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、都道府県が入院措置を講じた者に対する退院後の医療等の援助を強化するとともに、精神障害者の支援を行う地域関係者の連携強化を図るほか、医療保護入院に必要な手続、精神保健指定医の指定制度等について見直しを行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.