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第一九三回

閣第三九号

   独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第一条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「利益及び損失の処理の特例等(第四十三条)」を「財務及び会計(第四十三条・第四十三条の二)」に改める。

  第三条中「実施する」を「実施し、及びその利用を容易にする」に改める。

  第十条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 特定適格消費者団体(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が行う同法第五十六条第一項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てること。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 財務及び会計

  第四十三条に見出しとして「(利益及び損失の処理の特例等)」を付する。

  第四章中第四十三条の次に次の一条を加える。

  (長期借入金)

 第四十三条の二 センターは、第十条第七号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

 2 センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

  第四十九条に次の一号を加える。

  三 第四十三条の二第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 (消費者契約法の一部改正)

第二条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「三年」を「六年」に改める。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第三条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項ただし書中「が特定認定の有効期間」を「(以下この項において単に「残存期間」という。)が三年」に、「場合には、同項の認定の有効期間の」を「ときは」に改め、「同一」の下に「の期間とし、残存期間が三年より長いときは残存期間から三年を控除した期間」を加える。

  第七十五条の見出しを「(特定適格消費者団体等の責務)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 特定適格消費者団体、独立行政法人国民生活センターその他の関係者は、独立行政法人国民生活センターが行う独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第七号に掲げる業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

  附則第六条中「(平成十四年法律第百二十三号)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の消費者契約法第十三条第一項の認定を受けている者(次条において「既存適格消費者団体」という。)に係る当該認定の有効期間については、その満了の日までの間は、第二条の規定による改正後の消費者契約法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第六十五条第一項に規定する特定認定を受けている者に係る当該特定認定及び既存適格消費者団体が前条の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の満了の日までの間に第三条の規定による改正後の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「新消費者裁判手続特例法」という。)第六十五条第一項に規定する特定認定を受けた場合における当該特定認定の有効期間については、新消費者裁判手続特例法第六十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の被害の発生又は拡大を防止するとともにその被害を回復するため、独立行政法人国民生活センターの業務として消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律における特定適格消費者団体のする仮差押えに係る担保を立てる業務を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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